• "教育委員会所管分"(/)
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  1. 滋賀県議会 2022-03-18
    令和 4年 3月18日教育・文化スポーツ常任委員会-03月18日-01号


    取得元: 滋賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    令和 4年 3月18日教育文化スポーツ常任委員会-03月18日-01号令和 4年 3月18日教育文化スポーツ常任委員会           教育文化スポーツ常任委員会 会議要録                                開会 12時45分 1 開催日時           令和4年3月18日(金)                                閉会 14時33分                         (休憩 13時02分~13時04分)                         (休憩 13時37分~14時05分) 2 開催場所           第五委員会室 3 出席した委員         冨波委員長桑野委員長                  柴田委員杉本委員田中委員岩佐委員、                  奥村委員成田委員 4 出席した説明員        中嶋文化スポーツ部長福永教育長および                  関係職員 5 出席した議員提出議案提出者  加藤教育改革ICT推進対策特別委員会委員長佐口教育改革ICT推進対策特別委員会委員長
    6 事務局職員          林主査垂井主任主事 7 会議に付した事件       別紙次第書のとおり 8 配付した参考資料       別紙のとおり 9 議事経過概要        別紙のとおり                  議事経過概要 開会宣告 12時45分 《教育委員会所管分 1 議第73号 令和年度滋賀一般会計補正予算(第16号)のうち教育委員会所管部分について (1)当局説明  辻教育総務課長 (2)質疑意見等  なし (3)採決  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 2 挨拶    (正副委員長 挨拶) 冨波委員長桑野委員長    (執行部 挨拶) 福永教育長    (退職者 挨拶) 森教育委員会事務局教育次長前田保健体育課長竹元教職員課健康福利室長  休憩宣告  13時02分  再開宣告  13時04分 《文化スポーツ部所管分》 3 議第73号 令和年度滋賀一般会計補正予算(第16号)のうち文化スポーツ部所管部分について (1)当局説明  中嶋文化スポーツ部次長 (2)質疑意見等岩佐弘明 委員  2番目の設計協議時日を要した、5番目の設計協議時日を要したとあります。これは2つとも当初予算だと思いますけれども、当初予算でこれだけ予算を見ていて、年度末に設計が終わらないということはどういうことですか。幾つか設計する箇所があって、残ったと。例えば5か所設計する箇所があって、4か所は設計ができたということなら分かるけれども、これはどういうことですか。 ◎目片 文化芸術振興課長  希望が丘文化公園球技場照明設備設計に係る繰越しですけれども、当初計画した時には、3面目のグラウンド整備ということで考えていたのですけれども、競技団体からの要請もありまして、人工芝である球技場照明設備設置するということで、今年度に入りましてから、その方向調整を行いまして、7月末の時点で、上部の競技団体からも、その方向で良しというふうに方向転換をさせていただいて、そこから設計に係る業務に入りましたので、少しお時間をいただいております。今、ちょうど受託事業者と細かい設計の打ち合わせをしているところです。時日を要したということで申し訳ございませんが、早期の完了に向けて努力してまいりたいと思っております。 ◎澤本 文化財保護課長  西徳寺本堂保存修理工事ですけれども、解体する前に屋根裏に上って、破損箇所点検チェックをさせていただいておりました。  梁の破損がありまして、そこを修繕するという工程が入っていたのですけれども、屋根の解体を行いましたら、梁の破損が事前に確認していた以上に進んでおりまして、梁の補強設計をやり直すというところで時日を要したところです。 ◆岩佐弘明 委員  遅れた理由について、西徳寺は分かりました。状況を見たら、当初と違ったということはよく分かりました。  でも、希望が丘文化公園は、設計予算を取るときに、協議を終えてから予算を設定するのと違うのかなというのが1点です。  7月から何か月たっていますか。7月から設計業務に入ったのですよね。4月から6月は競技団体との調整があったと言っていましたが、私は当初予算を組む時には、そんなものは済ませておくべきだと思います。どうなるか分からないのに、何で当初予算を組むのですか。6月補正でも十分ではないかと思います。8か月もかかるような、そんな大変な設計なのですか。 ◎目片 文化芸術振興課長  当初予算を計上させていただいた時には、今ある草野球場天然芝グラウンドに変えるという設計予算を計上させていただいた後、ただ、そこが実は遺跡にかかっているということが分かったり、競技団体から照明設備と3面目のグラウンド、両方に要請があったのですが、なかなか県の予算上、それは難しいというお話をさせていただいて、競技団体との協議を経て、球技場照明設置するほうが好ましいということで、令和年度に入り、その協議をさせていただきました。当初予算のときと、計上の方法が変わってしまったことは、大変申し訳ございません。  7月末の段階で全国の競技団体の了承が得られましたので、そこから業者への発注の段取りに入ったのですけれども、なかなか、すでにでき上がった施設照明設備だけをどう設置するということに職員も慣れておりませんでした。確かに入札にかかるまでの発注の仕様ですとか、そちらの種々の事務が遅れたことは確かでして、非常に申し訳ございません。  地盤の改良がどのくらい必要かというところで、今後ボーリングの必要の有無とか、そういうことを業者と詰めているところですので、なるべく早く終われるように努力したいと思っております。 ◆岩佐弘明 委員  希望が丘文化公園ですが、最初草野球場だったのを球技場にしたことは、執行権の範囲内の設置場所変更という理解をしていいのですか。  それから、まだ設計中であると。西徳寺もそうですが、設計業務は、業務が完了してから支払いをするのではありませんか。何で執行しているのですか。 ◎目片 文化芸術振興課長  球技場はまだお支払いをしておりません。残り陸上競技場ですとか、スポーツ会館予算は執行しておりますけれども、残りの2,500万円はまだお支払いしていない状況です。 ◎澤本 文化財保護課長  西徳寺は、設計はもう完了しておりまして、工事も進んでおります。年度内には屋根工事までは終わる予定です。 ◆岩佐弘明 委員  西徳寺工事費も入っているのですか。設計業務時日を要したということでしたが、設計業務で、次年度への繰越の3,198万5,000円というのは工事費ですか。 ◎澤本 文化財保護課長  こちらは西徳寺から県が受託している工事ですので、工事費です。設計につきましては、県が直接、主任技術者が実施をしているものということです。 ◆岩佐弘明 委員  それなら、繰越しの理由に、設計業務時日を要したため、施工が遅れていると。何のための繰越しかということが分かるような説明をしてくれないと理解ができないと思いますが、次長どうですか。 ◎中嶋 文化スポーツ部次長  ここの記載につきましては、県の同様の以前の事例の内容参考にして書いております。ただ、おっしゃるように、事業によっては分かりにくいところもありますので、できる限り分かりやすい表現を工夫してまいりたいと思います。 ◆岩佐弘明 委員  毎年、この繰越明許費で、こういうことが起こっているのです。  多分、何年か前も同じような質問を、他の委員会で言いましたが、全然改善されません。繰り越しの理由は、こういう書き方しかできないというルールがあるのかも分かりませんが、それなら全て、細かく説明をしてくれないと分かりません。ただ設計業務が遅れましたから、これだけ繰り越しますというような説明ではいけません。その辺を改善してもらえますか。 ◎中嶋 文化スポーツ部次長  まず議案書の中で十分理解していただけることが重要だと思いますので、これは当部だけではありませんけれども、全庁でできるように、主に財政当局と十分ご意見を伝えて協議をしたいと思います。  併せまして、当部も、案件がそんなに多くありませんでしたので、もう少し丁寧な説明をしっかりできるように心がけてまいりたいと思います。申し訳ございませんでした。 ◆杉本敏隆 委員  スポーツ施設整備費で、プールは含まれているという説明があったのですけれども、内訳を教えていただけますか。 ◎濵川 スポーツ課長  スポーツ施設整備費3,774万9,000円の繰越額のうち、プール関係は、491万3,000円です。内容は草津市の事業におきまして、現在、県道のつけかえ工事をやっていますけれども、つけかえ工事とともに、道路照明整備する計画です。この道路照明整備するためには、電気を引き込んでくる必要があり、電柱がNTTと関西電力に関係があるわけですが、その調整に時間を要したため、道路照明設置に係る工事が遅れたものです。 ◆杉本敏隆 委員  残りはどこですか。 ◎濵川 スポーツ課長  残り県立ライフル射撃場です。今年度耐震改修工事を実施していますが、業者決定後、現場で足場を組む際に、指定管理者調整する中で荷物等の取り扱いについて、調整に時間を要したため、工事が遅れたものです。 (3)採決  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 4 議第74号 契約変更につき議決を求めることについて(新県立体育館整備事業) (1)当局説明  濵川スポーツ課長 (2)質疑意見等杉本敏隆 委員  この間、債務負担行為の審議のときに、約8,400万円について、根拠の資料を出してほしいと言いましたが、今日、出ていませんよね。 ◎濵川 スポーツ課長  失礼しました。前回の常任委員会でそういったご指摘をいただき、ご報告する旨を申し上げ、その日に別途資料を提出させていただいたところです。 ◆冨波義明 委員長  常任委員会が終わった後に配付しました。 ◆杉本敏隆 委員  今日ここでまた出してくれると思っていました。  PFI契約して、もし契約変更が認められなかった場合に、どうなるのですか。 ◎濵川 スポーツ課長  事業者協議をしてまいるということになるかと思います。 ◆杉本敏隆 委員  長期契約なので、いろいろな不測のリスクがあるのは、この間、質疑した時にも、今後もこのような変更がありうるという知事の答弁があったのです。  PFIだから長期になって、特に管理運営部分が長くなると、期限を5年とか3年とかで切っていないので、競争原理が働かないのです。だから、最終的にこういう形での契約変更は認められていくと、PFIのほうが割高になるという可能性もあると思うのです。契約変更を、今後もやるということについて、どういうリスクがあるかということは考えているのですか。
    濵川 スポーツ課長  今回の変更につきましては、建築にかかる部分ということですので、建築が終われば、こういった変更が生じることはないと考えています。 ◆杉本敏隆 委員  さらにこれから物価が上がるような状況になっています。そうすると、12月以降の管理運営に際しても、この物価変動が、これまでの契約との関係で、影響してくる可能性があると思うのですが、その辺はどう見ておられるのですか。 ◎濵川 スポーツ課長  まず物価変動に係る影響につきましては、工事の期間が残っていますので、状況を見ながら、必要な対応を取ってまいりたいと考えています。また運営につきましても、賃金の動向光熱水費物価水準動向等も見ながら、契約に基づき対応していくことになるかと考えております。 ◆杉本敏隆 委員  今の時点で、最初契約の時と比べて、これだけ物価が上がったから、工事はこれだけ契約変更するということですけれども、12月以降の管理運営についても、当然物価が上がっているから人件費も含めて、経費が上がることは明確なので、そのことを今分かっていて、10月以降の契約について、こういう変更を予測しているのかどうかお尋ねしているのです。 ◎濵川 スポーツ課長  失礼しました。管理運営は来年度後半から始まりますけれども、現在、もともと予定している金額のとおりで、管理運営を額としては予定しているところであります。特に増額等予定はありません。 (3)採決  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 5 挨拶    (正副委員長 挨拶) 冨波委員長桑野委員長    (執行部 挨拶) 中嶋文化スポーツ部長    (退職者 挨拶) 中嶋文化スポーツ部次長 休憩宣告  13時37分 再開宣告  14時05分 《議員提出議案》 6 会第3号 滋賀県生きる力を育むための学校教育情報化推進に関する条例案について (1)提出者説明  加藤教育改革ICT推進対策特別委員会委員長 (2)質疑意見等   ◆杉本敏隆 委員  特別委員会で私が賛同しなかったから、常任委員会加藤委員長に来てもらうような状況になって、少し責任を感じています。  全面的に賛同しなかった理由4つありまして、1つは端末の整備に関して、保護者負担自費負担が導入されているところです。第19条で、県の財政措置がありまして、県が責任を持って整備するということをしなければならないのに、条例最初からそれがされていないというのがまず1点、保護者負担の問題です。  それから2つ目に、ICTを日常的に使うことによって、子供ネット依存症とか、目の健康とか、そういう否定的な影響が指摘されているということです。OECDの調査では、パソコンをたくさん導入している国ほど学力が低下しているというデータもありまして、ICTさえ導入すれば、子供が万々歳でまっすぐ前に進むということばかりでもないと。そういう否定的な側面も持っているということです。  それから、教育の一番大事なことは、やはり教員がしっかりと教材の研究を深めて、子供としっかり向かい合って学力を高めていく、人間性を高めていくということは、教育の本質だと思うのです。どう使うかを教員に委ねるということが規定されていないのです。この条例に出てくる教職員の項は、教職員に対して研修をするということしか出ていないのです。教員自主性をしっかりと尊重するということが明記されていないというところが3点目です。  それから4点目は、個人情報の問題です。一定、書かれているのですが、ここクーポンでもありましたように、必ず子供情報が漏洩する問題が出てくるので、それに対する責任、原因の究明、対処、保障、そういうことについてもやはりきちんと明記する必要があるのではないかという4つ提案を今まで特別委員会で発言して、賛同できなかったということです。  そういう問題があるから、議会が前のめりになって、学校教育情報化を進めることには賛成できませんという意見を述べてきたということです。 ◆柴田清行 委員  学校教育情報化推進に関する法律に基づいてというお話もいただいたのですが、条例化されたということは、やはり滋賀県での取組、法律に基づいて滋賀県でという部分があろうかと思うので、もしその辺があるようでしたら説明いただきたいと思います。 ◎加藤 教育改革ICT推進対策特別委員会委員長  冒頭に申し上げましたように、21条には国の法律ベースにしながら、それぞれの地域に合った形で推進するようにということが法令の中にあります。具体的に2つほど申し上げますと、1つは、基本理念3にありますけれども、この中の6番です。「児童生徒が、自己または他人の権利を尊重し、情報化社会での行動責任を持つとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、および情報通信技術を適切に利用することができるように行われること」と、この項目は法律にはありません。子供への影響の話が先ほどありましたけれども、危険を回避することも、しっかりとうたうということでこの6点目は法律にない点です。  もう1点は、基本理念の8を見ていただきますと、県市町学校設置及び保護者の適切な役割分担協働により推進されることということで、こういった法律には具体的な県市町の話は出てきませんけれども、条例におきましてはちゃんとここでそれぞれの立場の中で、県の役割をしっかりとうたっていますが、協働によって皆さんと進めていくという姿勢を基本理念にうたわしていただいたところです。  そうした中で先ほど今6番の話をしましたけれども、この6番の基本理念に基づいてできた施策のほうが、基本理念6の基本施策2つ目情報モラル教育充実等であります。この2つ目につきましても、条例として定めましたが、国では明記されていない部分です。  もう1点は、法律にありますけれども、あえて条例からは除いている部分があります。法律には教科書に係る制度の見直しが基本施策としてあるわけですが、当然、教科書につきましては、さすがにこれは都道府県等で、議論するべきではないというような話ですので、除いております。そういった形でベースになる法律が、提案説明でも申し上げましたけれども、国も全会一致でできた法律ということをベースにしながら議論させていただいたという状況です。 ◆杉本敏隆 委員  1つだけ気になっているのは特別委員会でも議論をしたことがあるのですけれども、この「生きる力を育むための」という文言が、入っているのですが、生きる力は、教育すべてを包含できるのかどうかということを疑問に思うのです。その辺はどうですか。 ◎加藤 教育改革ICT推進対策特別委員会委員長  この議論は当特別委員会で、パブリックコメントにかける前に出てきた話だと思います。国の学校教育情報化推進に関する法律を見ますと、子供の将来のというようなくだりがあります。滋賀県も当然倣ってきたわけですけれども、委員会の中でもたくさんありましたように、その情報化することを目的にされたら駄目だと。滋賀県はそれを目的にしていません。その情報化すること自体を目的にしていないという議論の中から、やはり条例名前にも、そういった趣旨が、必要でないかというご議論をさせていただきまして、最後にご提案して、委員皆さんからの意見、この一言を入れて、名前を決めたという流れがあります。杉本委員がおっしゃるように、これで包括するかという議論ではなくて、この名称につけた「生きる力を育むための」というのは、あくまでもこの条例目的は、単なるその情報化推進するということだけが目的ではありませんよということを表すための名称として使わせていただいたと理解をしております。 ◆杉本敏隆 委員  それはわからなくもないです。  学習指導要領の生きる力というのは、今の教育界では、どういう意味で使われているのですか。 ◎森 教育委員会教育次長  生きる力につきましては、もともとは知徳体を基とした枠組みがあって、それが学ぶ力を持って知徳体で、確かな学力が豊かな心健やかな体ということを三位一体でしっかりと持っていって、そしてそれが生きる力になるんだと、究極はそこを目指していくという考え方だととられております。 ◆杉本敏隆 委員  それは生徒に焦点を当てた物の見方ですよね。生徒をそういうふうに育てていく。教育情報化は3つの側面があると言われているのですが、その中に、校務情報化があります。それは教員の働き方を改革する問題とか、そういうことにつながると思うのです。そのことは生きる力を育むということとは少し違うんじゃないかなと思うのです。 ◎森 教育委員会教育次長  おっしゃるように、校務情報化推進していくという、これは、教員がしっかりと本来、子供たちに向かう、時間なり、労力なりをそちらに向けるために、働き方改革も含めて、今はいろいろな校務のほうがかなり煩雑になっております。情報化していくことにおいては、最終的には生きる力につながると思いますが、この条例においては、生きる力を育むためのというところに力点が置かれたものと解釈しております。 ◆杉本敏隆 委員  それは、すべてが回りまわって生きる力につながるという説明だと思うのです。 ◆冨波義明 委員長  私からも1点だけお願いします。  現場にいる時は情報リテラシーという言葉を使ってきたのです。リテラシーというのは情報を適切に判断して情報を通じて、決定を下すそういう能力という意味で使ってきたのです。大きな意味ではその中にモラルがあったり、セキュリティーの問題があったりしたのですけれども、ここでは第6基本的施策の中に情報モラル教育充実というのが挙げられていますし、基本理念の6には先ほどもおっしゃられたように、情報化社会での行動責任を持つとか、モラル部分があるのですが、これを読む限りは、生徒に対してのことかなと思うのですけれども、セキュリティーから考えますと、学校側情報リテラシーのことも含まれないとおかしいと思うのです。それはどこかに書き込んであるのでしょうか。 ◎加藤 教育改革ICT推進対策特別委員会委員長  先ほどご説明申し上げましたけれども、実は学校教育情報化推進に関する法律ベースにあります。あくまでもベース法律ですから、委員長がおっしゃったことにつきましては、ベース法律の中ですべて網羅しています。そうした中におきまして、滋賀県としてこの条例を扱うときに、どうしていくかという流れがあります。その言葉があるかないかというよりも、今、おっしゃったようにそういう考え方で、細かく分析も含めて、法律条例を持って総合的に、滋賀県のこの情報化条例から、進んでいけるものだと思っているところです。 ◆奥村芳正 委員  当然これも、県民の皆さんから多くの意見をいただくためのパブコメも実施されたと思うのですけれども、具体的にどのような意見が寄せられて、この条例に生かされたのか、経過だけ教えてください。 ◎加藤 教育改革ICT推進対策特別委員会委員長  パブリックコメントは1月24日から2月23日までさせていただきまして、3団体から19件のご意見をいただきました。  主には、全体的にかかる部分もあったわけですけれども、例えば先ほど委員長からもありました、情報モラル教育充実につきまして、3点ほどいただいております。これにつきましてもおっしゃっていただいていることにつきましては全部盛り込んでいるというような中身でした。  それから障害のある児童生徒教育関係ですけれども、障害のあるなしに関わらず誰もが住みやすい社会で、障害のある児童生徒に対して、情報技術の活用を求めることは疑問だという見方をしていただいた方があるのですが、これは情報技術をあくまでも手段として、特に教育を受けることができるように環境整備していくということを丁寧にお答えしました。基本施策3には障害のある児童生徒教育環境整備、それから4つ目に特別な配慮を要する児童生徒に対する適切な指導等というところがあるのですけれども、ここは1本でいいんじゃないかというようなご意見とか、これにつきましてはそもそも趣旨が少し違いましたので、丁寧にお答えをしたり、そういう状況でした。財政上の処置につきましても、財政上の規定は、県として努力義務という表現の仕方になっていますが、この条例だけ、別の言い方はできませんので、あくまでも滋賀県の条例として、予算編成の中でいろんなことを知事が決められるという前提がありますので、条例としては、こういった記載にしているということです。 ◆奥村芳正 委員  説明理解をさせていただきたいと思います。条例制定に向けての取組の中では一生懸命議論をさせていただいた経緯があるのですけれども、制定になった暁には、この条例がどのように生かされて子供達の教育現場で使われるか、見守る必要もあるし、我々も監視をしていかないといけない責務があります。せっかくつくられた条例ですので、それが守られて、また育てることができるような取組がされるよう、当局にも求めておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 (3)採決  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 7 委員長報告について    委員長に一任された。 8 閉会中の継続調査事件について    別紙のとおり議長に申し出ることになった。 閉会宣告  14時33分  県政記者傍聴:時事通信  一般傍聴  :中止...