群馬県議会 2022-12-14 令和 4年 第3回 定例会-12月14日-13号
令和4年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.25月の支給を0.05月引き上げ3.3月とする法律改正案が臨時国会に提出され、去る11月11日に可決・成立しております。
令和4年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.25月の支給を0.05月引き上げ3.3月とする法律改正案が臨時国会に提出され、去る11月11日に可決・成立しております。
議員御指摘のとおり、現在、国ではこうした有識者検討会の提言を踏まえ、都道府県知事等が盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定し、区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象とすることなどを内容とする法律改正案を、来月上旬にも国会に提出する方向で準備が進められていると伺っております。
令和元年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.35月の支給を0.05月引き上げ3.4月とする法律改正案が臨時国会に提出され、去る11月15日に可決・成立しております。
平成30年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.3月の支給を0.05月引き上げ、3.35月とする法律改正案が臨時国会に提出され、去る11月28日に可決・成立しております。
議論は今進んでおりまして、今回参議院の中で議長のほうから野党側にこれについて対案を示すようにという話が出されましたが、その対案が出ない中で議論を打ち切り、この法律改正案を提出するという方向になりました。これについては与党として公明党もこの案にのっかられるという報道がなされているところであります。これから議会、国会の中で会期中に議論がさらに進むのでありましょう。
平成29年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.25月の支給を0.05月引き上げ、3.3月とする法律改正案が特別国会に提出され、去る12月8日に可決、成立しております。
そもそも論点の異なる31もの法律改正案を一括審議し、衆院厚労委員会では突然の強行採決となったことなど、十分な審議がなされたか疑問を呈さざるを得ない。 今回の改正の骨子の一つは、「現役並みの所得者」とされる、単身世帯で344万円以上、2人以上世帯463万円以上の世帯の介護保険料自己負担割合の3割への引き上げである。
平成28年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.15月の支給を年間0.1月引き上げ、3.25月とする法律改正案が臨時国会に提出され、去る11月16日に可決、成立しております。
安全保障関連法は、1本の新法と10本の法律改正案が平成27年5月に国会に提案されて以降、9月に成立するまでの間、与野党間でさまざまな議論が重ねられてきたものでございます。この中で、議員の御指摘にもありましたが、次のような点で種々論議がありました。
平成27年度の国の特別職の期末手当につきましては、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、現行の年間3.10月の支給を、年間0.05月引き上げ、3.15月とする法律改正案が通常国会に提出され、去る1月20日に可決、成立しております。
昨年六月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正案が通常国会で可決、成立し、いよいよことし四月から施行されることで、懸案であった教育委員会改革は一応の決着を見たところであります。この法改正については、教育委員会制度が戦後の地方教育行政の理念として昭和二十三年度に導入されて以来の歴史的、抜本的な改革であります。大きな議論が国においてなされてきたところでもあります。
先ほど説明をいただきましたとおり、国会において高所得者世帯の生徒等に対する所得制限を設ける趣旨の法律改正案が可決されておりますので、項目1については不採択といたしたいと存じますが、これについて不採択を支持される委員の皆さんの挙手を求めます。
こうした中、平成二十二年四月から実施され、ことしで四年目を迎えている高校授業料無償制でありますが、今般、これを見直し、新たに所得制限を導入しようとする法律改正案が今臨時国会に提出、審議され、昨日成立したところであります。
さらには、文部科学省では下村博文文部科学大臣が教育委員会のあり方について、中央教育審議会における議論を踏まえ、来年、平成26年の通常国会に関係する法律改正案を提出するとの明確な意思表示をされております。なお、これまで衆議院議員として、その前は東京都議会議員として教育問題に熱心に取り組んでこられた下村文部科学大臣のさらなる活躍を大いに期待するところでもあります。
その上、国はストレステストの結果をどのように運転再開の判断に結びつけるのかという判断基準も示さず、また福島第一原発事故における原子炉の高経年化の影響など原因究明も十分でない中で、40年運転制限制の導入を柱とする法律改正案が示されました。
これまで国におきまして、教職員定数のあり方について検討されてきたところでございますけれども、その検討結果を踏まえ、現在開会中の通常国会におきまして、平成二十三年度から小学校一年生の学級編制を三十五人とすることなどを定めた法律改正案が提出され、審議されているところでございます。
今回、提案されております法律改正案の附則には、「公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。」と明記され、引き続き検討することが担保されたと考えております。
児童扶養手当の対象が父子家庭にも拡大される法律改正案が現在国会に提出されております。このことは、母子寡婦福祉資金貸付金や高等技能訓練促進費などについても同様に考えるべきと考えており、先般、国に対して要望を行ったところであります。 今後も引き続き国において必要な制度拡充がなされるよう、機会をとらえて要望を続けてまいりたいと思います。
他方、現在、国は先ほどの財政安定化基金から広域連合に交付金を支出できるよう法律改正案を国会に提出しております。また、本県の広域連合長からも、この基金を保険料の増加抑制のために活用したいとの要請が来ておるところであります。
地方分権改革の柱として、平成九年七月に国で四百七十五本の法律改正案から成る法案が可決成立いたしました。そして、その実施を平成十二年四月一日としたわけであります。