奈良県議会 2023-02-27 02月27日-03号
岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、現在の新型インフルエンザ等感染症から、5類感染症に引き下げる方針を決定しました。
岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、現在の新型インフルエンザ等感染症から、5類感染症に引き下げる方針を決定しました。
新型コロナは、感染症法で新型インフルエンザ等感染症に位置づけられており、全数把握、入院勧告、健康状態の報告、外出自粛要請、就業制限など危険度が2番目に高い2類相当に位置づけられております。
個人的な考えですが、これまでの新型コロナウイルスは、指定感染症から、令和3年2月には既に新型インフルエンザ等感染症という区分に変更はされておりますけれども、なかなか方針転換がされませんでした。そういったことが医療の逼迫につながったと考えています。ですので、ウイルスによる医療の逼迫ではなく、政府が決断し切れないことによる人的な問題であったと私は捉えています。
新型コロナは新型インフルエンザ等感染症の分類で、2類相当の扱いとされており、結核やジフテリアと同等で3類のコレラより重い、2番目に厳重な対処が求められています。 2類相当では、診療などにかかる費用が全額公費負担となる一方で、診察を許される医療機関が限られ、医療提供体制逼迫の一因になっているとされています。人の命を救うことは医者の本分であって、全ての医療機関で本来診療を行うべきです。
感染症を重症化リスクや対応に応じて1類から5類に分類する感染症法では、現在、新型コロナを「新型インフルエンザ等感染症」に分類し、2類相当の対応が行われていますが、季節性インフルエンザと同等の5類に引き下げてはどうかという声も上がっています。 5類になった場合、県民は、国や自治体からの入院勧告や行動制限がなくなる一方、治療の費用は自己負担になるかもしれません。
また、今後新たな変異株が出現する可能性も考慮いたしますと、2類か5類かという形式的な議論よりも、現在の新型インフルエンザ等感染症の位置づけとして、その時々の変異株の特性に応じ弾力的に運用することが重要だと考えます。
オミクロン株は以前のデルタ株などとは重症化リスクや入院リスクが大きく異なる特性であるにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症が感染症法上、新型インフルエンザ等感染症の類型に位置づけられているために、全数報告や濃厚接触者への行動自粛の協力要請などが継続しておりまして、社会生活への制約が生じているとともに、医療機関や保健所の業務が逼迫をしております。
30: 【医療体制整備室長】 現在、新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において新型インフルエンザ等感染症に規定されており、入院勧告や就業制限、医療費の公費負担など、2類相当の措置が取られている。
新型コロナは、従来、指定感染症という類型に分類されていたものが、令和3年2月に見直され、新型インフルエンザ等感染症という類型に分類されました。もちろん、類型が変わってもその危険性が続くことに変わりはなく、知事は必要に応じ、外出自粛や時短などの生活制限を求める権限を持ち続けることになります。
新型コロナウイルス感染症は、現在、昨年二月の法改正により、二類感染症以上の行動制限等を可能とする新型インフルエンザ等感染症に分類されており、蔓延を防止するため必要がある場合は、陽性者に対する入院勧告や就業制限、健康状態の報告や外出自粛の要請等が可能とされております。
66: 【医療体制整備室長】 感染症法では、病原体の危険度が高い順に感染症を一類から五類までに分類しているほかに、新感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症といった分類がある。 新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症に指定されており、入院勧告や就業制限など、一類から二類に相当する措置を取ることができる。
3点目の指定医療機関の機能についてでございますが、感染症法により、一類から五類感染症のほか、新型インフルエンザ等感染症などの感染症類型が定められ、類型に応じた対応や措置が規定されております。 第一種感染症指定医療機関は、エボラ出血熱やペスト等の危険性が極めて高い一類感染症の患者に対する入院医療を提供する機能を有しております。
新型コロナウイルス感染症は、現在、昨年二月の法改正により二類に分類される感染症以上の行動制限を可能とする新型インフルエンザ等感染症に分類されており、蔓延を防止するため必要がある場合は陽性者に対する入院勧告や就業制限、健康状態の報告や外出自粛の要請等が可能とされております。
61 新田知事 新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に分類されており、入院の勧告あるいは就業制限などが行われる一方、医療費は全額公費負担となっています。
感染症法の中で2類相当という位置づけになっていまして、新型インフルエンザ等感染症という類型になってございます。 その中で、2類とどう違うかということでいきますと、無症状者の方にもこの制度が適用になっているとか、発生した場合に公表するというところで、国からは2類とは少し違う指示がございます。その無症状者への適用ですとか、公表については課題もあります。
次に、感染症法では、症状の重症度やウイルスの感染力などから、感染症を「1類~5類感染症」の5段階と、「新型インフルエンザ等感染症」「新感染症」「指定感染症」の3種類の合計8区分に分類されています。現在、新型コロナウイルス感染症を季節性インフルエンザ並みの5類感染症にできないかという声が上がってきています。保健所や行政や入院病床の負担が大きいことから出てきたものと思います。
新型コロナウイルス感染症は、当初、2類と同等の措置が必要な指定感染症に分類されておりましたが、感染力が強く、蔓延のおそれが高いこと等から、令和3年2月13日に従来の分類とは別に新型インフルエンザ等感染症として分類され、就業制限や入院勧告・措置等に加え、新たに健康状態の報告や外出自粛等の要請等の行政措置が取られているところです。
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症として位置づけられ、二類感染症相当の取扱いを受けています。本県には第一種及び第二種の感染症指定医療機関として、6圏域に8施設の医療機関が指定されており、二類感染症患者の入院を担当することになっており、今回のコロナ禍でも中心となって活動していただいていると思います。
新型コロナウイルス感染症につきましては、現在、その感染力の強さ、ないし罹患時の重篤性に鑑みまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置づけられております。 このために、御指摘にもありましたとおり、医師からの迅速な届出による患者の把握、入院加療の必要な患者さんに対する入院の措置、積極的疫学調査などにつきましては、厚生センター、保健所において実施することとされています。
議案第6号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことに伴い、関係規定の改正を行うものであります。