千葉県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会 発議案
に記録された当該本人の個人 情報を取得するときは、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、そ の利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その 他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人 情報を取得するときは、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、そ の利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その 他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる 場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると き。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個 人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利 用目的を明示しなければならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ の他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取 得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけれ ばならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利 利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個 人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利 用目的を明示しなければならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ の他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個 人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利 用目的を明示しなければならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ の他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本 人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
に記録された当該本人の 個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、そ の利用目的を明示しなければならない。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産 その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
2の経過ですけれども、1月22日に別の施設に対する県の立入検査による聴取の際、児童デイサービスセンターの男性幹部職員が女子児童をプレイルームからは直接見えない個室へ連れていっていたと聞いたことがあった旨の報告がありましたので、以後、この児童デイサービスセンター職員、また当該本人の男性職員及びその管理監督者から聞き取り調査を実施するとともに、事業所の書類調査を行ったところでございます。
◎知事(松井一郎君) 吉田先生は、この間、当該本人が校長で三年間仕事をされてきて、吉田先生の価値観とも合うんじゃないですか。いろいろとチェックを、国歌斉唱、先ほどもお話しされてた徹底したそういうルールにのっとった学校運営をされてきました。そういう運営を見てて、大阪の教育全般を担うというか、教育委員としてふさわしい人だなと私が判断をしたものです。 ○副議長(岩下学君) 吉田利幸君。
というのは、今回の判決は、さっきからくどいように言いますが、当該本人にやはり目を向けた、負荷のかかりぐあいと結果とを見るべきだというふうに言っているわけでありまして、そのことを認定基準の中にやはりこれは生かしていくべきであるし、支部としても、私どもは今回、この事案でこのような判決を受けましたということで、今後、やはり見直していくべきではないですかということを、私はそれぐらいは言っていくべきだと。
一般の労災の認定は、個人の健康状態と業務遂行との比較を行いつつ、結果との因果関係を判断する一般常識にかなったものになっていますが、これまで公務災害の認定では、ごく健康な同僚職員の場合と同じ負荷が加わったときに同様の災害が引き起こされたかを問うような、余りに厳しい認定基準だったため、最高裁も差し戻し後の高裁判決も、当該本人の健康状態を基準に判断したものと思われますが、判決の意義について見解を求めます。
個人情報保護法の第4条を見たときに、行政機関は本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない、このように第4条は規定をいたしています。私は、この点から見た際、今回のやり方というのは保護者や子供たちへの必要な法的手続、説明手続がとられていない、私はこれは大問題だというふうに思います。
一番県民的に関心が高いのは、ずばり言ってしまえば、当該本人がここに来ていろいろ話をするっていうのはもちろんあるんですけども、やっぱり県民的に一番関心が高いのは、退職金の支払いについてだろうというふうに思いますので、ちょっとここについてまずお聞きしたいんですけども、まず現状、退職金の支払いは執行されているかどうか聞きたいと思いますけど。
に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情 報を取り扱う事務の目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな い。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ない必要があるとき。