佐賀県議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第1日)〔請願〕
受動喫煙による影響:肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、小児のぜん息、乳幼 │ │ 児突然死症候群など) │ │○ こうした健康への影響を踏まえ、受動喫煙対策は従来のマナーによる取組では不十分とされ、平成三十年の健康増進法改正により、受動喫煙 │ │ 対策はマナーからルールに変わった。
受動喫煙による影響:肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、小児のぜん息、乳幼 │ │ 児突然死症候群など) │ │○ こうした健康への影響を踏まえ、受動喫煙対策は従来のマナーによる取組では不十分とされ、平成三十年の健康増進法改正により、受動喫煙 │ │ 対策はマナーからルールに変わった。
今回は受動喫煙対策というところを取り上げさせていただきました。我が会派におきましても、岩佐議長をはじめ7名ほどの愛煙家の方々がおられまして、その方々については少しばかり耳の痛いお話になるかも分かりませんが、しばしお付き合いをいただきたいというふうに思います。 たばこの害あるいはその影響については今さら申し上げるまでもないかと思います。
………………………………………………61 議第83号から議第102号まで(令和4年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)ほか19件)の各議案に対する質疑ならびに一般質問 ……………………………………………………………………………………………………………………………………62 〇竹村議員の一般質問(自由民主党滋賀県議会議員団)…………………………………………………………………62 受動喫煙対策
しかし、国や地方公共団体は、健康増進法による住民の健康を守るため受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務を課されておりまして、この規定は行政機関の庁舎への喫煙場所の設置を推奨するものではないとされているところです。 以上です。 30 ◯古川委員=今、要件を説明していただきました。
また、毎年の健康診断受診の際の再検査、精密検査に要する時間の出勤認定や特別休暇認定付与、再検査、精密検査を受ける従業員の受診報告の義務化、残業の事前申告制度や年次有給休暇の取得を促進するなど、様々な取組をした結果、メンタルヘルス不調者への対応や受動喫煙対策などの施策の実施、ワーク・ライフ・バランスや治療と仕事の両立に必要な就業規則等の社内ルールの整備による土台づくりなど、労働生産性も上がり、業績にもつなげることができ
なお、屋外において特定屋外喫煙場所、いわゆる分煙施設ですけれども、分煙施設の設置についての規定もございますが、国や地方公共団体は同法により住民の健康を守るため、受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務を課されており、この規定は行政機関の庁舎への喫煙場所の設置を推奨するものではないとされております。
府内の飲食店における原則屋内禁煙に対応済みの割合は、今年度の調査では六四・三%と条例施行前の二五・一%に比べ大きく増加しており、飲食店での受動喫煙対策は着実に進んでいるものです。 また、条例のうち本年四月施行分については、無回答を除くと約六割に認知されていますが、さらなる認知度向上に向け、昨年十一月から、府内の全喫煙可能店約二万店に対し、郵送及び電話による周知を進めています。
コロナ禍で、飲食店の営業権を制限した上に、受動喫煙対策を求めることは、さらに負担を強いることになります。特に客席面積が小さな店舗は、喫煙専用室を設置することで客席スペースが減り、さらなる経営悪化につながります。
そして、具体的になんですが、犬や猫を飼っている場合に、ペットのいない部屋でたばこを吸いましょうですとか、ペットが出入りできない部屋を一つつくって、喫煙専用の部屋でたばこを吸ってくださいですとか、また、どうしてもペットの、こういった専用の部屋なんかがつくれない場合は、換気扇の下とかベランダでたばこ──あんまりベランダとか換気扇とかも、我々、受動喫煙対策に対して声を上げている身としてはあまりお勧めはできませんが
次に、受動喫煙対策についての御質問にお答えをいたします。 喫煙につきましては、喫煙される御本人のみならず、受動喫煙によりまして周囲の方の健康にも影響を及ぼすということでございます。 望まない受動喫煙の防止を図るため、令和2年4月から改正健康増進法が全面施行されています。この中で事業所や飲食店等は、原則、屋内禁煙が義務づけとなりました。
令和3年度与党税制大綱においては、前年度に続き「望まない受動喫煙対策や今後のたばこ税の 安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に駅前・商店街等の 公共の場所における屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする。」とされている。
│ │ │ │ │ │・このような中で、令和二年十二月十日に公表された与党の令和三年度税制改正大綱にて、「望ま │ │ │ │ │ │ ない受動喫煙対策の推進や、今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的
… 154 医療施設への支援について……………………………………………………………………… 156 「生理の貧困」について………………………………………………………………………… 158 10.西尾憲一委員(平和の党)の質疑並びに当局の応答…………………………………………… 160 知事公用車について……………………………………………………………………………… 160 受動喫煙対策
次に、福祉、保健医療施策では、妊娠出産や子育てへの支援、高齢者施策、動物愛護、児童相談所、都立、公社病院の地方独立行政法人化、里親、里子への支援、医療センター、受動喫煙対策、児童虐待防止、多様な家庭への支援、障害者支援、ひきこもり等への支援など、幅広い議論が行われました。
受動喫煙対策ですが、この問題には、根本にはたばこの存在が、産業としても生活の上でも深くビルトインされているという事情があります。その中で受動喫煙対策を進めていく必要があるわけですから、そうであるならば、なおさら、なぜこれが必要なのかということの説得力こそが鍵となります。
受動喫煙対策は重要であると認識している。一方、喫煙する権利もあり、それが貴重な財源にもなっている。議員だけでなく、県庁職員の中にも喫煙者はいる。今後、県議会の中で意見集約をして行きたいと考えている。これから理解を深めるためにも、今回は「継続」ということで慎重な議論を続けていくということで取り計らい願いたい。 ○川野辺達也 委員長 それでは、挙手により賛否を問います。
令和三年度与党税制改正大綱においては、望まない受動喫煙対策の推進や地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が、駅前、商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう促すこととするとなっております。
また、昨年12月10日に取りまとめられた令和3年度与党税制改正大綱においては、令和2年度に引き続き、望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が駅前、商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう促すこととするとされております。
(2)受動喫煙対策。 ①外での喫煙、歩きたばこ規制に一層踏み込む施策と発信について。 本日も、皆さんマスクをされ、感染予防対策に日々、気をつけられていることと思いますが、飛沫に対しての目は厳しくなってきております。
県といたしましては、国の法令を踏まえました受動喫煙対策の周知徹底を行うことが大変重要であると考えておりまして、事業者向け説明会の開催、あるいはリーフレットの配布、また厚生センターなどにおける個別の助言指導等によりまして、制度の周知や円滑な運用に努めているところでございます。