高知県議会 2022-12-21 12月21日-05号
就学が義務づけられていることに関連して、最低限度の生活の内容として義務教育への就学を保障するために、生活に困窮する世帯に対しては生活保護制度による教育扶助や就学援助制度があり、義務教育に伴う学校給食費、通学用品費、学用品費などの補助対象品目に対して援助が行われております。
就学が義務づけられていることに関連して、最低限度の生活の内容として義務教育への就学を保障するために、生活に困窮する世帯に対しては生活保護制度による教育扶助や就学援助制度があり、義務教育に伴う学校給食費、通学用品費、学用品費などの補助対象品目に対して援助が行われております。
さらに、生活保護受給中の子育て世帯を対象にしまして、社会福祉事務所のケースワーカーが定期的に訪問しまして、教育扶助や高等学校等就学費などの支援制度の説明や奨学金の活用などに関する必要な情報を提供するなど、アウトリーチによるプッシュ型の支援にも努めているところでございます。
給食費は、学校給食法により保護者が負担することとされておりますが、経済的理由により就学困難と認められる場合は、生活保護制度による教育扶助のほか、学校教育法による就学援助制度によりまして、実質的な保護者負担がないよう措置されているところでございます。
また、経済的に困窮している保護者に対しては、教育扶助、就学援助制度等により学校給食費の支援が行われており、昨年度、県内では約20%の児童生徒が支援を受けています。 なお、給食費無償化については、一義的には給食を実施する市町村が判断するものと考えますので、今後市町村の動向を引き続き注視してまいります。
学校給食費に関しては、以前より生活保護制度による教育扶助、就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者への支援を行ってきているところではあるかと思います。知事公約の下、今議会の議案提案であります第3子以降の無償化、物価高騰による補助も私は評価するところであります。しかし、これ以上の無償化となると、各自治体の子育て施策の取組による守備範囲なのではなかろうかと思う次第です。
そのような中、現在、生活が困窮している家庭に対しましては、生活保護法では、教育扶助として学校給食費の全額が援助され、学校給食法の就学援助制度では、三分の二を上限に援助がなされております。
給食費につきましては、学校給食法により保護者が負担することとされておりますが、経済的理由により就学困難と認められる場合は、生活保護制度による教育扶助のほか、学校教育法による就学援助制度によりまして、実質的な保護者負担がないよう措置されているところでございます。
現状では、学校給食の無料化につきましては、基本的に学校の設置者が判断するものでありまして、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対しては、生活保護法に基づく教育扶助や市町村が実施する就学援助事業などにより学校給食費の助成が行われております。よって、継続の方針に賛成いたします。
給食費は、学校給食法により、保護者が負担することとされておりますが、経済的理由により就学困難と認められる場合は、生活保護制度による教育扶助のほか、学校教育法による就学援助制度によりまして、実質的な保護者負担がないよう措置されているところでございます。
また、この学校給食費については、経済的に困難を抱える家庭について、生活保護による教育扶助や就学援助、就学奨励費などの支援制度により支援を行っているところでございます。
次に、文教警察第1号、学校給食の無料化を求める請願、学校給食の無料化については、学校の設置者が判断すべきものであり、また、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対しては生活保護法に基づく教育扶助や市町村が実施する就学援助事業により学校給食費の助成が行われているので、継続の方針に賛成をいたします。
通信費の取扱いについて、ルーターを配布できればそれで賄えるということもあったが、生活保護家庭の方については、その通信費も教育扶助の一環で見てもらえることに変わって、それが今年の5月の請求から、本来であれば、通信費を教材として見てもらえることになっているが、5月に一生懸命このオンラインサポート授業の動画を見てくれた家庭が、その教材代として請求できるかというと、それはあくまでもサポート動画で、学校休校中
そして、小中学校等も含めた家庭におきます通信費の問題でございますけれども、家庭におきます通信費につきましては、基本的には各御家庭で負担をしていただきたいと考えておりますが、生活保護世帯など低所得者の方に対しましては、国のほうで教育扶助として支給をする通信費の中に他の教材と同様に支給する取扱いも可能との国の考え方が示されております。
このうち生活保護費には教育扶助費が含まれることから、別途修学旅行費として年額3万2,300円が生活保護世帯の146人、その他の世帯の第1子1,885人に8万2,700円、第2子以降の834人に12万9,700円が給付されており、総額では2億6,400万円あまりとなっています。
給食費は学校給食法によりまして、保護者が負担することとされておりますけれども、経済的理由により、就学困難と認められる場合は、生活保護制度によります教育扶助のほか、学校教育法による就学援助制度により、実質的な保護者負担がないように措置されているところでございます。
また、修学旅行や部活動等に要する費用について、小・中学校においては、市町教育委員会が国の要保護児童生徒援助費補助金を活用して行っている就学援助事業や、生活保護法に基づく教育扶助や生業扶助により、経済的に困難な状況にある児童・生徒の保護者に対して負担軽減を図っており、入学時の費用についても、新入学児童・生徒の学用品費の入学前支給を市町に促し、今年度からは県内全市町で実施されております。
経済面で本当に困窮している、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、生活保護法に基づく教育扶助とか、市町村が実施する要保護者・準要保護者への就学援助制度によって、学用品費などはもちろんですけれども、学校給食費についても支援が行われているということでございます。 学校給食費の無料化については、小中学校の設置者である市町村が、それぞれの地域の実情に応じて判断するものと考えております。
なお、学校給食費を初めとする義務教育に係る費用につきましては、現在、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学援助や教育扶助の制度が設けられていると承知しておりますが、その無償化につきましては、地域の実情等に応じて、各学校の設置者が判断すべきものと考えております。
最後に、教育支援につきましては、生活困窮世帯を対象とした学習支援事業や、生活保護世帯の小中学生への教育扶助、また高校生への就学費用の支援などを行ったところでございますが、プランの数値目標である生活保護世帯の高校進学率は、ここ数年横ばいの状態でありまして、平成29年度は92.2%となっているところでございます。 ◆39番(成田政隆議員) (登壇)ありがとうございます。
また、経済面で真に困窮し、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しましては、生活保護法に基づく教育扶助や、市町村が実施をいたします要保護者・準要保護者への就学支援制度によりまして、学用品などはもとより、学校給食費についての支援が行われているところであります。