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  1. 青森県議会 2006-06-27
    平成18年環境厚生委員会 本文 開催日: 2006-06-27


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時03分 ◯中谷委員長  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。森内委員、丸井委員にお願いをいたします。  本日の審査案件は、本会議から付託されました議案10件及び所管事項であります。  なお、審査の順序は、環境生活部関係健康福祉部関係の順に行いますので、御了承願います。  環境生活部関係の議案及び所管事項について審査を行います。  なお、審査の順序は、初めに議案について、次に所管事項についてであります。  審議に先立ち、部長から人事異動に伴う新任者の紹介を願います。──高坂環境生活部長。 2 ◯高坂環境生活部長  おはようございます。  県境再生対策室長の事務を取り扱っておりました堤基史環境生活部理事が平成18年6月1日付で辞職したことに伴い、6月2日付で人事異動がございましたので、新任者を紹介させていただきます。県境再生対策室長の鎌田啓一でございます。 3 ◯鎌田県境再生対策室長  どうぞよろしくお願いします。 4 ◯高坂環境生活部長
     以上でございます。 5 ◯中谷委員長  それでは、続いて提出議案について、部長から説明を求めます。──高坂環境生活部長。 6 ◯高坂環境生活部長  今定例会に提出されました諸議案のうち、本委員会に付託されました環境生活部関係について、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第10号「青森県浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例案」についてでありますが、これは、青森市が中核市に指定されること等に伴う所要の整備を行うためのものであります。  以上、環境生活部関係の提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 7 ◯中谷委員長  ただいまの説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑はありませんか。──諏訪委員。 8 ◯諏訪委員  議案第10号「青森県浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例案」について、改正条例案第1条の改正内容について伺います。青森市の中核市移行に伴い、移譲される事務量はどの程度か伺いたいと思います。 9 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 10 ◯小野村環境政策課長  諏訪委員の2点にお答えいたします。  まず、第1条の改正内容についてです。青森県浄化槽保守点検業者登録条例第1条では、浄化槽法の目的条文を引用し、本条例の目的を掲げているところです。  平成17年5月に公布された浄化槽法の一部を改正する法律において、法の目的として、改正前の「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図る」という文言が「公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水等の適正な処理を図る」と改められたことから、条例の目的規定をこれにあわせて改正するものです。  第2点、青森市の中核市移行に伴い移譲される事務量はどの程度か、十分対応できるのかについてお答えします。  浄化槽法は、条例で保守点検業者の登録制度を設けることができるとしていますが、今般、青森市が県の条例と同様の条例を6月定例会で議決したところであり、同条例が施行されれば、中核市移行後、青森市の区域で業を営もうとする者の登録事務は青森市が行うことになります。  登録申請1件の処理に要する時間は、おおむね2時間程度であり、中核市移行後、青森市においては、順次更新登録申請が年間20から30件見込まれておりますが、事務量としては十分対応できるものと考えております。  また、県としては、青森市における業務が円滑に行われるよう、これまでも職員を研修生として受け入れており、また、10月1日の中核市移行と同時に、事務に精通した職員の派遣を行うほか、移行後においても、情報交換などを通して協力・支援することとしております。  以上です。 11 ◯中谷委員長  諏訪委員。 12 ◯諏訪委員  公共用水域等の水質の保全等の観点から、し尿及び雑排水に改めた。当然のことのような改正なんですが、なぜ今頃こういう改正が出てきたのか、背景について御説明いただきたい。  同時に、これによって合併浄化槽が促進される効果というか、どのように見るか。特に、睦奥湾沿岸の町村の下水道の普及というのは、なかなか遅々として進んでいないという問題等もあるのですが、こういう改正によって、それらの遅々としている下水道促進というものが、合併浄化槽の設置も含めて効果を発揮していくことが促進されるのかということについても伺っておきたいと思います。 13 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 14 ◯小野村環境政策課長  なぜ今頃改正かということですけれども、10月1日の中核市移行に伴い、所要の整備を行ったところです。  それから、平成12年9月の浄化槽法の改正によりまして、13年4月から単独処理浄化槽の新設は禁止されております。すべて合併処理浄化槽による整備が図られております。18年3月現在で、浄化槽全体で9万6,226基、うち、合併処理浄化槽は2万2,276基、23.1%、単独処理浄化槽は7万3,902基、76.9%となり、まだ4分の3が単独処理浄化槽となっております。そのため、国においては、市町村が実施する浄化槽の取組みを積極的に推進しておりまして、18年度から合併処理浄化槽を設置する場合に、単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費も交付の対象としたところです。  県としましては、合併処理浄化槽の設置推進について、市町村や関係団体に協力を依頼するとともに、パンフレット等を作成して合併処理浄化槽の普及に向けて、普及啓発に努めているところです。 15 ◯中谷委員長  諏訪委員。 16 ◯諏訪委員  なぜ今頃改正かという理由に、中核市に移行という話は理由にならないんです。なぜ今ごろ、公共用水域等の水質の保全等の観点から雑排水も加えて整備するということが出てきたのかと聞いているんです。なぜ今ごろかということを聞いている。要するに、もっと早めにこういう目的なりを徹底させなければならないのに、なぜ今ごろ出てきたのかということを聞いています。 17 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 18 ◯小野村環境政策課長  平成13年度に単独処理浄化槽が廃止されました。事実的には、合併処理浄化槽の推進が図られております。今般の法改正は、ほかの改正に伴い、文言の整理を図ったものでございます。 19 ◯中谷委員長  諏訪委員。 20 ◯諏訪委員  意味わからない。何年の浄化槽法の改正で、今回、もちろん中核市にかかわることでも一緒に出てきたものなんだけど、もっと早めに県の条例を改正するとか、そういう環境には置かれていなかったのかということ。13年という話もしていたんですが、距離があまりにもあり過ぎるということなので、もう少し整合性を持った答え方をしていただきたい。 21 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 22 ◯小野村環境政策課長  今回の法改正は、目的第1条のほか、第3条の登録ということで、県の区域、改正案としまして、従来は県全般の区域にしておりましたけれども、今回、青森市が中核市に移行するということで、県の区域、青森市の区域を除くという第3条も改正しております。これを踏まえまして、遅かったというのはありますけれども、所要の整備を行ったものでございます。 23 ◯中谷委員長  諏訪委員。 24 ◯諏訪委員  まだわからない。遅かったという言い方を今したんですが、遅きに失したという面があるという意味ですか、背景として。本来なら、国の法改正に準じて適切に県の条例等の改正が行われて差し支えないものがあるのであれば、今回の手の打ちようとしては遅きに失したということでとらえていいのか。もう少しわかるようにしてもらいたい。当たり前の改正だから、もっと早く改正できなかったのかという単純な質問をしているだけの話で、なぜ今ごろなのかという、その背景についての説明がよくわからないから聞いているんです。 25 ◯中谷委員長  高坂環境生活部長。 26 ◯高坂環境生活部長  私の理解ということでお答えいたします。  法律の今回の条文を直す直接の起因となりましたのは、平成17年5月に公布されました浄化槽法の一部改正でございます。これに伴いまして、法律の目的を書いているところが表現が変わったということで、今回、それにあわせる形で、1つには、登録条例の目的を引いているところがございますので、そこを今回、合わせたというところが1つでございます。したがいまして、直接、事務そのものへの影響があるというものではございませんけれども、早ければ早いにこしたことはございません。ただし、いずれこれにつきましては、中核市移行の話もございましたので、中核市移行がある程度、きちんと手順として整ってくる時点をにらんで、今回、改正について提案させていただいたというのが今回の提案の趣旨でございます。 27 ◯中谷委員長  諏訪委員。 28 ◯諏訪委員  17年の5月の浄化槽法の改正を今、引っ張ったという意味ですね。そうすると、もっと前にもやれたわけですね。要するに、公共用水域等の水質保全という、これだけの大事な目的になっているわけですよ。それで、合併浄化槽も含めて、下水道の建設促進という問題がその目的によって、より効用を発揮するというのなら、なぜ国の法律改正が行われた段階で県の条例改正も適時適切に手を打たなかったのかということが言えるんじゃないだろうかと思うので、この目的を早め早めにやっておくべき事柄ではなかったのかと思うから聞いているわけです。 29 ◯中谷委員長  高坂環境生活部長。 30 ◯高坂環境生活部長  おっしゃることはわかります。法の目的そのものが違うと。それによって影響を受けることが当然出て参ります。ただ、今回の場合に関しては、1つには、業者の登録という観点から見た場合、条例そのものの手段・目的に照らしてみた場合に、本来は直ちにやった方が一番よろしいわけですけれども、そういう観点からすると、これはまたいずれ改正が必要になるということもございましたので、今回、一括してこういう形で処理させていただいたというのが実情です。御理解いただきたいと思います。 31 ◯中谷委員長  諏訪委員。 32 ◯諏訪委員  かろうじて部長が述べたように、目的からすれば、早めの改正があってしかるべきだったろうという趣旨のことを言ったから、そこのところさえはっきりしてもらえばいいわけだから、目的があって、それに効果が一緒に引きずっていくということだったら、法改正があったら県の条例も直ちに改正して手を打つべきだろうという思いを言っているだけの話だから、それを受けとめてもらえればいいわけです。
     今回、この議案についてなんですが、現瞬間の私どもの対応としては、中核都市移行にかかわる青森市、地元の市議会のやり取りだとか、合併の問題もそれぞれ引きずっているということもあるので、いずれの段階で大いに賛同していくという局面も生まれるかもしれませんけれども、現瞬間では、認めがたいという態度だけは表明しておきたい。理由は全くそれだけの話です。  以上です。 33 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第10号の原案を承認することに賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案を承認することに決定をいたしました。  次に、所管事項について質疑を行います。  質疑はありませんか。──長尾委員。 34 ◯長尾委員  日本原燃の六ヶ所再処理工場分析建屋における作業員の内部被ばくについて質問したいんですが、ことしの2月22日の全員協議会におきまして、中谷委員長と私が自民党会派を代表いたしまして、安全協定に関する質問をさせていただいたわけでありますが、その中にあって、協定書、情報公開及び信頼関係、この件に関しましては、事業者は住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努めると3条にあるんですが、まさに安全に関しましては、慎重の上にも慎重を重ねて、事業者としてもやってきたように私は思うんですが、安全対策の基本的な考え方にも多重防護の考え方、あるいは漏えい対策、火災・爆発対策とかいろいろ対策を講じておったわけです。今回の内部被ばくというのは、さまざまなトラブル事例集の中で、想定内のことであったのか、なかったのか、まずお聞きしたいと思います。 35 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 36 ◯山本原子力安全対策課長  内部被ばくが想定内であったのかということですけれども、それは、内部被ばくがあるということは想定しております。 37 ◯中谷委員長  長尾委員。 38 ◯長尾委員  内部被ばくがあることを想定しておるということは、多分、被ばく量にもよると思うんですが、どの程度の内部被ばくがあるのかということ、想定内の範囲とは、どの程度までなんですか。何ミリシーベルトまでなんですか。 39 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 40 ◯山本原子力安全対策課長  量は作業の仕方といいますか、放射性物質そのものを濃度の高いものも扱いますので、一概にどれくらいとは言えないですけれども、いずれにしても、内部被ばくが起こらないような作業の仕方、あるいは、例えば、半面マスクを使うとか、そういった作業の仕方を工夫して、内部被ばくが起こらないような、もちろん外部被ばくも基準が決めれられていますので、そういった外部被ばくも内部被ばくも、両方被ばくのないような作業、あるいは、装置の使い方、そういうことでやっておりまして、いくらであればどうのこうのということは、法律上は管理区域として作業の場所を決める基準がございますけれども、人の被ばくということで、いくら被ばくしたら作業を中断するとか、そういったのはありますけれども、いずれにしても、作業は被ばくのないよう、できるだけ低減するような形で作業しております。 41 ◯中谷委員長  長尾委員。 42 ◯長尾委員  原因等については、今、調査中であると思います。事業者並びに国、保安院の方で調査した結果が出てくることによって、それに基づいて、県としても臨時議会を開く予定のようでありますので、その場で質疑になると思いますが、いわゆる情報公開の中にあって、内部被ばくが想定されることはあるのか、ないのかということは非常に重要な問題だと思うんです。もちろん線量にもよると思うんですが、それをすべて最初から、どんな軽微の内部被ばくであっても、すべて公開することによっての不安感というのか、そういうのを起こす可能性もある。その辺のところをどういうふうにとらえていったらいいのか。  我々一般県民から見て、どの程度の内部被ばくがあることによって、課長、内部被ばくも想定内の範囲、被ばくがないことにはこしたことはないけれども、ある程度の被ばくがあることは想定内だということはおっしゃいましたけれども、その想定内の中での線量というのは、どの程度の線量が危険であって、リミットがどの程度なのかというのは、ある程度、その中で決められていることではないかなと思いますからお聞きしたわけで、今回の一番最初の内部被ばくの場合は、軽微な、情報公開のC以下の部分であって、今回のは線量が出ていませんけれども、それ以上にあるという予想がされますけれども、その辺のリミットはどの辺にあるのかということをお聞きしたわけなんです。 43 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 44 ◯山本原子力安全対策課長  内部被ばくに限って御説明させていただきますと、内部被ばくの被ばく量で2ミリシーベルトが内部被ばくの被ばく線量を管理する上で、例えば、その作業の方が放射性物質を扱う仕事をしてきたと。そうすると、仕事を始めたときから累積で被ばく量の管理をしてございます。例えば、2ミリシーベルトという値は、記録しておくべきレベルでございまして、一生の間に、そのときに2ミリシーベルト被ばくすると、いついつ、こういう作業で2ミリシーベルトの被ばくというふうな記録しておくレベルでございます。それ以下につきましては、記録の必要がないということになってございます。 45 ◯中谷委員長  長尾委員。 46 ◯長尾委員  そうすると、2ミリシーベルト以上は記録して、それが累積してどれくらい、5以上とかになると、これは危険になるのかなとは思うんですが、私は詳しくトータルでどれくらい体内に蓄積されると、例えば白血病になるとか、人体に危険を及ぼすような状況になるのか、私も把握しておりませんが、今の段階で確認しておきたいのは、2ミリシーベルト以上だと記録して、蓄積していくということで理解してよろしいでしょうか。 47 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 48 ◯山本原子力安全対策課長  記録の点では、そうでございます。法令上は、作業員の場合、年間50ミリシーベルトと法律で上限が決まってございます。  それから、法律で、その事象で5ミリシーベルト被ばくすると、法令に基づいて、国に報告するということになってございます。 49 ◯中谷委員長  長尾委員。 50 ◯長尾委員  それを確認したかったわけなんです。いわゆる5ミリシーベルト以上、1回に被ばくしたときに国に報告する。作業員が年間に被ばくするのは、50ミリシーベルトあると、これは多分わからない人が多いと思うんです。あらゆる放射線そのものが危険視されているという、もちろん内部被ばくはあってはならないことなので、これは注意していただかなきゃならないんですが、人体にとってどの程度のレベルで吸収されると影響があるのかということは、やはりきちんと確認しておかなければなりませんし、また県民に理解もしていただかなきゃならない事案であると私は思っております。  知事が「作業員の安全を守れなくて、何で県民の安全を守れるのか」という発言をされましたが、この件に関しましては、まさにそういう思いは、私どもも持っておりますが、ただもう一つの面で、じゃあ、どの程度の被ばくが本当に私たち人体に危険があるのかということも把握した上で、いろいろな意味で発言もしたりしていかなきゃならないんじゃないかなと、今、改めて感じております。  この件に関しましては、これから臨時議会、全員協議会でまた質問することになると思いますのでやめておきますが、もう一点、お聞きしておきたいのは、内部告発の問題です。  本会議で諏訪先生の質問に対しても、漏えい量は公表どおりであり、メールにあるような状況にはなかったという答弁があったように思っておりますが、実は、原燃でもホームページで、いわゆるメールにあるような状況になかったという報告を出しております。7リットルの漏えいが70リットル、あるいは、体内被ばく、軽微なものが前回出た段階でもっとあったんだというメールだったというふうに思うんですが、そういうことが出る自体がおかしいのなと感じているので、これに関しまして、部長、どういうふうにお考えになっていますか。お考えをお願いします。 51 ◯中谷委員長  高坂環境生活部長。 52 ◯高坂環境生活部長  今回、内部告発という形で原子力資料情報室の方にメールが行ったということです。実は、内部告発に関しましては、これは例の東電で内部告発がございまして、それを契機としてといいますか、それも踏まえて、国の方で法令改正がなされまして、公益のためにあえて告発したものについては不利益に扱わないという制度、申告情報制度でしたか、名前はちょっと正確なことは忘れましたけれども、そういう制度ができております。現に、これについては、今年度に入ってもそういうふうな事例がございまして、具体的にどうするかということになりますと、実際に、国の方なりに、あるいは、事業者の場合もございますし、あるいは、国の方に行く場合もあります。それを受ければ、それに基づいて実態的に詳しく調査した上で、実態がどうなのかということで結論を出す、白黒つけるという制度がございます。  今回は、こういう形で来なかったものでございますし、この点、あれっというところがございますけれども、それはそれとして、それに準ずるものとして原燃なりの方では調査、とりあえず、まずは一義的に、あれは私どもの方にも参りましたけれども、国、これは保安院長あてと原燃の社長あてにも参っていますので、まず、通常のルートでありますと、先ほど国、あるいは事業者の方でやるということでございます。  それで、さしあたり、原燃の方で調査した結果を踏まえて、6月19日でございましたか、電子メールの内容につきまして、日本原燃株式会社の方で調査結果を発表しております。すべて頭に残っているわけではございませんけれども、例えば、7リットルと70リットル、原燃では7リットル、告発文は10倍以上と、ジャブジャブと。A情報を恐れているという表現を使っておったわけですけれども、実際に、なぜそういう穴があいたのか。これは昨年の不適合との関連もございますので、どういうふうな穴のあきぐあいだったのかというところまで原燃の方ではきちんと調べてございます。非常に小さい穴です。  それともう一つは、巡視の間隔というものがございます。前に見たときにはなかったものが今回見つかったというときまでの時間を、その中途であると思いますけれども、最大限とって、巡視まるまるとって流れていた。しかも、この穴から出てくる、非常に小さい穴ですから、出てくる量が決まって参ります。しかも、実際にやったのは非常に小さいポリ瓶です。1時間にたまる量が大体このくらい。そうすると、このくらいかけてこのくらいですから、じゃあ、このくらいしかないですよということで、幅としても70リットルなんていうことはあり得ない。実際に測ったといいますか、いろいろ見て、計算した結果で7リットルということで公表した。  ところが、70リットルになっていた。とてもじゃないけど、現実問題としてそういうことはないですと、立ち会った人もそういうことで確認していますということで公表したところでございます。  ただ、これは日本原燃の調査結果ということですけれども、先ほど申したように、保安院長名でも行っています。国でもまず、告発のメールの内容は承知していることもさることながら、同社の公表内容も承知してございます。  私ども県、あるいは六ヶ所村が現地確認した範囲で、全部、国は保安検査だとかいろいろございますので、我々も現地確認した範囲でも、匿名のメールが指摘しているように、70リットルとか公表内容と異なる事実があったということは確認されておりません。おりませんけれども、国も必要な事項については確認していくとしてございます。したがいまして、県としては、その動向も注視していく必要があるというふうに考えてございます。  それから、もう一つ、A情報になるのを恐れているということでございますけれども、トラブル情報からすれば、10倍とすれば70リットルなんですけれども、これはトラブル情報上は、100リットルでたしか区切ります。そもそもA情報とか、それを恐れるということにはならないわけですということを添えておきます。 53 ◯中谷委員長  長尾委員。 54 ◯長尾委員  いわゆる匿名の告発というのは、ある意味では、不正があれば不正を正す一つの有効な手段ではあると思いますが、ただ、匿名とすることで、いろいろな情報を出すことによって、それがすべて正しいということにも、あるいは、相手のだめにするためというか、悪意を持っていれば、別な情報を流すことも可能なわけでありますから、そういう情報を出た場合は、今、部長が言われましたように、きっちり真偽を正して、そしてまた、県民に報告していただけるような状況だけはこれからも保っていただきたいと思います。  同時に、今回の件でもう一つ申し上げておきたいのは、特に事業者に対して申し上げたいんですが、残念ながら、今回、被ばくした人は19歳ということであれば、高校を卒業して1年から2年ぐらい。そうすると、作業の習熟というのもそんなには進んでいないのかなというふうに感じられます。協力会社からの派遣ということでありますが、きちんとした品質保証体制を確保するためには、やはりある程度習熟した人が現場にいて作業しなきゃならないのかなと私どもは感じるんですが、今回の作業自体がそれほどの習熟度を必要としないということであれば、それもまた別問題だと思うんですが、そこのところ、1つだけ、課長でもいいんですが、今回の被ばくした作業というのは、そんなに習熟度を必要としない作業であったのか、この1点だけお伺いしておきたいと思います。 55 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 56 ◯山本原子力安全対策課長  作業としては、私どもが今、聞いている範囲では、作業自体はそんなに難しい作業ではない。特定放射性物質の量を測定する測定器に持っていく間でのことのようでございまして、試料を測定器にかけるようにつくった試料を受け取って、それから測定器に装着する、その辺のところの作業をやっていたということで聞いていまして、その作業自体はそれほど難しくない。注意が必要とする作業ではあるけれども、作業自体はそう難しくないと聞いています。  それから、もう一つ、さっき部長からのお話で、原燃が6月19日に公表したと答えたような気がしたんですけど、6月16日に公表しております。 57 ◯中谷委員長  長尾委員。
    58 ◯長尾委員  作業自体はそんなに難しい作業ではなかったということでありますが、いずれにいたしましても、こういう体内被ばくは蓄積していくことでありますし、想定内であったとしても、できるだけそういうことがあっては好ましくないわけでありますが、これからも事業者にはきちんと注意をしていただきたいと思います。県としても、ヒューマンエラー防止のための小集団活動を強く要請したとか、また、県職員を施設に派遣して、作業の安全状況や事業者のエラー防止活動をチェックするという対応をとっておるようでありますが、これからもきちんと、こういうふうなことがないように、厳重な監視体制のもとに、いわゆる危険なものを扱う作業であるわけでありますから、さらなる安全対策を進めていただくようにお願いして、この件に関しては終わりたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。十和田湖の水質の問題であります。私は小さいころ、和井内貞行の十和田湖のヒメマスの話を学校の本で読んだような気もするんですが、青森県の大きな観光資源であります十和田湖の湖水の汚染が激しいということを聞いております。特に、30年前ぐらいだと、釣りに行っている人の話なんですが、水をそのままくんで飲めた。それが今、アオコがいっぱいで、とてもにおいがして飲めるものじゃないという話をしてくれる釣り人もあるんですが、環境政策課では、この水質汚染の原因を究明しているとお伺いしましたが、その進捗状況、あるいは、今後の取組みの方針についてお伺いをしたいと思います。 59 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 60 ◯小野村環境政策課長  十和田湖の水質汚染の原因究明、進捗状況、取組みについてお答えいたします。  十和田湖の水質は、昭和61年度以降、水の汚れの程度を示すCODが1リットル当たり1.0ミリグラム以下の環境基準を達成できず、清らさかの象徴である透明度も11メートルを下回る状況が続いており、特に平成16年度には、湖の中央調査地点において、CODが1リットル当たり1.9ミリグラム、透明度が7.5メートルと水質の悪化が見られました。  なお、17年度は、CODが1リットル当たり1.4ミリグラム、透明度が9.2メートル、平成4年度から15年度までの水準に回復しておりますが、依然として環境基準を達成しておりません。  水質悪化の原因について秋田県と協議したところ、十和田湖の集水域から汚濁物質が河川等を介して流入したことによるのではないかと考えられたことから、17年度に秋田県と連携し、十和田湖へ流入する河川等の水質調査を実施しました。  晴天時及び降雨時における外輪山集水域等の流入河川について、水質や流量を調査したところ、降雨時においては、火山灰を含む土壌の流出により、大幅に濁りが増加するとともに、CODの濃度が増加することがわかり、現在、湖の水質への影響等について、秋田県とともに詳細な解析を行っているところです。調査結果は7月中に出る予定となっております。  今後は、この調査の解析結果に基づき、関係機関と連携しながら汚濁負荷量の高い河川等の集水域周辺を現地調査し、汚濁負荷の低減対策を検討することとしております。 61 ◯中谷委員長  長尾委員。 62 ◯長尾委員  十和田湖の水質汚濁の原因として、かつては生活排水の流入というのがかなり考えられたようでありますが、今は浄化槽が整備されて、そんなに生活排水も入っていないと思うんです。いわゆる十和田湖に入ってくる川の水からの汚濁によってのCODが下がっていくというのか、上がっていくというのか、その辺のところはわかりませんが、そういう関係があるとすると、ここ30年来、そのずっと前から十和田湖はあって、きれいな湖だったわけですから、人工的なものでなくて、自然的なものというのは、ある意味では考えられないわけですよね。なぜ河川からそういう汚濁物質が入ってくるのか、その辺のところはきちんと原因を究明していかないことには、水質汚染はとまらないというふうに思うわけでありますので、ぜひとも調査結果を待った上で、青森県としての貴重な観光資源でもあります、内水面の漁協がありますし、さまざまな原因、特に、アオコが出ることによって、ヒメマスとかワカサギとかの魚類にも大きな影響があるように聞いておりますので、取組み方、方針等を、これからもぜひとも続けていっていただきたいと思います。  次に、もう一点だけお伺いいたしますが、循環型社会づくりに向けた県民との協働ということで、協働型不法投棄対策推進事業というのを県で設けておるようであります。県、あるいは産業界、関係団体等が協力して行う廃棄物の一般撤去作業体験キャンペーン等をやるようでありますが、この事業内容等についてお伺いいたします。 63 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 64 ◯小野村環境政策課長  協働型不法投棄対策推進事業の内容についてお答えいたします。  産業廃棄物の不法投棄が依然として後を絶たない状況の中で、不法投棄の未然防止を図るためには、行政の対応だけではなく、これを県全体の問題としてとらえ、事業者や関係団体と連携し、一体となって取り組んでいこうとする気運づくりを推進する必要があります。  そこで、県では、今年度、「協働型不法投棄対策推進事業」として、事業者や関係団体などに働きかけ、協議会を組織し、協議会が実施する不法投棄対策事業を助成することとしたものです。  具体的には、去る5月31日に設立された「あおもり循環型社会推進協議会」が行う不法投棄対策事業に要する経費1,080万円の一部、840万円を県が補助するものです。  同協議会では、不法投棄対策事業として、町内会等の地域団体が中心となって行う不法投棄防止のためのパトロール及び看板等の設置活動を支援する事業。2つ目としまして、地域住民等が参加する不法投棄防止のための廃棄物撤去等体験キャンペーンの実施事業。3つ目としまして、不法投棄防止のための意識啓発を目的とします環境フォーラム開催事業。4つ目としまして、不法投棄防止に関する、テレビスポット、ホームページを活用した広報事業などを実施することとしております。現在、各事業の実施に向けて準備が進められております。 65 ◯中谷委員長  長尾委員。 66 ◯長尾委員  不法投棄に関しましては、例えば、廃棄家電のリサイクル法ができてくると、そのお金を出すのが面倒くさいというか、もったいないということで山に捨てたり、あるいは、建築廃材の不法投棄等も見られますし、いたちごっこなわけですよね。本来で言えば、人としての心の問題にまで入っていくのかなと。自分たちの自然を、あるいは環境を守る意識を、もっともっと高めなければ、この不法投棄はなくならない問題であると思いますので、その辺のところまで踏み込みながら、これからもこの事業を推進していただきたいと思います。  以上で終わります。 67 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──丸井委員。 68 ◯丸井委員  私はまず、日本原燃の被ばく事故についてお伺いしたいと思います。  大変遺憾な、そして残念な、2回目の体内被ばくが起こりました。前回の被ばくが起きてからまだ1カ月もたっていないという状況の中での事故でございます。前回の事故が起こったとき、原燃の社長さんが、「今回の体内摂取に関しては、多くの方々に心配をおかけしましたことをおわび申し上げます。今回のことを重く受けとめて、半面マスクの着用を徹底するなどの安全対策をとります。具体的には、原因の究明及び再発防止対策を早急に講ずること、また、協力会社を含めた安全集会を実施すること、また、日本原子力技術協会のチェックを受けること」という具体的な3つの項目についてお話しされております。この日本原子力技術協会のチェックはまだ受けていないようでございますので、この2つの点についてお伺いをしたいと思います。  まず、安全協力会社を含めた安全集会が5月31日に行われたということでございますけれども、これに環境生活部長も御出席されておるというお話でございますので、そのときの内容を、ごく簡単で結構でございますので、内容と、部長さんが受けられた所感についてお伺いをしたいと思います。 69 ◯中谷委員長  高坂環境生活部長。 70 ◯高坂環境生活部長  5月25日、これは知事の指示でございましたが、その前に、例の現地確認もございまして、これは知事の指示を受けて私の方からということで、その場で出てきた話としての安全集会の出席も私の方からという格好で、言ってみれば、知事の命を受けて私が出席したわけでございます。  日本原燃株式会社では、確認が5月25日です。確認された協力会社の社員が、微量ではございますけれども、放射性物質の体内取り込みということでございまして、私ども初めてのことでもございますのでということで行って参りました。  そういうことを踏まえて、会社側の方で、改めて作業安全の徹底を図るという観点から、5月31日に日本原燃株式会社、協力会社60社だということです。それから、当初、予定が1,000人ということで聞いておりましたけれども、実際は約1,900人近くが参加しておりました。そこで、全社安全集会を開催したところです。  私の方からは、ここに出席した社員に、大会の開催状況を確認するという意味合いで出席したわけですけれども、私の方からもあいさつをさせていただきまして、今後とも一層の責任感と緊張感を持って、気を引き締め直して、安全確保に取り組むよう、また、先般のトラブル、トラブル未満でございますけれども、それらを教訓として、さらなる保証活動の実効性の確保など、継続的な改善に取り組むよう改めて要請してきたところでございます。  にもかかわらず、6月24日ですから、前回確認されたときからまだ1カ月たたないですね。再度、作業員の放射性物質の取り込みがあったということで、極めて遺憾であるというふうに、これは一昨日、私も立ち会わせていただきましたけれども、知事から原燃社長に対して厳重注意したところでございます。立ち会ってきた私としても、まさしくそういうふうに考えてございます。 71 ◯中谷委員長  丸井委員。 72 ◯丸井委員  徹底を図るということで、日本原燃さんもおやりになったんでしょうけれども、結果的には徹底できなかったということでございます。これは何が問題があるのかというのは、日本原燃さんが考えていかなければならないところでございます。  次に、作業の流れの中で、先月起きた内部被ばくの際の作業のやり方というので聞きたいんですが、当然、作業マニュアルというものがあるはずでございます。その作業マニュアルに沿った作業をされていたのか。また、作業員の方は単独作業だったのか、複数作業だったのか。今回の被ばくのやつもわかれば教えていただきたいと思います。  また、もう一つ、今回、被ばくした作業員の方、協力会社の方は、前回と今回は同じ会社なのか、違う会社なのかもあわせてお伺いいたします。 73 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 74 ◯山本原子力安全対策課長  先月発生した内部被ばくの際の作業、それから、今回の作業ということでございますが、日本原燃株式会社によりますと、先月の事案は、分析建屋の分析室において、分析試料を前処理する作業で発生したものであり、当時の状況について、当該作業員から直接聞き取り調査を行った結果、作業はマニュアルどおりに行われていた。作業時の装備は、指定されたつなぎ型の専用の作業服、作業帽、二重のゴム手袋及びエプロンを着用し、マニュアルから逸脱した作業ではなかったことを確認しているとのことでございます。  なお、当該作業は、グローブボックス内で処理された試料をフード内でポリ袋に入れる作業でございまして、特殊な技術を要する困難な作業ではなく、複数の作業員で確認しながら行うことを義務づけていないものであるということで、当該作業員のみで行っていたということでございます。  今回の事案ですが、先ほどグローブボックス等の話をしましたけれども、この部屋と隣合った部屋がございまして、その隣り合った部屋の方で起きたわけですけれども、別室のフード内で、ポリ袋に入れられた分析試料を当該作業の部屋で受け取って、測定機器に装着し、測定するものという分析室で発生したものでございます。  今回の作業については、グローブボックス及びフード内の作業ではないことから、マニュアルでは半面マスクの着用を義務づけていないものでありまして、かつ、複数の作業員で確認しながら行うことを義務づけていないものであるとのことでございます。  なお、この作業員から直接聞き取り調査を行った結果、マニュアルどおりに作業が行われていたということでございます。  次に、協力会社は同じなのかということでございますけれども、日本原燃によりますと、今回の作業を行った協力会社と、先月の事案で作業を行った会社は同じであるか否かについては、私契約に関することであり、公表することによって社名及び従業員が特定され、当該協力会社及び作業員に不利益を与える可能性があることから、公表は差し控えさせていただきたいということでございます。  以上です。 75 ◯中谷委員長  丸井委員。 76 ◯丸井委員  最後の質問ですが、私は、名前とか会社名を聞いているわけではなくて、同じか、違うかだけの話なんですが、それでもお答えできないんでしょうか。  それともう一つ、今のお話ですと、マニュアルどおり行って仕事をした。その結果、事故が起きましたよということになったわけです。先般発表されました、前の事故の調査結果というのがホームページに載っておりましたし、新聞等でも報道されておりました。しかし、私、これを読んで、はっきり言って、わからないんです。何がわからないかというと、原因が何なのか。実際問題としてこの事故が起きた原因はどこにあるのかというのがさっぱりわからないんです。まず、わかり方をひとつ教えていただければ助かります。 77 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 78 ◯山本原子力安全対策課長  まず1つ、協力会社が同じであるかも含めて、公表できないということです。  それから、原因でございますが、前回の原因につきましては、二重にはいたゴム手袋を上の手袋を外して捨てるときに、内側にはいていたゴム手袋が汚染して、作業服等を脱ぐときに作業服についたという原因だということでございます。  今回については、今、原因調査中でございます。 79 ◯中谷委員長  丸井委員。 80 ◯丸井委員  起きたことはわかるんです。その原因が作業員にあるのか、マニュアルにあるのか、それとも、機械にあるのか。必ずどこかに原因の根本があるはずなんですよ。その根本をまず追求していかないと、事故というのは減らない。どんな事故でもそうなんですけれども、そう我々は今まで教わってきたんですが、これを見ている限りにおいて、本当の原因がどこにあるかということが書かれていない、発表されていないような気がするんですけれども、その点を追求していくべきではないのかなと私は思うんですが、いかがなものでしょうか。 81 ◯中谷委員長
     山本原子力安全対策課長。 82 ◯山本原子力安全対策課長  今回の原因については、今、調査中でございますが、前回のものについて、ホームページで発表されておりますけれども、原因がわかりにくいということであれば、原燃の方にもう少し工夫してもらうということは言っておきたいと思います。 83 ◯中谷委員長  丸井委員。 84 ◯丸井委員  それはお願いいたします。しかし、先に県がそれを把握するべきだということを申し述べて終わらせていただきます。 85 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 86 ◯諏訪委員  今回の体内被ばくについて、知事が厳重に日本原燃に注意をし、同時に、2度も発生したことについて不快感をあらわにして、席を立ったという情報も出ています。各会派とも、二度となぜこういうことが起きてしまうのかと、大きなショック、深刻にも受けとめている。その体内被ばくについて、長尾さんと山本課長とのやり取りの中で、それは想定内のことだと。この全く違う感じのものがどう調整されるのだろうかという思いを抱く。片や、体内被ばくを起こしたということについて深刻に受けとめなければならんという事例で、もう一方で、それは想定内のことだということについては、やはりここは違和感がある。調整しないとだめだ。できるだけ体内被ばくをなくしていった方がいいという性質のものでないんですよ。体内被ばくが起こり得る。ただし、例えば、年間を通して50ミリシーベルト、作業員の場合は目安値にして、それを超えるものはだめだとか、いろいろあるんだけれども、ただそれは体内被ばくを想定しているということの意味ではないんですよ。そこで体内被ばくがあり得ると想定している根拠について、まず述べていただきたい。 87 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 88 ◯山本原子力安全対策課長  原子力施設はいろいろございます。先ほど説明しましたけれども、これまで海外のものや東海の原子力、そういった放射性物質を扱うところでは、内部被ばくの可能性もあり得るといいますか、想定されるため、厳しい規制が敷かれておりまして、あるいは、作業においても、例えば、半面マスクを使う場所とか、そういったことが決められています。全く内部被ばくを絶対起こさないというのであれば、こういった施設を運用することは難しいと思います。 89 ◯中谷委員長  諏訪委員。 90 ◯諏訪委員  トラブル事例集を出しますね。そういったものの範疇に入っているんでしょうか。体内被ばくは想定内のことだと、こう言い切ってしまうところに、それは何に基づいているんですかと聞いているんです。根拠を示して。 91 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 92 ◯山本原子力安全対策課長  内部被ばくということですけれども、あるということで想定はしております。その根拠といいますと、今までそういう施設、原子力施設はありますけれども、そういったところでいろいろ今まで先行施設がございますけれども、内部被ばくが全くゼロにするということはできない。けれども、発生しないようにマニュアルをつくって教育をしながら施設を運用していくということでございます。 93 ◯中谷委員長  諏訪委員。 94 ◯諏訪委員  ここのところに体内被ばくを起こさない環境をつくる上で、ジレンマがある。絶対起こらないとは言えない、あり得る。しかし、起こると、これは深刻に受けとめなければならないというほどの性質のものなんですよ。マニュアルどおりやった。においもない、色もない。いつ、どこで、どういうぐあいに付着するか、それほどの深刻な問題を扱っているわけなんですね。  次に進んでいきますけれども、マスクの関係です。マニュアルには義務づけていない。それで、日本原燃から知事に対する報告でも、当面、半面マスクを義務づけると言って、知事報告の要旨でも、当面、義務づけるということをそのまま引用して言っている。保安院が日本原燃に出した指示文書でも、当面、義務づけを指示すると。皆、「当面」なんですよ。前の体内被ばくが起きたときも、上記3つぐらいの対策がとられるまでの間、当面、半面マスクを義務づける、こういう言い方になっている。  そこで、「当面」義務づけるという話、しかし、マニュアルにはないとなってくると、本当は不要な施設なんだと、こうなっちゃうわけですよ。不要なんだけれども、体内被ばくがあったところで、これはマスクを義務づけないとだめだと。中途半端な環境に置かれているところで体内被ばくが発生している。なぜ「当面」なのか。なぜマニュアルに半面マスクの義務づけがないのか。何か理由があるはずなんですよ。そうしなくてもいい理由があるはずなんです。しかし、現実には体内被ばくがあって、マスクを義務づけるということに流れてきたんだけれども、その辺、どう解明したらいいのか、ちょっと説明していただきたい。 95 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 96 ◯山本原子力安全対策課長  マスクに関してでございますが、作業の中で、いろいろな作業がございますけれども、マスクが必要な作業と、それから、使わなければ使わなくてもよいような作業もございます。マスクを使いますと、呼吸が苦しい、それから、話がしづらいというふうなこともございます。したがって、どうしても使わないといけないところは使いますけれども、使わなくていいところであれば、できれば使わないで作業した方が作業しやすいというふうなことで、そういうこともございまして、当分の間、マスクを使って作業をしようということになったものでございます。 97 ◯中谷委員長  諏訪委員。 98 ◯諏訪委員  マスクをすれば呼吸困難になる、会話もよく聞こえない。会話が聞こえないということになったら、その部屋の中での作業、複数の作業員の連携がとれないという問題にもなっちゃうんだよね。一つ一つ正していかないと、体内被ばくは何度でも起こり得る話。そういう環境のもとで作業しているわけだから、何ぼでも起こり得る、今後も。どこをどうしていけばいいのかということを相当真剣にやり取りしていかないと、二度と起こしませんと言っても、そういう環境でやっているわけですから、しっかりと解明していかなければならないというぐあいに思うんです。  引き続きやっていきますけれども、通告してあったのは、それほどの施設で、今回のやつはグローブボックスを使って、試料皿、受け皿に付着して、それを外に持って行って、そこで問題が発生した隣の分析建屋で発生したんだけれども、もちろん、原因はあるわけですけれども、扱う分析する試料の対象種別及び対象数、つまり、扱っているものの規模だとか性質を知る上で大事なので、お答えいただきたい。 99 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 100 ◯山本原子力安全対策課長  日本原燃によりますと、工場内の工程中の硝酸溶液、溶媒、廃液、脱硝粉末等でございまして、試料の採取箇所は数百カ所でございます。  アクティブ試験中の検体数は、1日におよそ600から700検体、分析の項目としては、再処理工場でございますので、ウラン濃度、プルトニウム濃度、酸濃度、あるいは、アルファ線等の放射線です。 101 ◯中谷委員長  諏訪委員。 102 ◯諏訪委員  もう一回確認します。試料を収集して分析する対象箇所が数百カ所。確認ですよ。数百カ所というのはわからない。例えば、百数十カ所だったら意味わかるんだけど、数百カ所だと意味がわからない。  それから、600から700というのは、もう一回きちんと説明してください。確認したい。対象とする放射性物質の種類なのか、箇所なのか、もう一回きちんとお答えいただきたい。 103 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 104 ◯山本原子力安全対策課長  採取する場所、数百カ所というのは、再処理工場はいろいろ建屋がございます。せん断の前処理建屋から分離・精製建屋、いろいろな建屋がございます。アクティブ試験に入ってございますので、それぞれの建屋の中で試験が行われます。その試験の成績を確認するために、そこから試料をとって分析しないと、どれだけの性能が出るのかどうか確認できないため、そういう箇所数も多いし、試験中であるので、検体数も多いということでございます。 105 ◯中谷委員長  諏訪委員。 106 ◯諏訪委員  いや、数百カ所と600、700の説明について。 107 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 108 ◯山本原子力安全対策課長  試料を採取する場所は数百カ所、場所があります。検体数が1日に、要するに測定する検体数が600から700です。 109 ◯中谷委員長  諏訪委員。 110 ◯諏訪委員  数百カ所だとわからないわけ。日本原燃さんにもう一回ちゃんと聞いて、数百カ所は何百何十カ所程度かちゃんとわかるようにして。つまり、1日の検体でしょ、600から700。そうすると、ものすごい分量の分析をやっているということになるんですよ。大変な分量を扱って、試料の分析を扱っているということなんです。全体として人数が何人の作業員で今言った検体の分析作業に当たっているんですか。 111 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 112 ◯山本原子力安全対策課長  試料を採取する場所ですけれども、いろいろな建屋がございますけれども、そういったところの採取する場所は数百カ所ございます。それを毎日、そこの数百カ所から試料をとってくるのではなくて、試験の進捗によって、数百カ所あるうちの何カ所かわかりませんけれども、そうやって試料を採取してきて分析するのが1日あたり600から700。その分析に当たって、人数は、試料の前処理に4名から5名と聞いています。
    113 ◯中谷委員長  課長、きちんと確認して。 114 ◯山本原子力安全対策課長  わかりました。人数については確認したいと思います。 115 ◯中谷委員長  諏訪委員。 116 ◯諏訪委員  これも後で確認して答えていただければいいと思うんですが、この間のアクティブ試験の中で、数百カ所のうち何カ所アクティブ試験で試料をとったのか。数百カ所ってわからないからしゃべったの。アクティブ試験のステップの間で何カ所。わからなければ後で。 117 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 118 ◯山本原子力安全対策課長  大変申しわけありません。わかりません。 119 ◯中谷委員長  諏訪委員。 120 ◯諏訪委員  次に移っていきますけれども、第1ステップの試験の終了の報告がない。1カ月遅れと言っているんですが、いつ終わるのか。約200の手順書があると言った。200項目もあるというのも大変な分量なんですが、0.5で試験着手、終了で1.0だという世界だと言うわけですよ。この約200というのも気にくわないんですよ。正確にしてもらいたい。200より少ないとか、多いとかよくわからないし、これが現時点でどこまで来ているのかって確認ぐらいできるんじゃないだろうかと思うんですが、第1ステップの試験状況、もう一回、お知らせ願いたいと思います。 121 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 122 ◯山本原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、アクティブ試験計画書に記載されている第1ステップで行う試験は、昨日終了しております。現在、その試験結果の評価を行っているところと伺っております。 123 ◯中谷委員長  諏訪委員。 124 ◯諏訪委員  つまり、200の手順書によるものがすべて終了した、こういう確認でいいですか。 125 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 126 ◯山本原子力安全対策課長  アクティブ試験全体で約200ということでありまして、第1ステップの方は、進捗率としては数%です。 127 ◯中谷委員長  諏訪委員。 128 ◯諏訪委員  ちょっと情報が混乱している。第1ステップでどれだけの事項のテストをやるのかと聞いたら、それは約200項目ぐらいの手順書があると。それに沿ってやるんですと事前に聞いているんですよ。そう聞いていたから、違うんだったら違う。そのうちの、じゃあ何%済んだわけですか。数%とお答えになってるけど、報告してください。 129 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 130 ◯山本原子力安全対策課長  手順書のお話でございますが、アクティブ試験全体で約200。ステップ1について、まだ確認しておりません。 131 ◯中谷委員長  諏訪委員。 132 ◯諏訪委員  ホールドポイント1というのがありますね。第1ステップの試験はきのう終わったわけですね。今、解析評価に入っているんだけれども、それはホールドポイントの段階に入ったという理解でいいんですか。 133 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 134 ◯山本原子力安全対策課長  私もそのように理解しています。 135 ◯中谷委員長  諏訪委員。 136 ◯諏訪委員  これもまた説明が違うんですよ。ステップ1の試験が終わって、それに解析評価を加える段階のものは別個にもう一つあって、ステップ1の試験について、そして、その後、正式にホールドポイントの本格的な解析評価に入っていく、こういうぐあいに説明も受けているんですが、また情報がこうなっているような気がするんですが、その辺の確認作業と、ホールドポイントでやる期間についても、どれくらい要するのか。 137 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 138 ◯山本原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、第1ステップ及び第2ステップの期間は、当初、ホールドポイントを含まない、試験のみの期間としておりましたが、ホールドポイントは、第1ステップ及び第2ステップそれぞれの試験結果の評価を行うものであることから、現在はホールドポイントも含めてステップの期間としているということであります。 139 ◯中谷委員長  諏訪委員。 140 ◯諏訪委員  それね、また違うんですよ。アクティブ試験の計画書には基本的な進め方という文書がある。基本的な進め方の中で、第1ステップの試験が終わった後、ホールドポイントの作業に入るという記載になっているんです。だから、第1ステップは純粋に、それはそれで終わりと。その後、解析評価するなり、そのための期間は別個に設けるという記載になっている、表現が。一緒くたにしてやればだめなんです。そういう進め方になっているんです。日本原燃が出したアクティブ試験の計画書で、そういうぐあいに明記しているわけです。それを一緒にしちゃうと、またおかしくなっちゃうんですよ。ですから、第1ステップの試験はいつ終わったのかと念入りに私が聞いているのはそこなんです。それがきのう終わったというわけでしょ。これからホールドポイントに入っていくわけでしょ。その期間はどれくらい見ているのか。 141 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 142 ◯山本原子力安全対策課長  第1ステップの試験、データ収集が終わりまして、そのデータの評価に入っているということでございまして、第1ステップそのものが評価できるのかどうかということで、ホールドポイントも含めたということだと思っています。  それから、ホールドポイントにつきましては、1カ月程度見ているということでございます。 143 ◯中谷委員長  諏訪委員。 144 ◯諏訪委員  こういう言葉が気にかかるんですよ。スケジュール表があるわけです。第1ステップの試験で、それは大体2カ月となっている。2カ月前なんです、本当は。正式に表を見れば、2カ月もかからないんですよ。4月、5月が終わって、きょうは6月27日でしょ。きのうの段階で第1ステップが終わっているわけですよ。1カ月遅れなんですが、それにホールドポイントの解析評価に1カ月ぐらいかかるということになると、1カ月遅れじゃないんですよ。しかも、ステップ1にホールドポイントも全部含めてステップ1にするという見解だというわけでしょ。そうすると、さらに1カ月延びるということなんですよ。ほぼ約2カ月遅れになるということになっちゃうんですね。ですから、そこを正確にしていきたいんですよ。例えば、これこれしかじかで遅れているとか、その事情がわかれば、それはそれで一定の理解が進んでいくものでもあるので、これくらい遅れたと正確に書いてもらいたいわけですよ。  いずれにしても、経過なり、計画なりを正確にしていって、例えば、遅れているならどういう事情で遅れているんだということが議論の中で正確にしていければいいということですので、それはここでとどめておきます。  あと、内部被ばくのあった従業員の精神的ケアの問題、これはどのように扱われていますか。 145 ◯中谷委員長
     山本原子力安全対策課長。 146 ◯山本原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、24日に確認された内部被ばくに関しての詳細な被ばく線量については、体内からの排泄試料に含まれる放射性物質を測定するバイオアッセイによる評価を行っているところでございまして、これについては、今後1週間から10日程度かかる見込みということでございますが、事象発生後に速やかに同社の産業医が診察を行いまして、健康面での問題がないことを確認し、その旨、本人にも説明しているということでございます。  また、今後定期的に健康診断を行うとともに、必要に応じて医師によるカウンセリングを行うなど、精神面のケアを行っていくとのことです。 147 ◯中谷委員長  諏訪委員。 148 ◯諏訪委員  この問題で大事なのは、被ばくしたことによる本人の心身における問題というか、それがあまり公になっていくと、自分自身の生き方だとか、親戚の問題だとか、みんな関係があるから、そういうぐあいに内々に扱うというぐあいに、どうしても環境がそうなっていくんですね。そこで、本人自身が症状でも率直に訴え出て、オープンに対応していけるようにしてもらいたいんですよ。どうしても内々にしちゃうとか、できるだけ隠すとか、そういうことのないように、御本人の立場に立って真摯に対応してもらいたいということについての県としての指導があったら言っていただきたい。  いま一つ聞きたいのは、6月25日、2時14分ごろ、攪拌機の起動がまた止まったという事故がありましたね。前と同じなんですね。精製建屋ウラン精製工程、5月3日、ここの駆動モーターが故障した。今回もモーターなんです。前と同一の場所なんですか、確認したい。 149 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 150 ◯山本原子力安全対策課長  モーターは前と同じものです。場所は違います。攪拌機は何台かありますので。  それと、もう一つ、被ばくの件ですけれども、非常に難しい話で、確かに今、委員が言われたとおり、本人もこれから先のことがございまして、情報を明らかにしていいものと、あるいは、そっとしておいた方がいいものと、もちろん、そっとしながら、何かあれば医者が十分カウンセリング、あるいは、健康面でケアしていくということは当然必要なことであるし、医者としての仕事だと思います。それを、例えば、何歳ぐらいの人が内部被ばくで病院に通院、何回通っているみたいなのが公になると、また個人が特定されてしまう、そういうことも考えながら、情報公開は考えていかなきゃいけないなと思います。 151 ◯中谷委員長  諏訪委員。 152 ◯諏訪委員  今回の精製建屋、ウラン精製工程における攪拌機の問題で、日本原燃から寄せられたインターネットからとった情報には、駆動用モーターの故障と記載していないんです。前はそれを全部記載して、それを交換したと書いているんですが、今回の情報はそれがないんですね。しかし、今、課長が言ったように、違う場所ではあるけれども、モーターの故障には違いないわけでしょ。そうすると、連続して、そのモーター、今、攪拌できない代物で、私も本会議場でやったんですが、アクティブ試験をやってモーターの故障を発見したと、そんな性質のものじゃないでしょうと。回んねばまねものなんでしょう、最初から。そういうものがなぜ連続して故障するのか。どこのものなんですか、このモーターってもの。そもそも欠陥があるんじゃない。なぜ回らないの、故障するの。何かあるんじゃないの。 153 ◯中谷委員長  山本原子力安全対策課長。 154 ◯山本原子力安全対策課長  機械類は故障するものでございまして、そのモーターの故障は、今、3回ということでございますけれども、原燃によりますと、あらかじめ故障等の発生が予想される機器については、予備品などを用意しておいて、故障したら交換するということでございます。また、安全上重要な設備等については、故障に至らないうちに点検・補修を行い、予防的に交換する予防保全をしているということでございます。今回発生している攪拌機の故障などは、攪拌機の機能が失われても放射性物質の閉じ込め、臨界防止などの安全性を損なうものでないことから、故障したら交換するといった事後保全の考え方で対応しているということでございます。 155 ◯中谷委員長  諏訪委員。 156 ◯諏訪委員  終わりにしますけれども、日本原燃を言っていることをそのままオウム返しに返さないで、県は県としての独自のスタンスで、モーター故障するっておかしいわけです。怒らないとだめですよ。  全体として、今日やり取りして、相当の問題を破って、引き続き議論して、その問題点を洗っていかなければならないと考えています。やめろと言いたいところなんだけど、我々はそういう立場ですので。 157 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──山田委員。 158 ◯山田委員  青森県リサイクル製品認定制度の運用状況について伺います。資源循環型社会の形成に向けて、リサイクル社会の推進の上から、リサイクル製品の利用が求められておりますけれども、そこで、本県におけるリサイクル製品認定制度の状況はどうなっているかお伺いします。 159 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 160 ◯小野村環境政策課長  リサイクル製品の認定状況についてお答えします。  青森県リサイクル製品認定制度は、廃棄物の減量化及びリサイクル産業の育成を図り、循環型社会の形成に寄与することを目的として、平成17年3月に創設いたしました。  その後、県民、事業者等に対しまして、制度の普及、PRを実施し、平成17年9月、10月の2カ月間で第1回の製品募集を行い、平成18年3月に第1回認定分としまして、6業者9製品を認定したところであります。 161 ◯中谷委員長  山田委員。 162 ◯山田委員  第1回分として6種類の認定になっておりますけれども、今後、製品の販路拡大というのが大きな課題だと思いますけれども、それに当たっては、品質とか性能の向上、価格の問題等もありますけれども、そういうのも踏まえながら、今後一層リサイクル製品の利用拡大、販路拡大を図っていく上で、県としてどう取り組んでいくのかお伺いします。 163 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 164 ◯小野村環境政策課長  山田委員の御指摘のとおり、販路拡大は重要なことだと考えております。  青森県リサイクル製品認定制度創設の所期の目的を達成するためには、認定を受けたリサイクル製品の販路拡大を図っていく必要があります。  そのため、認定を受けた製品について、県の行う工事または物品の調達において、性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的な使用に努めること。2つ目としまして、県の認定リサイクル製品の使用及び購入の状況を毎年度、公表すること。3、県の行う工事において、認定リサイクル製品を使用する場合には、公衆の見やすい場所に認定リサイクル製品を使用している旨を掲示すること。4番目としまして、市町村に対し、認定リサイクル製品の使用を推進するための技術的助言及び情報の提供を行うとともに、その優先的な使用に配慮するよう要請することとしております。  今年度の取組みとしましては、既に、認定製品について、事業者及び県民向けのパンフレットの作成、配布及び県のホームページへの掲載により、普及、PRを実施しているほか、平成18年10月7日、8日、アスパム及び周辺の青い森公園で開催する予定の「第1回あおもり環境フェスティバル」において、認定リサイクル製品と環境関連製品を展示、PRし、商談の機会を設けることとしております。  さらに、県自らの使用拡大を図るための方策としまして、県実施の公共事業、物品の調達等における取組みについて全庁的に検討していくこととしております。 165 ◯中谷委員長  山田委員。 166 ◯山田委員  県が実施する事務事業で優先的に使用することで、また周辺自治体とか、あるいは地域社会に広がっていくと思います。今後ともPR等頑張ってほしいなと思います。  次に、循環型社会を形成していく上では、販路拡大とともに商品の開発というのもまた大きな課題でありますけれども、リサイクル製品の製品開発に取り組む事業者に対しまして、県はどのような支援策を講じているのかお伺いします。 167 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 168 ◯小野村環境政策課長  消費者ニーズに的確に対応し、高い商品力を有するリサイクル製品の開発を支援するため、平成17年度からリサイクル製品の製品開発に取り組む事業者が行う販路調査、品質向上試験に要する経費の一部を補助する「リサイクル産業育成支援事業」を実施し、昨年度、ホタテ貝殻で製造するナマコ礁、リンゴ剪定枝を利用した鹿角霊芝など4製品の製品開発に対し補助して参りました。  また、青森県工業センターなどに対しても、制度のPRをお願いしております。同センターでは、事業者と共同試験や共同研究を行うなど、さまざまな支援活動を行っております。  本事業は、平成18年度も引き続き実施しており、リサイクル製品の製品開発に取り組む事業者を掘り起こし、本県リサイクル産業の育成を図っていきたいと考えております。 169 ◯中谷委員長  山田委員。 170 ◯山田委員  今回の第2回の認定制度、認定の進め方といいますか、本年度の認定制度をどのようなスケジュールで進めていくのかお伺いします。 171 ◯中谷委員長  小野村環境政策課長。 172 ◯小野村環境政策課長  本年度のスケジュールにつきましては、第2回の製品募集を5月に行ったところ、認定申請数は19製品になっており、これに係る製品認定を9月に行うこととしております。  また、第3回の製品募集は11月に行い、これに係る製品認定を19年3月に行うこととしております。 173 ◯中谷委員長  山田委員。
    174 ◯山田委員  他県でもリサイクル認定制度、さまざま頑張っておられますけれども、青森県は、どちらかといいますと後発になっておりますし、第1回認定の製品を見ますと、地域的にも三八地域で取り組んでいる製品が多いと。そういう意味では、津軽地域での商品の掘り起こしもまた大きな課題であると思いますけれども、そういう部分での販路拡大、そして、掘り起こしに一層努めていただくことをお願い申し上げて終わります。 175 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──山谷委員。 176 ◯山谷委員  私からは、青森県の国際交流について関連してお尋ねしたいと思います。  なぜこういう質問をするかというと、先月の常任委員会の調査の折に、神山委員と話している中で、ロシアとの交流は一体どうなっているのかなという話がありまして、神山さんがわからないのに私がわかるわけないんですけれども、常任委員会でちょっと聞いてみましょうということで質問させていただきたいと思います。  今、5カ所の地域、州と交流しているわけですけれども、そのきっかけというか、友好協定を結んだきっかけ、経緯についてまずお尋ねしたいと思います。  あわせて、今年度の友好協定を踏まえた交流について、主な取組みをお伺いしたいと思います。 177 ◯中谷委員長  今井国際課長。 178 ◯今井国際課長  現在、県は、4カ国の州と地方政府との間で友好協定を結んでおります。中国の大連に関しましては、経済協定でございますので、私どもの言う友好協定とは異なります。4つでございます。  その1つは、ブラジルのサンタ・カタリーナ州でございます。それから、次がロシアのハバロフスク地方でございます。それから、アメリカのメーン州、さらには、イタリアのリグーリア州の4つ、友好協定を締結しています。  それぞれの締結のきっかけでございます。もともとブラジルは本県からの移住者が多い土地でございます。そういう関係から、以前からお付き合いがあったということでございますが、たまたま本県の職員がサンタ・カタリーナ州へリンゴの栽培技術の指導に参っております。なお、サンタ・カタリーナというのは、ブラジル国でリンゴの生産量が最も多い州でございます。そういう関係から、交流が続いてございまして、昭和55年に同州の副知事が来県された際に友好協定を締結してございます。  次は、ハバロフスク地方についてでございます。平成3年ごろから民間の交流が盛んになってございます。ハバロフスク地方は本県とも非常に近くもございます。そういう意味もございまして、相互協議いたしましたところ、今後、農林水産業、あるいは、文化・芸術といったことで、平成4年8月に友好協定を締結しております。  次は、アメリカ合衆国のメーン州でございます。メーン州というところは、明治22年でございます。旧車力沖でアメリカの帆走船チェスボロー号が遭難しております。その際に、村民が救助活動に当たりまして、23名のうち4名の生存者があったといったことから、地域、あるいは市町村間の交流が盛んになってございます。そういうふうなことから、県といたしましても、アメリカとの交流の拠点といったことで、平成6年に友好協定を締結してございます。  一番新しいところがイタリアのリグーリア州でございます。これは青森県の教員がイタリアを訪問した際に、何とか教育以外にも交流ができないかといった双方からの提案がございました。その後、平成10年あたりから、るる検討しました結果、芸術・文化・スポーツ、産業といったことから友好協定を締結したいというふうになりまして、平成14年5月に締結しております。  以上が友好協定の経緯でございます。  続きまして、今年度の主な交流事業でございます。ブラジル国のサンタ・カタリーナ、一昨年は本県から訪問団が参っております。昨年度は、海外技術研究員1名を受け入れしています。  今年度につきましては、新たな提案がございました。農林水産業の面から、さらなる協力を得たいという提案がございます。これにつきましては、農林水産部とも協議いたしまして、いかなる協力、交流ができるのか、検討中でございます。  次は、ハバロフスク地方でございます。今年は青年交流事業といたしまして、本県の青年17名が訪問することになっています。それから、青少年のスポーツの国際交流、スポーツ少年団と青年がありますけれども、こちらはそれぞれ18名ずつ、青森県で受け入れするというふうになってございます。ほかには、県では博物館交流、県の場合は郷土館でございます。こちらの方で相互に連携して事業を行っているということでございます。  それから、来年度の事業について、いかなる交流を進めるかということから、本県から事務レベルの協議団が訪問いたしまして打ち合わせをするというふうになってございます。  それから、アメリカのメーン州でございます。こちらは、高校生の相互派遣事業を行ってございます。今年度は、たまたま本県の受け入れの時期でございます。20名の高校生が来県いたします。  それから、こちらもやはり、来年度の事業を確認するといったことから、本県から事務レベルの協議団を派遣いたします。  なお、今月、国際課の職員をメーン州政府に派遣いたしまして、語学研修と行政実務研修を行わせて、現地の行政なり社会事情に精通した人材の育成を図るということとしてございます。  最後の最も新しい、イタリアのリグーリア州でございます。こちらの方は、平成14年に友好の花としてカーネーションを定めております。その後、カーネーションにつきましては、イタリアから輸入いたしまして、県のフラワーセンター、県の試験をしてございます。2年試験をした結果、どうやらこれは定植になるよといったことで、今年度は、生産農家の方に栽培を進めるといった計画でございます。  以上です。 179 ◯山谷委員  わかりました。 180 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 181 ◯諏訪委員  仏沼保全についての今後の対応について伺います。 182 ◯中谷委員長  矢田自然保護課長。 183 ◯矢田自然保護課長  仏沼保全についての今後の対応についてお答えいたします。  ラムサール条約につきましては、締約国がそれぞれの国内法により保全を図ることとされております。  仏沼は、環境省により「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、国指定の鳥獣保護区特別保護地域に指定され、湿地の保全が図られております。  仏沼の保全と活用につきましては、三沢市が中心となり、今年5月29日に仏沼保全活用協議会が設立され、県もそのメンバーとして参画しております。この協議会では、三沢市が世界に誇るべきラムサール条約湿地である仏沼を次世代に引き継ぎ、今後も持続可能な活用を続けていくために、国、県、三沢市の行政機関や民間団体等が役割を分担し、保全と活用について協議することになっております。  また、県では、ラムサール条約や仏沼の豊かな自然を広く県民に啓発するため、7月9日に三沢市公会堂において、「ラムサール条約湿地仏沼フォーラム」を開催することとし、その主な内容といたしまして、日本野鳥の会会長、柳生博氏の特別講演、住民参加による仏沼の保全と活用のあり方についてのパネルディスカッション、さらに、仏沼早朝観察会等を行うこととしております。 184 ◯中谷委員長  諏訪委員。 185 ◯諏訪委員  情報によると、その保全の土台が揺らぎかねない問題もある。排水ポンプが老朽化しちゃって、30年も経過して取り替えられない。1カ月もすれば水没しちゃうとかという話も聞くし、それから、不法投棄物の問題も大変、保全にとってよくない感じがあるということもあるので、ガイド体制だとか、駐車場対策も含めて、そのあたりの今後の展開の仕方について伺っておきます。 186 ◯中谷委員長  矢田自然保護課長。 187 ◯矢田自然保護課長  仏沼の自然環境維持のための、早急にポンプ改修、補修できないかという御質問にお答えします。  これにつきましては、国指定鳥獣保護区特別保護地域の鳥獣や生息地の保護を図るための規制につきましては、国、特別鳥獣保護区になっておりますので、土地の利用に係る管理につきましては、土地を所有し、利用している者が基本的に行うべきと考えております。したがいまして、ポンプの補修等の維持管理、保全に関する経費につきましては、それぞれの立場で管理すべきものが第一義的に負担すべきと考えております。  県といたしましては、そうした考え方のもとに、オオセッカなどの主要の野生生物が生息する仏沼のすぐれた自然が維持されるよう、国、三沢市及び関係者の取組みに協力していきたいと思っております。  また、もう一つの御質問ですけれども、仏沼のごみの不法投棄にどのように対処するのかという質問ですけれども、ごみの不法投棄対策につきましては、現在、新聞紙上で出ておりますけれども、三沢市とかボランティア団体が中心になりまして、清掃活動をしております。県といたしましても、これ以上のごみの不法投棄を防ぐために、広く県民に仏沼の自然環境の重要性の周知と浸透を図るとともに、三沢市及び関係機関と連携、協力を図っていきたいというふうに考えております。 188 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  午さんのため暫時休憩をいたします。再開は午後2時といたします。 ○休 憩  午後 0時56分 ○再 開  午後 2時05分 189 ◯中谷委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  健康福祉部関係の議案及び所管事項について審査を行います。  なお、本日は公務都合により、山中医師確保対策監が欠席をしております。  審査の順序は、初めに議案等について、次に所管事項について行います。  それでは、提出議案等について、部長から説明を求めます。──難波健康福祉部長。 190 ◯難波健康福祉部長  県議会第246回定例会に提出された諸議案のうち、健康福祉部所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第11号「青森県知的障害児施設条例の一部を改正する条例案」及び議案第17号「青森県医療療育センター条例の一部を改正する条例案」につきましては、障害者自立支援法の施行により、施設利用が措置から契約方式に移行することに伴い、サービス利用に係る使用料を定めるため提案するものです。  議案第12号「青森県知的障害者総合福祉センター条例の一部を改正する条例案」につきましては、障害者自立支援法の施行により、施設及び事業体系が再編されること等に伴い、生活介護等の各種サービスの利用に係る使用料を定める等のため提案するものです。  議案第13号「青森県臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」につきましては、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の改正に伴う所要の整理を行うため提案するものです。  議案第14号「青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例の一部を改正する条例案」につきましては、障害者自立支援法の施行により、障害福祉関係施設の施設体系が再編となることに伴う所要の整備を行うため提案するものです。  議案第15号「青森県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例案」につきましては、介護保険法の改正に伴う所要の整理を行うため提案するものです。  議案第16号「青森県介護老人保健施設開設許可申請手数料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例案」につきましては、介護支援専門員の実務研修受講試験実施手数料等を徴収し、指定試験実施機関に試験の実施に関する事務を行わせた場合の試験実施手数料の納入等について定める等のため提案するものです。  議案第21号「損害賠償の額の決定の件」につきましては、青森県立中央病院にて医療事故によって生じた損害についての損害賠償の額を定めるため提案するものです。  次に、専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件についてでありますが、報告第4号「青森県病院事業条例等の一部を改正する条例」は、診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の制定に伴い、青森県病院事業条例等の一部を改正する必要が生じたことから専決処分したものであります。  以上、健康福祉部関係の提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何どぞよろしくお願い申し上げます。 191 ◯中谷委員長  ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑はありませんか。──山谷委員。
    192 ◯中谷委員長  山谷委員。 193 ◯山谷委員  私からは、議案第21号「損害賠償の額の決定の件について」質問させていただきます。県立中央病院におきまして、残念ながら医療事故がありまして、その損害賠償の額についてということなんですが、まず初めに、医療事故に対する県の認識についてお尋ねをしたいと思います。 194 ◯中谷委員長  難波健康福祉部長。 195 ◯難波健康福祉部長  平成14年11月13日に、県立中央病院において手術中に医療事故が発生し、患者さんに身体上の機能障害が残るという事案が発生しました。患者さんには心よりおわび申し上げるものです。また、県民の皆様には、不安の念を抱かせてしまう結果となり、誠に申し訳なく思っております。  今回の医療事故は、神経が腰の骨によって圧迫される腰部脊柱管狭窄症の治療のために骨を削る手術を行ったところ、誤って末梢神経を損傷させてしまったものです。  事故の原因が過失によるものと認められたことから、病院として事故発生後速やかに本人に説明、謝罪し、症状を改善するため治療に努めてきたところですが、結果として、後遺障害が残ることとなりました。  県としては、日頃より医療安全の徹底に努めているところでありますが、県民の皆様に安全で安心できる医療を提供すべく、一層気を引き締めて業務の遂行に努めて参ります。 196 ◯中谷委員長  山谷委員。 197 ◯山谷委員  事故の原因とか、そういうものに対してはいろいろ、専門家の御意見を承ると思いますけれども、先日、新聞報道で、看護職員が県立中央病院においても不足だということがありました。医師不足もまた同様に指摘されておりますけれども、看護職員、看護スタッフの充足率というか、数が足りないということで事故も考えられているのではないかと、私は素人ながら思いますけれども、この件については、どういうふうなお考えでしょうか。 198 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 199 ◯佐川医療薬務課長  当該医療事故に係る手術は、整形外科医4人、麻酔科医2人、看護師3人の通常体制で実施されており、医師や看護師不足が当該事故の原因とは考えてございません。 200 ◯中谷委員長  山谷委員。 201 ◯山谷委員  額は今回、和解ということで3,100万円ということで額は決定しておりますけれども、今回の損害賠償額の算定方法はどのような方法で決まったのかお尋ねしたいと思います。 202 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 203 ◯佐川医療薬務課長  損害賠償額は、入院や通院に要した費用や日数、事故によって被ることとなった損害や逸失利益、慰謝料等により積算されます。  これらの額の算定に当たっては、後遺障害の程度や患者さんの収入等を勘案しながら、過去の事例等にも照らし合わせながら総合的に判断し、患者さんとの話し合いによって決定してございます。 204 ◯中谷委員長  山谷委員。 205 ◯山谷委員  この損害賠償金の支払いに当たってですけれども、病院会計上、どのような取り扱いになるのかお尋ねいたします。 206 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 207 ◯佐川医療薬務課長  損害賠償は、病院会計上は、病院事業費用の雑費から支払われることになります。 208 ◯中谷委員長  山谷委員。 209 ◯山谷委員  保険から支払われるということでお尋ねしたんですけれども、雑費ということなんですけれども、保険は使わないということですか。 210 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 211 ◯佐川医療薬務課長  損害賠償額は、全額病院賠償責任保険から給付を受けることになりますけれども、それは一旦事業外収益という形で受け入れて、雑費支出という形になります。 212 ◯中谷委員長  山谷委員。 213 ◯山谷委員  ちなみに、平成17年、昨年度の保険料の金額はどれくらいになっているのか、教えていただきたいと思います。 214 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 215 ◯佐川医療薬務課長  17年度は4,251万1,000円となってございます。 216 ◯中谷委員長  山谷委員。 217 ◯山谷委員  こういう医療事故があって、保険金で支払われる、保険ということで、多分、こういう事故があれば来年度もかなり高くなるということもお聞きしましたけれども、今回のこの事故なんですが、スムーズに和解に応じられたというのは、聞きましたところ、県職員の方だということがあって、ちょっとお聞きしたんですけれども、名前も出ていましたし、そういう意味では、一般の県民、あるいは患者さんの場合であれば、かなりこういう和解は難航すると思うんです。来年度の保険料にも影響してくると思いますし、また、県民、あるいは、県病のある青森市民の方からも信頼が大分薄れたというか、非常に残念な事故だったんですけれども、今後はこういうふうな事故、先日、異常死ということもありましたけれども、県病にかかわる事故とかそういう意味で、信頼が薄れているというか、ぜひとも中核病院としての信頼を回復するというか、信頼を得られるような病院になっていただきたいというのがあるんですが、それに関して、今後の取組みについてお伺いしたいと思います。 218 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 219 ◯佐川医療薬務課長  県立中央病院におきましては、平成13年に「リスクマネージメントマニュアル」を策定しています。また、平成15年度には、「医療安全管理のための指針」というものを策定してございます。  このような再発防止に関するマニュアル、指針をより病院の職員に徹底することによって県立中央病院の信頼回復に努めて参りたいと考えております。  以上です。 220 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──森内副委員長。 221 ◯森内委員  関連してお尋ねをいたしたいと思います。  県立中央病院は本県の基幹病院として、高度医療や特殊医療など、県民の医療の確保に日夜努力しておられます。しかしながら、今、山谷委員の方からも申し上げられたとおりであります。最近、県立中央病院における医療事故や損害賠償の事案が発生し、県民に不安の念を抱かせていることは残念でなりません。医療の高度化、専門家が進み、医療内容がますます複雑になっていく中で、それに伴い、リスクも大きくなることは理解できるわけでありますが、患者さんの立場に立ちますと、安全で信頼のおける治療をしていただきたいと願うのは当然のことであります。医療事故の未然防止には、安全管理体制の整備が不可欠であると言われております。  そこでお聞きいたしますが、県立中央病院としても、先ほどの御答弁にありましたけれども、リスクマネージメントマニュアルを策定して、患者さんの安全確保に取り組んでいるとお聞きいたしましたが、リスクマネージメントマニュアルの内容についてお伺いをいたします。  また、策定したマニュアルも職員に周知徹底されなければ意味がないわけでありますので、医療事故の再発防止に向けて、職員全員がマニュアルを遵守することや、医療の内容によって常に見直しをするなどの検証が必要と考えますが、どのような対応をとられているのかについてもお伺いをいたします。 222 ◯中谷委員長
     佐川医療薬務課長。 223 ◯佐川医療薬務課長  リスクマネージメントマニュアルにつきましては、総論部分に当たります医療事故防止の重大事故と、各論部分に当たります15項目の項目別リスクマネージメントマニュアルで構成されてございます。  後者の項目別マニュアルは、各項目ごとのエラー発生要因と、それに対する防止対策及び留意点からなり、それぞれの医療事故の未然防止に向けた記述となってございます。  医療安全推進委員会を設けてございまして、そこにおいて検討されたヒヤリハット事例にかかわる対応につきましても、随時マニュアルの方に見直しまして、随時内容を取り込んでいるというふうにしてございます。  今後とも、医療事故発生防止のため、関係者が十分マニュアルを熟知するよう努めて、その徹底を図って参りたいと考えてございます。 224 ◯中谷委員長  森内副委員長。 225 ◯森内委員  ただいまの御答弁の中で、医療の現場でのリスクマネージメントマニュアル、15項目を策定して未然防止に取り組んでいるということでありました。また、ヒヤリハット事例等も収集し、マニュアルの見直しも随時行っているということでありますので、ぜひ今後もきめ細やかな対応を継続し、再発防止を図りながら、県民の信頼回復に努めていただくよう要望したいと思います。  今、緊急車両、例えば、救急車を運ぶ病院もだんだん少なくなっていて、その夜間の体制というものも、近藤病院さんあたりがそれに対応できなくなっているという現状もあります。そういうことも勘案しながら、命はいつ、どういうときに起こるかわからない、その大切さというものはあるわけでありますから、やはり信頼できる病院で、信頼できる技術を持って、信頼される医療をしていただきたいというのが患者の要望だと思います。今後もそういうような、今、御答弁にありましたように、先ほども山谷委員からも信頼回復というお話もございましたので、それに努めていただきますように御要望をさせていただきます。 226 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 227 ◯諏訪委員  議案第11号「青森県知的障害児施設条例の一部を改正する条例案」、議案第12号「青森県知的障害者総合福祉センター条例の一部を改正する条例案」及び議案第17号「青森県医療療育センター条例の一部を改正する条例案」について、負担内容が明らかにされていません。内容を明らかにした上での提案になぜならなかったのかお示しいただきたいと思います。  議案第21号「損害賠償の額の決定の件について」、医療事故の決定は、だれがどういう基準で、どういう判断で結論づけられるのか。今回のケースは、被害者の訴えによるものなのかについてもお示しいただきたい。  平成17年度以降に県側が損害賠償を支払うことになりながら、発生を公表していなかった医療ミスが2件ある。発生を公表しなかった理由について伺いたいと思います。 228 ◯中谷委員長  佐々木健康福祉部理事。 229 ◯佐々木健康福祉部理事  ただいまの議案第11、12、17号についてお答え申し上げます。  今回、議会に提案しております条例改正案につきましては、平成17年11月に成立いたしました障害者自立支援法において、施行期日を本年10月1日と定められた制度改正に対応するものでございます。  2つの施設がございますが、障害児施設、これは高額になりますが、これに係る条例につきましては、従前、法令により措置に要する徴収金とされていた利用者の負担を、契約に基づく使用料として規定する必要がございまして、10月1日の施行に対応するために今議会に提案させていただきました。この金額、使用料の金額につきましては、いまだ国が示しておりませんで、国の定める基準により決定されることとなりますが、この使用料の金額については、今の8月ごろに示される予定だというふうに伺っているところであります。  また、障害者の夏泊の施設につきましては、既に平成15年に導入されました支援費制度によりまして、契約に基づく使用料を従前から国に定める基準により徴収しているところであります。今回、障害者自立支援法の施行により、これまでの知的障害者福祉法による使用料を障害者自立支援法による使用料に改正するというふうな作業が必要でありまして、同様に、10月1日の施行に向けて、今回提案させていただいたものでございます。  以上です。 230 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 231 ◯佐川医療薬務課長  医療事故の件について2点、お答えいたします。  まず1点目でございますけれども、現在は15年8月に策定しました「医療安全管理のための指針」をつくってございます。これによりまして、医療事故が発生した場合には、直接の原因になった当事者が速やかに医療事故報告書を作成しまして、直属の上司を通じて院長に報告することになっております。  院長はそれを受けまして、弁護士などの外部委員を含む「医療事故対策委員会」を招集し、その中で、報告内容及び事実経過等を検討、審議いたしまして、病院側の責任の有無について検討いたしまして、その結果を受けて、病院としての対応を決定するということになってございます。  なお、当該事故にかかわるものについては、被害者の訴えによるものではないということでございます。  2点目でございますけれども、なぜ発生を公表しなかったかということですけれども、2件、新聞紙上等で公表されていないという発表がございましたけれども、両事故とも発生が先程申し上げました、平成15年8月に定めました「医療安全管理のための指針」策定前ということもありまして、症状の改善を図るための治療を継続しており、後遺障害の程度が確定できる段階になかったこと等から、公表を行わなかったものでございます。  以上です。 232 ◯中谷委員長  諏訪委員。 233 ◯諏訪委員  条例に関してですが、8月に厚労省の基準が決まる。それで積算していく。これは今言った、11、12、17号全部にそれが該当すると、こういう意味なんだと思うんですが、一応、負担がどういうものになるか、影響がどういう形であらわれてくるのか、議案を賛否する上で極めて重要な要素を持っているんですよ。ですから、一般に県の条例なんかの使用料、手数料を決める際も、基本的には全部条例に料金、額を明記して条例改正の提案を行うんですよ。一般的にそういう扱いになっている。そうすることによって、どれほどの負担になり、どれだけの影響を受けるものとなり、じゃあ、この議案について、どういう判断をしたらいいのかという、いわば議会の側の判断も働くんですけれども、それがない。8月にそういう基準が示されるんだったら9月の議会で、いろいろ準備することとかあるんでしょ、内々に。みんなそうしてやってるんですから、内々の仕事というのは。ですから、きちんと9月は9月議会に、基準が決まり、積算した費用はこうなりますというぐあいに提案していただいて、その議案の賛否について判断を仰ぐというのが筋なんだと私は思うんですが、今回、それでいいとした根拠について、まずお聞きしたいというぐあいに思います。  それから、医療事故の関係なんですが、今回はあくまでも病院側の判断で、これは病院側の医療ミスだと自主的・自発的な持っていき方をしたんだと思います。このところは極めて大事なところなんです。そうでなくても、医療事故に関するさまざまな相談だとか、例えば、苦情処理とか、いろいろな形で機関に訴えたりもするんでしょうけれども、提訴に至らないまでのさまざまな問題もあるでしょうし、単純にいかないんですよ。患者は、これは医療ミスによって自分の後遺症が残ったと仮に言っても、単純にそうならないんです。さまざまな因果関係で総合的に判断しなければならないということがあるからなんだと思うんですが、そういう意味では、自主的にそういう判断をされるということについては、今後も大いに生かしていただきたい。患者からも訴えがなければ認めていかないという風潮も、中には宿る場合もあるんですよ。自分で公にしてしまうということになりますからね。そういう意味では、そういう心がけと言ったらいいか、そういうものを大いに大事にしてもらいたいと思います。  今回、あわせて聞いておきたいのは、医療ミスだというので、ほかに例えば、提訴されたり、あるいは、何らかの機関に苦情が要請されている件数だとか、つまり、医療事故にかかわるような県民、患者からのもめごとと言ったらいいか、そういうものはどういうものなのだろうかという点での把握、それから、その際の対応に誤りのないような対応もしなければなりませんので、今回のような損害賠償の額の決定を我々決める際に、そういったもろもろのことについての誠心誠意ある対応も求められるというぐあいに思うものですから、その辺の状況なり、説明できるものがあったら御説明していただきたいと思います。 234 ◯中谷委員長  佐々木健康福祉部理事。 235 ◯佐々木健康福祉部理事  使用料についてでございますが、少しスケジュールのことを申し上げなければならないと思います。障害児の施設の利用については、利用しようとする保護者が施設に申し込みを行い、施設の設置者である県と契約を結ぶことになります。契約を結ぶに当たっては、児童相談所に対し支給申請を行い、障害者の利用できる施設を決めて支給決定を受ける必要がある。これらの作業を9月までに終えて契約を結ばなければならないと思います。  それから、障害者の施設につきましても、利用しようとする人たちが市町村から障害程度区分の認定を受けなければなりません。そして、それを施設に申し込みを行い、設置者である県と契約を結ぶということでありまして、10月1日から新制度に移行するに当たりまして、児の施設につきましては、先ほど言いましたように、児童相談所の支給決定、者の施設については、市町村からの障害程度の区分認定を受けるという作業を9月末までに契約を結ばなければならないということもございまして、その手続きに要する期間を勘案して、今回提案することが必要と判断をいたしたところであります。  また、この使用料につきましては、国が一律決める基準でございまして、国は告示により定め、都道府県の裁量の余地がないことから、条例においては、今回条例で提案している内容は、厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額という表記でお願いしているという事情であります。 236 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 237 ◯佐川医療薬務課長  医療にかかわる苦情につきましては、当課に設置してある医療安全支援センターというのがございます。正確な数値は、ちょっと今、手持ちにないわけですけれども、昨年の17年度で270件ぐらいあったと思います。その中でも、やはり医療過誤に係るものが随分増えているという感じを受けてございます。  県病に係るものとしまして申し上げますと、最近5カ年間における医療事故の件数につきましては、12年から16年度までの5カ年間で11件という数値になっております。  以上です。 238 ◯中谷委員長  諏訪委員。 239 ◯諏訪委員  議案を審議する際に、さっきも言ったように、施設に入所する人たちの負担がどうなるのか、ある意味で言えば、最も基本的な事項なんです。国のスケジュールが何があろうが、我々がその是非を判断しなければならない最も基本的な事柄が何ら提示されないということを問題にしている。例えば、10月だとかスケジュールが決まっているんだけれども、青森県議会としては、行政側として、ちょっとスケジュール合わないので、9月の議会に提案して、その後、さまざまな契約上の実務に入りますと、そういう対応をしたいんだけれども、いかがかということぐらいの国に対する要請と言ったらいいか、それぐらいの度量を持ってやるべきなんだと思うんですよ。スケジュールありきで、その後、それに合わせて議会に了承してもらいたいと、そういうやり方はまずいんだと思うんです。そのことを言っているわけです。それについて、例えば、しようがないですとか、国の決めていることですからとかということだけでいいのだろうか。つまり、議論する上での最も基本的な事柄が欠落しているから言っているだけの話です。  もう既に障害者自立支援法では4月1日から実施が始まって、さまざまな弊害なり起き始めているんですよ、措置から契約に変わることによって。10月からまた追加で始まるわけですから、そういう点で、施設入所者、患者さん、そういう方々の暮らしだとか、治療とか介護とか、そういうものをまず基本に考えて提案もし、我々議論もしてしかるべきなのではないかと、この問題で率直にそう思ったのでそれをお伝えしておきたいというぐあいに、それは指摘にとどめたいと思います。  もう議案の賛否やっちゃうんでしょ。 240 ◯中谷委員長  今、採決します。 241 ◯諏訪委員  障害者自立支援法の関係、報告第4号は診療の報酬の改定問題であったり、それから、介護保険に関する問題であったり、もろもろ、つまり、措置から全部契約というぐあいに日本の福祉行政が大きく後退しているという全部関連条例だということもありますので、今言った議案については、反対の態度を示しておきたいと思います。 242 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり)]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案等の採決をいたします。  議案第11号、議案第12号、議案第14号から議案第17号まで、報告第4号、以上7件の原案を承認することに賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案を承認することに決定をいたしました。  次に、議案第13号及び議案第21号、以上2件の原案を承認することに賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立総員であります。  よって、原案を承認することに決定をいたしました。  次に、所管事項について質疑を行います。  質疑はありませんか。──山田委員。 243 ◯中谷委員長  山田委員。
    244 ◯山田委員  青森県総合周産期母子医療センターについてお伺いいたします。  子供を産み育てやすい環境づくりといいますと、最近はまた働く女性の増加とか、あるいは、出産年齢の高齢化ということで、大変ハイリスクな妊娠、出産というのが多くなってきていますけれども、そういう意味でいきますと、周産期の母子に対する高度な医療システムがそれに伴ってくる。そういう意味で、青森県が行っています総合周産期母子医療センターにおける医療体制について、どうなっているかお伺いします。 245 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 246 ◯佐川医療薬務課長  青森県総合周産期母子医療センターは、新生児集中治療管理部門、24床ございますけれども、ここに医師4名、看護師37名を配置してございます。また、母体・胎児集中治療管理部門は25床、医師6名、看護師35名を配置しております。  17年の稼働状況を見ますと、新生児集中治療管理部門につきましては、延べ入院患者数が5,928人、母体・胎児集中治療管理部門は、延べ入院患者数9,066人となっております。 247 ◯中谷委員長  山田委員。 248 ◯山田委員  ありがとうございます。実は先般、山谷委員と一緒に周産期センターを視察させていただきました。その中で、800グラムの乳児、現場を見させてもらいまして、集中的に管理治療してもらっているのは本当に大切だと改めて感じたわけであります。そういった総合周産期センターのスタッフの皆さん方の頑張りで、乳児、また幼児の死亡率も大分改善されているのかなと思ったわけでありますけれども、そこで、センター設置によって、乳児、また幼児、新生児の死亡率等の改善状況はどうなっているかお伺いします。 249 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 250 ◯佐川医療薬務課長  生後1歳未満の乳児死亡につきましては、センターオープン前、15年は45名亡くなってございます。16年は27名、17年は29名という形になっております。オープン前と比べれば随分減少しております。  また、生後4週間未満の新生児死亡につきましても、15年は30人、16年は17人、17年は20人ということで、オープン前から比べると随分改善されているという状況になっております。 251 ◯中谷委員長  山田委員。 252 ◯山田委員  その年によって多少増減はあるとは思いますけれども、センター設置で本当に死亡率が大分改善されたのかなというふうに思います。全体数は少ないですから、1人2人で大きく数値も変わるんだろうと思いますけれども、今後とも小さな命を守っていただきたい。また、安心して成長していけるような体制を強化して頑張ってほしいと思います。そこで、県病の周産期センターを核として、県内における周産期の医療システムの状況というのは、各県域ではどうなっているのかお伺いします。 253 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 254 ◯佐川医療薬務課長  まず、16年4月に青森県周産期医療システムというものを策定してございます。その中で、県病に青森県総合周産期センターということで、高度なリスクを有する妊娠に対する医療及び高度な新生児医療を行う施設として総合周産期センターを位置づけてございます。  また、比較的高度な医療を行う施設として、地域周産期母子医療センターというものを位置づけてございます。これは、国立病院機構弘前病院、八戸市立市民病院、青森市民病院、むつ総合病院でございますけれども、総合周産期センターと地域周産期母子センターとの機能分担、連携を目指して、お子さんたちの安全を守っていくという趣旨になっています。 255 ◯中谷委員長  山田委員。 256 ◯山田委員  県病の総合周産期センター、各地域のいわゆる地域周産期センター、機能はどう違うのかお伺いします。 257 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 258 ◯佐川医療薬務課長  まず、地域医療周産期センター、これは各圏域に設けるようになっているわけですけれども、まずそこに運ばれて、危険だ、ハイリスクなものについては、総合周産期センターに搬送するという形になりまして、総合周産期センターは、地域周産期センターよりも、よりハイリスクなものを取り扱うという形になっております。 259 ◯中谷委員長  山田委員。 260 ◯山田委員  今後とも母体搬送とか、あるいは、医療情報の共有化というのも含めて、さらにネットワークを強化しながら取り組んでいただきたいと思います。  最後に、周産期医療従事関係者の資質向上、現場を見させてもらいまして、大変高度な専門性が非常に高いなと感じましたけれども、より一層専門性の向上に向けた資質の向上ということで、どのように取り組んでいるのかお伺いします。 261 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 262 ◯佐川医療薬務課長  総合周産期センターは、周産期医療従事者の資質向上を図るための研修機能も有してございます。その研修機能を使いまして、各地域の周産期医療施設の医師、助産師、看護師に対して研修を行うという仕組みになってございます。それを今後とも進めて参りたいと思っております。 263 ◯中谷委員長  山田委員。 264 ◯山田委員  ありがとうございます。私は子供が2人いますけれども、おかげさまで、ハイリスクとかなく、無事に出産をして、2人います。普通に生まれることは、こういうふうな施設を見ないとありがたさがわからないですけれども、改めてこういうふうな施設を見させてもらいますと、通常だと、こういうセンターがなければ亡くなるお子さんもたくさんいるわけですけれども、そういうセンターがあるおかげで母親も子供も安心して成長していけるというのは本当にありがたいことだなと思いますし、より一層、今後ともまた、早産とハイリスクな出産は非常に最近多い傾向がございますので、どうか今後ともまた、より一層の機能の強化、そして、連携等を深めながら、環境づくりに向けて取り組んでいただくことを心からお願い申し上げて、終わります。ありがとうございます。 265 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──丸井委員。 266 ◯丸井委員  動物愛護センターの件についてお伺いいたします。  先般も県内調査、この委員会の調査で動物愛護センターにお伺いして、いろいろ御説明を受けました。動物の愛護に関する精神もお伺いいたしました。しかしながら、その半面で、かわいそうな動物たちが多いというのも痛感した次第でございます。  そこで、もう一度確認の意味でお尋ねします。県が捕獲又は引き取った犬は、県内の飼養頭数に対してどのぐらいの割合なのかということをお聞きいたします。 267 ◯中谷委員長  大西保健衛生課長。 268 ◯大西保健衛生課長  県内の捕獲又は引き取りした犬の飼養頭数に対する割合でございますけれども、狂犬病予防法に基づく県内の犬の登録頭数ですが、平成17年におきましては、8万2,656頭でございます。その年に捕獲した犬の頭数は1,395頭でございまして、引き取り頭数は834頭となってございます。  割合でございますが、それぞれ1.7%、引き取り頭数の方は1.0%となっています。これらの割合を過去5年間で見ますと、それぞれ少しずつではありますが、減少傾向にあります。  なお、17年度の捕獲又は引き取りされた犬のうち、所有者に返還されたものが223頭で10%、譲渡されたもの353頭で15.8%、最終的に処分されたものが1,653頭で74.2%となっております。こうした割合は、過去5年間では大体同数で、同じ傾向でございます。  以上です。 269 ◯中谷委員長  丸井委員。 270 ◯丸井委員  まだまだ1,600頭というすごい数の動物がこんな目に遭っているという現実があるということでございます。  この前の新聞に、十和田市の保健所に読み取り機が導入されたと。これは、アメリカのベースの動物に対するためだというのが書いてあったのを見た記憶があるんですが、米軍の三沢基地内では、どういう動物の管理をしているのかをお伺いしたいと思います。 271 ◯中谷委員長  大西保健衛生課長。 272 ◯大西保健衛生課長  米軍の三沢基地内の犬の管理ということでございますけれども、米軍の三沢基地内では、上十三保健所の調べによりますと、すべての犬にマイクロチップを装着させているということであります。  マイクロチップは読み取るということが必要なわけですが、同基地内の動物愛護団体から上十三保健所に対しまして、逸走した犬を識別するための読み取り機であるリーダーが貸与されております。これによって、過去に数件、上十三保健所が捕獲した犬が米軍基地内から出たものだということがわかりまして、所有者に返還されたことがございます。米軍内の犬の総数は把握できておりません。
    273 ◯中谷委員長  丸井委員。 274 ◯丸井委員  さきの一般質問で山内議員が質問されておられましたけれども、今、お話ししましたマイクロチップの件でございます。今、人間と動物というのは、新しい関係を迎えつつあるのではないかと私は思っております。人間中心の暮らしから人間と動物が一緒に暮らす、家族となるというような意識が広まっていると思うんです。その一方で、どうしても迷子になる動物もいますし、また、捨てられる動物というものも数多くあるということが現実ではないかと思います。  そこで、この前の答弁にもございましたけれども、お金がかかるだとか公的な問題があるのでございますけれども、やはり飼い主の責任というものを追求する必要があるのではないかと私は思います。そのために、県内の獣医師会さんと組んでマイクロチップを埋め込むということを広めていただきたい。また、青森県が飼い主には一番厳しくて、動物には一番やさしい県であるというようになっていただきたいという思いも込めまして、もう一度、同じ質問になるかもしれませんけれども、お伺いいたします。  犬の遺棄の防止や、逃げ出した犬を識別するために、飼い主に対してマイクロチップの装着を推進するべきではないかと私は思っておりますが、この点について、県のお考えをお伺いいたします。  もう一つ、この前の答弁の中で、お金がかかるということがございました。どのぐらいのお金がかかるのかも教えていただきたいと思います。 275 ◯中谷委員長  大西保健衛生課長。 276 ◯大西保健衛生課長  まず、マイクロチップの装着を推進すべきではないかということに関してでございますが、動物愛護及び管理に関する法律では、動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有であることを明らかにするための措置として、所有者の氏名等を付した首輪、名札、マイクロチップ、脚環などの装着を講ずるように努めなければならないとされております。  また、狂犬病予防法では、市町村が交付した鑑札を飼い犬に装着することが義務づけられています。  県では、丸井委員おっしゃったように、動物の遺棄の防止や失踪した動物を識別するために、動物の所有者に対して、これら法律に基づく措置を講ずるように指導を行っております。マイクロチップの装着につきましては、飼い主が獣医科病院等に埋め込みに要する技術料として、費用でございますが、技術料として約5,000円、また、民間の登録機関への登録料として約1,000円、合わせて6,000円の費用負担を要します。私どももその辺を十分説明して理解を求めていく必要があろうというふうに考えております。  そのマイクロチップでございますけれども、国から譲渡する犬について、装着が行われるようにという通知がございました。したがいまして、動物愛護センターが譲渡する犬につきましては、マイクロチップの必要性、マイクロチップが装着されるように推進していくこととしておりまして、広く県民に対してマイクロチップの装着の必要性をホームページや県の広報誌等を通じまして普及に努めて参りたいというふうに考えております。 277 ◯中谷委員長  丸井委員。 278 ◯丸井委員  どうもありがとうございました。首輪とか脚環というのは、取ればなくなってしまうわけですから、今言われたように、国の方からもお達しが出て、マイクロチップを埋め込むようにするということですから、ひとつこれからもよろしく普及のほどをお願いして質問を終わります。 279 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──長尾委員。 280 ◯長尾委員  自殺者対策についてお伺いをしたいと思います。  ことしの3月31日、厚生労働省は各都道府県と政令市に対しまして、「自殺予防に向けての総合的な対策の推進について」を通知したと聞いております。日本の自殺者は1998年に急増して以来、2005年まで8年連続で3万人を超えている。しかも、未遂者はその10倍にも及ぶというふうに聞いてもおります。青森県におきましても、500人を超える自殺者が昨年度はあったようであります。一時、交通戦争と言われたときは、全国の死者数が1万人を超えたころ言われておりました。今、交通事故の死亡者は年々減っていまして、近年は7,000人台を推移して、昨年は7,000人を切って6,700人台に入りました。青森県におきましても、100人を切って、昨年度はたしか79人であるというふうに思っております。  それに比べますと、自殺者というのは、まさに戦争以上の大きな我が国の課題ではないかなと思っております。今日の読売新聞にも、「命の重さ」ということで、家族の死、自殺は絶対にいけないということで、これから多分連載されてくると思いますけれども、自殺に対するいろいろな家族の思いとか、そういうことが載っておりますが、これから何としても様々な対応が出てくると思いますが、自殺者をなくしていかなければならない、そういうふうな対応をしていかなければならないということで、本県としても、自殺予防地域支援強化事業ですか、これらをやろうとしているところであると思います。  まず、本県の自殺者数の現状、これはどのようになっているのかお伺いをします。 281 ◯中谷委員長  高杉障害福祉課長。 282 ◯高杉障害福祉課長  お答えします。  本県の自殺者数は、人口動態統計によりますと、平成14年以降、500人を超えておりまして、平成15年には576人ということで、過去最高となってございます。以後、平成16年は554人、平成17年は528人と、ここ2年ばかりは減少傾向に転じてございます。  人口10万人当たりの死亡率につきましては、平成17年は36.8となっておりまして、平成14年から全国第2位の高死亡率となってございます。  平成17年におきます自殺者の内訳から本県の特徴を見ますと、男性が404人で、全体の76.5%と高い率を示しております。また、年代別で見ますと、40歳から59歳にかけての壮年期の男性の自殺者が202人と全体の38.3%ということで、高い割合を占めている現状でございます。 283 ◯中谷委員長  長尾委員。 284 ◯長尾委員  壮年期で、しかも働き盛りの男の人が亡くなるということは、家族の皆さんにもいろいろな意味で大きな影響を与えるというふうに思います。その理由というのは、いろいろあると思うんですが、まず、現状から踏まえた地域別でいきますと、どのような状況になっているかお伺いいたします。 285 ◯中谷委員長  高杉障害福祉課長。 286 ◯高杉障害福祉課長  お答えいたします。  県内の保健所管内ごとの6地区の自殺者につきまして、直近の数字で公表されているものでみますと、平成16年で554人のうち、八戸保健所管内の市町村が139人、人口10万人当たりの死亡率で見ますと39.4でございます。弘前保健所管内が120人、同じく死亡率で見ますと35.3、上十三保健所管内が103人、死亡率で見ますと53.1、青森保健所管内が101人、死亡率で見ますと31.2、五所川原保健所管内が66人、死亡率で見ますと42.4、むつ保健所管内が25人、死亡率で見ますと29.4となっております。  そういうことで、自殺の死亡率で見ますと、上十三保健所管内が一番高くなってございます。 287 ◯中谷委員長  長尾委員。 288 ◯長尾委員  上十三管内が53.1%ですか、西北五が42.4%、非常に高くなっているようなんでありますが、その原因はいろいろ考えられると思うんですが、地域性を見た場合、その原因とつながりというのはあるんでしょうか。その辺のところは把握してありますでしょうか。もしありましたら、お答えいただきたいと思います。 289 ◯中谷委員長  高杉障害福祉課長。 290 ◯高杉障害福祉課長  自殺の社会的要因はいろいろ多岐にわたってございますので、地域別での分析というのはまだしておりません。 291 ◯中谷委員長  長尾委員。 292 ◯長尾委員  確かに、自殺の要因というのは、過労や倒産、リストラ、また、介護疲れというのが最近も出てきておりますし、いじめもあるでしょうし、さまざま考えられると思うんですが、社会的要因について、その解決策を県の方では考えておりますかどうかお伺いいたします。 293 ◯中谷委員長  高杉障害福祉課長。 294 ◯高杉障害福祉課長  先ほどの御質問とあわせてお答えいたしますけれども、自殺の原因について、県内全体で見ますと、県警本部の16年度の統計によりますと、健康問題が42.8%、経済生活問題が35.4%、家庭の問題、これが7.4%、職場の問題、4.5%、男女問題、2.3%、学校問題、0.5%となってございます。  全国の状況を見ますと、健康問題が45.7%、経済生活問題が24.6%、家庭問題が9.3%、職場の問題が5.5%、男女問題が2.4%、学校問題が0.7%となってございまして、青森県は比較的、経済生活問題の割合が、先ほど申しましたように、全国24.6%に対しまして35.4%ということで、割合が比較的高くなってございます。  自殺の原因は多様にわたりますので、県の方では自殺予防の総合的な対策ということで、13年からの「心のヘルスアップ事業」を実施してございます。  また、平成18年3月31日付けの国からの通知、先ほど先生から御指摘ございました「自殺予防の総合的な対策の推進」が来ておりまして、これに基づきまして、さまざまな分野の関係者で構成されます「自殺対策連絡協議会」を今年度中に立ち上げたいと思ってございます。  またさらに、「自殺対策基本法」が平成18年6月15日に制定されたところでございます。この法律の中では、自殺対策を総合的に推進して、自殺防止を図り、あわせて自殺者の親族などに対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としてございます。今後、この法の趣旨も踏まえまして、自殺対策を一層進めていきたいというふうに考えてございます。 295 ◯中谷委員長  長尾委員。 296 ◯長尾委員  本県の場合においては、健康、あるいは経済問題が大きな要因を占めるようでありますが、ぜひとも総合的な対策といいますか、そういうのを組んで対応に当たっていただきたいなと思っています。元NHKのディレクターをやっておりまして、自殺対策支援センター、NPO法人のライフリンクというのを代表している清水康之さんという人がこういうふうなことを書いています。「新たなつながりが新しい解決力を生む」。これはどういうことかというと、市民団体や専門機関、行政、政治、マスコミ等のつなぎの連携がこの自殺者対策には必要であるということを述べております。そういうふうな総合的な対策も含めながら、年々増えています自殺に対する予防と同時に、自殺者の家族に対するケアといいますか、そういうところを含めながら対応を考えていただきたいと御要望しておきたいと思います。  続きまして、認知症についてお伺いをしたいと思います。  たしか2カ月ぐらい前にも介護保険のところでお伺いしたんですが、改正介護保険法が施行されて、介護予防が中心となる。自立支援といいますか、そういうふうな形での自己負担もまたということになったんですが、どうしても私の周りを見ておりましても、認知症にかかる高齢者は数が増えてきておるように感じます。私の身近なところでも、叔父なんかが認知症に、90歳近いですからしようがないということかもしれませんが、かかっておりまして、なかなか知的な機能が著しく低下している様子が見られます。  まず、記憶力がなくなってくる。判断力がなくなってくる。そして、日常生活に支障を来していく。介護する方は大変な場合が多いわけでありますが、現在、全国的に見て、認知症の高齢者が170万人ぐらいというふうにある本で拝見いたしました。2015年問題と言われますが、そのころになると250万人を超える人が認知症になるというふうな推計も出ております。  主な原因というのはアルツハイマー、あるいは、脳血管障害というふうに聞いておりますが、認知症の予防に対する効果というのを進めていかなければならないと思うんですが、まず、県で行っている認知症対策総合支援事業、この事業の進捗状況について、まずお伺いいたします。 297 ◯中谷委員長  福田高齢福祉保険課長。 298 ◯福田高齢福祉保険課長  認知症対策事業についてお尋ねがございましたので、お答えしたいと思います。  認知症対策事業を総合的に推進することとしておりまして、精神科医、それから、学識経験者等、家族会の方などからなる検討委員会を設置いたしまして、5月26日に第1回目の委員会を開催いたしたところでございます。
     対策の推進に当たりましては、まず、具体的な課題を設定といったものとか、あるいは、関係者での認識の共有化ということが必要となりますので、第1回目の委員会におきましては、具体的な課題等につきまして議論を賜ったところでございます。  その議論の中で、1つ目といたしまして、地域住民への認知症に関する普及、啓発。2つ目といたしまして、先ほどアルツハイマーというお話がございましたが、そういったものを早期発見していく仕組み。それから、3つ目といたしまして、そういう方々への早期対応。4つ目といたしまして、認知症グループホーム等へ入所されている方々への支援。5つ目といたしまして、そうしたことを支える人材基盤の強化という5つの大きな課題と、それぞれに関する具体的な課題を整理いたしたところでございます。  今後は、その次の段階といたしまして、今、申し上げている課題に対し、具体的にどうやって対応していくのかということについての議論を考えておりまして、ワーキンググループを設置し、今後、検討を行って参りたいと考えております。最初のワーキンググループにつきましては、早期発見・早期対応などをテーマといたしまして、今週の29日に開催したいと考えております。  今後とも、青森県医師会や市町村の協力を得ながら、引き続き事業を進めて参りたいと考えております。 299 ◯中谷委員長  長尾委員。 300 ◯長尾委員  今後のところまで課長に答えていただきまして、ありがとうございます。そこまで言われると、あとは聞くところがなくなってきたんですが、今、私が読んでいる本を見てみますと、認知症の予防効果を上げるには、なるべく早いうちに予防につながる行動を習慣化させるとともに、それを継続してもらうのが大切であるというふうに書いてあります。ですから、習慣化はほかの介護保険予防事業にも共通の不可欠な要素である。その意味では、一般高齢者施策により以上に力を入れていくべきというふうなことが書かれてあるのを今、読んでおりますが、まさに今、県がとっている対応というのは、それに合致してくるのかなと思っております。  ぜひともこれから、かなりの率で、先ほど言いましたように、2015年には250万人を超えるような認知症の方々が出てこられると予測されますし、私どももそのときは、認知症になっているか知れない状況にもあるわけでありますので、その対応を是非ともがっちりしたものにしていただけるようにお願いを申し上げたいと思います。  次に、フライトナースの推進事業についてお伺いいたしたいと思います。  医師が多い場合は「ドクターヘリ」があった方が一番いいんでしょうが、本県は医師不足であります。その中にあって、緊急に対応するためにフライトナースの体制整備事業ですが、行うということをお聞きしました。非常にいい取組みの方向であると思っていますので、現在の取組みの状況はどのようになっているのかお伺いいたします。 301 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 302 ◯佐川医療薬務課長  フライトナースの現在の取組状況は、2点に絞って今現在、進めているところです。  1点目は、ナースの研修ということで、対象となる4病院に対して研修に派遣できるように今、意向確認をしております。また、それとあわせて、研修計画を検討しているところであります。  2点目は、防災ヘリ等を活用して搬送するわけですけれども、その連絡体制、ヘリの運用体制、また、搬送体制について、近々に関係部局と勉強会を開きまして、その具体的な課題、その対応策というものを整理していくこととしてございます。  以上です。 303 ◯中谷委員長  長尾委員。 304 ◯長尾委員  ぜひともいろいろな緊急な場面の需要というのが出てくると思いますので、早期に体制を整備して、これは実用化に向けて頑張っていただきたいというふうに思います。  これからも改正介護保険法に関しましても、いろいろな課題があるようでありますので、改正されたばかりで、一般質問等を聞きましても、聞いてもまだそんなにそこまで行けないようでありますので、今回はお聞きしませんが、これからも、ぜひとも本県の高齢社会の中にあって、都市部に比べて高齢化率の進捗も早いわけでありますから、ぜひとも対応、健康福祉部の中で頑張っていただけるようにお願い申し上げまして、質問を終わります。 305 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 306 ◯諏訪委員  医師不足解消の課題というのは急務であり、しかし、かつ難しいテーマでもあるというぐあいに思います。それだけどこに問題があり、どういう手を打てば医師不足解消に大きくつなげていくものになるんだろうか。急務であればあるほど、それだけ真剣でなければならないし、当委員会として果たさなければならない責務も重要だというぐあいに考えます。  今年1月から2月にかけて、県労連、県医労連、県自治労連の三者が県内のキャラバンをやりまして、35自治体を訪問した結果を公表しました。県に医師の需給計画をつくっていただくように陳情をし、38の自治体の中で19の議会等で意見書を採択した。ほぼ50%。否決したのは1つという報告であります。  懇談の中では、いろいろな意見が出されているようです。今すぐ医師を確保しないと、病院が維持できない。医師不足については、勤務医の労働条件が過酷で、追い詰められて開業していくケースがある。県は医師確保は開設者、自治体の責務としているけれども、自治体側からは、懸命に努力しているが自治体独自の努力だけではどうにもならない。ぜひ県のリーダーシップを発揮してもらいたい。診療報酬の引き下げは経営を圧迫している。弘前大学医学部入学者の地方枠の拡大、自治医大の派遣基準の緩和などを求める意見もあった。3団体は一様に県のリーダーシップがそれぞれ懇談した中で要請されているという印象を強く持った。  5月26日には、弘大の学長あてに要望書を出して、同時に、懇談もする。懇談の内容をまとめた資料もいただきました。大学側の言っている意見というか、そういうものも率直に受けとめることもできたわけでありますけれども、開口一番、県に医師の需給計画を策定するように求めていきたいというのが最終的な持っていき方なんでありますけれども、短期的、あるいは長期的に医師の需給計画というものを策定する必要があるだろう。いろいろな問題があります。あるんだけれども、看護師も需給計画を持っているし、医師についても、当然のことながら、需給計画を持って、本県における医師の解消対策の展望というものを指し示していく必要があるのではないだろうかというぐあいに思いますけれども、御答弁いただきたいと思います。 307 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 308 ◯佐川医療薬務課長  県といたしましては、昨年、医師確保のためのグランドデザインを策定しています。その中で、3つの戦略ということで、医育環境を整える、意欲がわく環境を整える、仕組みを整えるというものをうたっています。それを一つ一つ着実に実現していくというのが医師確保につながる道だというふうに思ってございます。急がば回れということわざがあります。そういう形で、一つ一つ着実にステップをやっていくというのが必要だというふうに思ってございます。  医師の需給計画につきましては、先般、私どもの方にも来て、お話は伺ってございます。その中での私ども県といたしましては、なかなか国レベルでもそういう診療科別等のきめ細やかなものというのは策定できないということもありまして、そういう中で、県レベルでは到底できないということでお答え申し上げてございます。したがいまして、先ほど申し上げたとおり、一つ一つ、私どもが今年度の予算で計上させていただきましたものを確実に実行していくということが医師確保につながる道だと考えてございます。 309 ◯中谷委員長  諏訪委員。 310 ◯諏訪委員  一つ一つ積み上げていく、急がば回れだという趣旨もわからないわけではありません。ただ、医師を本県の展望として、どう戦略的にも位置づけて、どういう形の医師を確保していくかと、それこそ計画。計画は全然ないというのは、やはり問題なんだと。計画も据えて、一つ一つの積み上げも、それは横たわってあるという関係にすべきなんだと思うんです。積み上げていけば医師確保できる、それが一番の道だって言うだけで、全体としての医師の需給計画というか、そういうものも据えていくということをしないと、一つ一つの積み上げがどういう段階でどういう意味を持っているのかというのが腰が座らないんじゃないでしょうか。私はそう思うんですよ。  改めて、医師の需給計画について吟味する必要があるかなと。ただ積み上げて、それが医師確保の一番大事な道だというだけにとどまらず、十分吟味の対象にしていただきたいというぐあいに思うんです。全然計画ないというのは、ちょっとまずいんだと思います。計画をつくれるような状況にないという理由で計画を持たないというのは、やっぱりまずいんだと思うんですよ。計画が立てられなければ立てられないほどの問題が横たわっていればいるほど、なお需給計画をしっかり立てて、全体としての戦略的な持っていき方をどうするかと、そういうぐあいに論立てていく必要のあるものなんだと思うんですが、答弁はそれ以上のものが出ないんだったら引き続きやるしかないんですけれども、私の今の意見について、もしあったら、部長、答えていただきたい。  一つ一つの積み上げの話をしているんですけれども、例えば、東北地方の病院で臨床研修を受ける新人の医師数が447、研修必修化前の2003年度より69人増加したんだけれども、本県のみ減少している。56人から50人になった。何かまた理由があるんだと。理由づけも新聞報道ではあるんですが、県内の魅力ある、研修医が来ていただけるような環境に問題があったのかなという言い方にとどまっているようでありますけれども、こういうのは本当は一つ一つの積み上げになることはなるんですよ。そういうものに功を奏しているかということも大変大事な要素になると思うんですが、これについては、どういう見解を持っているんでしょうか。  それから、改正地方自治法の成立によって、医師派遣の県負担が軽減されるという展開に今、なっています。県職員として医師を採用し、それを市町村に派遣する場合には、それまで全部県が負担していたものを、市町村でも負担してもらう、こういう改正地方自治法なんですが、これは何かの、つまり、医師不足解消を図っていく上での有効な手段になっていくのだろうと。これも一つの積み上げには違いないわけですけれども、その辺の評価をどのように見ているのかも伺っておきたいと思います。 311 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 312 ◯佐川医療薬務課長  医師需給見通しについてでございますけれども、まず、私ども県としての考え方を申し上げますけれども、何点かございますけれども、医師は全国的に西高東低と言われてございます。大都市圏、地方圏の地域偏在が指摘されておりますけれども、本県の中でも、西北五と津軽圏では格段の差があるということで、全国的にも地域偏在がある。つきましては、県の中でも地域偏在があると、そういう状況がございます。また、医師については、いわゆる法律的には麻酔科を除きまして、すべての診療ができることになってございますけれども、ただ、現実問題として考えてみまして、今は、非常に専門分化が進んでございます。一人の人間を何十人の医師が診なければ治療できないという状況で、専門分化が進んでございます。  3点目としては、医師は非常に流動性の高い職業でございます。全国どこにでも移動して歩く、そういう特性を持っている職業でございます。青森にいたと思えば東京に行く、東京からほかへ出ていく、そういう流動性の高い職業ではあると思います。  もう一つは、医師の偏在ということがありますけれども、先ほども申し上げましたけれども、端的に申しますと、いわゆる勤務医が不足している。開業医は、都市部であればそれなりに存在しているということで、非常に問題になっているのが、都市部におきましても産婦人科医が足りない、救急医療を担う者が足りないということで、勤務医が不足している。そういう状況の中で、じゃあ、どういう形での医療需給計画を組んでいるかとなれば、非常に難しいと言わざるを得ない。そういうところは、先ほど申し上げたとおりでございます。  先だって、新聞報道で15年と17年の研修医の数が伸びたという話がなされました。その中で、本県はマイナス6だと思っていましたけれども、東北で減ったのは本県のみでした。そういう状況、なぜ研修医が減っているかとなれば、研修を受けるための魅力ある病院が少ないのではないか。もう一つは、指導医、いわゆる研修医を指導する指導員が不足しているのではないかということが挙げられております。そういうことで、その対策として、18年度の予算の中でも、いわゆる指導員を養成する形での予算がついておりますし、それに沿って、今現在、事業というものを進めているというところでございます。魅力ある病院がない、指導員がいないというものが、研修医の減少につながっているのではないかというふうに考えてございます。  3点目の、いわゆる地方自治法の改正でございますけれども、県職員ということで採用するということであります。そして、県職員に採用いたしまして、各市町村病院の方に派遣する。また、中核病院、町立病院、診療所と、また研修というローテーションの中で、ドクターとしてのキャリアアップを図っていくというものを考えてございます。そうした中で、市町村立病院に行った場合には、大局的に言って、応分の負担をしていただく。これは市町村立の病院で働きますから、市町村立の病院で雇った場合も同じようなものが生じますので、その分については応分の負担をいただくということで、県職員の身分ということで、一つの魅力を付加するということで医師確保につながるのではないかというふうに考えております。  以上です。 313 ◯中谷委員長  諏訪委員。 314 ◯諏訪委員  勤務医の需給計画、これは今年の3月21日に愛知県の保健協会勤務医の会の総会において、「地域の中核病院から勤務医が大量にやめるのはなぜ」と題するシンポジウムをやっているわけです。なぜ勤務医は病院を去っていくのか。端的に言えば、部長クラスが過労自殺をするほどの過重労働、勤務医を続けることに魅力と生きがいが失われているからであるというやり取りをさんざんやっているんですね。  大きく3点ばかり、大事な点がある。あとは総括的なことも書いているんですが、国民皆保険制度と医師の無際限な働き方により支えられてきた我が国の医療は限界に達している。勤務医の過重労働対策は労働基準法上も求められている問題だ。医師が働き続けることができる条件を整備し、患者の人権と医師の人権をともに保障する義務は国にある。国にある思うんです、基本は。  2つ目に、勤務医不足の原因・背景は、これまで十二分に調査・解析されているんだと。青森県もいろいろ、勤務医の問題をいろいろ解析、分析したりしていると思うんですね。肝心なことは、いかに解決するかだ。国民が必要な医療を効率的に受けられるシステムを構築するために、大学病院はもとより、行政、医師会、市民など社会全体でコンセンサスを形成して、実現に向けての共同行動をとるしかない。全体でこの問題を突破していこうという姿勢が必要だという意味のことを強調しているわけです。  3点目に、市場原理で働く医師派遣会社ではなく、岡山医師研修支援機構に代表されるような、地域の医療・保健に責任を持った人・団体からなる医療人員支援育成活動、こうした発想のもとに、岡山大学及び関連医療施設が一体化して初期臨床研修後の3ないし8年間の医師のキャリアプランを提案、専門医研修や大学院進学をサポートするNPO法人を設立して、岡山地域の医療の活性化を図っているという紹介もあって、るる述べているんですけれども、解析までは、分析というか、どういう状況にあるか。  問題は、その先のどう打開するか、そのために、共同して当たらなければならないというところまで来ているんだと、本県はそうなっているんだと。その際に、どこがリーダーシップを発揮するか。つまり、医師不足を解消する責任はどこにあるのか、一元的に。大学病院なんでしょうか、それとも、県なんでしょうか。どこに責任の所在があるのかということによって、その位置づけが明確になることによって、采配の振るい方が違っていくんだと思うんです。大学が何もやってくれないからって、そういう感情を持っていたらなかなか進まないし、大学は大学で、県がもう少し大いに采配を振るってもらいたいと思っていると不信感になっちゃうわけですから、県が医師を確保する上で、その最大のリーダーシップを発揮する。そういう責務というか、その辺の位置づけはどうなっているんでしょうか。そういうところから何か問題が見えてくるような気がするんですけれども、どうなんでしょうか。 315 ◯中谷委員長  佐々木健康福祉部理事。 316 ◯佐々木健康福祉部理事  諏訪委員から、大変貴重な御提言をいただいておりますし、医師の需給計画なんかについても、具体的なお話をいただいたわけでありますが、医師確保については、三村知事を初め、我々は非常に努力をして、必要なところには必要なことを申し上げて参りました。また、常任委員の先生方にも、何度となく厚生労働省に行っていただきまして、必要な要請をしてきた実績があります。  私ども平成19年度の国に対する要望の中で、先ほど佐川課長から申し上げましたように、日本全国、オールジャパンで見ると西高東低であるということがあります。したがいまして、全国的に適切な医師配置にかかわる調整を行う機構を国において設けていただきたいということが我々の要望の第1であります。要するに、地方ではもう全国を調整する力はないわけでありまして、やはりオールジャパンであれば、国において調整する、そういう機構を設けていただきたいということを強く要請しております。  また、今年の5月に全国の衛生部長会議でありますから、全国の衛生部長の集まりで決めた医師確保についての要請書になりますが、全部で8項目ありますけれども、2つほど申し上げます。大学医学部における入学定員の増員、就学資金貸与制度の創設及びその他へき地医療を担う医師の確保を図ること、また、僻地等の医療を担う医師を一人でも多く養成するために、自治医科大学の入学定員の増員を図る。それから、小児科、産科、麻酔科、精神科などの特定診療領域における医師不足が深刻な状況にあることから、これらの診療科医師の要請確保について方策を講ずることなどといった、8項目にわたって全国衛生部長会議が会議で国に要請しております。  したがいまして、我が県だけの問題ではなく、やはり全国的な問題としてクローズアップされておりますので、県は県として、先生がおっしゃるような需給計画ではありませんが、グランドデザインを描いて、本県としてできることはここだろうという、本県のところを予算をいただいて、今、構築しているわけでありまして、いわば先生の言う計画の一部になるのではないかと思っております。  いずれにしましても、どこが悪いのかということではありませんが、県においても、やるべきことはやらなきゃならないし、国においてもやっていただくことはやっていただかなきゃならんと思っておりまして、そういうことで、全国的な動きを御紹介させていただきました。 317 ◯中谷委員長  諏訪委員。 318 ◯諏訪委員  医師確保の責務、これはどう我々考えたらいいんでしょう。共同の作業なんだけれども、第一義的に責務を負う部署はどこなんでしょう。 319 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 320 ◯佐川医療薬務課長  まず、冒頭に申し上げたとおり、医師確保に当たっては、医師確保のためのグランドデザインを着実に実行していくこと、一歩一歩やることが近道なんだというふうなことを申し上げました。委員が述べられたことにつきましては、グランドデザインを改めて読み返してみますと、そのすべてが載っているというふうに思っております。そういうことで、グランドデザインを一つ一つやっていく必要がある。  その中で、やはり開設者の責務、本県30の自治体病院、市町村立の病院があるわけですけれども、第一義的には、開設者が医師確保に努力する。それが今できないということで、地域医療を支えていくのはだれなのかということになりますと、やはり地域全体で支えていかなくちゃならないと思います。それはまず、開設者中心になって地域医療を支えていく。今、自治体病院、それぞれ30ありますけれども、個々の基礎自治体では支えきれなくなっている実情があります。したがいまして、機能再編成計画というものを進めまして、地域全体で医療を支えていく体制をつくっていかなければならない。それが意欲がわくような環境づくりというものにつながっていくと私ども県としても考えてございます。  したがって、医師確保のためのグランドデザインの冒頭の中にもありましたように、負のスパイラルということで載せています。先程言ったとおり、過重労働だと。  先だって、6月25日の日経新聞を読みますと、勤務医は週70時間、開業医は55時間という、勤務医にとっては非常に厳しい条件にある。これは最近の新聞報道を見ましても、そういうふうな実態がある。その負のスパイラルというものを解消するためには、やはり我々開設者、市町村と一体となってやっていく必要がある。まず、地域医療を支えていくのは、我々を含めて地域の者ということを改めて認識しながら進めていく必要がある。まず第一義的には、病院を考えるのは開設者であるというふうに考えております。
    321 ◯中谷委員長  諏訪委員。 322 ◯諏訪委員  それは、根本的な言い方になると開設者になるでしょう。そこが今、機能しないんです。だから、そこのところの呼吸をどう共同で歩調をとって医師を確保するところに前進していけるか。その際に、どこが采配を振るってもらうかということがあるんだと思うんです。第一義的な責任といえばそっちにいっちゃうということに、それはそうなるかもしれませんけれども、今そうならないから問題が起きているし、どうするかって意見交換もしているわけです。  病院の機能再編といったって、医師が今いないときに再編、再編たって、医師をまず見つけてから、それまでの間に凍結してくれという意見もあるでしょうし、再編がなぜ進まないのか、総論賛成、各論反対だっていうこともあるでしょうし、いろいろな意見がある。その際に全体として共通の認識はどういう部分で落着していったらいいのか、医師を確保していく上で。その点での共同戦線なんだと思うんですが、その共同戦線の采配の振るい方が今、問われているんだと思うんです。  例えば、グランドデザインが、こっちが伸びているような医師の需給計画に、ある意味では相応する部分があるんだったら、まずそこで接点を見つけて、医師の需給計画を求めている側との意見交換で共通の認識を育てることはできないのだろうかと。みんなそうしてやっていく必要があるんだと思うんですよ。こっちはこっち、こっちは言ってるし、いろいろな考え方があるのを調整して、共通の認識を深めていく。そして、奥深いところで、これは全県民的なんだと思います。奥深いところで、本県の医師不足を断固として解消しようというところでの大きな波をつくっていくというか、そういう環境を今、つくってあげなければならないと私は思うんですよ。  委員会でも、国に対する要請だとか、佐々木理事から述べられもしたんだけれども、それをもう少し高い波にしていく必要があるというぐあいに思うんですよ。そして、何かしら難しいテーマなんだけれども、いろいろやっていって、しかし、全県民一丸となって、この医師不足解消問題に、波を打ってでも運動しているか、世論になっているか、なかなかそうなっていないんだと思う。つまり、問題がそれだけ深刻なゆえに、そうなっているのかもしれませんけれども、だからこそ、そこをクリアして、脱却を図るいい知恵はないか。  責めたりしてるんでないんだよ。とにかく佐川さん、一緒にやりましょう、どうすればいいかっていうことで意見交換しているわけですよ。もっと共通の認識を得る、高めていく、そういうディスカッションみたいなものが必要なんだと思うんですよ。より専門的である場合もあるし、より複雑な問題もあるでしょうから、わからない問題もある。逆に言ったら、委員会で丸一日、医師不足解消のために猛勉強して、専門家も呼んできて、一緒のテーブルについて議論して、どこに問題があるんだと。いろいろな意見がありますから、正しいところもあるし、採用できるものもあるでしょうし、とてもじゃないが採用できませんというものもあるのかもしれませんけれども、今、必要なのは、それを世論というか、つくっていく上でのことが求められているというぐあいに思うものですから、最後に一言あったら。 323 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 324 ◯佐川医療薬務課長  私も医療行政をやって6年くらいたちますけれども、自治体病院の機能再編成から携わっているんですけれども、そのときから地域に出掛けて御説明申し上げるというスタンスは変わらない。それは今までも、県の方で出前講座というものを設けておりますし、そこに申し込めば、いつでも、どこでも、もう何回か出掛けてやっていますし、シンポジウムの方にも県として参加させていただいております。そういう意味で、私ども、いつでも、どこでも出掛けてお話ししていきたいというふうに考えてございますので、そういうスタンスは今でも変わってございません。何かありましたら、私のところに声をかけていただけば、いつでも参ります。 325 ◯中谷委員長  委員長から申し上げます。ただいま諏訪委員から提起されました医師確保の問題というのは、県政にとって、また、我々所管委員会にとっても大変重要なテーマでございます。医師確保の問題について、この委員会で集中的に議論すべきだという御提案がございましたので、そのことを含めて、副委員長並びに執行部と相談しながら、そういう機会ができるようであれば、委員長として図って参りたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。  諏訪委員。 326 ◯諏訪委員  委員長、どうもありがとうございました。  こうしている間にも、例えば、救急輪番制を辞退する病院が出ています。医師確保ができないという問題もある。黒石病院では、脳神経外科の常勤医が確保のめどが立たないというのが出くるわけだ。こうしてやり取りしているうちにもまた、そういう状況が生まれております。  そういう意味では、事態の打開は我々に課せられている重大な責務であり、急がれている課題だということも強調したいし、この問題の終わりに、弘大から要請された前の三浦部長さん、健康福祉部長さん、理事か何かで行かれたと思うんですが、これは医師不足解消に何か役立っているのか、あるいは、そういうねらいがあって大学が要請したんでしょうか。そういうことで役目を果たして頑張っているんでしょうか。 327 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 328 ◯佐川医療薬務課長  前三浦部長からは、そういう役割については、一切聞いてございません。 329 ◯中谷委員長  諏訪委員。 330 ◯諏訪委員  言い方に語弊があったら失礼いたします。  引き続きやり取りしていくということにして次に移ります。医療提供体制推進事業補助金及び医療提供体制整備交付金について、本県ではどのように対応するのでしょうか。 331 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 332 ◯佐川医療薬務課長  18年度、新たに2つの、今、委員おっしゃたような補助金、交付金ができたわけですけれども、この詳細につきましては、今現在わかっておりません。ただ、1つ言えることは、平成20年度からスタートする医療計画を達成するために、この交付金なり補助金で支援していくんだということが言われております。  いずれにしても、現在、国からの交付要綱等が参っておりませんので、詳細がまだわからないというのが状況でございます。 333 ◯中谷委員長  諏訪委員。 334 ◯諏訪委員  例えばでもいいから紹介してもらいたい。県として事業計画をつくるわけですし、それを国に提出するわけでしょ。どういうものの補助金か、もうちょっとわかるようにできませんか。それは交付金要綱がこないうち答えようがないと、それしか言いようがないってすれば、これ以上何も聞けないところで。例えば、こういう事業に出る補助金だとか交付金だとかっていうのがわかるものないんですか。 335 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 336 ◯佐川医療薬務課長  例えばということのお話でございましたけれども、へき地診療所施設、へき地保健指導所施設、へき地医療拠点病院施設、これについては、17年度と従前どおりのものというふうに伺ってございます。  また、休日夜間急患センター、ローリング輪番制病院等につきましては、公立分につきましては、一部一般財源化しているということになりますので、それを除いて民間分という形になるというお話は聞いております。 337 ◯中谷委員長  諏訪委員。 338 ◯諏訪委員  指摘にとどめますが、あるものは大いに活用するということだと思うので、本当に遅くならないように、適時適切にそういうふうに要請していただきたいと思います。  糖尿病対策の推進事業についての方向、推進についての考えがあったらお伺いしたいと思います。  それから、遠くから病院に通う妊産婦や家族らが病院の隣に宿泊できる施設の実現を模索しているということでありますが、今後の取組みについてもお伺いしたいと思います。 339 ◯中谷委員長  大西保健衛生課長。 340 ◯大西保健衛生課長  私の方からは、糖尿病対策推進の事業について御説明します。  生活習慣病と深い関連があります糖尿病でございまして、これは近年増加傾向にありまして、今後も増えていくというふうに予想されております。  また、糖尿病は合併症も大変多くございますし、脳卒中など、壮年期の死亡、あるいは生活の質の低下につながることが多くて、糖尿病の発症予防、早期発見及び合併症の予防というためには、強力な対策が必要となっております。  県といたしましては、平成12年度に策定しました県民健康づくり運動「健康あおもり21」におきまして、「肥満は糖尿病の赤信号」というスローガンのもとに、糖尿病の知識の普及啓発、検診受診率の向上を図って参りました。  さらに、18年度、今年度でございますが、「糖尿病対策推進事業」を立ち上げております。これは目的としましては、1に、糖尿病に関する地域と医療の連携体制を強化すること。2に、地域と医療機関の連携のもとに治療の継続及び指導の継続性を図ること。3に、肥満者、喫煙者に対する指導を強化することを目的にしております。  この事業におきまして、糖尿病調査検討委員会が去る6月14日に第1回目を開催いたしました。そこで、糖尿病の患者調査、まず、実態調査というものが重要でございますので、実態調査をまず行います。さらに、今年度には、糖尿病予防フォーラムを実施しようという考えでございます。この調査をもとに、糖尿病の発症予防、早期発見及び合併症の予防というものに対する事業にさらに取り組んで参りまして、「健康あおもり21」の達成、また、糖尿病対策を広く推進していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 341 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 342 ◯佐川医療薬務課長  宿泊施設の関係でございます。今、18年度、お母さんたちが安心して出産できる体制づくりという形で今、取り組んでいるわけです。そうした中で、助産師の活用というものも考えてございます。産科医の集約化というものは、避けて通れないということが1つございます。そうした中で、助産師の活用というものを考えていくということにしてございます。  先般、19年度の国に対する重要提案の中でも、宿泊施設というものを国の方に対して要望することになっています。それにつきまして、私どもとしては、そういう産科医の集約化が避けられないのであれば、やはりそういう施設が必要であろうということで、圏域の方々とともに、そういうものを考えていきたい。また、医師確保に関する意見書案というものを読ませていただきましたけれども、その中にも、宿泊施設というふうなものがうたってございます。今、議会ともども一緒になって国に対して要望して、財政支援措置を勝ち取って参りたいと思いますので、よろしくお願いします。 343 ◯中谷委員長  諏訪委員。 344 ◯諏訪委員  大西課長、例えば、治療のモデル地区なんかを指定して、より効果的に対策を推進していくということ等、何か考えられていることがあるんでしょうか。  あと、佐川課長さん、これは根本的には、産科医をどうするかとか、本来的に言えばそういう問題なんだけれども、苦肉の策と言えばいいか、次善の策というか、どうしようもなくてそういうことも考えているということなのかもしれませんが、これはものにしたいというぐあいに考えているんでしょうか。中途半端だと、いろいろまた大変なんですよ。つまり、やるからには安心・安全な、いい施設にしないとだめですし、しかも、いろいろ自己負担だとか、みんな伴うものになる可能性もあるし、妊婦の方々が負担の問題も含めて、安心して宿泊施設を利用できるという環境を整えてこそいいのであって、それこそ、中途半端と言ったのはそういう意味なんですよ。何とかものにしたいという決意なんですね。 345 ◯中谷委員長  佐川医療薬務課長。 346 ◯佐川医療薬務課長  委員先ほど、みんなで取り組まなきゃならないと、前の質問でおっしゃいましたけれども、私どもとしても、やはりみんなで考えて、どういう方向がいいのかというものは考えていく必要があるだろうと思います。その中で模索していけば、何かいい方法が出てくるのではないかということを考えてございます。 347 ◯中谷委員長
     大西保健衛生課長。 348 ◯大西保健衛生課長  糖尿病対策のモデル地区、そこで治療を考えてはどうかという御提案でございますけれども、実際、実は6月14日の会議におきまして、モデル地区を選定して、治療のみならず、保健予防を含めて考えていくのも考えられるのではないかという御提案がございました。それを踏まえまして、実際に患者調査をやった上でございますけれども、そうしたモデル地区も当然、その一つの可能性といいますか、事業の可能性はございます。しかし、あくまで委員会を設置しているということでございまして、皆様の意見、大体3回ぐらいの検討会を考えてございますけれども、その意見を十分踏まえまして、翌年度の事業に結びつけていきたいなと考えてございます。 349 ◯中谷委員長  諏訪委員。 350 ◯諏訪委員  次に移ります。  少子化対策は今定例会でもかなり一般質問の項目に掲げられたテーマであります。少子化に歯どめがかからない。そういう中で、子供を産み育てるための支援施策をどのように進めていくか。なかなか歯どめがかからない、支援事業もいろいろあるんだけれども、その辺の事情、見解をお聞かせいただきたい。  それから、就学前の子供に関する教育、保育等総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる「認定子ども園」、これは法律を通ったようですが、概要について伺っておきたい。  以上で質問は終わります。 351 ◯中谷委員長  佐藤健康福祉部次長。 352 ◯佐藤健康福祉部次長  私から、最初の子育て支援の対策についてお答え申し上げます。  平成17年の青森県人口動態統計の概況を見ますと、合計特殊出生率が前年より0.1ポイント下回りまして、1.25となっております。したがいまして、本県におきましても、少子化に歯どめがかからない状況が続いているという状況でございます。  この少子化の流れを変えるために制定されました「次世代育成支援対策推進法」に基づき、県では、社会全体で次代を担う子供たちが健やかに生まれ育つことを総合的に支援するため、平成17年2月に「わくわくあおもり子育てプラン」というものを策定いたしました。  このプランでは、1つは、家庭での子育ての支援、それから、仕事と子育ての両立の支援、子育てをみんなで支える地域社会づくりの推進など5つの基本方針を掲げまして、現在、各種の事業を展開しているところでございます。  今年度から、従来の保育対策に加えまして、仕事と家庭の両立が図られる職場環境づくりに取り組むことといたしまして、従業員100人から300人以下の中小事業者に対しまして、「仕事と家庭の両立のための職場環境づくり推進事業」を実施いたしまして、その意識啓発に努めているところでございます。  今後とも、このプランの推進に当たりましては、保健・医療・福祉、それから雇用分野、教育分野など、県行政全般と連携を図りながら総合的に推進して参りたいと考えております。 353 ◯中谷委員長  佐藤こどもみらい課長。 354 ◯佐藤こどもみらい課長  認定子ども園制度についての概要についてということでございますが、国では、この度の国会におきまして、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案」を提出し、去る6月9日に、この認定子ども園の法案が成立したところでございます。  この法律は、幼稚園及び保育所における小学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を行い、地域における子供が健やかに育成される環境の整備を図ることを目的としております。  このため、法律では、幼稚園、保育所等のうち、「保育に欠ける、欠けないにかかわらず、就学前の子供に教育・保育を一体的に提供する機能」と「子育て家庭を対象に、子育て不安に対する相談や親子の集いの場を提供するなどの子育て支援機能」のこの2つの機能を備えるものを「認定子ども園」として都道府県知事が認定基準を条例で定め認定することとなったものでございます。  認定子ども園の類型といたしましては、まず1つには、認可された幼稚園と認可されている保育所の連携、施設共用による一体的な運営を行う「幼保連携型」の認定子ども園。それから、第2に、認可幼稚園に保育所の機能を加えました「幼稚園型」のもの。第3に、認可保育所に幼稚園の機能を加えました「保育所型」のもの。それから、第4に、認可の施設ではないが、幼稚園機能と保育所機能を有する「地方裁量型」という4つの類型がございます。  県では、今後、国が示します認定基準の指針を参酌いたしまして、職員配置、施設の設備、また、教育及び保育内容等の認定基準の条例制定に向けまして取り組んで参りたいと考えております。  以上でございます。 355 ◯中谷委員長  諏訪委員。 356 ◯諏訪委員  なぜ少子化に歯どめがかからないかという要因について、県行政としても、深いところで押さえておく必要があるのではないだろうか。同時に、県の行政として少子化問題をどう考えているかという、その考え方のところで、これもまた、議会と行政との共通の認識というか、し合っていく必要があるものなんだと思うんですよ。そうしないと、追いつかないです。少子化に歯どめがかからない。そのものに県の支援は追いつかないんです。引き続き、深刻な少子化が続いていくことになりますので、考え方のところで、こうあるべきだという、そこのところはお互い意見交換して、はっきりさせていく必要があると。なぜならば、少子化を食いとめて、出生率を高めている欧州のそれぞれの国の対策で成功しているところもあるからです。それは、社会のあり方を根っこのところから変えるほどの対応をして、少子化を食いとめて構成をかけている。社会のあり方そのものを変える、そういう力を持って少子化対策に取り組んでいるということがあるので、ここは、一地方の青森県の少子化対策を考えるんだけれども、同時に、国際的な先進を行っている国の教訓からしっかり学んで、県行政の考え方の中に、少子化を変える観点はここにありというのをしっかり据える必要があるんだと思うんですよ。そうすると、もろもろやっている支援施策も、その考え方のところに生きて作用していくというぐあいになると思うんですよ。そうしないと、いくらやったって、何も追いつかないじゃないかというぐあいになっちゃうものですから、現にやっている支援事業を生きたものにするためにも、基本的な考えのところでしっかり座る必要がある。それは私の持論なんですけれどもね。  特に、労働分野における、あるいは雇用分野における規制緩和というものが災いしてきているんですよ、ずっと。派遣労働の自由化という問題、労働者の3人に1人、若者の2人に1人、不安定雇用のもとに置かれる。その若者の月収、全体の8割は20万円未満。12万円とか13万円とかザラです。これだと結婚したくても結婚できないんですよ。また、結婚しても、子を産むという経済環境にないんですね。ところが、それがどんどん増えていく。女性の場合は、パートの労働がもっと深刻になっている。そういうことの根本原因に考え方の点でしっかりメスを入れるということをやっていかないと、少子化対策は生きたものにならないというぐあいに私は考えます。  これ、社会のあり方を変える、政治全体をどうするかという問題にかかわるんですけれども、政治のあり方を変えるっていえば、うんにゃってする人もいるはんで、社会のあり方を大きく変える、そういう先進例を行っている国がある。そこの教訓を学ぼうと。あるいは、全国の都道府県でそういう少子化対策で成功している例示がないかということで、大いに研究して手を打っていく必要があるというぐあいに思うので、根本的な考え方のところで意見があったら述べていただきたいと思います。  認定子ども園の方は、るる説明があったんですが、要するに民間でやるということ。知事が認可して、民間でいろいろな種類のケースの認定子ども園をやると。つまり、公的な保育園というか、民間にどんどんこういう種類のものを開放して認可していきますと、そういう法律、その辺のところをちょっと説明して。 357 ◯中谷委員長  佐藤こどもみらい課長。 358 ◯佐藤こどもみらい課長  認定子ども園につきましては、公立の例えば保育所、幼稚園を民間の方にしていくという趣旨のものではございませんで、公立の幼稚園なんかでも認定子ども園という認定を受けて、様々な子育て支援の事業ができる、ある意味では機能の部分の事業でございます。新たな認定子ども園ということで、公立のものをすべて民間に移譲するということではございません。 359 ◯中谷委員長  佐藤健康福祉部次長。 360 ◯佐藤健康福祉部次長  先ほどの基本的な考え方についての御質問でございますけれども、これからの少子化対策といいますか、子育て支援対策につきましては、平成16年にこの計画をつくる際に、当部関係26課で構成されております庁内連絡会議というものと、もう一つは、次世代育成支援のための協議会、これは民間有識者等からなりますけれども、この2つの機関をつくりまして、現在、検討を進めておりまして、先ほどお話がありましたようなテーマにつきましては、今後こういった機関を利用して検討して参りたいというふうに考えております。 361 ◯中谷委員長  諏訪委員。 362 ◯諏訪委員  1つだけ指摘しておきます。  今の次長さんの答弁、それでよろしいかと思いますが、課長の言った中で、4つのぐらいのケース、さっき御紹介ありましたね。そうすると、いろんな形の施設ができちゃって、内容だとか施設を含めて、千差万別になっちゃうんじゃないだろうかと。つまり、保育所とかそういうものにさまざまな格差ができちゃって、高いお金を払えばいい施設で面倒見てもらえるとか、というぐあいに、お金の差によってそういう格差が出ちゃうというような意味のものになっていかないか、そういう心配があるんですよ。詰め込むところはどんどん詰め込んじゃって、これで基準、ちゃんと守られているんだろうかって。しかし、今の法律によって、自由裁量に任されるというぐあいな危険性がないのかとか、いろいろ危惧するんですよ。  現実に今、公立の保育所が民間に移ってくるところがいろいろ出てきているんですが、大変いいなと思う面と、それでいいのだろうかというのが2つ出てくるわけですよ。例えば、保育所でスイミングスクールに行きますと。参加、不参加をとるわけですよ。そうすれば、行く子と行かない子がある。行く子供の場合はお金を出さないとだめだという場合に、行かない子は、保育所の中で残っているんですよ、ポチンと。そういうことが起きてくるわけなんですね。そういう問題をはらんではいないだろうかという気がするものですから、今後の知事の認定に当たって十分配慮というか、気をつける面がないかどうか。そういう意味なんです。 363 ◯中谷委員長  佐藤こどもみらい課長。 364 ◯佐藤こどもみらい課長  今回、認定子ども園制度ができました趣旨といいますのが、具体的な背景を言いますと、少子化の問題で、子供や兄弟の数が減少したり、子供の集団が小規模化して子供の健やかな成長にとって影響があるとか、また、保護者の就労状況によって利用施設が限定されて、なかなか1施設を利用できるようなことができなくなっているとか、子供を家庭で育てる機能が不足しているとか、さまざま問題を背景にして出てきたものでございまして、委員御指摘の、いろいろな格差の問題でございますけれども、現在、国からの具体的な指針がまだ示されてございません。それで、この指針を示すに当たりましては、昨年度実施いたしました総合施設モデル事業の最終まとめの評価とかを参考に検証しまして、示されるということで聞いております。  また、今回の法案が成立するに当たりまして、衆議院、参議院ともに、両文部科学委員会で審議内容とか、今の施設整備の関係とか、職員の配置とか、保育の内容とか、保育料の関係とかについては、様々附帯決議をつけられておりまして、認定子ども園における教育、保育の質の確保とか、そういったことについての決議がついてございますので、それらを十分踏まえた上で、国の方では指針を策定するのではないかと考えておりますので、今は国の動きを注視して参りたいというふうに考えております。 365 ◯中谷委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部関係の審査を終わります。  次に、お諮りをいたします。  当委員会に付託されております特定付託案件について、さらに継続審査とすることにご異議はありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり]  ご異議なしと認め、継続審査と決定いたしました。  なお、委員長報告の作成については、本職に御一任を願います。  以上をもって、環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後 4時14分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...