門真市議会 2014-09-12 平成26年第 3回定例会-09月12日-01号
これは、市長は予算措置の見込みが得られるまでは予算を伴う条例などを提案してはならないとする地方自治法第222条第1項の規定の趣旨を踏まえ、議会が条例を提出する場合も、あらかじめ長との連絡を図って財源の見通しなど意見の調整をすべきであるとする昭和32年の行政実例の趣旨について述べられたもので、委員会で審査するまでもなく認められないとの主張だと考えます。
これは、市長は予算措置の見込みが得られるまでは予算を伴う条例などを提案してはならないとする地方自治法第222条第1項の規定の趣旨を踏まえ、議会が条例を提出する場合も、あらかじめ長との連絡を図って財源の見通しなど意見の調整をすべきであるとする昭和32年の行政実例の趣旨について述べられたもので、委員会で審査するまでもなく認められないとの主張だと考えます。
また、河川が市の境界となるのは一般的ではございますが、「市町村の境界は、河川による場合、その河川のどこをもって境界とするかは、個々の事態によって判断するほかはなく、一般原則はない」という行政実例と「川の中心をもって地方公共団体の境界とした場合、後日、その川の流域が変更しても、その境界は当然には変更しない」という判例もございまして、河川が市の境界にある場合であっても、必ずしも河川によって境界が設定されていないのが
また、一つの税を標準税率を超える税率で課税して別の税を標準税率未満で課税するということは、過去に行政実例の中で違法であるというような解釈も出ております。 当市のおきます法人市民税につきましては、標準税率を上回る超過税率を実施しております。一方で、軽自動車税については標準税率を下回る税率にするということは矛盾することとなり、影響をお示しすることはできませんので、よろしくお願いいたします。
繰り上げ充用の手続につきましては、行政実例において、翌年度の4月1日から出納整理期間である5月31日までの間に行うことが原則となっております。これまでの手続では、議会が閉会期間であったことから、5月31日付にて市長専決を行い、6月議会において御報告を申し上げておりました。
ただ、総務省等から出されております自治体向けの指針といいますか、我々実務を行う場合に参考としてる指針があるんですけども、これは過去に出されました行政実例でございますとか、その時々の総務省の見解がその指針に載っておるわけでございますけれども、この指針では行政財産の目的外使用の許可については公募による、いわゆる入札ですね、これはなじまないというようなことが記載されております。
(2)5号の「緊急性」を適用した際の管理職の判断 本市の事務執行のマニュアルである事務の手引には、起案についての心構えとして、起案すべき事項についての考え方、解釈、法令の適用などについては、起案者の私見、主観によることは避け、前例、慣例、行政実例、判例などを参照するほか、上司の意見を十分に聞いて、客観的な立場から処理するようにすべきであると書かれている。
次に、違法建築物を使っている企業から地代や税収を得ている地主や市の責任についてでありますが、市税における課税対象及び納税義務者といった課税要件は、地方税法及び門真市税条例に規定されており、行政実例にも示されているとおり、違法建築物であるか否かが課税要件に影響するものではございません。
私は、9月市議会の質問の際、議長並びに議運委員長に対し、懲罰が憲法違反であり刑法違反、また行政実例違反であると主張し、再議を求めました。しかし、今日に至っても再議された気配はありません。それどころか、その後、二つの特別委員会において、委員長が神経質になり、ささいなことで委員なり証人の発言で不穏当な発言があったとして、取り消しを求められておられます。
理事者の説明の後、委員から1 市議会選出委員を廃止する根拠の希薄性2 同委員の廃止により市長への権限集中が起こることへの懸念及び公募委員に積極的に発言してもらう必要性3 審議会への議員参画は適当でないとの行政実例がある中で、平成9年に市議会議員の参画を含む環境基本条例を提案したことの是非4 公式な場での議員の意見表明機会が減ることへの対応5 市民参画によって得られる意見を偏りなく、正確に市政に反映させる
◎太田勝久行政経営部長 市議会議員の審議会等への委員委嘱の見直しを進めさせていただいております背景でございますが、従前から行政実例におきましては、審議会等の委員に議会の議員を委嘱することは、違法ではございませんが、適当ではないというふうに示されておりました。
その次の行政実例では、折衝しなさいと、こういうふうに変わってきていると思うんです。これはなぜやらなかったんですか。 ○(江端委員) この国旗の掲揚の仕方にすごい差があろうかと思うんです。で、後づけで恐縮なんですけれども、一番最後の部分にありますように、公布の日から施行するということでございます。もし可決されてしまえば、その日から公布しないといけないことになってくる。
今回、見直しをさせていただきました背景でございますが、従前から行政実例におきまして、審議会等の委員に議会の議員を委嘱することは、違法ではないが適当ではないと示されておりました。
〔真崎 求議員 登壇〕 ○5番 真崎 求議員 寄附の金額が少ないから問題ないというふうにお考えのようでありますけれども、この第199条の行政実例では、寄附とは法第179条に規定する寄附の意であって、「金銭、物品、その他の財産上の利益を供与又は交付、その他の供与又は交付の約束で党費、会費、その他の債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」
国保料減免申請にしても、一部負担金の減免申請にしても、法令や行政実例に精通していなければ円滑に業務を行うことはできません。また、窓口業務では、住民のプライバシー情報を扱うことになります。したがって、これは全体の奉仕者としての責務を担い、高度な守秘義務を課せられた職員、公務員こそが扱うべき業務です。
また、失職の効果は決定のときから生ずるとの行政実例があり、今後仮にこのような議決があったとしても、6月6日の議決に影響することはありません。 現在、柏原市議会議員は17名でございます。いずれの議員も公職選挙法、地方自治法に基づき、適正に議員資格が認められております。
しかし、議会事務局のほうにもご相談いたしまして、行政実例のほう示していただきました。そこには、222条の規定は、議員の提案する事項についてはこの制限はあるのかないのかという問答がございまして、議員の提案する事項においてはこの制限はないが、本条の趣旨を尊重してほしいということが、記載がございました。
これについては、いわゆる行政実例で、58年に出た行政実例なんですけども、財産区はその本来の目的及び性格に反しない限り、その財産の管理または処分により生じた現金をもって財産を取得できるという行政実例があります。ここでは財産を取得できるというようにあります。先ほど笹井議員おっしゃったこともあるんですけど、新たな財産を取得できるのかどうかということ、行政実例ではこのように取得できるとなってます。
それで、この第10条第2項は貧富の差による使用料の差、これ、行政実例もちょっと見たんですけれども、そこについては、「応能的な差は設けることは適当ではない」と出てきているんです。ということは、言いかえれば、応益的な差、応能的な差でない部分での減額、これについては、法律でもそれは不適当だとは言うてない。
さらに227条は、あらゆる役務の提供に対して手数料を徴収してよいとするものではなく、法の趣旨からしても、「普通地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できない」と行政実例でも述べられています。
◆佐野 委員 何ぼかでも、施設の使用面積はいろいろ個々ありますけども、ちょっとでも進んでるんかなと思うんですけど、全然実態上は進んでいないということが確認できたんですけども、組合事務所を無料で借りてるというのは、その当時の行政実例なんかで読みましたら、結局最終的には双方で協議しなさいという形しか答えはないんですけど、この辺の交渉については、過去の委員会以降数年たってますけども、交渉は進めてるんですか