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  1. 福岡県議会 2004-10-06
    平成16年 総務企画委員会 本文 開催日: 2004-10-06


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1    平成十六年十月六日(水曜日)    午 前 十 一 時 三 分 ◯縣善彦委員長 それでは定足数に達しおりますので、ただいまから総務企画委員会を開会いたします。  当委員会において審査を要します案件等は、お手元に配付いたしおります付託議案一覧表付託請願一覧表及び陳情一覧表のとおり議案八件、請願三件、陳情一件であります。これらの審査をお手元の審査日程(案)のとおり、とり進めたいと思いま御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある 2 ◯縣善彦委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたします。  それでは議題に入ります。まず請願審査を行います。当委員会に付託されおります請願は、お手元配付の一覧表のとおり継続審査中のもの三件であります。継続審査中のこれら三件の請願を一括し議題といたします。この際、何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 3 ◯縣善彦委員長 特にないようですので、以上でこれらの質疑を終わります。  それではこれらの請願については、どのような取扱いにいたしましょうか。     〔「継続」と呼ぶ者がある 4 ◯縣善彦委員長 「継続審査」という意見がありましたので、継続審査と決定いたします。  次に陳情についてであります、陳情番号第六八号「平和についての申し入れ」を、お手元に配付いたしおります。御確認をお願いいたします。本件につきましは特に執行部の意見は求めませんこの際、何か御意見等はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 5 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件を終わります。  次に議案審査を行います。最初に第一三〇号議案「平成十六年度福岡県一般会計補正予算(第一号)所管分」を議題といたします。まず歳入予算について執行部の説明を求めます。瀬脇財政課長。 6 ◯瀬脇財政課長 それでは第一三〇号議案の所管分につきまし御説明をさせいただきたいと存じます。まず当初提案分の平成十六年度一般会計補正予算でございますけれども、資料の方でございますお手元に御配付させいただいおります「平成十六年度補正予算に関する説明書」によりまして、御説明をさせいただきたいと思います。補正予算に関する説明書の五ページをまず、お開き願いたいと存じます。  補正予算に関する説明書の五ページをお開きいただきますと、今回の一般会計歳入歳出補正予算の総括表をお付けしございます。中ほどの欄に歳入の補正額記しございます。主なものでございます九款の国庫支出金七億四百万円余り。それから十四款の諸収入二十億五千四百万円余りということになっございまし、歳入の方の合計三十一億三百万円余りの補正を今回、お願いさせいただいおります。  続きまし歳入の方の款別の内容につきまし御説明させいただきたいと存じます。続きまし十一ページの方をお開き願いたいと思います。十一ページの方でございますまずは七款の分担金及び負担金についてでございます。そのうち一項の分担金でございますこれ九千五百万円余り。それから二項の負担金につきましは次の十二ページの方の合計欄をごらんいただきますと、負担金につきましは六千七百万円余りをお願いしございます。これらの内容でございますけれども、主なものとしまして、公共事業の関係で国の補助採択確定したことによります地元の市町村、あるいは土地改良区といった団体からの分担金、負担金をいただくというものでございます。  続きまし十五ページの方をお開き願いたいと存じます。十五ページでございます九款の国庫支出金のうち二項の国庫補助金でございます。国庫補助金の方、増減いろいろございますけれども、増減合わせまし二ページほどめくっいただきまし十七ページをごらんいただけますでしょうか。申しわけございません。十七ページの上の方に国庫補助金合計欄掲げございます。十七ページの上の合計欄をごらんいただきますと、合計で六億六千三百万円余りの増額補正をお願いしございます。主なものでございますけれども、その上の十六ページの方でございます五目の農林水産業費国庫補助金のうちの二十九節、水産業振興費補助金二億五千五百万円余り、あるいは七目の土木費の国庫補助金のうち三節の港湾費補助金二億百万円余りといった増額になっおるところでございます。
     続きましたその下の十七ページでございます。十七ページをごらんいただきますと、三項の委託金でございます。増減合わせまし、合計欄でございます四千百万円余りの増額補正をお願いしございます。主なものでございます中ほどにございます四目の生活労働費委託金のうちの二節、職業訓練事業委託金三千六百万円余りの増額補正でございます。  続きまし二十一ページの方をおめくりいただきたいと存じます。二十一ページでございます。十二款の繰入金のうち二項の基金繰入金でございます。これにつきましは一億二千九百万円余りの増額補正をお願いしございます。これは緊急雇用対策の関係でございまし、緊急地域雇用創出特別基金の方から残額を繰り入れるというものでございます。今、予算に関する説明書の二十一ページの方でございます。以上十二款、繰入金でございます。  続きまし同じく予算に関する説明書二十五ページの方をお開き願いたいと存じます。二十五ページでございます二十五ページの方は十三款の繰越金についでございます。こちらにつきましは二億五千三百万円余りの増額補正をお願いしございます。これの内容でございます、平成十五年度決算によります繰越金の一部を計上させいただいおるものでございます。  続きまし二十九ページの方をお願いいたします。十四款の諸収入でございます。そのうち四項の貸付金元利収入でございますこれ十億七百万円余りの増額補正をお願いしございます。主なものでございます五目の農林水産業貸付金元金収入のうち六節、漁業金融対策貸付金償還金十億円の増額といったものでございます。  それから、その下の五項の受託事業収入でございますけれども、増減合わせまし、次の三十ページの方に合計欄をお示ししございます。次の三十ページの方の合計欄をごらんいただきますと、合計で七億三千三百万円余りの増額補正をお願いしございます。主なものでございます二十九ページの方にまた戻っいただきますと、一目の総務受託事業収入のうち二節の電子計算管理費の受託金一億四千万円。それから七目の土木受託事業収入のうち十一節の河川災害関連事業受託金四億二千五百万円余りの増額といったことになっございます。  続きまし一ページ先に行っ三十ページでございます。三十ページに八項二目の雑入でございます。こちらにつきましは増減合わせまし、次の三十一ページに合計欄掲げございますけれども、三億一千三百万円余りの増額補正をお願いしございます。主なものでございます五十五節の日本水産資源保護協会助成金一億五千八百万円余りの増額といったもの主なものとなっございます。  次に三十五ページをごらんいただきたいと思います。三十五ページでございます十五款、県債でございます。主なものでございますけれども、六目の土木費のうち一節、河川事業債四億三千四百万円の減額。それから五節、港湾事業債二億三千九百万円の増額といったことになっございます。増減合わせまし、次の三十六ページの合計欄をごらんいただきますと、二億七千百万円の減額補正をお願いしございます。以上十五款、県債でございます。  次に若干飛びます九十一ページをおめくりいただきたいと存じます。九十一ページをごらんいただきますと、地方債の現在高見込みに関する調書でございます。こちらの調書、今回の補正を含めました地方債の今年度末の現在高見込み等をお示ししおるものでございます。九十三ページの方をお開きいただきますと、今年度末の現在高見込み額掲げございます。九十三ページの一番下の合計欄の右から二つ目の欄でございますけれども、今回の補正によりまして、先ほど御説明しましたように二億七千百万円減額ということになっございますので、年度末の地方債残高見込み二兆三千八百五十三億二千五百万円余りといった形になる見込みでございます。  歳入の方については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 7 ◯縣善彦委員長 次に歳出予算及び地方債について順次、執行部の説明を求めます。まず瀬脇財政課長。 8 ◯瀬脇財政課長 それでは続きまし歳出の方の所管分につきまし御説明をさせいただきます。同じく「平成十六年度補正予算に関する説明書」の四十一ページをお願いいたします。私の方からは二款、総務費のうちの一項、総務管理費につきまし御説明を申し上げさせいただきます。  一項、総務管理費のうちの十目、諸費につきまし二千三百万円余りの増額補正をお願いしございます。これにつきましは右の説明欄の方に書いございますように、国庫支出金返納金増額補正でございます。内容としましては国庫補助事業費の確定、あるいは国庫補助を受けた財産の処分等に係わるものでございます。  それから続きまし私の方から、地方債の補正の関係を御説明させいただきます。恐れ入ります、「議案書その一」のほうをごらんいただけますでしょうか。「第七回福岡県議会定例会議案その一」と書いてある冊子の方でございます。そちらの七ページの方をお開きいただきたいと存じます。「議案書その一」の七ページでございます。あちこち行っ大変恐縮でございます。七ページをごらんいただきますと、地方債の補正についてでございます。七ページの表でございますけれども、起債の目的ごとにその限度額の変更をお願いするものでございます。合計欄で補正後の限度額二千百四十一億余り掲げさせございますけれども、そちらの方から補正前の限度額を差し引いたもの今回、歳入の方で減額補正をお願いしおります二億七千百万円という形になるものでございます。  私の方からは以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 9 ◯縣善彦委員長 次に木村企画振興部長からお願いします。 10 ◯木村企画振興部長 企画振興部関係補正予算について、御説明をいたします。恐れ入りますまた「補正予算に関する説明書」の方にお戻りいただきたいと思います。「補正予算に関する説明書」の四十一ページをお願いいたします。  二項の企画費でございます。二目、計画調査費補正額は六千九百万円余りの増額でございます。これは浮羽町整備いたします移動通信用鉄塔建設建設費補助に要する経費でございます。十目の電子計算管理費は二億四千万円の増額でございます。これは市町村の電子化を進めるに当たりまして、新しいシステム開発事業地方自治総合センターからの要請を受けまし実施する経費でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 11 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 12 ◯縣善彦委員長 特にないようですので、以上で第一三〇号議案所管分に対する質疑を終わります。  次に第一七二号議案「平成十六年度福岡県一般会計補正予算(第二号)所管分」を議題といたします。執行部の説明を求めます。瀬脇財政課長。 13 ◯瀬脇財政課長 それでは引き続き第一七二号議案の関係につきまし御説明をさせいただきます。お手元にお配りしございます資料のうち「平成十六年度補正予算に関する説明書」、括弧書きで「追加提案分」というふうに書いてある方の資料をお願いいたします。そちらの五ページの方をお願いいたします。こちらの追加提案分補正予算でございますこれは本年発生いたしました台風十六号及び十八号に伴う災害復旧対策等に要する経費につきまし、追加で補正をお願いするというものでございます。「補正予算に関する説明書追加提案分」の五ページをお開きいただきますと、歳入歳出補正予算の総括表をお示ししございます。中ほどの方の欄補正額となっございます。主なものでございます九款、国庫支出金五億八千六百万円余り、十三款の繰越金一億九千九百万円余りとなっございまし、歳入の方、合計で九億三千六百万円余りの補正をお願いしおるものでございます。  続きまし歳入のそれぞれの款別につきましまた御説明をさせいただきます。十一ページの方をお願いいたします。十一ページの方をお開きいただきますと、九款の国庫支出金についてでございます。そのうち一項、国庫負担金でございます、合計で二億二千六百万円余りの補正をお願いしございます。主なものでございます三目の災害復旧費国庫負担金のうち三節、港湾施設災害復旧費国庫負担金一億一千万円余りといったもの中心となっございます。  次にその下の方でございます二項の国庫補助金でございます。こちらはその次の十二ページの合計欄の方をごらんいただきますと、三億六千万円余りの補正をお願いしおるということになっございます。国庫補助金、主なものでございます五目、農林水産業費国庫補助金のうちの二十二節、造林費補助金一億一千五百万円余り。それから十二ページの方になっございます十目の災害復旧費国庫補助金のうちの二節、林道災害復旧費補助金一億七百万円余りといったもの主なものとなっございます。  次に十五ページのほうをお開きいただきたいと存じます。十五ページをごらんいただきますと、十三款の繰越金でございます。十三款、繰越金につきましは一億九千九百万円余りをお願いしございます。これも平成十五年度決算によります繰越金の一部を計上させいただいおるものでございます。  次に十九ページの方をごらんいただきたいと存じます。十九ページをごらんいただきますと、十五款、県債でございます。これの主なものでございます五目、農林水産業債のうち一節、農地事業債三千百万円。それから九目、災害復旧債のうち三節、平成十六年災害復旧債六千七百万円となっございまし合わせまし合計欄で一億五千百万円をお願いしおるところでございます。  それからちょっと飛んでいただきまし四十九ページの方をお開き願いたいと存じます。四十九ページをごらんいただきますと、先ほどと同様、地方債の年度末におきます現在高の見込みに関する調書でございます。今回の追加提案の補正を含めました地方債の年度末の現在高見込みでございます。五十一ページの方をごらんいただきましその五十一ページの一番下の方の合計欄をごらんいただきたいと存じます。合計欄の右から二つ目の欄でございますこちら今年度末の現在高見込み額でございまし、先ほど御説明しましたように、地方債増額補正追加提案分につきまし一億五千万余り補正するということになっございますので、年度末現在方の方二兆三千八百五十四億七千六百万円余りとなる見込みになっございます。  それから続きまし地方債の補正の関係でございます。大変恐縮でございますまた議案書の方にお戻りいただきまし、「議案書その三」というやつをごらんいただきたいと存じます。「議案書その三」の五ページの方をお開き願いたいと存じます。「議案書その三」の五ページをお開きいただきますと、地方債の補正についてでございます。地方債の補正につきましは、ただいま歳入の方で御説明させいただきましたのですけれども、起債の目的ごとに限度額の変更をお願いするといったものでございます。合計欄の方の補正後、補正前の限度額の差額は、先ほど歳入の県債のところで御説明させいただきました一億五千百万円となっおるものでございます。  説明の方は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 14 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。一尾委員。 15 ◯一尾泰嗣委員 これはわかる範囲で資料をいただきたいと思っているんですけど。高齢施設費補助金とか社会福祉施設費補助金、また障害施設費補助金。これは施設を建てその施設担保に入っているかどうか。 16 ◯瀬脇財政課長 それは調べまし資料なり、ご提供させいただきたいと存じます 17 ◯一尾泰嗣委員 こういう補助金の施設ですね。一年、二年、三年目ですので、そういう施設担保に入っているかどうか。これをちょっと調査をしいただいこれは個人的に。 18 ◯瀬脇財政課長 今回のこの補正でございます、民間いろいろ整備しおります社会福祉施設等々台風でやられたということにつきまし助成するものということでございます。今、要求のございました資料については、後ほど御提供させいただきたいと存じます。 19 ◯縣善彦委員長 では、そのようにお願いいたします。ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 20 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で第一七二号議案所管分に対する質疑を終わります。  次に第一三三号議案「地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例の特例に関する条例の制定について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。中原地方課長。 21 ◯中原地方課長 第一三三号議案「地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例の特例に関する条例の制定について」を御説明いたします。お手元にお配りしおります委員会資料の一ページをごらんいただきたいと思います。  本議案は町村を廃止し新たに町を設置しようとする場合において、町となるための要件の特例を定める条例の制定について、県議会の議決を求めるものでございます。市町村の合併のうち、町村を廃止し新たに町を設置しようとする場合には、県条例に掲げる要件を備える必要があります市町村合併を促進するためには、町を含む合併の場合には、新たに設置される団体この要件を備えていない場合でも町となることできる特例を設けること必要であると考えられますので、本議会に当該条例を提案したところでございます。県議会の議決を得ましたならば、本条例は公布の日から施行されることとなります。  以上で説明を終わります。 22 ◯縣善彦委員長 以上で説明は終わりました。質疑に前に私から一言、申し上げます。先月中旬、この特例条例案に関する新聞報道等により一部の地域の住民や、合併を検討している町の関係者に動揺や混乱広がったと聞いおります。今後は無用な混乱を生じさせないよう、関係者等と緊密なる連携を取られるように努めください。中原課長。 23 ◯中原地方課長 今回、住民の皆さまや関係者の皆さまに動揺や混乱広がったことにつきましては、大変遺憾に思っおります。今後は委員長の御指摘のとおり、関係者等と十分な連携を取り、適切な行政運営に努めまいります。 24 ◯縣善彦委員長 それではこれより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 25 ◯縣善彦委員長 特にないようですので、以上で第一三三号議案に対する質疑を終わります。  次に第一六五号議案「市町の廃置分合について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。地方課長。 26 ◯中原地方課長 第一六五号議案「市町の廃置分合について」を御説明いたします。お手元にお配りしおります委員会資料の二十九ページをごらん願います。  本議案は平成十七年一月二十四日から宗像郡福間町及び同郡津屋崎町を廃止し、その区域をもっ福津市を置くことについて、地方自治法の規定に基づき県議会の議決を求めるものであります。宗像郡福間町及び同郡津屋崎町は平成十六年六月七日に、それぞれの議会で議決をした後、七月十二日に知事に対して廃置分合についての申請を行ったところであります。当該町の申請は住民の福祉増進及び地域の振興を図り、健全な地方自治の発展を期する上で適切であると考えられますので、本議会に当該廃置分合について提案したところであります。  今後、県議会の議決を得ましたならば、知事当該処分を行った上で総務大臣に届け出をし、総務大臣その旨、告示をすることにより、平成十七年一月二十四日から宗像郡福間町及び同郡津屋崎町廃止され、その区域をもっ福津市を置くわけであります。以上で説明を終わります。 27 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。瀬川委員。 28 ◯瀬川康之委員 今回、いわゆる合併の問題で五件、提出されているわけですけれども、私たちも合併そのもの住民の意思十分反映されおれば、これに対して反対する意思はない。しかし実際は期限迫っきたという状況の中で、住民の意思十分反映されているかどうかというの一つの問題としてあるのではないかというふうに考えているんです。だからそういう点で私自身聞いた状況の中では、例えば福間と津屋崎では、津屋崎の方は住民投票をやっ「十分、合併OKよ」という意思表明された。しかし福間の方はこれをやってないという状況とかね。ほかのところも幾つかそういうことで、双方そこに住んでいる住民の皆さん方の意思を住民投票などで確認をし合併するということにはなってないんではないかという気するんですよね。そこら辺は私の認識として、そう思っているんですどうなっているか、ちょっとお知らせ願いたい。 29 ◯中原地方課長 基本的にはそれぞれの当該市町村さん法定協議会なりの進捗状況等も、それぞれの各広報を通じまして住民の方々には十分、説明されてあるものと解しおります。そういった中で先般、福間町、津屋崎町の合併協議におきまして、津屋崎町のみ住民投票を実施したということでございますけど、現行の地方自治制度はあくまでも間接民主制を原則としおります。しかながら住民投票のような直接民主制をどのような問題に取り入れるかは、それぞれの市町村の判断によるものでありまし一般的に住民投票を行うべきであるとか、行うべきではないとか、申し上げるべきものではないと考えおります。  なお、津屋崎町の住民投票でございますけど、平成十六年二月二十二日に投開票行われまし投票率五六・五一%、賛成四千三百六十四票、反対二千二百四十六票という結果でございました。 30 ◯瀬川康之委員 当然、それぞれの自治体で決めるわけですから、法的協議会などで論議し決めるということで、手続上で落ち度があるという意味で言っているわけではないんですよね。それぞれの自治体どれだけそこに住んでいる人たちの意思を汲み取っ決めいくかという問題だというふうに、私は思うんです。だから法定協議会で話し合っ「合併しましょう」というふうになっしかしその後、それぞれの自治体で住民投票をやったら、いや、反対多かったということで、法定協議会できおったけれども、解散したという。そういう例も県内には幾つかあるわけで、そういう意味で皆さん住民投票をやっ合併OKよという結論出れば、それはそれで私はいいと思うんですそういう意味で今回出されている五つの問題については、そういう意味での住民の意思を十分に汲み取ったというふうには理解できない。いわゆる住民投票などは双方でやってないという、そういうことで間違いありませんね。それをちょっと確認したかったわけです。 31 ◯中原地方課長 今回、提出させいただいおります五件のうち、福間、津屋崎は、津屋崎町は住民投票を実施しおります。柳川市と山門町、三橋町。こちらは住民投票ではございませんけど、柳川市と三橋町でアンケート調査を実施いたしおります。 32 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 33 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で第一六五号議案に対する質疑を終わります。  次に第一六六号議案「市町の廃置分合について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。中原地方課長。 34 ◯中原地方課長 第一六六号議案「市町の廃置分合について」を御説明いたします。お手元にお配りしおります委員会資料の三十三ページをごらんいただきたいと思います。  本議案は平成十七年三月二十日から浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町を廃止し、その区域をもっうきは市を設置することについて、地方自治法の規定に基づき、県議会の議決を求めるものであります。浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町は平成十六年八月二日にそれぞれの議会で議決をした後、八月四日に知事に対し廃置分合についての申請を行ったところであります。当該町の申請は住民の福祉増進及び地域の振興を図り、健全な地方自治の発展を期する上で適切であると考えられますので、本議会に当該廃置分合について提案したところであります。  今後、県議会の議決を得ましたならば、知事当該処分を行った上で総務大臣に届け出をし、総務大臣その旨、告示をすることにより、平成十七年三月二十日から浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町廃止され、その区域をもっうきは市設置されるわけであります。以上で説明を終わります。 35 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 36 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で第一六六号議案に対する質疑を終わります。  次に第一六七号議案「市町の廃置分合について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。中原地方課長。 37 ◯中原地方課長 一六七号議案「市町の廃置分合について」を御説明いたします。お手元にお配りしおります委員会資料の三十七ページをごらんいただきたいと思います。  本議案は平成十七年三月二十一日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃止し、その区域をもっ柳川市を置くことについて、地方自治法の規定に基づき県議会の議決を求めるものであります。柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町は平成十六年八月二十二日に、それぞれの議会で議決をした後、八月三十日に知事に対し廃置分合についての申請を行ったところであります。当該市町の申請は住民の福祉増進及び地域の振興を図り、健全な地方自治の発展を期する上で適切であると考えられますので、本議会に当該廃置分合について提案したところであります。  今後、県議会の議決を得ましたならば、知事当該処分を行った上で総務大臣に届け出をし、総務大臣その旨、告示をすることにより、平成十七年三月二十一日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町廃止され、その区域をもっ柳川市設置されるわけであります。以上で説明を終わります。 38 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 39 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で第一六七号議案に対する質疑を終わります。  次に第一六八号議案「町の廃置分合について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。中原地方課長。 40 ◯中原地方課長 第一六八号議案「町の廃置分合について」を御説明いたします。委員会資料の四十一ページをごらんいただきたいと思います。  本議案は平成十七年三月二十二日から朝倉郡三輪町及び同郡夜須町を廃止、その区域をもっ朝倉郡筑前町を置くことについて、地方自治法の規定に基づき県議会の議決を求めるものであります。  朝倉郡三輪町及び同郡夜須町は平成十六年八月五日に、それぞれの議会で議決をした後、八月九日に知事に対し廃置分合についての申請を行ったところであります。当該町の申請は住民の福祉増進及び地域の振興を図り、健全な地方自治の発展を期する上で適切であると考えられますので、本議会に当該廃置分合について提案したところであります。  今後、県議会の議決を得ましたならば、知事当該処分を行った上で総務大臣に届け出をし、総務大臣その旨、告示をすることにより、平成十七年三月二十二日から朝倉郡三輪町及び同郡夜須町廃止され、その区域をもっ朝倉郡筑前町設置されるわけであります。以上で説明を終わります。 41 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 42 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で第一六八号議案に対する質疑を終わります。  次に第一六九号議案「市村の廃置分合について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。中原地方課長。 43 ◯中原地方課長 第一六九号議案「市村の廃置分合について」を御説明いたします。委員会資料の四十五ページをごらん願います。本議案は平成十七年三月二十八日から宗像郡大島村を廃止、その区域を宗像市に編入することについて地方自治法の規定に基づき、県議会の議決を求めるものであります。  宗像市及び宗像郡大島村は平成十六年八月十日に、それぞれの議会で議決をした後、八月十一日に知事に対し廃置分合についての申請を行ったところであります。当該市村の申請は住民の福祉増進及び地域の振興を図り、健全な地方自治の発展を期する上で適切であると考えられますので、本議会に当該廃置分合について提案したところであります。  今後、県議会の議決を得ましたならば、知事当該処分を行った上で総務大臣に届け出をし、総務大臣その旨、告示をすることにより、平成十七年三月二十八日から宗像郡大島村廃止され、その区域宗像市に編入されるわけであります。以上で説明を終わります。 44 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 45 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で第一六九号議案に対する質疑を終わります。これで本委員会に付託されました全議案の質疑を終了いたします。  次に所管事務調査を行います。「地域振興計画の進捗状況について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。中村地域政策課長。 46 ◯中村地域政策課長 それでは所管事務調査の「地域振興計画(甘木朝倉・京築・八女・浮羽)の進捗状況について」御説明をさせいただきます。まず最初に、こちらの厚い方の冊子をごらんいただきたいと思います。  県におきましては甘木朝倉、それから京築、八女、浮羽の地域につきまし振興計画を策定し、振興に努めているところでございます。全体で九百七十七の事業をこの中に搭載しおります表記方法のところに書いおりますように実施区分でありますとか類型、進捗状況、全体の進捗率、それから事業計画の内容、平成十五年度の事業実施内容について記載をいたしおります。説明につきましは、お配りしおります企画振興部の資料の方で説明をさせいただきたいと思います。「地域振興計画(甘木朝倉・京築・八女・浮羽)の進捗状況について」と書いた資料でございます。それでは一ページをお開きいただきたいと思います。  まず甘木朝倉の地域振興計画でございますけれども、(1)の実施区分でございますけれども、全体で二百二十一の事業のうち、十五年度中に完了いたしましたもの十五件ございまし計九十件事業を完了いたしおります。次に継続中の事業百一件ございます。未着手四件。これは地元調整の難航などによるものでございます。また見直し等としている事業十三件。これは事業再編に伴う他の事業への移行などによるものでございます。それから十六年度以降に実施を予定しおります事業十三件ございます。  次に(2)のところでございます。継続中の事業の進捗状況でございますけれども、(1)の実施区分のうち継続中の事業百一件につきましA、B、C、Dの四つの類型に分け整理をいたしおります。まずA分類でございますけれども、浄化槽の設置とか公営住宅戸数など数値指標により進捗状況を把握できる事業をA分類といたしおります。またB分類につきましは公園整備でありますとか施設整備など、年度ごとに具体的な整備計画ございまし進捗状況を把握できる事業でございます。このA、Bそれぞれの事業につきまし十五年度事業計画計上分に係る九〇%以上進捗したものについて○印を、九〇%未満のものについて△を表示しおります。次にC分類につきましは河川改修事業や圃場整備事業など、予算の範囲内で毎年、整備なされている事業でございます。D分類につきましはイベントや啓発事業など、継続反復的な事業でございまし例えばイベントの開催でありますとか、開催日、イベントの内容、回数など、具体的な実施内容を表記することによりまして、進捗状況として整理しているものでございます。甘木朝倉計画のうちのB分類の△の一件でございますけれども、これは公園整備事業でございまし計画の見直し行われているために、遅れているものでございます。  次に京築地域の振興計画でございます(1)の実施区分の事業全体二百九十九件のうち十五年度中の完了分二十三件を含めまし百四十二件完了いたしおります。次に継続中の事業百十九件、未着手五件、見直し等十一件、十六年度以降実施予定二十二件ございます。継続中の事業百十九件につきましは、九〇%未満の事業はA分類におきまして一件、B分類におきまして十一件となっおります。主な理由は用地買収の遅れや地元調整の難航などによるものでございます。  次に二ページをお開きいただきたいと思います。八女地域の振興計画でございますけれども、(1)の実施区分の全体で二百六十四件の事業のうち十五年度中の完了分十六件を含めまし百三十二件完了しおります。継続中の事業九十五件、未着手十一件、見直し等十四件、十六年度以降実施予定十二件でございます。継続中の事業九十五件のうち九〇%未満の事業はA分類におきまして四件、B分類におきましては三件というふうになっおります。これも用地買収の遅れによるものでございます。  最後に浮羽地域の振興計画でございますけれども、全体で百九十三件の事業のうち、十五年度完了分七件を含む六十六件既に完了いたしおります。継続中の事業百十件、見直し五件、十六年度以降実施十二件となっおります。継続中百十件のうち九〇%未満の事業はB分類の五件というふうになっおります。理由につきましは、こちらも買収の遅れなどによるものでございます。概要につきましは以上でございます。  今後、この調査結果を十分、活用しいくこと計画を推進するためには大切であるというふうに考えおります。特に未着手の事業、それから計画どおり進んでない事業につきましは、県庁内の関係各課で構成しおります地域振興計画推進連絡会議、それから県と市町村、それから広域市町村圏等で構成いたしおります各地元ごとの計画推進連絡会議の中で、この調査をもとに協議を行いながら事業の進捗を十分図っまいりたいというふうに考えおります。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 47 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある
    48 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に報告事項に入ります。最初に「生活安全室の設置について」執行部の説明を求めます。吉岡人事課長。 49 ◯吉岡人事課長 それでは報告させいただきます。報告事項の総務部分、一ページ目をお願いいたします。先ほど部長の方からの幹部紹介でも御説明いたしましたけれども、九月十七日付をもちまして機構改革を実施しまし生活安全室を設置いたしました。この背景といたしましは、まず一つは、御案内のとおり国民保護法制定、あるいは施行されましこれに伴う、まず庁内の体制整備、あるいは国民保護計画の策定を行っいく必要があるこういう事情一つ、ございます。もう一つ、あわせまし最近、県内におきまして街頭犯罪、あるいは少年犯罪、こういった形で地域社会の安全を脅かすような事件増えおる。したがって犯罪の起こりにくい、県民安全安心し暮らしいけるようなまちづくりに向け県庁としての取り組みの必要おる。こういった背景を受けまし消防防災課の中に生活安全室を設置いたしました。資料右下の方に組織図を付けおりますけれども、生活安全室の中に国民保護係と、それから安全企画係、こういう二係を置きまし今、御説明申し上げました二つの課題に対して取り組んでいこうと、こういうことでございます。  あわせまし消防防災課の名前につきましも、広く県民の安全安心に対処しいくという観点から、消防防災安全課というふうに改めさせいただきました。実施につきましは十六年九月十七日としおりますちょうどこの日をもちまして国民保護法施行されたというような事情もございまし早急に対処する必要があるということから、この日をもって組織改正ということでやらさせいただいおります。説明は以上でございます。 50 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。井上委員。 51 ◯井上幸春委員 こういう、何というんですか、対策をするということはいいことだと思うんですけれども、今回の台風で私どもの地区は、結構ひどかったんですけれども、勝山町に行ったときに町長にある議員対策のことで言っていたんですけれども、基本的なことなんだけれども、「台風来れば電気消えるだろう。となれば水道動かないから、水出ないだろう」と。そういう簡単なことを町民は意識していないんだよね。  私は東京に二十二年間住んでたけれども、東京は非常にそういうことを厳しく言っ「常に水を一リットルくらい確保しおけ」と。それから乾パン等を家にみんな置いているんですよ。それから防災頭巾もあるし、そういうことを厳しく訓練をしているから、一般の住民そういう意識があるんですよね。ところがわれわれはそういう地震もないし、非常に穏やかな地域だから、そういう認識はないでしょう。私、東京におったとき家具とか、全部、動かないように、そういうふうにする器械を売っているんだよね。だから今でもそういうのがあるから、私は自分の家でもやっているんだけど、この地域、そういう認識ないので、こういうものをつくっもいいんだけれども、もう少し住民そういう認識を持つように学校なり、そういうことを教えおかないと。今回でも三日間くらい電気つかなくないから困ったということで。昔、一回、自衛隊水を配給したことがあるんだけれども、そこら辺の対策というか、そういうことをどういうふうに知らしめようとしているわけですか。ちょっとその辺のことを教えください。 52 ◯縣善彦委員長 東防災課長。 53 ◯東消防防災安全課長 ただいま御指摘された点、非常に重要だと思うんです。特に現在の社会というの電気に頼っている部分、非常に多いので、電気切れた途端に生活に困るという状況になっていましやはり防災ということを考えた場合に、日ごろからそういったものについて備えおくということで、水の貯蔵でありますとか、食糧の確保をはじめとしまして、復旧するまでの間、何とか持ちこたえられるという状況をつくっいくことは、非常に重要だろうと思っおります。そういった意味では住民の一人々々の方にそういった意識を持っもらうということ必要なわけですけれども、現状を見ますと、私自身も、例えば東京に行きますと、そういった防災用品について、どこで買ったらいいのかというのは、大体わかります。大きなデパートでありますとか、あるいは量販店等で防災用品、あるいは食糧品等置いてあるということは、まま、目にするわけです。ところがやはりこちらの方ではなかなか、どこで買っいいのかすら、わからないという状況がありますので、そういったことも含め今後、それに備えるということから、具体的にそういったものの展示、あるいは入手を含め対策を行っいきたいというふうに考えおります。 54 ◯井上幸春委員 起こったらいけないことなんですけどね、万が一、起こった場合に対してのそういう日ごろの訓練。やっぱりわれわれそういう意識をしおかないと。今回でも本当にみんな、水の用意をしていなかったので、それで非常に困ったというのがあったから、「それは行政の責任」ということを、ある議員言っていたんだけれども、われわれそういう意識ないからそういうようなこと起こったのではないかなと思うので、やっぱり学校あたりでも子供たちにそういう訓練をするということをね。台風来たら、電気消えるのよ。電気動かないということは水道動かないわけでしょう。そうしたら水飲めなくなるよとか、そういうことを日ごろからわれわれ意識しおかないと。本当にそういう感覚ないんだよね。そういうことで、つくっも、ぜひピシャッと。絵に描いた餅にならないように、そういう日ごろからの訓練をぜひ、お願いしたいなと思います。よろしくお願いします。以上です。 55 ◯東消防防災安全課長 今、御指摘があったことについて十分留意し対策を行っいきたいというふうに考えます。 56 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。瀬川委員。 57 ◯瀬川康之委員 新たに生活安全室できるということで、国民保護係国民保護法の所管ということで、安全企画係街頭犯罪や少年犯罪云々ということでしょう。この街頭犯罪とか少年犯罪というのは、もともと警察の所管として大体、今までやってきたわけですね。敢えてここに安全企画係を設置しこの分野に手を伸べるというのは、警察の関係とか、そこら辺はどういうふうに考えたらいいんですか。 58 ◯縣善彦委員長 吉岡人事課長。 59 ◯吉岡人事課長 もちろん犯罪の防止という観点からは警察取り組むわけなんですけれども、いわゆる行政の分野としましも、例えばまちづくり一つにしも照明とか、いわゆる施設。そういったところに犯罪の起こりにくいような造りをやっいこう。あるいは住民の意識啓発。そういったいわゆる行政として取り組むべきところに、行政としてもやっいかなくはいけない。その窓口現在ございませんので、それに対応するために、こういう形でつくらせいただいたということです。 60 ◯瀬川康之委員 まだイメージよくわからないので、具体的に動きだせば、わかるようになっくるのかもしれません例えばここの係に警察のOBとか、警察の関係の方一緒にこの六名の中に入るとか何とか、そういうことも想定しているわけではないんですね。 61 ◯吉岡人事課長 今回につきましは年度途中ということもありまし配置はしおりませんけれども、それも検討しいかなくはいけないだろうというふうには思っおります。 62 ◯縣善彦委員長 北原委員。 63 ◯北原守委員 これは新しくできた室長さん、北原さん。これは安全対策室ですかね。生活安全室。これはテロもやるんですね。テロの対応も。 64 ◯北原消防防災安全課生活安全室長 危機管理という意味で言いますと、テロも対象に含まれると思います。ただ、それをやるにつきましては、消防防災安全課と私ども生活安全室連携しやる必要があるというふうには思っおります。 65 ◯北原守委員 私ね、毎年、ニューヨークの九・一一グランドゼロ、あそこに行くんですよ。行っみると、だいぶん風化しつつあるわけね。それで実際、何をやるんですかね、テロのとき、皆さん方。これは例えばいろんな機関との、例えば自衛隊も含め治安関係、警察も含めいろんな意味のネットワーク必要だと思うんですね。その中であなた方は何をやるんですかね。 66 ◯北原消防防災安全課生活安全室長 テロに関しましては、テロ対策マニュアルというのを今、つくっおりまし私どもとしてはそれに基づきまし関係機関との連絡調整といったようなことをやるということになると考えおります。 67 ◯北原守委員 関係機関というのは、どういう機関ですか。それもネットワークできているの。 68 ◯東消防防災安全課長 テロ対策について具体的にテロ生じた場合、テロ対策というふうに一般的にいう場合、一つは未然に防ぐ、ということ。それから実際に起きているときに、それ以上の行為をさせないということで、犯人について逮捕するとか、そういうことがあると同時に、テロ発生した後のけが人とか、そういったものを救出しいくということがありますけれども、基本的に防御面では、やはり基本的に警察、もしくは非常に大規模な場合には、自衛隊というの対応すると思います県の場合はテロ災害というふうな形でとらえましテロ起きたときに多くの負傷者あるいは死亡者出るといったことを想定しながら、それに対してどう対応しいくかということで、最も問題になりますのはやはり負傷者の救出ということで、重傷者の場合、非常に病院施設も要りますし、一人々々に多く時間かかるということもございますので、そういった病院、ベッドの確保、あるいは医薬品、血液等の確保。こういったことについて各消防本部、あるいは各市町村等と連携しながら対策を進めいくということになります。 69 ◯北原守委員 要するに、そういうネットワークは、もう、できているんですね。 70 ◯東消防防災安全課長 はい、基本的な連絡体制はできています。 71 ◯北原守委員 それは起動するんですか。いわゆるテロなんか、いつ起こるか、予告なしで来るわけだから、県もそのネットワークの中に入っいつでも起動できる体制にあるわけ。 72 ◯東消防防災安全課長 具体的には私ども中心になります分野ごとにいろいろありまし例えばそういう医療関係であれば保健福祉部といったもの中心になりましそういった医療機関との連絡を取るということになっおります。 73 ◯北原守委員 今からなんでしょうけどね、ちょっとイメージなかなか沸かないんですね。県の役割というか、ネットワークにおける。一ぺん、テロ対策に対して県は「ここはこういうことをやるんです」と、そういうイメージ沸くものをちょっと資料か何か出しくれませんかね。マニュアルでもいいし、簡潔なやつでいいですよ。イメージ沸くように。お願いします。以上です。 74 ◯縣善彦委員長 ただいま北原委員から資料要求がありましたこれを本委員会の資料要求とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある 75 ◯縣善彦委員長 御異議ありませんので、本委員会の資料要求といたします。提出時期等はいかがでしょうか。次回の委員会に提出ということで、執行部の方、よろしいでしょうか。 76 ◯東消防防災安全課長 はい、わかりました。 77 ◯縣善彦委員長 井上委員。 78 ◯井上幸春委員 昨日、銀行に爆弾騒ぎがあったんですけど、それは連絡ありましたか。 79 ◯東消防防災安全課長 ありました。 80 ◯井上幸春委員 テレビを見おったら、下では大騒動しやっていましたよね。ところが上から、なんかヘリポートで写していると、ビルの上で仕事をしていましたよね。ああいう、みんな危ないといっ引きながら、ビルの上では仕事をしていましたよね。あのテレビ、見ましたか。 81 ◯東消防防災安全課長 見ました。消防防災課の場合、大体いつもテレビはつけてありますので。人がいるのは、ちょっと私も気づきませんでした。 82 ◯井上幸春委員 ビルの上でやっていたのよ。だからそういう意識ね。何もなければ、いいんだけど、そういうところをどういうふうに知らしめるというか。何もなければ、いいんだけど、その辺のことやっぱりわれわれ理解ないというか、いつ来るかわからないじゃないですか。そこら辺を警察としいきながらやらないとね。ビルの上では平気で足場を組んでましたよ。たまたま見たので、今、北原先生言っていたから、ちょっと気になったんだけれども、やっぱり何かのときに通行止めをしも、言うことを聞かないやつおるじゃないですか。そこら辺をピシッとできるようにしないと、作業できないのではないかなと思いますので、その辺、ピシャとやっください。お願いします。 83 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。井上委員。 84 ◯井上貴博委員 僕は一般質問をこの問題でさせいただきましたので、僕は逆にこの生活安全室というのできたことというのは非常にスピーディーだし、よかったというふうに個人的には思っおります。それで消防だけではとか、警察だけではというようなことというのは、結構、往々にしてありましそれで実際問題のコーディネートをする機関とか、連絡調整を速やかに全員集まっいただいプロジェクトを組むための橋渡し役とか、そういったことというのはなかなか。では、警察するの、どこするの、ということというのは非常に、なかなか難しい、ということというのは、現場では往々にし多いのですけれども、そういうテロ対策であるとか、未然に防ぐということでは、法務省も予防処置のために一生懸命やられていますけれども、手足を持たない。手足を持っているところは、では、ほかと連絡を取ろうかといったときに、では、自衛隊イニシアティブを取るのか。それとも警察イニシアティブを取るのか。そういったことというのは、なかなかスムーズにいかない。そういう面では、この室に僕期待しているのは、その未然な部分と、予防処置の部分と、それと、実際起こったときも含めその連絡調整みたいな形のものを密に取っもらっ警察も情報開示の部分に関しては、ここまでしか情報開示できませんという部分の、ある一定のところまでは情報を。「この人は危ない」といったら、この人の情報というのある一定の部分しか出されませんけれども、それそこの機関だけは「外国から来たこの人は前歴でどうで、こうで」ということというのまで、そこの中だけは情報もらえるとか共有できるというような状況というのをつくり上げいくことというのは非常に大事で、僕は逆にここに非常に期待しおりまし県民の生活安全のためにイニシアティブをぜひ、ここで取っもらっそれぞれの部局、それから省庁なんかにも働きかけをしいくことここからできれば、非常にいい機関になると思うので、自分のイメージを膨らませ仕事をしいただければ、ありがたいなというふうに思っています。以上です。 85 ◯北原消防防災安全課生活安全室長 本当、ありがたいお言葉で、ありがとうございます。やはり今おっしゃったように、国民保護法にしましも、こういう安全安心の案件につきましも、私どもだけでできるということは非常に限られていると思います。関係機関と連携を取っ速やかに対応しいくというの重要だと思いますので、これからそういう点に十分留意をしやっまいりたいと思います。 86 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。土井委員。 87 ◯土井弥一郎委員 今の皆さん方の関連なんです県の状況はここでお話をするから、よくわかります今、行政側いろいろとお答えになったことを市町村に、自治体にどういうふうに下ろされどういう指導をされているかというのは、私には見えないんですよね。その下りたこと住民の皆さん方に“いざ鎌倉”のときにどういうふうに伝達をされるような指導をしてあるのか。例えば今、一人住まいの皆さん大変増えていますよね。特に田舎はそうですそういったところに一つの例を挙げます。  例えば、おれおれ詐欺だって「ああいうのも注意しなさい」みたいな自治体からのサービスがあっていいんじゃなかろうかなと。なかなかお年寄りというのは新聞とか読んでないんですよ。何にもわかられてない。だからそういったときに本当に一番基本的なサービスの提供ということになりますと、そういったことから始まるだろうと、そういうふうに思いますので、県の指導要するに市町村を通っ住民の皆さん方にそういう危機管理を含めどういうふうに流れいくというのかな、影響末端まで及ぶのかなと、そういったところはどうなんですか。 88 ◯東消防防災安全課長 例えば災害に関して言えば、基本的には消防団個別に回るということもありますし、市町村の役場の広報車回る。あるいは今、進めているのはもう少し防災無線の普及ですね。あるいは携帯電話等の活用というのも検討していますけれども、そういった形でやられると思うんです生活安全ということでかなり広い範囲になりますと、例えばおれおれ詐欺といったことについて言えば、これはこれで、また、それに合った伝達といいますか、例えばこれは有効な例として紹介されているのは、例えばホームヘルパーさんたちそういったものについてのきちんとした知識を持っそしてお年寄りに説明する。お年寄りにいつも接触しているやさしく説明すると、こういった形もあると思いますね。だからいろんな危機事象がありますけれども、それに応じた形でわれわれの守備範囲も広がっていますので、そういう伝達形式を考えいかなくはいけないというふうに思っおります。 89 ◯土井弥一郎委員 要は住民の皆さん方にどういうふうに反映されるかということだろうと思いますので、やっぱりきちっと指導を市町村を通じて皆さん方の情報を伝達しやっいただきたいと、強く要望いたしおきます。 90 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 91 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に「国民保護法の施行について」執行部の説明を求めます。北原生活安全室長。 92 ◯北原生活安全室長 「国民保護法の施行」につきまし御説明させいただきます。資料の二ページでございます。  まず法の概要についでございます。平成十六年六月十八日に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる国民保護法公布され、九月十七日に施行されました。この法律は十五年六月に施行されました、いわゆる武力攻撃事態対処法の規定に基づき制定されたもので、国民の生命等を武力攻撃事態や緊急対処事態から保護し、国民生活に及ぼす影響最小となりますように万全の体制を整備し、また国民保護の措置を迅速に実施することを目的とするものでございます。今後、十七年度中を目途といたしまし県の国民保護計画を作成する必要ございます。  次に国民保護法の骨格でございます。まず一番目としまして、国は武力攻撃事態等生じたときに対処基本方針を定め、対策本部を設置します。そうしまし警報の発令、避難・救援の指示、武力攻撃の排除等の総合的な措置を実施いたします。この対処基本方針は閣議により決定されますこのとき、あわせ国民保護対策本部を設置すべき都道府県の指定も閣議で決定されることとなっおります。都道府県知事は、この国の指定通知を受けたときは、直ちに国民保護対策本部を設置しまし避難の指示、救援、交通規制、保健衛生の確保、国民生活の安定等の措置を総合的に実施することになっおります。  次に三番目です都道府県知事は国の指定通知を受けていない場合でありましも、緊急の必要があるときは退避の指示や警戒区域の設定、他人の土地・建物の一部使用をすることできます。また国に対しまして指定を要請することもできるようになっおります。国は武力攻撃事態等に備えましあらかじめ平成十六年度中に国民の保護に関する基本指針を定めることとなっおりまし都道府県知事は、この国の基本指針に基づき国民保護計画を作成しなければならないとされおります。なお、作成に当たりましては、国民の保護のための措置について広く住民の意見を求め、施策を総合的に推進するため、有識者や関係機関の代表者等のうちから知事任命した委員で構成します国民保護協議会に諮問を行います。  次に国民保護法の施行に伴います県の対応でございます。県作成する国民保護計画の概要でございます一番目として住民の避難に関する措置。これは市町村に対する警報の通知や避難の指示、避難住民の誘導、避難経路、避難場所、運送手段の確保、交通の規制等、関係機関の役割分担等ございます。  二番目、避難住民の救援でございます。これは収容施設の供与や食品・飲料水の供給、医療の提供・助産、電話その他の通信設備の提供等ございます。また安否情報の収集や提供を行います。  三番目でございます。武力攻撃災害への対処としまして緊急通報の発令、生活関連等施設の警備強化、汚染の拡大防止や退避先の指示、警戒区域の設定や立ち入り制限や禁止、退去命令、保健衛生の確保、被災情報の収集等ございます。  あと、四番目としまして国民生活の安定として、生活関連物資等の価格安定等のための措置。五番目としまして復旧、備蓄。これは自然災害への対処等に準じた対応をすることとなります。  次に計画策定までの手順といたしまし国民保護対策本部設置条例の整備。これを十六年度中に整備する必要ございます。なお、この対策本部は国の指定通知を受けた場合に設置をするもので、あらかじめ、その規定を設けおくということでございます。  それから国民保護協議会の設置条例の整備を、同じく平成十六年度中に計画をしおります。この国民保護協議会は条例施行後、速やかに設置することになります。この国民保護協議会に計画の内容について諮問をいたしましこの協議会において審議をしいただく。そういう手続等を経まし国民保護計画を十七年度中に作成をしまいりたいというふうに考えおります。説明は以上でございます。 93 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。瀬川委員。 94 ◯瀬川康之委員 大変な中身で、備えあれば憂いなしという立場からこの計画をこういうことでやろうということだと思うんですいわゆる武力攻撃事態で武力攻撃を受けた場合にどう対応するのかということ中心だと思うんですね。それは県としてどう対応するかという計画をつくらなければならないということになるわけですね。そうしたら計画を十六年度までに国つくるから、十六年度中につくった国の指針に基づい県として十七年度中に計画をつくれということですね。これ一つ、ある計画の中身で今、ずっと報告されたんです例えば博多湾に武力攻撃をされた。そうしたら近辺の住民を避難させにゃいかん、と。どれだけの規模の皆さんを避難させるか。交通機関はバスなのか、JRなのか、に乗っ避難させる。どこに避難させるか。太宰府に避難させるのか、北九州に避難させるのかということを計画としてきちんと出さにゃいかん、と。北九州に武力攻撃があったら、この北九州におる住民の皆さん方をいろんな交通手段を使っ福岡市の方に避難させるのか、飯塚の方に避難させるのか。そういうことを計画としてつくらにゃいかん。あるいは空から攻撃を受けた。そうしたら大体どこに逃げるのかという、そういうことを含め計画としてつくらにゃいかんということに、これでいくと、なるわけですね。そして計画をつくったら、その計画を審議会で審議し決まれば、それ自身は単に机上プランだけでは意味ないわけで、関係機関に徹底するとか、それからもちろん県民の住民の皆さん方にも徹底しないと。「こうした場合には、こうしなさい。ああしなさい」というところまで徹底しないと、実際のプランにならんわけですね。そうしたら、県民の皆さん方に武力攻撃で攻撃があった場合「あなたはどの汽車に乗っどういうふうにしどこに逃げにゃいかんですよ。こっちから来た場合は、こうですよ。こっちから来た場合は、こうですよ」という、そういうところまで徹底をさせるという、ある意味の責任を県持っているというふうに理解しいいんですね。そこら辺をもう一回。 95 ◯北原生活安全室長 国民保護計画と申しますのは県もつくりますし、あと、市町村でもつくることになります。その二つで、私どもの場合、住民の保護をするということになると考えおります。 96 ◯瀬川康之委員 では、十七年度中に県としての計画をつくる。そうしたら、その計画に基づい市町村でも計画をつくりなさいという指導をするんですね。市町村はいつまでに計画をつくるんですか。 97 ◯北原生活安全室長 市町村は十八年度中に作成しいただくようなスケジュールになっおります。 98 ◯瀬川康之委員 では、市町村つくるにしも、県のつくる作成の中身。さっき言われた一番目の住民の避難処置とか何とかというのは市町村もちろん関係するけど、「県として独自にこういう案を持っていますよ。こういうふうに考えていますよ」ということを、やっぱりきちっとつくるわけでしょう。 99 ◯北原生活安全室長 当然そうなると考えおります。 100 ◯瀬川康之委員 そうしたら、その計画に基づい市町村はこれに合わせつくっくださいよ、という。県の方は「博多に武力攻撃があったら、北九州に行きなさい」と言っも、市町村は「いや、向こうの太宰府に行きます」とか何とかいうことになったのでは、これは話にならんわけですからね。これに合わせつくりなさい、ということになるわけですね。当然、合わせね。十六年度で、十七年度中にそこまで具体的な計画できるという点では、申しわけないけれども、もちろん皆さん方、能力があるからつくるかもしれませんけどね、とてもじゃないけど、これは大変な計画だと思うんですけど、その点はどう考えおられますか。 101 ◯北原生活安全室長 当然、国の方から基本指針や、あと、モデル計画等示される予定にはなっおりますけれども、私どもとしましては、やはり地元の実態と申しましょうか、そういうのもございますので、そういうのも踏まえまし県の国民保護計画をつくっいくというふうに考えおります。  市町村との連携につきましは、やはり私どもの県の計画をつくっいく段階から、もう、いろんな連携と申しましょうか、そういうのをやっいかないと、今、先生、おっしゃいましたように、市町村との間でうまく意思の疎通と申しましょうか、そういうのをやりながら計画を立ていかないといけないというふうには考えおります。 102 ◯瀬川康之委員 当然、生活安全室中心となっ案をつくっいくということになると思うんですけれども、当然これは県庁全体に関係するわけですからね。そういう県庁を挙げの連絡会とか、何とかとか、そういう組織的なあれは何かつくる計画はあるんですか。 103 ◯北原生活安全室長 連絡会議は今、つくっおりましそれを今から機能させいくということで考えおります。 104 ◯瀬川康之委員 今から動き出すということなので、随時、進行状況などについては報告を受けまた論議をしたいというように思いますので、よろしくお願いします。 105 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 106 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に「福岡県職員公益通報制度(公正職務サポートライン)の実施について」執行部の説明を求めます。吉岡人事課長。 107 ◯吉岡人事課長 それでは職員公益通報制度について、御説明いたします。資料は四ページから六ページまでとなっおります。四ページ概要、それから五ページにはこの制度の要綱、それから六ページに制度のフロー図を付けおります。  この制度は九月の十日の日に制度を立ち上げおります。実はこの背景でございますけれども、平成十三年度から本県におきましていわゆる収賄事件等の不祥事結果的には四年連続し発生しおります。この間、私ども研修の強化、あるいは入札制度の改善、諸々の取り組み。平成十四年には職員倫理条例を制定しいくというような取り組みをやっまいったわけですやっぱりこういった四年も続け発生したということを踏まえましより一層の取り組み必要ではないかということで、この制度を立ち上げたわけでございます。  制度の流れにつきましは、フロー図の方わかりやすうございますから、六ページで概要説明をさせいただきます。私どもは県職員として仕事をするに当たって、やっぱり住民の信頼を得るというためには、職務を適正に行っいくということ一番大事だろうという観点から、この制度につきましも職務に関連した、職務遂行に当たっての法令違反行為、あるいはその恐れがある事実。こういった要件を設けましこれに当たる場合に、職員から人事課長の方にいろんな通報をいただく。それを踏まえまし人事課長は調査班を設置しましこれは通報の内容に応じまし具体的に調査班を設置しまし調査を行う。その調査結果を踏まえまし知事の方に上げまし知事におきまして適正措置、いわゆる違法状態の是正なり再発防止策、あるいは必要に応じ人事上の措置を取る。これ大体、大まかな制度の流れになっおります。  こういった制度全体につきましそれ適正に行われおるということを第三者機関であります、右の方に倫理審査会と書いおりますこれは福岡県職員倫理条例に基づきまし今、民間の委員さん三名。弁護士さん等を中心に三名の委員で構成しおります倫理委員会というのございます。この倫理審査会に知事の方から運用状況の報告を行う。倫理審査会の方からはそれに対していろんな御意見をいただく。こういうことで制度の適正さを確保しいこう、と。大体、制度の流れはこういうふうになっおります。  この制度を導入しますと、先ほど言いましたような、いわゆる職務上の不適正行為等について早期発見図られるという利点ございます一方ではやっぱり職場、あるいは職員に対する士気と申しましょうか、影響。こういった点も十分考えいかなくはいけない。何よりも職員にこの制度の趣旨を十分理解しもらうということ必要だろうと思っおります。この制度を九月十日に実施したわけなんですこういった趣旨も踏まえまし直接、すべての所属長さんを集めまし私どもの方からその趣旨を十分説明をし、職員に対する周知に当たっては、それぞれの所属において研修会、あるいは直接の説明会。こういったようなことを行いまし十分に理解しもらうということで、努めきたところであります。今後につきましも、先ほど申しました研修、あるいは制度の改善策、こういった面と合わせましこの制度を今度、導入したわけですけれども、今後とも不祥事の根絶について努力をしいきたいというふうに考えおります。説明は以上でございます。 108 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。瀬川委員。 109 ◯瀬川康之委員 現状ですけどね。こういう制度ないところでも、やっぱり正義感に溢れる職員の皆さんおられると思うので、そういう意味での通報というのは大体どの程度、月なり、年なりで、おたくのほうに来ていますか。 110 ◯吉岡人事課長 いろんな形でのお話ございますので、はっきりした数字としては整理はしおりませんけれども、大体、数件程度だと思っています。中身については、もちろん、いろいろございますけれども。 111 ◯瀬川康之委員 それと、やっぱりこの制度の一番問題は通報者に対する保護の問題で、「自分はこう思う」といっ良心的に通報しも、それいろんな意味で圧力になったり、出世にあれするんではないかとか、そういういろんなやつの思いがあるですよね。そういうことないように特に気をつけほしいというふうに思いますね。その点、どうですか。 112 ◯吉岡人事課長 この制度を考えるに当たりまして、通報者の保護というの一番根幹になっているのだろうと思います。この制度の中におきましても、一つは人事課長に通報するときに匿名でもよろしいというふうにしおります。ただ、匿名の場合は後々の不足調査等の必要も出くる場合ございますものですから、できれば実名を出しほしいということにしおります。その後も仮に実名でいただいた場合でも、その実名は人事課長以外には出さないというふうに考えおります。もちろんいろんな調査をやるわけなんです関係所属等におきましても、ですね。この要綱の、恐れ入ります五ページをお願いします。要綱の下の方に7というところで「通報者の保護等」という規定を置いおりますけれども、だれ通報したかという探索行為を行っはいかん。あるいは通報したことについて不利益な取扱いを受けないのだというような規定を置いおります。なお、通報者の氏名、あるいは通報の文書そのものについては、情報公開条例上も非公開という扱いにしおります。 113 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。北原委員。 114 ◯北原守委員 これは内部告発ですよね。そういういろんな刑事事件県職員の中にいっぱい出モラルの問題ですから、私、委員会で「一片の研修とか何とかでは、なかなか直るものではない。やっぱり内部告発制度も必要ではないか」と、こう言っきたんですできみると、双刃の剣だなと、本当に思うんですね。だからその辺は十分にわかっいらっしゃるし、手を打ってあると思うけど、施行しから一年間、少し経過したときに、この制度に対する職員の率直な意見を聞いみらんですか。本当はなくも、職員倫理観を高め高揚させそういうの発生しないというの非常にいいわけですよね。やっぱり人間というのは性悪説ではないけれども、それがあるから、やっぱり必要かなと思いますけど、一遍、やっぱりこの施行後、少し経過を見問うもいいんじゃないですかね。これは本当に双刃の剣で、やり方によっては士気低迷し何か、いつも監視されている監視社会みたいになっくると、これはやっぱり本当に双刃の剣だと思いますから、その辺は慎重に。 115 ◯吉岡人事課長 今、委員から御指摘がありましたとおり、私も本当にそのとおりだろうと思います。本来、公務員職務を適正に行うというのは本当に大原則でありまし私どもの基本。要するに県民に対して依っ立つべき基本点であろうと思っています。ですからそういう意味では、こういった制度なければ、ないに越したことはない。ただ、やはり先ほども御説明しましたけれども、本県における不祥事の続発と、こういう状況を踏まえ一つの最後の努力として、こういうふうな制度もつくらせいただいた。だから制度のつくり込みに当たってはかなり、委員今、御指摘ございますように、双刃の剣的なところに対しても、いろいろな配慮を行っているつもりでございます。  周知に当たりましては、先ほど御説明しましたように十分、職員に理解を求めたつもりでございますけれども、今、委員から御指摘もありましたように、運用状況等を踏まえながら、また、そういった職員の意見等も取り入れいきたいというふうに考えおります。 116 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 117 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に「電子調達システム(物品)の導入に向けの取り組みについて」執行部の説明を求めます。八谷総務事務集中化準備室長。 118 ◯八谷総務事務集中化準備室長 「物品の電子調達システムの導入に向けの取り組み」につきまし御報告をいたします。総務部報告事項の七ページをお開き願います。  本県では物品の購入につきまし、平成十三年十二月に策定されました電子県庁推進計画に基づき、平成十七年度から電子調達システムの運用を開始する予定でございますけれども、このシステムを円滑に導入するために、その準備事務といたしまし物品関係事業者の方を対象に事前の説明会及び操作テストを行うものでございます。  まず事業者啓発に向けた取り組みでございます事業者説明会を明日と明後日、十月七、八日に吉塚合同庁舎の八〇三号会議室で開催いたします。内容といたしましは、平成十七年度から行う電子入札の手続と、競争入札参加資格のインターネット申請につきましの説明を行うものでございます。また、その他の啓発といたしまし物品関係事業者の方に電子調達システム理解されますように、啓発用の説明資料を総務事務集中化準備室に備えまし必要な事業者の方に対して配付しますとともに、県民の皆さんへの周知を図るために、同じ資料を県のホームページで公開することといたします。  次に電子調達システムの操作テストでございます十一月上旬に県庁のOA研修室におきまして実施いたします。これはインターネットを利用いたしました電子入札と、競争入札参加資格のインターネット申請の二種類の操作テストを行うものでございます。具体的には電子入札は、入札参加の申請から入札、開札までの一連の流れを事業者の方と県で相互にコンピュータを操作しやり取りを行います。なお、参加事業者でございますけれども、平成十七年度は文具から電子入札を導入する予定でございますので、文具関係の事業者の方を十五社程度、予定いたしおります。また競争入札参加資格申請につきましは、事業者の方からインターネットを利用した申請を受け付け、それに対し県から審査結果を通知するといった操作を実験的に行うこととしおります。参加事業者は物品関係業者の方、十五社程度を予定しおります。この操作テストの後に参加された方に対しましてアンケート調査を行い、今後の運用の参考にしたいと考えおります。
     それから次のページでございます上の図では実際に行います電子入札の操作テストの様子を示したものでございます。受注者、発注者側に分かれましパソコンを操作し、その様子スクリーンに打ち出されますので、それを操作に携わらない事業者の方三十社程度、見学できるように計画しおります。下の図でございます電子入札の操作テストの流れを示したものでございます。左側事業者の方、右側県ということで描いおりますけれども、まず右側の県インターネットに入札案件の報告を行いますと、それを左側の事業者の方閲覧し、入札参加の申込みを行います。県はそれを受け付け、入札参加資格の有無を確認し、事業者の方に通知いたします。入札参加資格の確認通知を受理しました事業者の方は入札書を送信し、県はそれを受け付け、開札いたします。その開札結果をシステムに登録すると、落札結果インターネットで公告されることになります。このように事業者の方と県とで交互にパソコンを操作することによりまして、テストを行っまいる予定でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 119 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 120 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に「財団法人九州大学学術研究都市推進機構の設立について」執行部の説明を求めます。佐藤企画調整課長。 121 ◯佐藤企画調整課長 「財団法人九州大学学術研究都市推進機構の設立」につきまし御報告させいただきます。九州大学福岡都市圏西部に統合移転されますのを機に、平成十三年度に、そこにお示ししおります産学官で九州大学学術研究都市構想を作成いたしおります。この内容でございますけれども、九州大学の新キャンパスを核に産学官連携し研究団地を展開しいくというのと、自然と調和した新しい学術研究都市づくりを行うという「知の時代」にふさわしいアジア・世界の知的拠点の実現を目指すというものでございます。また機構に設立につきましは、来年の十月に九州大学新キャンパスへの第一期開校を控えおります。そういうことで、この都市構想の早期実現を目指す実行機関の組織といたしまし地元産学官構成いたします財団法人九州大学学術研究都市推進機構を今年の十月一日に設立したものであります。  この機構につきましは新技術・新産業の創出を図るとともに、キャンパスの周辺地域の企業・研究機関の立地を進めるものであります。その事業内容につきましは企画広報活動なり、研究開発の支援。それと立地支援。それと企業と大学とのマッチングなどを行います交流支援事業。四つの事業を実施するものであります。  機構の基本財産につきましは二億円となっおりましうち福岡県分四千六百万円につきましは、当初予算で御承認をいただいているところでございます。それと出捐団体といたしましは九経連を中心といたしました地元経済界、それと福岡県、福岡市、前原市、志摩町、二丈町となっおります。  続きまし役員につきましは、二ページをお開きいただきたいと思います。理事長、副理事長、理事、監事という構成になっおりまし理事長につきましは株式会社九電工の石川敬一会長なっおりまし副理事長には有川節夫・九州大学の理事、ほか経済界から三名選ばれおります。理事につきましは経済界と九大、県、地元市町村の十二名で構成されおりまし県からは武田副知事就任いたしおります。  また評議員につきましは、三ページをごらんいただきたいと思います。評議員は鎌田・九経連の会長。それと麻生知事、山崎福岡市長、梶山・九州大学総長をはじめ、合わせまし十七名で構成されおります。この評議員会は理事長の諮問に応じまし必要な事項について審議、助言するものでございます。  今後、この推進機構を実行機関といたしまし九州大学学術研究都市構想の一層の推進を図っまいりたいと考えおりますので、委員の皆さま方の御理解と御協力をお願いいたしまし推進機構の設立についての御説明を終わらせいただきます。よろしくお願いいたします。 122 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。北原委員。 123 ◯北原守委員 この学研都市というのは九大だけで、ほかの大学は入れないの。 124 ◯佐藤企画調整課長 これにつきましは九州大学の移転を機に一応、九州大学の頭脳と申しますか、これ世界的レベルだというものを、研究のシーズを産業界に転換しいくという形で、うちの県としては側面からですね。それに産業界に結びついいこうということで、やっぱり九大を中心に進めおります。 125 ◯北原守委員 答えは的確に答えにゃ。九大だけですか。 126 ◯佐藤企画調整課長 九大だけです。 127 ◯北原守委員 例えば北九州の学園都市はいろんな大学来る。早稲田も来ているし、福岡大学も来ているし、北九州大学も入っているし。そういう複合体ではないわけね。これは九州大学だけ。要するに学研都市をつくるということですね。 128 ◯佐藤企画調整課長 この機構そのもの、構想そのもの、今度、設立しますそのものは、九大移転するのを機に糸島地域の周辺整備、まちづくりを進めいこうとするものでありまし将来的には、先ほど先生も言われますように北九州学園都市構想もありますよね。そういうのとか、筑波とか、そういうものとの連携の形で進めいく話になっいくと思います。 129 ◯北原守委員 もう一個。産学官共同研究と書いてありますよね。それを推進する。どういう研究をするんですか、産学官で。 130 ◯佐藤企画調整課長 いろんなのがあると思いますけれども、今、想定しているバイオ関係とか、ナノテクとか、微粒子の関係とか。今一番、商工部の方で検討している水素の関係で、そこである程度の水素の拠点とかつくれたらという形で、今、商工部の方で十分、検討していると考えおります。 131 ◯北原守委員 わかりました。九大だけですね。了解です。 132 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 133 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に「福岡県の職員の給与等に関する報告について」執行部の説明を求めます。秋山人事委員会事務局長。 134 ◯秋山人事委員会事務局長 去る九月三十日、議長及び知事に対しまして職員の給与等に関する報告を行いましたので、その概要につきまし説明をさせいただきます。お手元の報告の概要をごらんをいただきたいと思います。  まず本年の給与報告のポイントでございます本年は月例給と特別給、ともに民間とほぼ均衡しているという状況を踏まえましいずれも改定を見送ることとしたところであります。月例給、特別給ともに改定勧告を見送りますのは、昭和三十五年に現行の勧告方式を導入し以来、初めてでございます。昨年まで五年連続マイナスでございましたので、この結果、六年ぶりに前年度の水準を維持したところであります。  さらに詳しく申し上げますと、まず(1)の公民格差のところでございます。月例給につきましは、ここに挙げおりますように率にし〇・〇三%、金額にし百十円、民間企業の賃金県職員の給与を上回っおります。また(2)の期末・勤勉手当でございますこれは民間企業の年間支給割合四・三九月、県職員四・四〇月と、ほぼ均衡しおるところであります。この結果、先ほど申し上げましたように、今回は勧告を見送ること適当と判断したところでございます。  なお、現在、給与特例条例によります管理職手当の三%カット行われおります。人事委員会といたしましは、この特別措置本県の深刻な財政状況を踏まえ、期限を切っ緊急避難的に実施されているということを考慮いたしまし比較を行うに当たりましては、昨年同様、このカットなかったとした場合の給与を基礎として比較をしたところでございます。  次に報告で述べおります意見について、御説明いたします。真ん中から下のところでございます。まず新たな人事給与制度の確立についてでございます。御案内のように平成十四年の第二次行革大綱、この中に平成十八年度を目標とする新たな人事給与制度の導入ということ掲げられおります。あと一年余に近づいおりますので、このため評価試行等に早急に取り組まれるよう、要望したところでございます。また新たな評価制度の導入に当たっては、まずもっ求められる職員像、これを明らかにしいただく必要があるだろう。それから評価の公平性を確保し、職員の理解と納得を得られるような制度整備に努めいただくように要望しおります。  次に給与でございます。調整手当、これは現在、いろんな事情で一律支給しおりますけれども、国においても給与構造の基本的見直しの一環として、これに代え地域手当を創設するということ示されおります。こうした事情を考え合わせまし検討しいただきたいということでございます。  次に交通用具の使用者の通勤手当でございますけれども、これは国や民間事業所の支給額をかなり上回っおります。したがいまし見直しいただきたいということでございます。それから勤勉手当につきましも、職員の士気の一層の向上を図るため、制度本来の趣旨に沿った運用をしいただきたいということでございます。  次に勤務環境の整備についてでございます一番最後のところだけ申し上げます。職業生活と家庭生活の両立支援ということございますけれども、昨年、出生率史上最低の一・二九まで落ちました。こうした背景ございまし昨年七月に次世代育成支援対策法というの成立をしおります。これを受けまし本県も特定事業者として仕事と子育ての両立を図るための具体的な行動計画を今年度中に策定しなければいけません。職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するということは、少子化対策としてはもとよりでございます公務能率の維持向上という観点からも大変重要だということでございますので。また県はこの理念を普及する立場にもございます。そういう意味で社会全体の牽引役となるよう意欲的な行動計画を策定しいただきたいということを申し上げたところであります。  最後に。冊子をお持ちだと思います十五ページを開いいただきたいと思います。十五ページの真ん中ほど「おわりに」の三行目からでございますちょっと読ませいただきます。  「これにより昨年まで月例給は二年連続、特別給は五年連続減少しきた本年の給与水準は前年を維持することになる。職員にあっては、比較の対象とした民間給与厳しい経済状況の中での生き残りをかけた懸命な企業努力によって生み出されたものであることを真摯に受け止め、機能的・効率的な行政運営の確立と県民本位の質の高い行政サービスの提供に、より一層真剣に取り組まれるよう要望する」とのメッセージを新たに付け加えたところであります。説明は以上でございます。 135 ◯縣善彦委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。北原委員。 136 ◯北原守委員 この問題は、ここに意見として述べてあることについては今回、代表質問でもわが会派はやったし、人事問題というのは、いろいろやってきたんですけどね。率直な印象を言わせいただくと、今、人事課中心に新しい人事・給与制度を論議していますよね。評価制度については試行もしよりますと、こういうふうに委員会で答弁があるんだけど、そういう人事課いろいろやっている情報職員に的確に伝わっていない。試行の段階だから、まあ、まだ、いいでしょうというのがあるかも知れんけどね、これは最終的にどんないい形をつくっも、職員の理解と協力ないと、これは動かないんですよ。むしろインセンティブは下がる。そんなことを考えますと、もう少し今の取り組みの状況をやはり職員に情報提供する、あるいは県民に情報提供する。その都度、理解と協力を求めいくという、その姿勢私は非常に大事だと思います。  それからもう一つ。われわれ期待しているのは、ここの、今、意見のところにもありましたけどね、単に、例えば狭い意味での人事、あるいは給与という意味ではなくわれわれは今回の制度づくりではトータルに考えているわけですね。それはやっぱり人事の一番かなめは、やっぱり職員の育成とか活用とかずっとベースにあってそれ評価につながっいく。そのために評価も要る。あるいは処遇にも反映する。だから育成あるいは活用、そういったものと、評価と処遇というの私たちは連動していると思っているわけ。そういう意味のトータルの人事システムというふうに、われわれは理解しているわけですよ。  ところが今、人事課でやっているのは狭い意味の新しい給与制度というところである例えばここには職場環境を変えましょうと、メンタルヘルスケアも含めいろいろ書いています。そういうところのトータルでなされてないという実感するわけです。しかも十八年ですよ。国の動向もあります目指すは十八年。実際にそんなもの間に合うか。しかもこれはさっき言ったように、職員の理解、あるいは納得というか、協力というか、それないと動かないわけですから、その職員に対する理解や協力を求める期間も含めると、これだけの大仕掛けのもの国は今、動いていますけど、国に合わせ十八年度、やられるのか、という気します。  したがって今、言いたいのは、情報を提供し職員の理解、県民の理解を求めるという話ですね。この、今言った、もう少しトータルなシステムづくりを、私は総務部長とか、あるいは副知事とか、こういう人たち指揮をとっ本当にやらないと、人事課任せで。人事課の職員は今、一生懸命ですよ。本当にできるかなという危惧の念があります。その辺をもう少し総務部長ないし副知事の皆さん方このトータルの人事制度、新しい制度をつくるために、もう少し本気にならんといかんのじゃないかなと、やり取りをしていてそれを痛感するんですよ。ちょっと答弁をお願いできますか。 137 ◯江口総務部長 非常に大きな問題だと思います。今、人事課で作業をしおります。二つございます。一つは今、先生おっしゃったように評価制度。評価システムというんでしょうか、そこをどういうふうに組み上げいくのか。その前に大前提でございますけれども、人事・給与制度国は今度、変わる。今、われわれは行政職で言いますと、十一級制度を取っているわけでございます。この十一級制も実は二十年前に導入されたもの。その前は私どもは八等級制というのがありましその八等級制というのまた二十年間あった。その前の給与体系も同じように大体二十年。ですから国職務給の原則でつくった給与表というのは、二十年たてば、もう、社会の進歩に間に合わなくなっている労働情報の変化。そういうことで、いま現在、私ども、適用している十一級制というのは職務給の原則なんですけれども、今度は俄然、能力給といいますか、個人の能力評価、これは民間に合わせそういうふうにシフトしいく。そうなりますと恐らく考えられますのは、十一級制のように職務を複雑にし数多く適用するんではなく極端に言えば、一職一等級といいましょうか、能力に合わせ係長であればこの金額というふうに変わっくるのだろう。要するに適用の段階かなり圧縮されくるだろうと想像されます。  そういったこともありますものですから、基本的なそういった給与の枠組み、つくり方、金額一つにしも、やはりこれは地方の方では独自ではなかなか。専門知識も要りますものですから、つくりきれないということで、唯一つくっおりますのは、東京都さん独自給与表をつくっおりますけれども、それとてものすごいスタッフを置いつくっおるような状況でございます。  ちょっと話長くなりましたけれども、そういうことから、要するに国のそういった給与制度どういうふうに変化するのか、手当どういうふうに今様に民間に合わせ変化しいくのか。そこをやはり基本的に定めないと、われわれ独自で給与制度をつくれるんですけれども、つくった途端に民間の動向を踏まえ翌年から、もう、給与改定というのできなくなる。それだけ難しい専門的な表なものですから、残念ながら国のそういった枠組みというのを参考にさせいただく。それ一つでございます。  その中でこれは今度、個人の能力に実績評価というのを主体に置かれるわけですから、当然、本人の実績評価システムをどういうふうに評価を入れるのか。これは実は人事課長は新しい目標管理というふうに言っおります目標管理一つにしましも、非常にこれはいい面と、非常なデメリットございます。これは先生もるる、お話のように。ですから私どもは職員を評価する場合に、いわゆる目標を据えるだけで評価するのではなくやはり総合評価。これは私ども、人事サイドで経歴評価を持っおります。そういったものを総合評価で昇任なり、そういったものをしいくべきだという意見内部では多うございます。そういったことから、評価の一つとして目標システムというのは、それはそれで必要だろう。ですからそれを今、試行しながら、試行の過程では現場の管理・監督者の方に意見を聞きながらシステムをつくり上げいこう、と。  そういうことでございますので、先生、今、御懸念の人材を含めた総合体系というのは、個別には実は詰めおるわけでございますけれども、新しい制度の中でその人材育成をどういうふうに変化させどういうふうに持っいくかというのは当然、必要だと思っおります。そういったことから大きく言いますと、新しい制度の中で新しい人材システムなどを入れた。  やはり根っこにあるのは、先生も御指摘いただいおりますように、職員の意識改革キーワードにあると思います。意識改革をキーワードにしどういったふうな職員のやる気というものを人材システムの中に生かしいくか。非常に大きいものではございますそういったものは今後、大いに検討しいかにゃいかんだろうと。  ただ、私も課長時代には現場に赴いこういった新しいシステムを入れるときは必ずブロックごと、各所属の長を集めましるる、説明しまいりました。そういった情報を印刷物だけではなく直接に伝えるという手法は、今後はやっぱり非常に大切になっくると思います。かねてから総務部各課においては、なるべく現場で直・説明するようにという指示をしおるところでございます今後、そういうふうな努力は重ねいきたいと思っおります。 138 ◯北原守委員 答弁長い割りには、的を射ていない。私は今回の人事委員会の意見というかな、これは的を射ていると思いますよ。例えばこれは国の流れもそうだから、人事給与制度の改定をどこかに入れなさいとか、もっと職場環境を変えにゃいかんですよ、勤務環境を、と。私は本当に的を射ていると思いますよね。新しいものをつくりよるわけですから。それをまず前提に置いおきます。  それで情報要するに提供されてないというか、例えばあなた方は今、評価制度を導入しようとして、今、幹部職員、課長か何か、「幹部職員に対して試行しています。状況を見ます」と。たぶん、十六年試行でしょう。だけども、例えば試行するときに、われわれからすれば、では大体どういう評価の項目で試行しているんですか、評価の手法は何ですか、あるいは上司の評価者の研修はどうなっているんですか。そんなことを一回も聞いたことはないよね、われわれは。「試行だから、言えません」といえば、言えないかもしれない。だけど、さっき言ったように本当に職員とか県民の理解を得るとすれば、評価制度なんていうのは、今までのやり方とは抜本的に変えるわけですから、全部出せぬかもしれませんけれども、そういう人事課今やっている作業。外から見職員から見ていて本当に情報開示されている提供されているとは思っていませんよ。何か人事課だけで新しいものをつくっているという印象を割りに聞いますよ。われわれもそう思う。委員会でこんな話をしなければ、出こない話。  それ一つだけれども、さっき言ったように、最終的に職員の理解を得ないと、これはどんなにいいものをつくっも、動きませんよ。むしろ職員からすれば、今のところ人事とか給与というのはコントロールされるというイメージですから、けっして職員は育ていくなんていう、そういうとらえ方は、恐らく、されない。というようなことを考えると、もうちょっと情報を出しいいんではないかということ一つ。  私言いたいのは、これだけ大がかりだから、確かに小さなというか、人事制度、給与制度を変えるところは人事課かもしれませんよ。だけどさっき言ったようにトータルでやらないと。例えば福利厚生とか、研修とか、あるいはそういったものを戦略的にもしっかりやること実は職員からすれば、片一方では人事とか給与で言えば、いわばコントロールされるというイメージを持っているわけですから、「いや、そうではなく福利厚生も研修も、本当に力を入れやっいくんですよ」と、こちらを戦略的にも同時並行でやること職員に対して非常に理解になる。そう考えると、私言うようにトータルにやるという意味では、もう少し時間かかるかもしれませんけれども、やるという意味では総務部長とか副知事頑張っいくべきではないかと、こういうことを言ったんです。ちょっと答え的確でなかったと思いますから。 139 ◯江口総務部長 トータルで形づくっいくという気持ちは十分ございますし、時間をいただく中でやっいかなければいかん。そこは変わらないんですけれども、ただ、先生おっしゃる評価というのと、私言っている評価ちょっと違うのかもしれませんけれども。私どもは評価の中にはいろんな問題点の中で評価をする側、管理職といいましょうか、評価をする側の資質の問題。ここ非常に実はあるわけですね。ですからそこに客観性をいかに担保するかという、非常にこれは難しいわけです。現実に目標管理みたいな人事システム今は民間ではほとんど停滞ししまった。一時、ブームになったんですけれども、やはり評価する側も難しい。ものすごく膨大な資料作成に追われる。そのメリット結局はそのときの上司のヒアリングとか、裁定によるものに戻っしまっているというような現実もございます。  そういったことでございますので、私どもは客観性をできるだけ担保するためには、いろんな複数の評価といったものを組み合わせにゃいかんだろう。そのときに私ども一番、今、やっているのは、経歴評価といっ過去における評価というのをきちっと整理しおる。そういったものやはり私どもとしては、人事上の問題としてはなかなか出せないし、また目標管理なるものも、先ほど申しましたようにいろんなデメリットも考えられるところから、逐一、テストをしながら情報を開示しいくというのも無用の。無用、とは申しません。いろんな混乱をさせもいけない。そういうこともございますものですから、やはり試行の結果なりをきちんとする以上は、客観性、合理性、そういったものを担保できる形で入れたい。そういうことでございますので、けっして内々で秘密にやっているわけでも何でもございませんで、やっぱり今後はそういった形仮にできれば、そういった中身というのはやっぱり開示しいきたい。そう思っています。 140 ◯北原守委員 ちょっと細かくなるので、あれですから。まず、私は目標管理なんか一回も今、言ってないよ。あなたは「目標管理、目標管理」とおっしゃるけれども、私は評価の対象目標管理の達成度だけとは思っていませんよ。さまざまなファクターがあるわけ。それ前提ですよ。その上で皆さん方評価制度を導入する。「今、試行しています」と、ここまでは聞いたんですよ。だったら評価項目。「実際にどういうことを、どういう項目で評価しています」。あるいは「評価の手法はこうなんです」と。あるいは評価の評価者の、例えば公平にやる。そのための研修はこうなっていますと、そんなことを今、聞いているわけ。したがって、これ以上はあれだから。  言いたいのは、これは評価制度というのは非常に大事なことなので、やはり皆さん方試行している今の現況を。例えば先ほど言った評価項目、評価方法、あるいは評価者の研修。こういう評価の一番根本的な課題、問題。それを今、試行していても、報告しませんか、一遍、議会で。それは県民に対する報告でもあるわけよ。 141 ◯江口総務部長 大変申しわけないんですけれども、ある程度、確たるものできないと、私はなかなか職員の間でも不満も出くるだろうと思われます。私どもも出す以上は、きちっとした形で、その後、職員に対して説明したいし、理解も得たいと思っていますので、その時期についてはもう少し、しばらく時間をいただきたいと思います。 142 ◯北原守委員 県民の皆さん方ではない。県民とか、特に職員の皆さん方今の評価制度を骨格にした新しい人事制度の構築に対してすごい関心を持っ当然。それに対して本当に「ああ、そうなの」という理解を得るだけの情報提供されてないということも事実なんですよ。これはどっち側に立つかということもあるんだけど、そういう職員の見方があるということも念頭に置いもらいたいですね。以上で終わります。 143 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 144 ◯縣善彦委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。  次に「その他」として何かございませんか。井上委員。 145 ◯井上幸春委員 この質問総務部長でいいのかどうか、わかりませんけれども、ちょっと聞いいただきたいなと思います。私の地域で二十数年、なかなか県の用地買えなかったということで、私は地元の有力者にお願いをしその用地をまとめいただきましすべて買収することできました。その方入院をしたり、あるいはその方のお父さん亡くなったということで、私は県の職員に「お父さん亡くなったのだから、葬式に参ったらどうか」と。あるいは「初盆に行ったらどうか」という話をしたら、「そういう規定はないから、行かない」というようなことを言っていたのでね、そういう交際費というのはどういうふうに使われるのかね。それは、その人の考え方があるかもしれないけれども、せっかく県のために一生懸命にやった人出たにもかかわらず、規定ないから行かないとか。それは人間的な問題かもしれないけれども、その辺はどうなっおるのかなと。具体的に言っもいいんだけれども、言うと、ちょっと。個人名を出しはいけないから、言わないんですけれども。 146 ◯江口総務部長 交際費として入っているかどうか、ということですね。通常、交際費の概念としましては非常に多岐にわたっているんですけれども、そういった葬儀等に対するお香典とか、そういったものについては、通常は基本的には外され対象になってないという処理で統一はしおります。 147 ◯井上幸春委員 入ってないわけね。はい、わかりました。それで、入っなければ、入ってないで結構なんだけど、やっぱり県の職員はその仕事をし給料をもらっているわけだよね。自分関係していてそういうのがあったら、私なんかはいつもポケットマネーというか、そういうので出しているよね。しかしそういうところやっぱり血の通ったことをやらないから、いろんなところで用地問題うまくいかないとか、そのときだけ自分片づければいいやとか、そういうところ結構あるんはないかなと、私は思うわけ。個人的なことを言っはいけないから、それ以上、言わないけどね。もう少し用地担当をする人だとか、なかなか、うまくいってないところで、やっぱり議員も汗をかいている人もいるわけですよ。そういうときに「おれは一体、何のために県にそこまで努力したんだ」と、彼は非常に憤慨しているわけ。だからそこら辺の付き合いというかね。やっぱりもうちょっと血の通った行政というのを、僕はやるべきだと思いますどう思いますか。 148 ◯江口総務部長 今、交際費と言いましたけど、今「担当の方」と言われたので、そう申し上げたんですけれども、一定、所属長なり、本庁課長以上については、そういった公務上のお香典とか、出すケースもあると思うんです。ただ、どうしてもそれすそ野広く、直の一番苦労されている現場段階での、今、お話だと思います。確かに結局は先ほどから出おりますように、職員の職務なりの意識の問題を先生、ちょっと御指摘されるんではないかと思っていますけれども、やはりその辺の、現場段階ではございます土木部なり、そういった職員の資質向上、あるいは人材の育成そういう問題にも係わっくると思います。私どもも常日ごろ努力はしおりますまだまだ浸透していないという嫌いもありますので、その辺の関係部長なりと十分協議し現場段階でそういった仕事を視野に入れた対応をするように、これは処置しいきたいと思います。 149 ◯井上幸春委員 別にお金を出せとか言うんではないけれども、気は心、じゃないですか。一生懸命、二十年以上かかっできなかったことを、彼はやったという自負心があった。しかしそういうときに一言でも声をかけくれるというか、そういうものない。やっぱり「何なの。だったら、もう一回、白紙に戻そうか」と。まだ、ちょっといろいろ問題残っているけれども、そういうところの気遣いというかね、私は県の職員もやっいただきたいし、そういうことをあなたたちやっいかないと、用地交渉は結構もつれているところは、やりっ放しという言葉は失礼だけど、結構、その場で自分担当しおったら、「うまく用地交渉終わればいいや。次は次でやる」というような感覚でやってきている交渉多いんだよね。それで難航しずっとできないようなことがあるんですよ。だからやっぱりその辺のことを部長さんにお願いしたいのは、もう少し血の通った思いやりのある行政をやっください。以上です。 150 ◯縣善彦委員長 ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者がある 151 ◯縣善彦委員長 議事の都合によりまして、この際、しばらく休憩をいたします。再開は放送をもってお知らせいたします。    午 後 一 時 十 七 分 散 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...