福岡県議会 2022-12-20 令和4年12月定例会(第20日)〔資料〕
のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項を除く) │審 査│ ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ │ │ │福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害(部│ │ ┃ ┃ │ │ │落差別)体験アンケート調査」は、「部落差別
のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項を除く) │審 査│ ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ │ │ │福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害(部│ │ ┃ ┃ │ │ │落差別)体験アンケート調査」は、「部落差別
部落差別の完全撤廃に向けた本県の取組について質問してまいります。 これまでの部落差別の完全撤廃に向けた動きについては、本県では一九九五年に、福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例を制定し、結婚や就職の際の部落差別事象の発生の防止をはじめ、同和問題の解決に努めてきました。
5 ◯植田人権・同和対策局調整課長 今年の六月議会で知事が答弁しましたとおり、現在もなお、差別落書きや土地調査など部落差別が存在し、また情報化の進展に伴いましてインターネット上の部落差別書き込みなど新たな差別事案が発生しております。こうしたことから、この差別を解消する施策の実施に当たりましては、実態把握が必要であると考えております。
のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項を除く) │審 査│ ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ │ │ │福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害(部│ │ ┃ ┃ │ │ │落差別)体験アンケート調査」は、「部落差別
│採 否│ 措 置 等 ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ │ │ │福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害(部│ │ ┃ ┃ │ │ │落差別)体験アンケート調査」は、「部落差別
まず、請願番号第一八号の一「福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害(部落差別)体験アンケート調査」は、「部落差別の解消の推進に関する法」制定時の参議院法務委員会審議の合意内容に違反すると同時に、調査方法が公正・公平性を欠いており福岡県が実施する公的機関の調査としての信憑性が確保できず「真に部落差別の解消に資する」ものにならないため、調査の中止を求める請願」を議題といたします。
通告に従い、隣保館利用者に対する部落差別実態調査について伺います。県は、部落差別解消法及び部落差別解消推進条例に基づき、県内七十四全隣保館を対象とする部落差別の実態調査を行うとしていますが、このことは差別の掘り起こしにつながり、差別の解消に逆行するとの強い懸念の声が上がっています。 そこでまず、知事に同和行政についての認識を伺います。
)体験アンケート調査」は、「部落 ┃ ┃請 願 番 号│差別の解消の推進に関する法」制定時の参議院法務委員会審 ┃ ┃ 第 1 号 │議の合意内容に違反すると同時に、調査方法が公正・公平性 ┃ ┃ │を欠いており福岡県が実施する公的機関の調査としての信憑 ┃ ┃ │性が確保できず「真に部落差別の解消に資する」ものになら ┃ ┃ │ないため、調査の中止を求
そして、2)の部落差別の認知方法を見ますと、学校の授業で知ったが最も多く四〇%となっており、前回調査から三・九ポイント増加しております。 次に、3)の部落差別についての意見についてです。ここでは、設問ごとの選択肢を前回調査は三つの選択肢だったものを五つの選択肢に変更しております。
こういうことが起きますのは、まだまだ部落差別がなくなっていないということを表す一例でもございますし、氷山の一角にすぎないと感じております。 県として部落差別をなくすため様々な取組をなされておりますけれども、差別をなくすための根本的な方策としては、やはり教育、特に学校教育は重要な役割を担っていると考えております。 そこで、お伺いいたします。
134 ◯新井富美子委員 続きまして、部落差別の解消の推進に関する取組について質問いたします。 今年は水平社宣言から百年の年でございます。しかし、形を変え、場所を変え、部落差別は依然として解消されておりません。これを機に以下質問をいたします。
平成二十八年に部落差別解消推進法が制定されたことを踏まえ、県では1)の条例を改正し、平成三十一年三月に、2)の福岡県部落差別解消推進条例を施行しております。この条例では、現在もなお部落差別があること、部落差別は許されないものであること、この認識の下に、これを解消することが重要な課題であるということを改めて明らかにしております。
福岡県下の部落差別解消に向けた取組について、質問をさせていただきます。 県ではこれまで、部落差別の解消に向け取り組んできたわけですけれども、平成三十一年に福岡県部落差別解消の推進に関する条例を施行しました。改めて、この条例の制定の意義についてお伺いいたします。
そこで、私が教育現場におったとき、いろいろ御指導を受けた大谷清人さんという方がいらっしゃいますが、この方は嘉穂町の出身で、部落解放同盟とか労働運動に携わられまして、そして町の同対課長、さらには助役までされた方でありますが、そして十一年間、福岡県同和教育研究協議会の副会長も務められた方であります。
部落差別解消に向けた本県の取組について質問をいたします。 部落差別は、日本国憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重大な問題の一つでございます。
まず、請願番号第二〇号の一「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(案)は、参議院法務委員会の附帯決議に反して新たに部落差別を掘りおこし固定・永久化するもので、問題解決への県民の自由な意見表明を委縮させ、開かれた言論環境を阻害するため、不採択を求める請願」を議題といたします。本件について、執行部の説明を求めます。
│ │委員会 │ 件 名 ├───┬───────┨ ┃番 号│番 号│ │ │採 否│ 措 置 等 ┃ ┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ │ │ │福岡県部落差別
────────┨ ┃ 25 │福岡県立粕屋新光園を福岡県こども療育センター新光園とすることに伴う関係条例の整理 │総務企画地域振興 ┃ ┃ │に関する条例の制定について │厚 生 労 働 環 境┃ ┠───┼─────────────────────────────────────────┼───────────┨ ┃ 26 │福岡県部落差別事象
通告に従い、福岡県部落差別の解消の推進に関する条例案について一般質問を行います。 今議会に提出された本条例案は、二〇一六年十二月に成立した部落差別の解消の推進に関する法律の実効性を高めるためのものと説明されています。
する条例の一部を改正する条例の制定について 第二三号議案 福岡県保健福祉関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について 第二四号議案 福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第二五号議案 福岡県立粕屋新光園を福岡県こども療育センター新光園とすることに伴う関係条例の整理に関する条例の制 定について 第二六号議案 福岡県部落差別事象