千葉県議会 2018-02-01
平成30年2月定例会 発議案
同 石 井 一 美
同 戸 村 勝 幸
同 田 中 信 行
同 横 堀
喜一郎
同 松 戸 隆 政
同 野 田 剛 彦
同 横 山 秀 明
同 丸 山 慎 一
同 入 江 晶 子
同 水 野 友 貴
同
プリティ長 嶋
同 岩 井 泰 憲
同 川 名 康 介
千葉県議会情報公開条例の一部を改正する条例
千葉県議会情報公開条例(平成十三年千葉県条例第四十九号)の一部を次のよ
うに改正する。
第八条第二号中「
記述等」の下に「(文書、図画若しくは
電磁的記録に記載さ
れ、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事
項をいう。次条第二項において同じ。)」を加える。
附 則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
発議案第2号
2025年
国際博覧会の大阪・関西への誘致に関する決議について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 五十嵐 博 文
賛成者 千葉県議会議員 松 下 浩 明
同 本 清 秀 雄
同 本 間 進
同 阿 井 伸 也
同 武 田 正 光
同 横 堀
喜一郎
同 天 野 行 雄
同 矢 崎 堅太郎
同 守 屋 貴 子
同 塚 定 良 治
同 谷田川 充 丈
同
プリティ長 嶋
同 岩 井 泰 憲
同 川 名 康 介
2025年
国際博覧会の大阪・関西への誘致に関する決議(案)
国際博覧会は、人類が抱える
地球的規模の課題に対し、世界から英知を一堂に集め、
解決方策を提言する場であり、新しい時代を生きる知恵を広く発信することにより、世界と日本の
平和的発展に大きく寄与することが期待されている。
現在、我が国は、2025年
国際博覧会の誘致に向け、「いのち輝く
未来社会のデザイン」というテーマを掲げて
開催国に立候補し、BIE(
博覧会国際事務局)総会において2回目のプレゼンテーションを行ったところである。また、国内においても誘致の実現に向けた
機運醸成が一層求められている。
2025年
国際博覧会の実現は、新たな産業のイノベーションや
観光振興が期待できるなど、広域にわたって大きな
経済効果をもたらす。また、世界中の人々の健康に係るさまざまな課題を克服し、人類の未来に向けてよりよい生活を送ることができる新しいモデルを提案することや、それを広く世界に発信するという点において、
大変意義のあるものである。
よって、本
県議会は、大阪・関西における2025年
国際博覧会の開催を希望し、2025
日本万国博覧会誘致委員会の
招致活動に対して協力を行うものである。
以上、決議する。
平成 年 月 日
千葉県議会
発議案第3号
参議院議員選挙制度の
抜本的見直しを求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 川 名 寛 章
賛成者 千葉県議会議員 本 清 秀 雄
同 伊 藤 和 男
同 浜 田 穂 積
同 酒 井 茂 英
同 河 上 茂
同 宍 倉 登
同 小 高 伸 太
同 本 間 進
同 阿 部 紘 一
同 宇 野 裕
同 田 中 宗 隆
同 佐 藤 正 己
同 吉 本 充
同 阿 井 伸 也
同 石 橋 清 孝
同
木名瀬 捷 司
同 鈴 木 昌 俊
同 山 中 操
同 石 毛 之 行
同 信 田 光 保
同 西 田 三十五
同 佐 野 彰
同 臼 井 正 一
同 中 台 良 男
同 今 井 勝
同 木 下 敬 二
同
江野澤 吉 克
同 鈴 木 衛
同 伊 藤 昌 弘
同 大 松 重 和
同 瀧 田 敏 幸
同 松 下 浩 明
同 武 田 正 光
同 林 幹 人
同 鶴 岡 宏 祥
同 山 本 義 一
同 斉 藤 守
同 實 川 隆
同 中 沢 裕 隆
同 関 政 幸
同 小 池 正 昭
同 石 井 一 美
同 三 沢 智
同
五十嵐 博 文
同 中 村 実
同 小 路 正 和
同 戸 村 勝 幸
同 茂 呂 剛
同 森 岳
同
伊豆倉 雄 太
参議院議員選挙制度の
抜本的見直しを求める
意見書(案)
1票の較差を是正するために、
憲政史上初めて、
都道府県を単位とする選挙区を改め、新たに2の
都道府県の区域を区域とする選挙区(合区)が設けられ、
参議院議員通常選挙が平成28年7月に執行された。
合区が実施された県では、いずれかの県から
代表者を選出することができず、該当する選挙区の多くで
投票率が最低を記録するなど、
代表制民主主義の根幹にかかわる事象が見られた。
各
都道府県においては、130年近い歴史の中で、政治的、経済的、社会的及び文化的に一体感が醸成されており、広域的な
地方自治行政の単位として、
都道府県全体の意見を国政に反映する
政治的プロセスが機能しなくなることが危惧され、国の喫緊の課題である
地方創生を推進する上でもゆゆしき問題である。
大都市への
人口集中の流れがとまらない中で、今後も合区により1票の較差の是正を図っていくとすれば、合区対象となる県が次々とふえる懸念があり、地方の声を国政に反映できなくなる。
合区による選挙は、
違憲状態を解消するための
緊急避難措置であり、合区を早急に解消して、各
都道府県から少なくとも1人は
参議院議員として選出されるよう制度を改めるべきである。
よって、国においては、
改正公職選挙法の附則に
参議院議員選挙の
抜本的見直しを行うことが規定されていることを踏まえ、早急に合区を解消し、
都道府県を単位とする代表が国政に参加できる
選挙制度を構築するよう、強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
総務大臣
内閣官房長官
発議案第4号
民意に背く
改憲発議のための議論の中止を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者 千葉県議会議員 丸 山 慎 一
同 三 輪 由 美
同 岡 田 幸 子
同 寺 尾 賢
民意に背く
改憲発議のための議論の中止を求める
意見書(案)
安倍晋三首相は、昨年の
憲法記念日に憲法9条に
自衛隊を書き込むなどの改憲を2020年に施行すると公言して以来、
改憲発言を繰り返している。首相は、今年1月31日の
参議院予算委員会で「国民が権利を実行するため、国会で真摯な議論を深めることが必要で、私たちにはその義務がある」とまで踏み込んだ。これまでも
憲法審査会で議論を深めることへの期待を表明していたが、ここにきて「義務」と述べたことは、改憲への異例な意気込みを示したものである。首相の地位にある者の今回の言明は断じて容認できない。
安倍政権がすすめる改憲に反対する声が広がり、
世論調査では、9条改憲「不要」53%(
日本世論調査会)、改憲の
国会論議「急ぐ必要はない」67%(同)、憲法に
自衛隊を明記する首相の提案に「反対」52.7%(共同通信)、
憲法改正は「優先的に取り組むべき課題だとは思わない」54%(朝日)等々の結果となっている。このことからも国民の多数が改憲を求めていないことは明らかである。
主権者である国民が望まない
改憲議論を国会の「義務」などという論拠はどこにもなく、憲法が定める
国会議員の義務は、
憲法尊重擁護の義務(99条)だけであり、
改憲議論が義務などという規定はない。ましてや「数の力」で改憲を発議し、
国民投票に持ち込むことなど論外と言わざるを得ない。
そもそも首相がめざす憲法9条への
自衛隊明記は、同2項の戦力不保持、
交戦権否認の規定の空文化に道を開き、
安保法制・
戦争法にもとづき、アメリカが始める戦争で無制限に武力行使することになりかねない。
日本国憲法は、戦前の
専制支配と
人権抑圧の政治が
侵略戦争に突き進み、
日本国民とアジア諸国民などに多大な被害を与えた反省の上に立って、
国民主権、
平和主義、
基本的人権の尊重などの原則を謳っており、これを変える必要などない。
よって、政府及び国会に対して、民意に背く
改憲発議のための議論を中止するよう求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
発議案第5号
賛成者 千葉県議会議員 小 宮 清 子
同 山 本 友 子
同 入 江 晶 子
辺野古新
基地建設予定地の活断層問題の究明を求める
意見書(案)
米海兵隊普天間基地の「移設先」という名目で沖縄県名護市
辺野古での新基地の
建設工事が、
沖縄県民の民意を無視し、現場で非暴力で抗議する市民を弾圧しつつ進められている。政府と
沖縄防衛局は、今夏にも
護岸工事の一部を完成させ
土砂投入を開始する方針を表明しているところである。
しかし昨年秋より、滑走路はじめ基地の
主要部分が建設される大浦湾の
海底部に「活断層」があるのではないかとの問題が浮上している。この問題は2000年に防衛庁(当時)が「
代替施設建設協議会」に提出した「
推定地層断面図」に、
大浦湾海底部の50m以上の「
落ち込み」について「基盤中の断層によると考えられる
落ち込み」と記載されていたことが発端である。
琉球大学名誉教授の
加藤祐三氏(岩石学)は「
落ち込みが比較的新しい時期にできていれば、海底に活断層が伸びている可能性がある」と指摘している。活断層は過去に地震を起こした形跡があり、将来も地震を起こす可能性がある断層である。さらに、この「
落ち込み」が確認された「琉球層群」は軟質で浸食を受けやすい琉球石灰岩を含む地層であることは、
沖縄防衛局公表の調査結果にも示されている。このような立地に大量の弾薬や化学物質、燃料等を扱う軍事施設を建設することは極めて危険である。
昨年11月、政府はこの活断層問題を取り上げた参議院での質問主意書に対する答弁書を閣議決定し、「既存の文献」を根拠に「活断層」の存在を否定したが、「活断層」の疑いを明記している別文献を意図的に無視したものであることが判明している。また、
沖縄防衛局は2014年以来現在に至るまで延々と海上ボーリング調査と音波探査を続けているが、その調査結果は一切示されていない。
「耐用200年」とされる
辺野古新基地の建設と運用はすべて我が国が負担することになっている。事業主体である国が立地条件の適合性について
主権者・納税者への説明責任を果たすことは当然である。
よって、政府、
防衛省においては現在の
護岸工事を全面的に凍結し、「活断層」「琉球石灰岩層」をはじめ、本新基地建設に関わる諸問題についての国民への徹底的な説明責任を果たすよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣 あ て
防衛大臣
発議案第8号
日米地位協定の抜本的改定を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 ふじしろ政 夫
賛成者 千葉県議会議員 小 宮 清 子
同 山 本 友 子
同 入 江 晶 子
同 加 藤 英 雄
同 丸 山 慎 一
同 三 輪 由 美
同 岡 田 幸 子
同 寺 尾 賢
日米地位協定の抜本的改定を求める
意見書(案)
「日米安全保障条約」に基づく「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」)」は1960年(昭和35年)1月に締結され,同年6月発効。それ以後58年にわたって見直しされることなく、我が国における米軍基地の提供の在り方、米軍と軍人等並びにその家族の法的地位を定める条約として運用されてきた。
この間に冷戦体制は崩壊し、我が国を巡る国際的環境と安全保障政策の大きな変容があったにもかかわらず、本「地位協定」の「米軍に強大な権益を認める」という他国には見ることのない不平等性と不合理性は改善されておらず、その解釈や運用には日米両政府の密約が大きく関わるという状況も続いている。
一時利用も含めれば全国30
都道府県に128の施設(面積約980平方キロメートル)の米軍基地がある。沖縄県内で相次ぐ軍人・軍属による犯罪と軍用機墜落をはじめとした事故もあり、米軍基地が位置する自治体では、住民生活全般への多大な影響と危険を被り続けている。
本来、本「地位協定」は「旧安保条約」に基づく「日米行政協定」を見直し「新安保条約」締結を機に「より対等な関係」をめざして結ばれたはずである。しかし実際は「行政協定」をそのまま引き継ぎ、基地の提供と返還、環境保全・回復、軍人等の刑事責任と家族も含む民事責任など、すべて米側にとって有利に我が国の主権も及ばない特権が密約により保護されているのが現状である。
昨年2月からの陸自
木更津駐屯地での米海兵隊
オスプレイの定期整備拠点機能の開始、昨年今年と連続した陸自習志野
駐屯地での「降下訓練始め」への米軍の参加など本県もこの「地位協定」と無縁ではない。また事故率の高い
オスプレイの運用も含めた日米合同訓練も関東圏で頻繁に行われている。
よって、政府においては住民の生命と安全を確保するため、地位協定の運用改善ではなく、抜本的に改定をするよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣 あ て
発議案第9号
全国各地で導入が進む「ヘルプマーク」の普及啓発を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 河 野 俊 紀
賛成者 千葉県議会議員 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 横 堀
喜一郎
同 天 野 行 雄
同 石 井 宏 子
同 矢 崎 堅太郎
同 礒 部 裕 和
同 高 橋 浩
同 石 井 敏 雄
同 網 中 肇
同 中 田 学
同 松 戸 隆 政
同 野 田 剛 彦
同 鈴 木 均
同 守 屋 貴 子
同 安 藤じゅん子
同 大 崎 雄 介
同 鈴 木 陽 介
同 谷田川 充 丈
同 水 野 友 貴
全国各地で導入が進む「ヘルプマーク」の普及啓発を求める
意見書(案)
ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、精神障害、知的障害または妊娠初期の方等、援助や配慮を必要としていることが外見では分からない方々が、周りに配慮を必要なことを知らせることで援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークである。昨年7月には、案内用図記号としてJISに採用されており、各
都道府県や市町村がヘルプマークをストラップ型にしたものやヘルプマークのデザインを表示したヘルプカードの作成・配布を進め、今や、全国的に広がりを見せている。
このヘルプマークは、見た目にわかりにくい障害を包含するもので、導入に舵を切った自治体では、ヘルプマークの持つ意味を全ての方が理解し、また、公共交通機関などにおいてその目的を達成するためには、普及啓発に力を入れていく必要があるという認識は、周知の事実である。
2020東京オリンピック・パラリンピックに向け、また平時の今から大規模災害に備え、支え合い社会の実現のためにも国においては、さらなるヘルプマークの普及啓発をするよう要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
発議案第10号
生活保護改悪を許さず、抜本的な拡充・改革を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者 千葉県議会議員 丸 山 慎 一
同 三 輪 由 美
同 岡 田 幸 子
同 寺 尾 賢
生活保護改悪を許さず、抜本的な拡充・改革を求める
意見書(案)
政府は来年度、生活保護の生活扶助基準の見直しを行おうとしている。
安倍首相は国会で「(生活扶助基準を)全体として引き下げるものではない」などと答弁しているが、実施されれば生活扶助費が増額される世帯は26%に過ぎない。その一方で減額される世帯は67%となり、生活扶助費は最大5%、平均1.8%削減、生活扶助費総額は年間210億円も削減される。今回の引き下げは、2013年の最大10%、平均6.5%、総額890億円の削減に続く連続引き下げとなり、2回の引き下げを合わせれば総額で1,100億円もの引き下げとなる。また生活扶助基準の引き下げは、生活保護受給者だけの問題ではなく、住民税、保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金などに連動し、広範な国民の生活に重大な影響を与えるものである。
今回の生活扶助基準の見直しの最大の問題点は、「一般低所得世帯」(所得が最も少ない10%の層)に合わせて、生活扶助基準を引き下げるという方針になっていることである。しかし「お風呂は冬場に週1回沸かすだけ、あとは水シャワー」「食パンは8枚切りで98円が49円と必ず半額になってから買い、底値以上の値段のものは食べてはいけないと思っている」(生活保護を利用する千葉県内のシングルマザー)など、現在の生活扶助基準でも憲法が保障する「健康で文化的な生活」とは程遠い水準である。この間、所得が最も少ない10%の層の所得は、1999年162万円、2004年154万円、2009年140万円、2014年134万円と下がり続けており、「低所得者世帯との均衡を図る」という理由でさらなる生活扶助基準の引き下げを行えば、国民全体の貧困化を招くことになる。これ以上の引き下げは断じて許されない。
そもそも日本は本来生活保護を受けられる所得水準でありながら、生活保護を受けている方の割合が圧倒的に少ないと言われている。2010年に厚生労働省が出した「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」という報告書では、「生活保護基準未満の低所得世帯数に対する被保護世帯数の割合」は、「所得のみ」で推計した場合には15.3%、「資産を考慮」して推計した場合でも32.1%となっている。あまりにも低い捕捉率の実態を正確につかみ改善を図ること、国連の社会権規約委員会からも勧告を受けているように、政府の責任で「生活保護を受けることは恥」というスティグマ(恥の意識)を解消することこそ急務である。
よって本議会は、生活保護制度は憲法25条にもとづく国民の正当な権利であることを確認し、政府に対して生活扶助削減の方針を撤回するとともに2013年の削減前の水準に戻すことを強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
財務大臣 あ て
厚生労働大臣
発議案第11号
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者 千葉県議会議員 丸 山 慎 一
同 三 輪 由 美
同 岡 田 幸 子
同 寺 尾 賢
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める
意見書(案)
障害があるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障害児者は年々増加している。関係者からは、居宅サービスやグループホーム、入所施設などの慢性的不足が指摘されており、結果として多くの障害児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。その長期化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障害児者の自立をますます困難なものにしている。
日本政府が2014年1月に加わった国連・障害者権利条約の第19条(a)は「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されている。同じく第28条では「障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認める」ものとしており、この条約にふさわしい社会の実現が求められている。
多くの障害児者と家族は社会からの孤立と家族依存、「老障介護」などの現実の中で、生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を望んでいる。とりわけ、緊急時や「同性介護」に対応するヘルパー等の福祉人材確保、入所施設への希望が増加する中で緊急度の高い待機者が「長期のショートステイ」を余儀なくされていることの解決は切実である。
こうした深刻な状況を打開し、地域で安心して暮らすためには、「地域か、施設か」「グループホームか、施設か」などの選択ではなく、必要な居宅サービスや施設の抜本的な拡充をはかり、利用者が選択できるようにすべきである。
よって、政府に対し以下の事項を強く要望するものである。
1.障害者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通
所施設などを拡充し、福祉人材を確保すること。
2.入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。
3.前2項を実現するために、障害者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担
い手になっている地方公共団体に対して財政的に支援すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
財務大臣 あ て
厚生労働大臣
発議案第12号
生活保護基準を引き下げないよう求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 ふじしろ政 夫
賛成者 千葉県議会議員 小 宮 清 子
同 山 本 友 子
同 入 江 晶 子
生活保護基準を引き下げないよう求める
意見書(案)
政府は来年度当初
予算案において生活保護基準を引き下げ、年間160億円の削減をめざしている。試算によれば、全体の約7割もの世帯で引き下げとなり、とりわけ都市部の子供のいる世帯や高齢世帯では大幅な引き下げが見込まれている。生活扶助費では10%を超える減額が見込まれる世帯もあり、そのあまりの影響の大きさに減額緩和措置で減額率を5%にとどめるとの措置が講じられるとのことである。さらに母子加算、児童養育加算の引き下げと学習支援費を定額支給から実費支給に切り替えるなど、子どもを抱える世帯の生活の根幹を破壊しかねない。
今回の引き下げは、国民のうち所得が最も低い10%(「第1・十分位層」)の消費水準に生活保護基準を合わせるというものである。しかしながら、最新の研究によると日本での生活保護捕捉率は2割以下であり、「第1・十分位層」の中には生活保護基準以下の生活をしている人たちが極めて多数含まれており、本来憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化するべき生活保護の本旨に合致していない。
さらに、生活保護基準は最低賃金、各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準、就学援助などの諸制度と連動している。そのため保護基準の引き下げは生活保護を利用していない世帯の生活水準をも引き下げることとなり、実際に5年前の引き下げは全国89市区町村での就学援助引き下げという結果を招いた。生活保護基準のさらなる引き下げは、日本全体の貧困化・生活全般の地盤沈下を進めることになりかねない。
第二次
安倍政権発足時より、政権は自民党の選挙公約に従い生活扶助基準、住宅扶助基準、冬期加算の削減を強行してきた。今回のさらなる生活保護基準削減は、生活保護世帯を一層追い詰めるものであり断じて許容することは出来ない。
よって、政府においては平成30年における「生活保護基準削減」を撤回し、捕捉率の改善を行う等「最後のセーフティネット」としての役割の充実を強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣 あ て
発議案第13号
いわゆる「働き方改革」一括法案の断念を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者 千葉県議会議員 丸 山 慎 一
同 三 輪 由 美
同 岡 田 幸 子
同 寺 尾 賢
いわゆる「働き方改革」一括法案の断念を求める
意見書(案)
「働き方改革」一括法案に含まれる「裁量労働制」の拡大をめぐって、
安倍首相が自らの国会答弁を撤回し謝罪にまで追い込まれた。撤回した首相答弁は、裁量労働制で働く労働者の労働時間は、一般労働者よりも短いというもので、基礎とされる厚生労働省のデータが実態を反映していないことが明らかになった結果である。「労働時間」という法案の根幹にかかわる部分が事実と違うことが明らかになったいま、法案の国会提出は断念する以外にない。
裁量労働制の労働時間が一般労働者より長いことは多くのデータが明らかにしている。労働政策研究・研修機構の調査では、企画業務型裁量労働制の労働者の1カ月の平均労働時間は194.4時間で、一般労働者は186.7時間となっている。厚労省の労働基準局長も「他に裁量労働制の方が短いというデータがあるのか」と聞かれ「持ち合わせていない」と国会で答弁している。裁量労働制は、いくら長時間働いても労使で事前に合意した分だけを働いたとみなす制度で、長時間労働の温床の一つとなっている。それを拡大する「働き方改革」法案に労働者や過労死遺族から厳しい批判の声が上がるのは当然のことである。
「働き方改革」一括法案は、問題になっている裁量労働制の拡大だけでなく、「残業代ゼロ制度」を導入したり、過労死水準を超える月100時間までの残業を容認することなどが盛り込まれており、企業利益を最優先した「過労死促進法」と言われても仕方がない。
よって、本議会は国に対し、「働き方改革」一括法案の断念を求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
厚生労働大臣
発議案第14号
エネルギー基本計画の見直しにあたり、脱原発・再生可能エネルギーのさらなる
推進を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 ふじしろ政 夫
賛成者 千葉県議会議員 小 宮 清 子
同 山 本 友 子
同 入 江 晶 子
エネルギー基本計画の見直しにあたり、脱原発・再生可能エネルギーの
さらなる推進を求める
意見書(案)
2014年閣議決定の「エネルギー基本計画」は、今年3月を目途に見直しが行われている。
しかし、現在の見直し議論について、問題点が指摘されている。福島原発事故以来、電力消費量は抑制されているにもかかわらず、経産省は今後も電力消費量は増加するという前提に立って原発と石炭火力を引き続き「ベースロード電源」と位置づけている。2030年度の原子力発電比率は20〜22%、石炭火力は既存の90基に加え約40基を新設し26%を目標としている。
現在、原子力発電は大方停止し、新規増設が現実的ではない以上、老朽化原発の運転期間延長に頼るしかない。しかも、未だに放射性廃棄物の処分問題については解決の糸口も見出せない状態である。
一方、世界に目を転ずれば、昨年11月のCOP23において「パリ協定」の実施に向けての合意が結ばれ、「脱炭素」「脱石炭」の方向がグローバルに推進されようとしている。そのような中、本県においては、複数の石炭火力発電所建設計画が浮上している。政府が掲げるCO2削減目標とも完全に矛盾するものである。
再生可能エネルギーは、2010年度からの5年間で15.3%と1.5倍に増加しているにもかかわらず、政府目標の設定は2030年度22〜24%と、余りにも低いと言わざるを得ない。今何より求められているのは、福島原発事故を経験した国として、脱原発と再生可能エネルギー主導のエネルギー政策へと大きく舵を切ることである。
よって、政府においてはエネルギー基本計画の見直しにあたり、脱原発・再生可能エネルギー推進にシフトするよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣 あ て
発議案第15号
施設で暮らす災害弱者を守る体制整備に関する国の支援を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 河 野 俊 紀
賛成者 千葉県議会議員 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 横 堀
喜一郎
同 天 野 行 雄
同 石 井 宏 子
同 矢 崎 堅太郎
同 礒 部 裕 和
同 高 橋 浩
同 石 井 敏 雄
同 網 中 肇
同 中 田 学
同 松 戸 隆 政
同 野 田 剛 彦
同 鈴 木 均
同 守 屋 貴 子
同 安 藤じゅん子
同 大 崎 雄 介
同 鈴 木 陽 介
同 谷田川 充 丈
同 水 野 友 貴
施設で暮らす災害弱者を守る体制整備に関する国の支援を求める
意見書(案)
平成28年8月の台風10号では、災害弱者の避難を呼びかける「避難準備情報」の意味が正しく伝わらず、岩手県岩泉町で高齢者グループホームの利用者9名が亡くなった。この悲しい事故を受けて、国は同年12月、高齢者や障害者などの災害弱者が避難を開始するタイミングであることを強調するため、「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に変更した。これに関連し、平成29年1月には避難勧告等に関するガイドラインの改定も行われた。
行政の対応が非常に重要と考えるが、現状では自力での避難が難しい災害弱者への対応は施設任せで、災害対策基本法も「避難行動要支援者」について市町村が名簿を作り、避難支援策を具体的に定めるよう求めているが、一般世帯で暮らす高齢者らが対象で、施設入所者は含まれない。介護保険法に基づく施設基準でも、施設側に防災計画作りや避難訓練などを求めているが、自治体への報告義務はなく、自治体が施設側の対応の当否を監視することもできない。
やはり、国民の生命、健康の問題である以上、100パーセント施設側に任せっきりにするのではなく、いざという時には行政に応援を求められる仕組みを整えておくべきだと考える。
国土交通省は全国の市町村に、災害時にいつ、誰が、何をするか明示しておくタイムライン(防災行動計画)の策定を呼びかけ、そのための指針を示しているが、その中に、災害弱者対策を明確に位置付け、災害時に、自治体が施設側をサポートする体制を整備することが必要だと考える。
よって、国において、そのための対応を早急に取るよう強く要請する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
国土交通大臣
防災担当大臣
発議案第16号
洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を
求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 藤 井 弘 之
賛成者 千葉県議会議員 赤 間 正 明
同 塚 定 良 治
同 阿 部 俊 昭
同 秋 林 貴 史
同 横 山 秀 明
同 田 村 耕 作
同 仲 村 秀 明
洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の
確保を求める
意見書(案)
一昨年8月の北海道・東北豪雨や、昨年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっている。
しかし、これまでの
都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補修の範囲として、各々の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情であった。
そのような中、国土交通省は、今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして緊急対策プロジェクトに盛り込んだ。
しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、概ね3カ年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所についても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴がある区間」と限られている。
よって、政府においては、今回の緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組むことを強く求める。
記
1.河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成2
9年度補正予算で約1,300億円が盛り込まれているが、次年度以降につい
ても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。
2.「中小河川緊急対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水防
区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の
家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中
小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大
も含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の
要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。
3.今回の「中小河川緊急対策プロジェクト」は、概ね3カ年の時限的措置であ
るが、「防災・安全交付金」を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的
な制度となるよう検討すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣
国土交通大臣 あ て
発議案第17号
「森友学園」疑惑の徹底解明を求める
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 加 藤 英 雄
賛成者 千葉県議会議員 丸 山 慎 一
同 三 輪 由 美
同 岡 田 幸 子
同 寺 尾 賢
「森友学園」疑惑の徹底解明を求める
意見書(案)
財務省・近畿財務局が大阪の学校法人「森友学園」に国有地を貸し付け、その後、破格の安値で売却した疑惑は、国政を揺るがし続けている大問題であり、国民の怒りは留まるどころか、ますます高まっている。
佐川宣寿前理財局長(現国税庁長官)は、「交渉記録は廃棄した」として、異例の貸し付けや同学園が購入を申し出た後の値引きについて説明を拒んできた。しかし、今年になって新たな文書が次々と公表され、その中で財務局内は「法律相談」と称して、賃貸契約などでの同学園側の主張や財務局側の対応を生々しく記録していた。2015年1月に「当局が学校法人を訪問し、国の貸付料の概算額を伝える」と記されたものもあり、まさに「森友学園」との交渉経過を示す文書そのものである。佐川氏の国会答弁が虚偽であったことは動かし難いものとなっている。
さらに、
参議院予算委員会で、2016年3月に同学園が財務省と交渉した直後、
安倍晋三首相の妻である昭恵氏が籠池泰典理事長(当時)に「頑張ってください」と電話してきたとの音声データが示された。交渉の節目で昭恵氏が深くかかわってきた疑惑がいっそう浮き彫りになっている。首相は、「電話をしていないと妻から聞いた」などと述べているが、仮にそれが事実だとすれば、籠池氏と昭恵氏の言い分は食い違っている。国民の納得が得られているとは言えない。
「森友学園」をめぐる一連の事態は、国民の共有財産である国有地が根拠もなく大幅に値引きされたという重大な疑惑である。これを曖昧にすることは断じて許されず、全貌を明らかにするためには昭恵氏と佐川氏が国民に直接説明する以外にない。
よって、本議会は、国会において安倍昭恵氏と佐川宣寿氏の証人喚問を速やかに行い、「森友学園」国有地払い下げに関する疑惑の徹底解明を求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
発議案第18号
地方議員の厚生年金加入を可能とする制度変更に反対をする
意見書について
上記議案を別紙のとおり
千葉県議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成30年3月15日
千葉県議会議長 小 高 伸 太 様
提出者 千葉県議会議員 河 野 俊 紀
賛成者 千葉県議会議員 田 中 信 行
同 竹 内 圭 司
同 横 堀
喜一郎
同 天 野 行 雄
同 石 井 宏 子
同 矢 崎 堅太郎
同 礒 部 裕 和
同 高 橋 浩
同 石 井 敏 雄
同 網 中 肇
同 中 田 学
同 松 戸 隆 政
同 野 田 剛 彦
同 鈴 木 均
同 守 屋 貴 子
同 安 藤じゅん子
同 大 崎 雄 介
同 鈴 木 陽 介
同 谷田川 充 丈
同 水 野 友 貴
地方議員の厚生年金加入を可能とする制度変更に反対をする
意見書(案)
地方議員年金制度は、昭和36年に地方議会議員互助年金法が公布され、実施されてきた。
しかし、市町村の合併や各市町村議員の定数の削減、それによる被保険者の減少により積立金の枯渇が見込まれ、また、国民の中に議員に対する厚遇処置ではないかとの制度に対する批判もあり、
国会議員年金が平成18年4月に、地方議員年金が平成23年6月に廃止された。
日本の年金制度は、1階部分として基礎年金(国民年金)が、2階部分として厚生年金と共済年金があるが、現在、地方議員は基本的に1階部分の基礎年金のみへの加入となっている。しかし、現在国会において、その制度を変更し、各自治体に負担をさせた上で厚生年金への加入を認めるとの議論がなされようとしている。
本来年金とは、日本国に居住する国民が一生涯にわたって安心して暮らしていけるための制度である。その中で、最低限の年金額として基礎年金が設定されているわけであるが、地方議員の年金を厚生年金へと変更するということは、基礎年金では足らないと議員みずからが認めることになるのではないか。
もし足りないというのであれば、多くの国民が加入している基礎年金の底上げ拡充をすることが、住民の代表である議員が果たすべきことであり、私たち議員だけが自治体の負担のもとに恩恵を受けることは、到底国民の理解を得られるものではないと考える。
よって、国に対し地方議員の厚生年金加入を可能とする制度変更を行わないよう要請する。
以上、
地方自治法第99条に規定により
意見書を提出する。
平成 年 月 日
千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長 あ て
内閣総理大臣
総務大臣
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