栃木県議会 2022-04-19 令和 4年 4月県土整備委員会(令和4年度)−04月19日-01号
さらに、開発許可制度を適切に運用するとともに、改正都市計画法や時代の要請も踏まえ許可基準や運用方針等の見直しを適宜行ってまいります。また、官民が連携した都市防災力の強化を促進してまいります。 2つ目が、地域の魅力を高める景観づくりの推進です。景観及び屋外広告物関係法令などに基づき適正な規制・誘導を推進するとともに、市町の景観計画策定等の取組を支援してまいります。
さらに、開発許可制度を適切に運用するとともに、改正都市計画法や時代の要請も踏まえ許可基準や運用方針等の見直しを適宜行ってまいります。また、官民が連携した都市防災力の強化を促進してまいります。 2つ目が、地域の魅力を高める景観づくりの推進です。景観及び屋外広告物関係法令などに基づき適正な規制・誘導を推進するとともに、市町の景観計画策定等の取組を支援してまいります。
現在のところ、条例を改正した市はございませんが、改正都市計画法の施行日であります令和4年の4月1日までには、県の条例改正の内容も参考にして必要な改正を行うと聞いております。県としては、引き続き関係市と情報共有を図りながら市の条例改正手続が円滑に進められるよう、関係市町の取組を支援してまいります。 以上でございます。 ◯委員長(斉藤 守君) 高橋委員。 ◯高橋 浩委員 ありがとうございます。
さらに、開発許可制度を適切に運用するとともに、改正都市計画法や時代の要請も踏まえ、許可基準や運用方針等の見直しを適宜行ってまいります。また、官民が連携した都市防災力の強化を促進していきます。 2つ目は、地域の魅力を高める景観づくりの推進です。 景観及び屋外広告物関係法令に基づき、適正な規制・誘導を推進するとともに、市町の景観計画策定等の取組を支援してまいります。
具体的な区域は,改正都市計画法が施行される令和4年4月まで開発許可事務を所管する県及び岡山市,倉敷市,玉野市においてそれぞれ設定することになります。
また,令和4年に施行予定の改正都市計画法については,市街化調整区域における浸水想定区域の開発許可が厳格化されるなど,建築規制が強化されることから,市町村と連携しながら関係者への適切な情報提供を行ってまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(波多洋治君) 危機管理監塩出則夫君。 〔 危機管理監 塩出則夫君 登壇 〕 ◎危機管理監(塩出則夫君) お答えいたします。
伊達市は、6月議会で伊達市堂ノ内地区への大型商業施設イオンモール誘致に向けて、改正都市計画法に基づき、年内にも地区計画を策定する方針を明らかにしました。しかし、伊達市の商店街をはじめ事業者は今般の経済状況の悪化に加え、高齢化や人口減少などの課題を抱えており、「イオンが来れば、どこの店も全部やられてしまう。廃業するしかない」との声です。
改正都市計画法、中心市街地活性化法、それから大規模小売店舗立地法、この3つのまちづくり三法を使っていま一度中心市街地に多くの消費者、お客さんを呼び込もうということで、こういう形でつくられたと思うんですが、あれからもう相当年数がたっていると思いますが、まず、その辺は一体現在どういう状況になっているのかということを1つお尋ねをさせていただきたいなと思います。
最後に、施行期日につきましては、改正都市計画法の施行日であります本年四月一日を予定しております。 第五一号議案の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い申し上げます。
議員からも御紹介がありましたように、平成18年にまちづくり三法が改正されまして、改正都市計画法及び建築基準法によりまして、大規模集客施設の立地条件、立地規制というものが強化されました。
商店街の活性化につきましては、改正都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法のいわゆるまちづくり三法の整合性を図りながら進めていく必要がありますが、それらの問題をクリアしても新規に出店した大規模店舗が長く商売を続けるといった保証は一つもなく、新規出店後、数年を経て閉店に追い込まれた地域も少なくはありません。
国がコンパクトシティを目指すべく政策転換したきっかけは、一九九八年に制定されたいわゆるまちづくり三法(改正都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法)の改正が行われた二〇〇六年で、今後の財政状況、少子高齢化の進展を踏まえ、今後都市形態を考慮しなければ多くの地方都市で深刻化している中心市街地の空洞化、衰退に対処できないとの問題意識からであります。
改正都市計画法とか大店舗立地法、それから中心市街地活性化法っていうことで、一時これまちづくり三法っていうことで大分重きを置いた経緯があるんですが、最近こういったものがどうなってしまってんのかな。ちょっと勉強不足の面もありますけれども、ちょっとこの2点についてお尋ねしたいと思います。 ◯委員長(内田悦嗣君) 山口経営支援課長。
まちづくり三法は、もともと平成十年に制定されたもので、中心市街地活性化法、改正都市計画法、大店立地法の三つをいいます。このうち、大店立地法は、それまで大店法がしていた店舗面積等による量的な出店規制をなくし、かわって生活環境への影響という面から規制する仕組みを定めたものであります。
平成十八年度に改正されましたまちづくり三法でございますが、一つが大規模集客施設の規制を強化した改正都市計画法、それから生活環境の面から大型店出店の新たな調整の仕組みを定めた大規模小売店舗立地法、そして、中心市街地の空洞化を食いとめ活性化を支援する中心市街地の活性化に関する法律、この三つの法律で構成されておりますけれども、このうち改正都市計画法と大規模小売店舗立地法が関連いたします県内における大型店の
中心市街地活性化法制定及び改正、都市計画法改正が行われても、依然として、中心市街地の衰退や空洞化に歯どめはかかっていないのが現状であります。 今も大型店同士の出店競争の激化が話題となっておりますが、一方で、長い間地域のにぎわいづくりに寄与してきた商店が一つまた一つと、店を閉じていっているのであります。
区画の面積を緩和することは、議員も御指摘がございましたとおり、今日の多様な住民ニーズにこたえるとともに、町なか居住の促進など、改正都市計画法の理念でもありますコンパクトなまちづくりに資することにもつながるというふうに考えております。
129 ◯矢口中小企業課長 ガイドラインを策定した際に,どういう施設を対象にするかというところで,そこにつきましては,県が公益行政を担っているという部分で,かなり広範に影響力を持つ施設をということで,例えば,改正都市計画法の中でも,交通インフラであるとか,環境に大きな著しい影響を与えるものとして,床面積1万平方メートルというところをとられていることであるとか
しかしながら、人口減少社会を見据えた改正都市計画法が平成十九年に施行されたことにより、県においても区域指定の基準と区域の見直しを行っていると聞いております。私は、景気が低迷し、地域が元気を失っている今だからこそ逆にこの制度を十分に活用し、企業誘致による雇用創出や人口増加策を進め、地域を活性化していくことが求められていると思います。 そこで、都市整備部長にお伺いをします。
平成十年に制定された改正都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法のいわゆるまちづくり三法は、各種の支援策により地域の実情を反映したまちづくりを進め、中心市街地の活性化を実現しようとするものでありました。しかしながら、中心市街地の活性化に取り組む地域は数多くあるものの、目に見える効果が上がっているところは少なく、一向に中心市街地の空洞化に歯どめがかかりません。
そうした問題も解決をつけなければなりませんが,線引きのあるなしにかかわらず,一昨年11月の改正都市計画法の施行により,1万平方メートルを超える大型小売店や劇場,飲食店など大規模集客施設の立地規制が厳格化され,ますます土地利用が困難になっています。