徳島県議会 2022-12-01 12月01日-03号
そこで、これらの情報を一元的に把握できるよう、法律に基づく浄化槽台帳の整備につきまして、市町村や環境技術センターをはじめ浄化槽に関する民間事業者で構成するとくしま浄化槽連絡協議会の協力も得ながら進めているところでありまして、今後、この台帳を活用し、的確な管理指導につなげてまいります。
そこで、これらの情報を一元的に把握できるよう、法律に基づく浄化槽台帳の整備につきまして、市町村や環境技術センターをはじめ浄化槽に関する民間事業者で構成するとくしま浄化槽連絡協議会の協力も得ながら進めているところでありまして、今後、この台帳を活用し、的確な管理指導につなげてまいります。
27: 【杉浦正和委員】 令和3年度決算に関する報告書の61ページにある浄化槽対策費のうち、浄化槽台帳整備のためのデータ精査について伺う。 令和元年の浄化槽法改正により、令和2年度から県が浄化槽台帳を整備するために、市町村、浄化槽保守点検業者、清掃業者などから必要な情報を入手することができるようになった。
浄化槽法では、浄化槽ごとに浄化槽台帳を作成することが義務づけられていますが、台帳の整備と維持管理については、それぞれの自治体によっても大きな差があると思います。浄化槽の現状を正しく把握しなければ、単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進が困難となり、浄化槽法で定められた保守点検や法定検査の効果は期待できません。 そこで、本県の台帳の現状について土木部長に答弁を求めたいと思います。
浄化槽については、その設置場所や浄化槽ごとの法定検査の状況を記録した浄化槽台帳を作成しています。しかし、浄化槽の所有者変更届等が提出されない場合もあり、所有者の把握が難しく、台帳に基づき、法定検査について受検を促すことが困難な状況でした。 この課題は全国的なものであったため、令和元年6月に浄化槽法が改正され、浄化槽台帳が法に基づくものとして位置づけられました。
3つ目が浄化槽台帳の整備、活用についてです。 令和元年、14年ぶりに浄化槽法が改正されました。その主な目的は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進で、都道府県には老朽化が激しい単独処理浄化槽の所有者に対し、合併処理浄化槽への転換を勧告、命令できるよう権限が強化され、また、浄化槽台帳の整備が義務づけられたことです。 そこで、本県の取組をお伺いいたします。
現在のところ、浄化槽の維持管理や法定検査受検などの指導に関する事務は二十八市町、これに加えて、浄化槽台帳の整備に関する事務は八つの市への移譲にとどまっております。 ◆七番(小川直志議員) イ、市町村へのサポートについてお伺いいたします。
そして、都道府県に義務づけられた浄化槽台帳の整備については、行政が浄化槽設置に関する情報や保守点検、清掃、法定検査などの維持管理の実施状況を正確に把握することで、維持管理が不適切であったり、破損がある浄化槽への指導や単独浄化槽が多い地域での重点的な転換指導が可能となるため、速やかな台帳整備が望まれます。
今年度は、保守点検業者等の協力を得ながら精緻に設置状況を把握し、浄化槽台帳の整備を進めている。来年度からは、台帳を基に個別の訪問や効果的な文書の送付などを行い、補助金について更に周知していく」との答弁がありました。
行政は、浄化槽台帳を整備して県内の浄化槽の設置状況をきちんと把握し、浄化槽管理者に対し、定期的な保守点検や清掃、水質検査を受けるよう、しっかりと指導していかなければならないと考えます。 このような状況の中、令和2年4月に改正浄化槽法が施行され、環境負荷が少ない合併処理浄化槽への転換や、浄化槽の管理の向上に向けたさまざまな取り組みが規定されました。 そこで伺います。
浄化槽については、県内の浄化槽設置基数四十七万六千七百二十七基のうち、単独処理浄化槽が二十三万九千五百二十一基と約半数を占めていることから、合併処理浄化槽への転換を加速する効果的な施策展開のため、浄化槽台帳の整備が必要であると考えております。
………………………二三三 伊藤経済産業局長答弁………………………………二三四 中川都市整備局長答弁………………………………二三五 大村知事答弁…………………………………………二三六 一、休 憩………………………………………二三八 一、再 開………………………………………二三八 一、一般質問(続)………………………………………二三八 14 杉浦正和議員、浄化槽台帳
改正内容の一つに、県や名古屋市、豊橋市などの保健所設置市が浄化槽台帳を整備することが義務づけられました。私は、以前から浄化槽台帳の整備が最も大切であると思っております。
浄化槽設置は、住宅の新築や改築に合わせて県に届出をして、県の浄化槽台帳に登録されることになっておりますが、昭和62年度の検査制度ができて、その制定以前に建てられた住宅は、浄化槽の設置の届出の義務がないため、設置状況の把握ができていないと聞いております。
◆(横田照夫議員) 次に、浄化槽台帳について伺います。 今回の改正法では、浄化槽設置に関する情報や維持管理の実施状況について正確に把握を行うことで、単独処理浄化槽の転換も含めた浄化槽整備、定期検査の受検の指導等を行うことができるようになるなどの理由で、都道府県知事・保健所設置市長に対し、浄化槽に関する台帳の作成及び保管を義務化しました。
議案第38号は、浄化槽台帳の整備を市町村に権限移譲するのは負担が重いこと。議案第39号は、県歯科衛生専門学校の新たな事務の受け入れのための歯科医師会の体制が整っていないこと。議案第42号、62号、63号は、不足している県営住宅がさらに削減されること、議案第76号は、文化芸術の県立美術館の建設、運営に利潤追求のPFIを導入すべきでないこと。
本年六月、改正浄化槽法が公布され、特定既存単独処理浄化槽の除去等に係る指導・勧告等の権限や浄化槽台帳の作成、保管について、都道府県がその責任を担うことが明記され、積極的な関与が求められることとなりました。 これまでも県では、汚水処理のあり方として、広島県汚水適正処理構想を策定し、この構想の中で、耐震性にすぐれ災害に強いといった理由から、浄化槽設置のメリットにも言及されています。
来年4月に施行される改正浄化槽法では、県による浄化槽台帳の作成が義務づけられているわけでありますが、取り組みの準備は進んでいるのか、進めていく上での課題は何か、あわせて土木部長にお伺いいたします。 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について、県有施設の状況はどのようになっているのか、まずは隗より始めよで県有施設の転換を行うべきであると考えますが、土木部長の御所見をお伺いいたします。
次に、浄化槽台帳の整備についてであります。改正法では、浄化槽の維持管理状況などの的確な把握により、きめ細かな管理、指導を図るため、浄化槽台帳の整備を都道府県に義務づけしました。現在、台帳の整備に関しては各地域での差が大きく、専用のデータベースシステムを立ち上げるなど、非常に熱心な地域と、いまだに紙ベースや表計算にとどまっているような地域もあるとのことであります。
具体的には、老朽化による破損や漏水等により、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある単独処理浄化槽の管理者に対し、都道府県が除却等の勧告・命令を行えることや、単独処理浄化槽の転換や合併処理浄化槽の管理の向上を推進するためには、浄化槽の設置状況や維持管理状況などを把握することが重要であることから、都道府県等に浄化槽台帳の作成・保管を義務づけることを内容とするもので、