藤井寺市議会 2010-03-08 03月08日-03号
従来自治体の法制実務につきましては、国が示します各種の通達・通知、行政実例など国からの視点でマニュアル化した類似例を選択することが法令等の解釈とされてきた側面は否めないものと思われます。
従来自治体の法制実務につきましては、国が示します各種の通達・通知、行政実例など国からの視点でマニュアル化した類似例を選択することが法令等の解釈とされてきた側面は否めないものと思われます。
次に本条例による不均一課税の公益性の問題でありますが、平成21年6月の住民監査請求監査結果では、公益上の事由に基づき、工場誘致をするため地方税法第6条第2項の規定により、期間を定めて、工場に対する地方税免除は違法でないと行政実例や判例とも認識されており、また本条例は本市議会において可決されたものであることから、本条例による不均一課税には公益上の必要性が認められると監査結果が出されており、本市でもそのような
改善する意思があるのかどうかっていう、そういう思いを追及しなきゃいけないってことになるんですが、いろんな行政実例を見ましても、再三議会から指摘されているもかかわらず、それを無視して執行するということは、当然事例からいっても許されないと私たちは理解しておるわけですが、市長の責任という問題については非常に重たいものがあるということをまず指摘して、私ばかりしゃべったらいけませんので終わります。
地方自治法下の行政実例では、昭和31年10月9日の国の行政課長回答として、一般に、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画のもとに、毎日所定の勤務時間中、常時その職務に従事しなければならない者を常勤とすると定義されてきたそうですが、この定義に当てはまる非常勤嘱託職員は、茨木市に何名存在するのか、お答えください。
昭和27年11月18日の行政実例というのがここに掲載されているんです。これ、読みましょうか。「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を全面的に規則で定めるよう条例で委任することはできない。」と、こうなっているんです。だから、これは市長が定めるのだから、別に定めるんだと。これは、条例ですべて決めなさいということになっているんです。だから、あなたの答弁は明らかに間違いです。
区長報酬については、区長は行政実例においても地方公務員法第3条第3項第3号に基づく非常勤の特別職として差し支えないとされ、また区長の設置についても条例事項ではないとされていることから、地方自治法第203条を根拠として条例で定めて支給するものとしている。
確かに申立人が主張するように、何人を出席させるかは申立人の専権に属するものであり、議会あるいは議長から指定があっても従う必要のないことは行政実例でも明らかにされていることである。
こういうことから、市長において、行政実例では市長において決めれる、こういうことでございますので、先ほど申しました市長の専権に属すると、こういう考えのもとで違法ではないか。このように考えたところでございます。 ◆飯田 委員 なるほど長の専権というのはわかる。しかし議長の議事整理権という範疇の中で2名を外してるわけなんです。
とりわけ、そういう意味では行政実例で実は府県会、議会のことですね。理事者を指名し、その出席を要求しても、何人も出席説明させるかは知事の任意である、いわゆる長の任意であるということです。その指定、いわゆる議会から言われた指定に従うことを要しないという行政実例があるわけですが、今委員長から報告があったように、私の議事を審議する権利とあわせてどういう解釈をされてるんか。ちょっと教えていただけます。
これはそれでいいと思うんですが、1点、皆さんは、恐らく、国の機関であるところが出していた行政実例とかそういうことに基づいてやってはると思う。私も、それをいろいろ、こういうことなっとんねんなと思いながら理解をし、納得もしてきた面があります。しかし、最近、それが覆っとるやん。
昨日の委員会審議の中におきまして秋月委員並びに東口委員の質問の中で、予備費に対する答弁につきまして行政実例についての発言でありますが、法的根拠を示したわけではなく、あくまで行政としての前例を答弁したものでございます。
◎後藤 水道総務部参事 行政実例がありまして、その中の文面を読ませていただきますと、予備費の使用は流用によってなお不足するときに行うべきであるという、昭和35年6月27日、行政実例がございまして、流用が先に、流用して足らんかったら予備費使うと、こういうふうな実例がございます。そやからそのとおり多分どことも流用が先にやってる原因はその部分にあると思うんですけど。こういう実例があります。
文部科学省の行政実例によりますと、学校給食費は校長が学校給食費を取り集めこれを管理する方法、市町村の歳入歳出予算として徴収、支払いを行う方法など弾力的な考え方が示されており、各市町村で徴収方法が相違しているのが現状であります。
昭和25年の行政実例だとして、「地方公共団体として何ら権限のない事項、あるいは越権と思われる事項に関して請願書が提出された場合、受理を拒むことはできないが、不採択のほかないと解せられる。この行政実例をどう考えるか」と質問されました。 本請願は、八尾市に求めた項目ばかりであり、本請願に関係のない質問であったと思います。
しかしながら、歳入予算の科目につきましては、授業料は使用料の一つであるとの行政実例における国の判断もありますことから、従前より使用料としているところでございます。
しかし、そこでですね、前段いろい議論がありましたが、そういう前提の中でですね、行政実例としては古い話、昭和25年のことですが、「地方公共団体として何ら権限のない事項、あるいは越権と思われる事項に関して、請願書が提出された場合、受理を拒むことはできないが、不採択のほかないと解せられる」という、こういう行政実例があるんですが、この点について、越智議員、どういうふうにお考えですか。
けるための方法として、確認業務を厳格かつ迅速に行えるように、事前審査の制度を導入することを検討して、その実施をしているというお話をいただきましたが、構造計算書偽装問題の再発防止のために導入された構造計算適合判定制度の導入、建築確認申請図書等の大幅な見直し、拡充などで、確認検査の厳格化を図ったのはよいものの、改正内容について、設計者や、また、建築確認審査担当者等の関係者が内容について熟知していないことや、行政実例
それと、そういった内容につきましても、行政実例等でも「整合性を図るのが適切である」といったこともうたわれているといった状況でございます。 それと、弱者対策といたしましては、減免制度も当然私どもとしては考えさせていただいているところでございます。
ただし、いろんな行政実例がありまして、本来、要綱等で手続を定め、あるいは補助の単価、金額も定めておくことが望ましいと。しかしながら、補助金が決まっていない要綱の場合どうするか。包括的な予算の中で議会の審議の中で決定していくべきであると、こういうふうになっておるんです。ということは、先ほど三浦委員はあそこで抑えられましたけれども、これね、議員の権限がここに及ぶんですよ。
内藤議員さんご指摘の件につきましては、昭和30年12月17日ということで、これは国の方から行政実例という形で出ておりまして、長は議長に対して事件を指定して本条の議決を依頼することができるという内容でございますが、これはあくまでも個別に内容を特定してそういう形をするということでございまして、やはり迅速性な対応を図るという観点についてはちょっと対応が難しいというふうなことでございまして、今回の専決というふうな