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参考資料 別紙のとおり
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議事の
経過概要 別紙のとおり
議事の
経過概要
開会宣告 13時01分
1
滋賀県県産材の
利用の
促進に関する
条例案について
(1)
説明 富田博明委員長
(2)質疑、
意見等
◆
節木三千代
委員 県産材を活用するのは大事ですが、
国産材も含めた
木材利用から始めていくことが望ましいのではないかという
意見があります。例えば、大きな
公共施設を建てる場合に、
県内の
木材で賄えないのではないかということもあり、量というより
木材の大きさという点でこういう
意見が出たのかなと思います。その点についてどう考えているのでしょうか。
◎
西川 森林政策課県産
材流通推進室長 大型施設に限らず、
住宅の分野についても1棟全てが県産材という家はありません。基本的に
縦使いをする柱は、ほとんど県産材に置き換わってきていますが、
横使いをしているものについては県産材の
利用が少ない
状況です。全国的に見ても、横物を使うのは
国産材というよりも外
国産材が主流です。
ウッドショックにより、入ってくる外
国産材が少なくなったことから、それを
国産材に置き換えていこうという動きがありますので、まずは
国産材に置き換えて、その次に県産材を
利用できるように進めていきたいと考えています。現状では、県産材は使えない
部分の方が多いのですが、今後年数がたって、太くなってくる木もあります。その
辺りを見極めて、できるだけ県産材を使い、県産材が使えない
部分については
大型工場と連携して
国産材を使う、それでも使えない
部分は、外
国産材を使うということになると思います。
◆
節木三千代
委員 公共施設のように大きな
建物の柱として
木材を使うとなると、例えば5メートル、6メートルの柱が必要になりますが、そういったものが本当に賄えるのかという点についてはどうなのでしょうか。
◎
西川 森林政策課県産
材流通推進室長 公共施設や非
住宅になりますと、
横幅も長くなりますので、非常に長い木を使う必要があるのですが、最近は、非
住宅の
設計で工夫がされていまして、
一般流通材をトラスという三角形に組み、
一般流通材でも長い幅を確保できるようになりました。県や国においても、
一般流通材でできる範囲で
設計を工夫していこうという流れになっています。
◆
中沢啓子 委員 意見に対する
考え方の中で、「実施に当たっては、御
意見を踏まえ必要に応じ検討するよう、県の
執行機関に対して要請します。」という記載が多々あるのですが、県として、特にこの
部分は検討しないといけないと思われるところはありますか。
◎
西川 森林政策課県産
材流通推進室長 いただいた
意見の中に、
びわ湖材と
滋賀県産材の違いについての
意見があります。
びわ湖材は、
森林関係の法令に適合した伐採で、
滋賀県内の
森林から伐採された
原木と、その
原木を
滋賀県内や
県外の
認定加工事業体で加工した
製材品などの
木材を言うのですが、その
普及に関しては、
意見を頂いたとおり、
びわ湖材イコール滋賀県産材と混同してしまうという声を
建築関係の方から頂いていることから、その
普及をしっかりやっていきたいと思っています。
それから、
CLTについての
意見もあります。
滋賀県でも
CLTの
建物が少しずつ出てきていますが、
CLTで施工できる業者が限られており、相談を受けたときに十分に対応できない
部分もありますので、今後は
CLTに対応した
アドバイスができるような
仕組みづくりも必要であろうと思っています。
◎
廣瀬 琵琶湖環境部技監 2番目の
意見で、「5年、10年の
計画ではなく、
滋賀県として50年、100年先をどうしていくかという
長期のビジョンを明確にする必要があるのではないか。」とあります。これにつきましては、
琵琶湖森林づくり条例と今回
議論いただいている新たな
条例を合わせました、
琵琶湖森林づくり基本計画の
見直しの中で、50年、100年先にどういう
森林をつくっていくのかということをイメージしながら
森林づくりをしていくことが必要だと思います。
木材産業の
部分に関しても、どれぐらいの
木材生産が必要で、それに対する需要がどれぐらいという整合を考えながら
基本計画の
見直しを図っていきたいと思っています。
○
富田博明 委員長 詳細については
県当局が
計画の中に盛り込んでくれることになると思います。我々もその
辺りを入れてもらえるような
状況をつくっていかなくてはいけないと思いますが、今回の
条例は、
県民の方に
意識を高めてもらうものであると思っていただきたいと思います。
◆
節木三千代
委員 最初の質問との
関係で、県産材を使って
公共施設などを建てるに当たっては、
県内の
木材のことをよく知った上で
建物を建てることが大事だと思います。そういう点では、
建築士がそのことをよく知っていることが大前提にあると思います。その
辺りの育成に取り組んでおられるのは知っているのですが、実際にそういう方はどのくらいおられるのですか。
◎
西川 森林政策課県産
材流通推進室長 去年からセミナーを始めまして、今年は十七、八人おられます。これまでの合計では36名ぐらいおられまして、その方を
ホームページで紹介して、木造にたけている
設計士であるということを外部に向けて発信するとともに、そこに
アドバイスを頂くとか、相談できるような
体制を取っているところです。今後はそういう方をキーマンとして、
アドバイスに乗ってもらえるような
体制を整えたいと思っています。
○
富田博明 委員長 まず、
滋賀県県産材の
利用の
促進に関する
条例案要綱に対して
提出された
意見に対する
考え方を
整理させていただきたいと思います。
意見に対する
考え方につきましては、
資料1−1のとおりとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(
異議なし)
○
富田博明 委員長 次に、体裁については一部必要な変更をさせていただいた上で、
議会ホームページにて公表することとしてよろしいでしょうか。
(
異議なし)
○
富田博明 委員長 次に、最終的な
条例案を
整理させていただきたいと思います。
滋賀県県産材の
利用の
促進に関する
条例の最終的な案は、
資料1−3の案のとおりとしてよろしいでしょうか。
◆
節木三千代
委員 これまでも、私が繰り返し言ってきましたのは、前文のところで
木材の輸入の点が問題であるということを指摘してほしいということと、第11条と第12条のところに、性能が優れている
林業機械の導入の
促進や
集約化ということが入っていることです。第11条に関しては、
森林組合や
関係者とかの話を聞いていますと、先ほどの
意見にもあるように、
長期スパンで、それぞれの地域で行う様々な
取組を大事にするべきではないかと思います。このように書いてしまうと、これが根拠になって、
森林の
施業の
集約化が進むのではないかと私は非常に
懸念していますので、賛成しかねます。
また、第12条の必要な
施設の整備ということに関しても、これからどういう
施設が必要なのかということを具体化されると思うのですが、その点についてももう少し現場の
意見を踏まえるべきではないかなと思っています。
◆
川島隆二 委員 この
条例の肝は、第11条と第12条です。今は、若干もうかって、
自分たちの
組合はまだ余力がある、ということでそれでもいいかもしれません。しかし、今も話がありましたように、これからの
滋賀県の
林業の100年先を見越したら、それでは絶対もちません。周囲を
林業に強い府県に囲まれている
滋賀県で、小さい
組合がそれぞれだけでやっていたら、どんどん衰退してしまいます。今のうちにこういうことをやって、
組合の強化を含めて、
滋賀県の
林業を強化するということが大事なので、この第11条と第12条をやらないことには
滋賀県の
林業の未来はないというぐらいの思いを持たないといけません。そういう
意味で、ここが肝になりますので、
節木委員が反対と言われるのなら、それは仕方がありませんが、そこのところをよく理解していただきたいと思います。
○
富田博明 委員長 確かに
川島委員が言われたように、一本にしていこうということも
一つの狙いでもありますし、小さい
組合がばらばらにやっていても将来的にはどうか、という
部分もあります。
◆
節木三千代
委員 第11条と第12条が起点になって、具体化されることを私は
懸念しています。
◎
廣瀬 琵琶湖環境部技監 森林組合の
経営改善のためにどういう
組織の
体制がいいのかということを、
滋賀県
森林組合連合会を主体として各
組合が
議論しているところです。
経営改善を進めていく上では、
川島委員が言われたように小さな規模ではなかなか立ち行かないということも、この10年で見えてまいりましたので、合併はその
一つの選択肢として、県が
支援しているところです。
一方で、個別の
組合においては、現在の
組織の中でやりたいという
意思を持っている
組合もあるということは承知しておりまして、そのことについてはしっかりと尊重したいと思っています。県としては、まずは
経営改善に資する
取組をしっかりと後押ししていきたいと思いますし、その後、
組織体制をつくる中で、
森林組合として、こういう
施設が必要だということを
議論していただきながら、その
必要性に応じた県の
支援、あるいは国からの予算の確保に取り組んでいきたいと思っています。
○
富田博明 委員長 必要な
施策については、具体的にこの中に入れるのではなく、第11条と第12条で大きく入れておいて、最終的には今、話がありましたように細かく
議論するということです。
◆
節木三千代
委員 会派でも
議論したのですけれども、やはり第11条と第12条に
懸念があります。
◆
川島隆二 委員 それでしたら仕方ありません。
○
富田博明 委員長 例えば第11条と第12条について、こういう表現を変えたらいいということはありますか。
◆
川島隆二 委員 変えてはいけません。
◆
節木三千代
委員 行政の
施策として、どこが課題かというところをしっかり踏まえた上で何が必要なのかということだと思います。今は
森林組合のいろいろなやり取りがある中で、ここまで踏み込んで書くことはどうかと思います。
ただ使いましょうという理念だけでしたら、それはそれでいいと思います。
公共材に使うとか、個人の
住宅でも使えるような
誘導策をするとか、
林業者の所得が上がるようなことは大事だと思います。
◆
川島隆二 委員 それでは今までと変わらないから、
意味がありません。
○
河井昭成 副
委員長 川島委員も言われていましたが、今までのやり方でこの
状況であるということを踏まえたときに、どこに手を伸ばさなければいけないかという
問題意識が必要なのであって、そこに対しての気づきや
着眼点をここに示したということであります。
施策の
一つの形として
施業の
集約というのは、かねてから言っていますけれども、業として行うときにみんなで力を合わせてやったら効率的であるということを示しているのです。その先は、
節木委員が
懸念されている
意味での
集約のことも視野に入れているかもしれないのですが、ここに書いてあることは、具体にはそういうことではありません。そういう
意味でいくと、第11条と第12条に書いてあることは、県がこういうことを率先して取りまとめをしたりするということをちょっと
意識的に書いたものです。第11条、第12条ともに主語は県と書いてあります。県として積極的に取り組みたいという
意思をここで示してくださいというのが、私
たちの
意思だという書き方だと思うのですけれども、ここのところの
見解の
相違があるということだと思います。
でも、その
見解の
相違、
懸念点は大事だと思うので、ここから先の
計画や様々な
事業を実施するときにどう反映をさせていくのかは、検討がいると思いますけれども、ここまで重ねた
議論の成果でもありますし、
条例はこの形がいいのではないかと思います。
○
富田博明 委員長 ただいまのいろいろな御
意見もありましたけれども、
資料1−3のとおりとして進めさせていただいてよろしいでしょうか。
◆
節木三千代
委員 私は賛成できません。
○
富田博明 委員長 駄目でしょうか。
◆
節木三千代
委員 賛成できません。
○
富田博明 委員長 ずっと
議論していただいて、
皆さんの
意見が入った、いいものができたと思っていたので、
全員一致かなと思っていたのですけれども、残念ながらということです。
それでは、いろいろと御
意見ございましたが、
資料1−3のとおりで行かせていただきたいと思います。
それでは、本
条例案の取扱いについて協議いただきたいと思います。
まず、
議案の
提出者についてですが、
本職といたしましては、これまで
委員会で検討してまいりましたが、
先ほど節木委員から
意見がありましたとおり、本
条例案を本
委員会から
提出することは難しいと存じます。つきましては、本
条例案につきましては、
節木委員を除く本
委員会の
委員を
賛成者として
提出させていただいてよろしいでしょうか。
(
異議なし)
○
富田博明 委員長 御
異議もないようですので、そのようにさせていただきます。
次に、
議案の
提出日についてですが、
本職といたしましては、2月
定例会議最終日の3月15日に
提出することとしてはどうかと考えておりますが、いかがですか。
(
異議なし)
○
富田博明 委員長 御
異議もないようですので、そのようにさせていただきます。
なお、万一、
字句等について
整理を要する場合は、その
整理を
本職に一任されたいと思いますが、これにも御
異議ありませんか。