奈良県議会 2023-03-16 03月16日-06号
政務活動の収支報告書、領収書等のチェック等に係る職員の人件費、また、市民団体から提訴されることによる裁判の弁護士費用などがかかります。政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。
政務活動の収支報告書、領収書等のチェック等に係る職員の人件費、また、市民団体から提訴されることによる裁判の弁護士費用などがかかります。政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。
加えて、将来的には、補助金や給付金をデジタルマネーにすることができれば、条件に合わせた給付を容易に、さらにスピーディーに行えたり、事後の収支報告書関連の書類作成を自動化する、さらには、私の地元、せたがやPayの事例のように、自ら管理できる、そういった電子マネーをつくることができれば、お金の流れに関わる情報を把握し、政策の効果検証ができる可能性も指摘をされています。
(2)知事選挙での選挙運動費用収支報告書記載の電話代約402万円の内訳(費用、費目)について。 なお、この質問内容については、当然、知事の手元に届いているかと思いますが、具体的に質問内容を書いて質問通告をいたしておりますことを明確にこの機会に申し上げておきたいと思います。 まず、先の6月定例会のことです。
さて、そういう中で、知事自身が代表を務める政治資金管理団体、二十一世紀あすの徳島を創る会が提出した政治資金収支報告書によると、平成三十年十二月九日に、飯泉嘉門徳島県知事を励ます会が徳島市内のホテルで開かれ、何と千八百十人から二千三百四十六万九千八百九十二円の収入を受けたというふうにされております。
┃ ┃件 名│ 政務活動費収支報告書類公表方法の改善を求めることについて ┃ ┃ │ ┃ ┃要 旨│ 市民オンブズ香川は、県民の政務活動費に対する関心の高まりに応 ┃ ┃ │えるため、2015年の第1回から2021年の第6回まで毎年、政 ┃ ┃ │務活動費ウォッチングという収支報告書閲覧
また、政務活動費については、ホームページにおいて収支報告書や領収書、県外視察報告書などを公開した。また、議員の皆様に委員になっていただいている政務活動費検討会において、広報の在り方について検討を行った。
◯小池正昭副委員長 この請願についてなんですが、今改めてこの文章、中身を見させていただいているんですが、請願要旨に、千葉県議会の状況において、請願者が「令和3年度の政務活動費収支報告書及び領収書の写しを閲覧したところ、4名の議員が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関連のある支出をしていたことがわかった」と記載があるんですけれども、これについて事務局に確認をしたいんですが、具体的にはこれはどのような
本県の政務活動費の交付に関する条例、政務活動費の手引では、議員、会派の調査研究、研修、広聴・広報活動等の支出について、収支報告書、領収書等の提出を定めており、議員が提出した収支報告書、領収書等を、使途基準に適合しているかを職員がチェックしなければなりません。政務活動費のチェックは煩雑であり、職員の労力と人件費がかかります。
確かに、こちらの報告書を見ますと、(資料掲示)電話代として402万82円と、大石知事が長崎県選挙管理委員会に提出された選挙運動費用収支報告書、こちらに書かれております。(資料掲示) 長崎県が公式に運営する大石知事のツイッター「県庁知事室」等のアカウントあてにも、県民の方のみならず、全国の方から寄せられた本件に関するコメントが見えるようになっています。
えるのが妥当ではないか、また、こうした会合に主催者に求められて出席する場合、主催者から特段の断りの意思表示がない限り、社会通念上許容される範囲の実費相当額を会費としてお支払いすることは慣習に基づく社会的義務であり、その範囲に収まっている会費提供は、社会倫理秩序に実質的に反しているとは言えないのではないか、また、政務活動費マニュアルが策定された経緯あるいはマニュアルに基づき支払った会費の領収書は全て収支報告書
特に、渡辺典子議員は、今回、毎年同じように収支報告書に計上して提出しているものを、いきなり今年は駄目だと、今回は買収に当たると言われているのです。今まではよくて、今回は駄目だなんて突然言われて、納得のいく説明もなく起訴される、こんな理不尽なことはありません。同じ議員の皆さんになら分かってもらえるはずです。
一方の地方議会議員に交付される政務活動費についても、これまで幾度にわたり、その使われ方に対して厳しい批判にさらされてまいりましたが、大阪府議会においては、領収書を含めた収支報告書などのインターネットによる公開など、透明性を高め、適正な執行を図るための取組を進めてまいりました。
総務省や多くの都道府県選挙管理委員会では、政治資金規正法に基づき、政治団体の政治資金収支報告書をインターネットで公表をしております。収支報告書には、政治団体に寄附をした者や政治団体から支出を受けた者の氏名や住所が記載されておりますが、企業、個人を問わず全てそのままインターネットで公表されております。
また、政務活動費の透明性確保については、ホームページにおいて、これまでの収支報告書の公開に加えて、領収書や県外視察報告書などの公開を始めるとともに、新たに議員による政務活動費検討会を設置して、さらなる透明性確保に向けた検討を進めている。
具体的には、投開票、当選人の決定など選挙の公正な管理執行に関する事務や、政治資金収支報告書の受理に関する事務を行っております。選挙の管理執行に関しては、政治的中立性の確保が求められております。このため選挙管理委員会は、法令を厳格に遵守し、その事務を執行する責務がある一方、法令に規定されていないことはできません。
一方、多くの地方自治体の議員に支給されている政務活動費は、使途報告書の提出や領収書の添付、残金の返還が必要となっており、大阪府議会においては、収支報告書や活動記録簿、領収書等をインターネット上で公開しています。 このような違いは、なぜ生じているのでしょうか。地方議員が既に行っていることを国会議員ができないはずはありません。
第三点は、監査委員は、五年も前から政務活動費の改善として、一、政務活動費マニュアルの改訂、二、会派からの収支報告書の検討、三、的確な審査、適正な運用、四、さらなる透明性の確保と効率的・効果的な支出を行うことを求めていますが、これは県民の目線から見て当然のことであります。知事の御見解をお示しください。 最後に、聞こえのバリアフリーについてお尋ねをいたします。
│一環として、記名・押印で対応してい│ │ │ 1│ 1 │の制定について │議会運営委員会│ │ │ │る千葉県政務活動費の交付等に関する│ │ │ │ │ │ │ │ │ │条例の別記様式「年度政務活動費収支│ │ │ │ │ │ │ │ │ │報告書
(1)から(8)までありますが、主なものといたしましては、(1)栃木県議会傍聴規則において、栃木県議会傍聴券から公印を削るもの、(4)栃木県政務活動費の交付に関する条例施行規程において、会派結成届、会派異動届や政務活動費収支報告書などから提出者の印を削るもの、(5)栃木県議会議員の資産等の公開に関する規程において、資産等報告書や所得等報告書などから提出者の印を削るものでございます。