福井県議会 2022-03-03 令和4年土木警察常任委員会及び予算決算特別委員会土木警察分科会 本文 2022-03-03
そういった中で、平成23年度から、応札業者数を20者から15者という形で運用条件をつけて、管内業者に応札機会を与え、受注機会の均等に努めている。 また、平成25年からは、原則小規模な工事については、市町単位で発注することとし、Dランク等の下請等をしている業者にも配慮していくことをしている。
そういった中で、平成23年度から、応札業者数を20者から15者という形で運用条件をつけて、管内業者に応札機会を与え、受注機会の均等に努めている。 また、平成25年からは、原則小規模な工事については、市町単位で発注することとし、Dランク等の下請等をしている業者にも配慮していくことをしている。
また、堤体の工事をする場合には、水の透過検査をしなければならないため、どうしても時間がかかり、工期が守れないということになると、応札業者も少なくなります。 私は、この点について、工期を通年施工に切り替えられるところは、通年施工にしたらいいと思います。
そのうち、応札業者が1社だけだった入札は3件ございました。その3件はいずれも、令和元年12月に実施いたしました県立学校の情報教室用パソコンの調達に係るものでございます。
◆伊藤清 委員 請負契約について、一般競争入札の応札業者は何社あったのか。また、完成年月日はいつ頃か。また、機械設備等々の共同企業体、いわゆるJVの構成比率を聞きたい。 ◎新井 会計統括官 1,000点を満たす会社の数は、県土整備部に工事登録の状況を確認したところ、建築工事については約30社、機械設備工事については約15社である。 完成の予定は、令和4年2月末である。
◎舩越 会計課長 不落になった原因ですけれども、予定価格の算出にあたっては、作業内容や所要時間、あるいは車両のリース代、過去の契約額、最近の各種経費の増大など、さまざまに考慮した上で積算したわけですが、結果的に応札業者の判断で不落になっており、詳細な原因はわかりかねます。
◆25番(竹村健議員) (登壇)前の応札業者数も参考にしてということでしたが、以前は何者やったんですか。総務部長に伺います。 ◎総務部長(江島宏治) お答えいたします。 5年間の長期継続契約ですから、5年前、10年前になるんですけども、10年前については応札者数が2者、それから、5年前も応札者は2者でございました。
しかし、応札業者もワンJVで落札できなかった。 これは答えられなかったらいいけど、あなたたち、どれくらいの差があったということ、おおよそ言えますか。そして、多分、これは勉強会のときも言ったけども、あなたたち、その努力はしたわけでしょう、随契とか。
ウの工事請負費についてですが、工事請負契約書に工事内容を示す設計図書が添付されていなかったものであり、当該設計図書については、応札業者選定の際に提示し、契約締結時には別冊として同封していたものの、契約書製本時の封入を失念していた事例でございます。今後は、製本時において複数の職員によるチェックを行うなど、事務手続の確認体制を強化することといたしました。 7ページをお願いします。
さらに、施工中の安全確保や工程管理に係る設計の考え方につきまして、県の想定と応札業者の想定に違いがないかなどを、先行工事である水泳場の現場状況や施工者の意見を参考にしながら、設計JVとともに検証を行い、施工方法等を見直しました。 次に、補正額の根拠についてお答え申し上げます。
三、四年前には、新居浜を含めた東予東部地域の市町の文化施設ですとか病院施設で不落札が多発しており、また、県事業では初めてデザインビルド方式の入札ということで、提案書作成までに多額の経費を要することから、応札業者がどの程度になるのか不安もありましたが、結果的に、今話題になっております大手ゼネコンも含めて6グループという非常に多くの事業者に入札参加をいただき、非常に感謝しておるところでございます。
入札制度があるのは、複数の応札業者の中で正当な競争によって県民の税金を使っての支出を少しでも少なくし、かつ適正な工事ができるために行われていると私は解釈しています。しかし、このような1者応札がたびたび出てきております。談合事件が発覚したばかりで、契約に関しては県民の関心、大変高いと思います。1者応札を認めていいとは思いませんが、まず当局の考えを伺います。
談合の認定自体は、警察や公正取引委員会が行い、県には捜査権はないが、どの程度の信頼性があるのか、応札業者への確認を土木管理課でしている。
また、今回のように応札業者が全国的な大手企業で、東京で大きな工事をしている企業ですので、そういうところの労務単価と滋賀県が持っている労務単価とで大きな差があったのではないかと思っています。
159: 【病院事業庁長】 価格について、不動産鑑定士に詳細に鑑定を受けた非常に多くのデータがある一方、応札業者の方が価格面で折り合わないことが続いている。
また、入札の際に応札業者が適切な見積もりを行うことを確保するため、工事費内訳書の提出を求め内容確認を行うことで、ダンピング受注を防止し、公共工事の品質低下等を招かないように対策を講じております。 ◆30番(小寺裕雄議員) (登壇)1点だけ確認をさせていただきます。
さて、県では地域防災力の維持に貢献する優良な地元建設業者の受注機会の確保を図るため、ことし6月、応札業者への下請発注を原則禁止するなどの入札制度の改正を行いました。業者からは、入札の不調がふえているなど、混乱しているとの声を聞きます。 入札制度改正後の入札の状況と下請発注禁止による影響が生じていないのかお伺いいたします。
通常、建設工事が入札に付された場合、応札業者は入札書とともに入札金額見積内訳書を提出いたします。該当する工事がどれだけ査定が厳しくとも、この入札金額見積内訳書には、適正に工事が行えることを示した金額を記載することになりますが、ここに矛盾があると考えております。さきの事例のように、著しく市場価格と離れた積算であっても、建設業者は適正であるとの金額を記載しなければならないからであります。
◎西元宏任 技術管理室長 あくまでも総合評価の評価項目というのは、価格以外の評価として、その応札業者が、信義に基づいて出したものを評価しているということになっています。 そういう点でいきますと、言われるような強制力というのではなく、そういう宣言をした業者を評価する制度だと思っています。
それなりの規模の事業者の参画ということで、応札業者が2社になったと思っている。