長野県議会 2022-10-07 令和 4年 9月定例会危機管理建設委員会-10月07日-01号
それで、ここにはないんですけれども、盛土条例の中では、上流の部落が、自治体がいいんじゃないかということを言っても、下流域の住民が不安だというときには、その住民も意見公募の対象にして考えていただき、意見もいただいております。そんなこともあります中で、この盛土条例がない中でも、県民の住民の皆さんが非常に不安だと。
それで、ここにはないんですけれども、盛土条例の中では、上流の部落が、自治体がいいんじゃないかということを言っても、下流域の住民が不安だというときには、その住民も意見公募の対象にして考えていただき、意見もいただいております。そんなこともあります中で、この盛土条例がない中でも、県民の住民の皆さんが非常に不安だと。
これまでの間に、例えばSDGsの観点ですとか、あと、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、また、平成28年度には部落差別解消推進法といった人権三法の制定等の動きがございました。また、昨今は性的マイノリティーに係る法案の提出など、人権問題は幅広く多様化してきておりますので、そういったこれまでの10年間の傾向等も踏まえた上で、改正の方向について今後検討してまいりたいと思っております。
次に、水平社宣言から100年ということでありまして、一般質問でも部落差別解消法の制定を受けて、県では条例制定の必要性をどう考えているのかという質問に対し、部長からは、人権政策推進基本方針を見直していく中で、施策の展開を見ながら、条例の制定については考えていきたいという答弁があったわけであります。 部落差別解消法も、現に部落差別がまだ厳然として存在しますというところが出発点になっているわけです。
さて、2016年に、現在もなお部落差別が存在するとして、部落差別の解消が明記され、国と地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制と教育啓発の充実等が定められた部落差別の解消の推進に関する法律が制定、施行され、既に5年が経過いたしました。
◆小島康晴 委員 それから、嫌がらせ行為の対象の行為の中に、先ほどお話しありました例えばヘイトスピーチとか、あるいは長野県ではその事案もありますけれども、いわゆる部落差別に係る言動とか、そういう行為がこの対象となる八つの行為の中に入っているか、その辺をどのように考えておられるかということをまずお願いしたいと思います。
この間、部落差別解消推進法など新たな法律の制定や、誰一人取り残さないというSDGsの採択など、策定当時と比べて人権に関する状況もかなり大きく変化してきているというふうに考えております。こうしたことから、来年度は、この基本方針の見直しに向けた検討に着手していきたいというふうに考えております。あわせて、具体的な取組についても検討を行ってまいります。
◎直江崇 人権・男女共同参画課長 それでは、ただいま部落差別解消推進法の関係のお尋ねを頂戴しました。部落差別解消推進法、平成28年の12月に制定されまして、昨年の12月で3年を迎えたということでございます。私どもとしても、こういう法律ができたということを広く県民の皆様にお知らせする責務がございます。という中で、昨年6月に人権啓発センターで企画展を実施いたしました。
昔と違うことは、私どもの小さい川中島町の部落でも、一番大勢いたときは、私の30軒の部落で10人の消防団員がいましたが、隣の地区は20人というように、一つひとつの分団が小さかった。一方で、今のように長野市に合併してだんだんと消防団は大きくなりましたが、逆に、私どものいた小さな集落の団員は3人になってしまいました。昔は消防団員というのは、全戸から出て、男性は消防団員を務めることが普通であった。
小さな部落が山のほうにあるので、そうやって統合しながら大丈夫ということでよろしいでしょうか。 ◎清水修二 生活排水課長 長野県の生活排水処理の方向性、これからのやり方は「水循環・資源循環のみち2015」構想に基づいて、現在やっております。
現に、例えば小さい部落で木が雪で倒れて、電気が通じなくなったと、地域の人が行って切ってやっと電気をつないでもらうという状況でございまして、それぞれの道路管理者の責任はとなると、市道は市で、県道は県でということになるわけでございまして、そういうことが災害防止の一歩。
次に、16の陳第624号「部落差別の解消の推進に関する法律に基づく、国からの情報の提供、指導及び助言について」につきまして、起立採決で決定いただきます。 次に、17の陳第641号「千曲川の安全性確保について」につきまして、起立採決で決定いただきます。 次に、18でございます。各委員長から閉会中継続審査及び調査の申し出につきまして、簡易採決で決定いただきます。
────────────────── ○議長(鈴木清 君)次に、県民文化健康福祉委員長の報告中、陳第624号「部落差別の解消の推進に関する法律に基づく、国からの情報の提供、指導及び助言について」につき討論をいたします。 討論の通告がありませんので、本件を採決いたします。 本件、委員長の報告は採択であります。本件、委員長の報告どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
でも、その樹体のためには、これ、どうなるかわからないけれども、全部落としちゃいけないと指導されるし、本当に大変なことだという訴えもあって、しかも、小諸のリンゴ農家の部分は、今回のこの被害額に含まれてないのではないかという話もあるのですけれども、あそこは野菜などについて、一定の果樹については被害が見込まれているのですが、そのあたりはどうなっているのか、お聞きしたいと思います。
特に、私が聞き及んでいますのは、いわゆる部落問題といわれる部分を知らない、承知していない若い教職員の方がふえているというお話を聞き及んでいるわけであります。
一昨年施行されました部落差別解消の推進に関する法律は、部落差別が現在もなお存在していることを明らかにし、部落差別のない社会を実現することを目的に制定されています。本県におきましては、同和問題と外国人問題が特筆する課題であるという長野県人権政策審議会の答申を踏まえ、平成22年2月、長野県人権政策推進基本方針が策定され、施策が講じられています。
このような中、平成28年12月には部落差別の解消の推進に関する法律が施行されましたが、同法の第1条におきましても、現在もなお部落差別が存在するとともに、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、これを解消することが重要な課題であることが明記されているところであります。
次に、部落差別解消法について県民文化部長に伺います。 昨年12月、部落差別の解消を推進する法律が成立、施行されました。国連の人権差別撤廃委員会や社会権規約委員会、自由権規約委員会から、我が国は差別禁止の法整備がなされていないと指摘され続けてきましたが、2006年、障害者権利条約が国連で採択されたことを受け、2011年には障害者差別禁止の理念が盛り込まれた障害者基本法が改正されました。
違う話に行きますけれども、12月16日に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されまして、これに基づいて国から法律に基づく要請みたいなことは来ているのかどうかお聞かせください。 ◎宮村泰之 人権・男女共同参画課長 国からの法律に基づく要請というお話ですが、国からは、昨年の12月22日に地方法務局から施行についてという文書をいただいております。
この間、県外視察で大阪府立柴島高校に視察に行きまして、そこは非常に地域的な特徴があるんですけれども、いわゆる被差別部落の方、在日の方、貧困層の方々がいる高校で、その全校集会みたいなところで、いろいろな生徒が自分の立場を、自分は今、こんな境遇にあってこんなふうに頑張っているみたいな話を生徒の前でして、そのことによって、生徒間の理解が深まっていく。
山津波が起きまして直下にあった部落、村、町ですが、2,000人が犠牲になっておりますし、アメリカでは1889年にペンシルベニア州でサウスウォーク・ダム、ここではダムの決壊がありまして2,200人が死者と、全部試験湛水での事故です。これはほんの一部だと思います。