福島県議会 2022-12-21 12月21日-委員長報告~閉会-06号
今回審査いたしました議案は、知事提出議案第1号令和4年度福島県一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管分、同第4号令和4年度福島県港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)、同第6号令和4年度福島県流域下水道事業会計補正予算(第2号)、同第11号福島県建設業法関係手数料条例の一部を改正する条例、同第52号から同第54号までの公の施設の指定管理者の指定について、同第56号県の行う建設事業等に対する市町村
今回審査いたしました議案は、知事提出議案第1号令和4年度福島県一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管分、同第4号令和4年度福島県港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)、同第6号令和4年度福島県流域下水道事業会計補正予算(第2号)、同第11号福島県建設業法関係手数料条例の一部を改正する条例、同第52号から同第54号までの公の施設の指定管理者の指定について、同第56号県の行う建設事業等に対する市町村
建設業における働き方改革は、国は、令和元年6月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法の、いわゆる新・担い手3法を改正し、公共工事における施工時期の平準化と適切な工期の設定などを発注者の責務としたところであります。
また、今般、担い手確保の必要性や工事費の上昇などを背景に、建設業法に規定されております技術者の専任要件につきまして緩和が行われることとなりました。 こうした見直しの考え方も参考に、県発注工事における現場代理人の要件緩和についても検討してまいります。 次に、資材価格高騰への対応でございます。
不用額を生じております主な理由は、建設業法施行費等の執行残でございます。 続きまして、百三十四ページをお願いいたします。 五項都市計画費は、決算額百九十六億二千五百万円余でございます。その主なものは、街路事業、公園事業に要した経費でございます。翌年度へ繰越しを行っておりますのは、街路事業などにおいて用地補償交渉が難航したことや地元調整に日時を要したことなどによるものでございます。
120 ◯楠建設・技術課長=民間工事の対応状況についてということでございますが、民間工事は民民の契約ということでありまして、なかなか行政のほうができることというのは限られておりますけれども、建設業法令遵守ガイドラインに基づきまして建設業取引の適正化の推進を図っているところでございます。
そうした中で、県内葬儀社における現在のガイドラインの運用ということかと思いますけれども、まず、この葬儀業につきましては、建設業に関する建設業法というような個別の法令による許可、届出等が必要な業種ではございません。したがって、県としても、許認可権に基づくしっかりとした指導監督を行うといったことができないという面もございます。
◎県土整備部長(西田員敏君) 県土整備部が発注する工事につきましては、規模の小さい工事や、工事箇所の自然的条件、技術的理由により工事を分離施行することが不合理または困難な場合を除き、建設業法に規定する建設工事の種類ごとに分離し、それぞれを別途の契約により施行することを原則としております。 ◆(坂本康郎議員) 次に、入札参加資格についてお伺いします。
内訳としましては、初めに、建設業指導監督費として9,494万8,000円、これは建設業法に基づく建設業の許可及び建設工事の入札契約指導事務費等に係る経費です。 次に、建設業委員会費として228万円、これは建設業法第25条の規定により設置される千葉県建設工事紛争審査会に係る経費です。 次に、建設統計調査費として155万7,000円、これは国から委託される統計調査に係る経費です。
昨年十二月十四日、JR九州のグループ会社であるJR九州住宅に対して、県は、建設業法違反で営業停止の行政処分を行いました。まず、どのような違法行為が行われたのか、また行政処分の内容はどのようなものだったのか御説明をお願いします。
次に、「株式会社大島産業が受注した工事における建設業法に基づく調査について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。松藤建築指導課長。
38: 【建設企画課長】 現場の技術者の配置については、建設業法において、主任技術者を必ずその工事に配置しなければならず、かつ、3,500万以上の土木一式工事にあっては、専任でなければならないという決まりがあるが、業界の実情を踏まえ、現場の専任の緩和規定を近年追加している。
また、平成二十六年に公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる担い手三法というふうに言われておりますけれども、これらも年々見直しがされてきており、適正な工期の設定や施工時期の平準化のほか、適正な請負代金や工期での下請契約の締結など、働き方改革の推進についても取り組まれていると承知をしております。
現プランは、平成26年の国の新・担い手3法、品確法と建設業法、入契法、これの一体的改正の基本理念を取り入れて平成27年3月に改定されたVer.2であり、公共工事の品質と担い手の確保、建設業の活性化への支援、コンプライアンスの確立、この3つを柱としています。
今後、建設業法、公共工事の品質確保の促進に関する法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる担い手三法の理念を踏まえまして、引き続き労働環境の改善に努めてまいりたいと考えております。
建設事業者に対しましても、令和2年度の建設業法改正により著しく短い工期の設定が禁止されたことから、関連企業への発注の際に適切な工期を設定するよう、講習会などを通じ徹底しているところでございます。 さらに、生産性向上を目指したICT関連機器への支援のほか、経営者の意識改革のためのセミナーや女性のキャリアアップのための女性技術者交流会など、担い手確保の取組を実施しているところでございます。
この5年規定については、建設業法や貸金業法等の他の法律に基づく規制は別として、暴排条例上は一般的な契約において排除の対象としているのは、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときであり、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であっても、真に更生していると認められる者については排除の対象とはなりません。 以上でございます。
現状では、建設工事については、工事金額に応じて等級区分を設定し、その等級区分については、建設業法に基づき、事業者の経営規模、経営状況、技術的能力、その他の客観的事項について数値により評価される、いわゆる経営事項審査の総合評定値、いわゆる経審点を基に設定をされています。
近くの工事ですとか一連の工事につきましてはそれをもうちょっと兼任ができる制度になっていまして、もっと増やしてほしいという話も確かにあるんですけれども、先ほど委員がおっしゃったとおりで、建設業法ですとか国の指針に基づいたものであり、なかなか県独自で変えるのは難しいです。ですから、機会を捉えて国にそういった要望があることは伝えていきたいと思っております。