宮城県議会 1949-10-01 10月31日-01号
に則つて補五を加えた結果、県職員の定数は四千百三十人とすることが必要となつたので、これが改正條例を提出して御審議をわずらわすこととなりましたが、これと同時に、当初において四千七百五人として組んだ人件費の超過額については、定数條例と一致するよう減額更正を行い、さらに義務教育費国庫負担法の規定による定員、定額制の実施に伴い、小、中学校教員の予算定員の新定員を超えるものについてもこれを減額し、また教育委員会事務局職員
に則つて補五を加えた結果、県職員の定数は四千百三十人とすることが必要となつたので、これが改正條例を提出して御審議をわずらわすこととなりましたが、これと同時に、当初において四千七百五人として組んだ人件費の超過額については、定数條例と一致するよう減額更正を行い、さらに義務教育費国庫負担法の規定による定員、定額制の実施に伴い、小、中学校教員の予算定員の新定員を超えるものについてもこれを減額し、また教育委員会事務局職員
支給方法に関する條例の一部を改正する條例第十八 議第百七十五号議案 県議会の書記長並びに書記選挙管理委員会及び監査委員の事務を補助する書記の給料その他の給與條例の一部を改正する條例第十九 議第百七十一号議案 県教育委員の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する條例第二十 議第百七十七号議案 県教育委員会教育長の俸給等及び旅費額並びにその支給方法に関する條例第二十一 議第百七十八号議案 県教育委員会事務局職員