東京都議会 2012-11-15 2012-11-15 平成24年総務委員会 本文
本日は、お手元に、この勧告等に関する資料として、資料第1号、平成二十四年人事委員会勧告等の概要及び資料第2号、職員の給与に関する報告と勧告を配布させていただいております。 恐れ入りますが、資料第1号、概要の一ページ、1、ポイントの欄をごらんください。 ことしの勧告の内容でございますが、民間の厳しい賃金、雇用情勢を反映して、例月給は八年連続の引き下げとなっております。
本日は、お手元に、この勧告等に関する資料として、資料第1号、平成二十四年人事委員会勧告等の概要及び資料第2号、職員の給与に関する報告と勧告を配布させていただいております。 恐れ入りますが、資料第1号、概要の一ページ、1、ポイントの欄をごらんください。 ことしの勧告の内容でございますが、民間の厳しい賃金、雇用情勢を反映して、例月給は八年連続の引き下げとなっております。
そして、議会史上初めてとなる辞職勧告決議案を可決し、議会として一定のけじめをつけたところであります。 しかし、まことに遺憾なことに、今日ただいまに至るまで、本人からは何の意思表示もされず、依然として都議会議員としてその職にとどまったままの状態が続いております。辞職勧告決議の重みはもとより、折しも予算議会の真っ最中であります。
議員より、議員提出議案第三十号、福島寿一議員に対する辞職勧告決議が提出されました。 これを本日の日程に追加いたします。 ━━━━━━━━━━ ◯議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。 日程第一から第三十三まで、第二百二十号議案、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例外議案三十二件を一括議題といたします。 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
改正する条例 第三十一 第二百五十号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改 正する条例 第三十二 第二百五十一号議案 学校職員の給与の特例に関する条例の一 部を改正する条例 第三十三 第二百五十二号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に 関する特別措置に関する条例の一部を改 正する条例 議事日程第三号追加の一 第一 議員提出議案第三十号 福島寿一議員に対する辞職勧告決議
〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末 尾(一六ページ)に掲載〕 ━━━━━━━━━━ ◯議長(渋谷守生君) 次に、閉会中の議員の辞職について申し上げます。 去る二月二十日付をもって、新宿区選出山崎泰君より、議員を辞職したい旨、届け出がありました。 本件は、地方自治法第百二十六条ただし書きの規定により、議長において、同日付をもって辞職を許可いたしました。
そこで、平成十年の五月に総務庁の行政監察局が行政監察の結果、児童相談所の機能が十分果たされるよう、児童福祉法の趣旨に沿った児童福祉司の任用を図るよう、都道府県を指導するとともに、児童福祉司の専門的技術の向上方策について検討することというような勧告をしているわけなんですけれども、これを受けて、厚生省から都に対しまして、指導はあったんでしょうか。
この人は、すぐILOの教員の地位に関する勧告を持ち出して、教員は本質的に自由だということをいっているんです。ところが、これは後段で、実は六十七号の前段には、児童生徒の利益のために、教員と父母の緊密な協力を推進するあらゆる可能な努力がなされなければならないという前提が書いてあるんですよ。
去る十月六日に、職員の給与を〇・二九%引き上げ、ボーナスを〇・三カ月分引き下げるという人事委員会勧告が出されました。この勧告どおり実施されますと、職員の平均年収は約十一万円減収となります。知事は、この勧告をどのように取り扱うのか、お考えをお伺いいたします。
そもそも、この首都機能移転が公式に動き出したのは、平成二年十一月七日の衆議院本会議における国会等の移転に関する決議にあります。この決議は、起立多数によって可決されましたが、当時、衆議院議員であられた石原知事は、賛否いずれの態度をとられたのか、お伺いをいたしたいと思います。
これに対し理事者側から、同委員会では、平成八年十二月を目途に勧告を取りまとめ、総理大臣に報告し、政府はその勧告を受け地方分権推進計画を策定し、順次法律を改正していく予定であり、また、地方分権推進法は五年の時限立法であることから、現段階では、この五年の枠内で進みつつあると聞いている、との答弁があった。
これに対し理事者側から、同委員会では、平成八年十二月を目途に勧告を取りまとめ、総理大臣に報告し、政府はその勧告を受け地方分権推進計画を策定し、順次法律を改正していく予定であり、また、地方分権推進法は五年の時限立法であることから、現段階では、この五年の枠内で進みつつあると聞いている、との答弁があった。
そういう面でも、私は、都民も被害者だし、東京都も同じ被害者かなと思ったら、今度逆に東京都もこうやって勧告、要請を受けたというようなことで、私は、初め被害者だというような答弁をしておりましたけれども、今度は、一緒に同じようなことをやっていたというような感覚を都民が持っているというふうに思いませんか。
━━━━━━━━━━ ◯木村委員長 次に、議員の辞職及び退職について申し上げます。 お手元配布の名簿のとおり、議員の辞職届が十月一日付及び十月七日付で提出され、同日付をもちまして、議長において許可いたしました。 また、十月八日付で議員の退職がありましたので、ご報告いたします。 ━━━━━━━━━━ ◯木村委員長 次に、会派所属議員数の変更について申し上げます。
私どもは、各党、各会派の協力を得て、この核実験に反対する決議を行い、都議会として強い意思を表明いたしたところであります。 また、この両国による核実験は、都市提携による東京都とパリ市及び北京市との友好と信頼のきずなにも影響を与えるものであります。少なくとも現時点においては、友好都市提携事業を継続することについて都民の納得を得ることは、極めて難しいのではないかと考えます。
さらに、この収賄罪が確定判決となっても本人がやめないような場合、例えば辞職勧告決議などの措置をとることができる、この辺も一つの特徴であろうかと思いますが、そんなことからいたしますと、現状、自治体で考えられる最大限の内容を盛り込んでいるのではないか、そのように考えておる次第です。
初めに、意見書、決議について申し上げます。 お手元配布のとおり意見書、決議の提出がありました。 お諮りいたします。 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯中川委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。
必要な措置としては、最大限、同僚議員による辞職勧告決議が考えられます。 次に、それでも当該議員が何らの態度を示さない場合は、議会がその責任において、さらに強硬な措置がとれる方法を考えました。それが、第二項の懲罰です。
また、この種の拡声機の使用に対する苦情には、この条例を適用するのではなく苦情処理で対処すること、命令や勧告を伝えるために立ち入る場合は、そのための特別の証明書を提示することなどを明確にされたことは、本条例の制定趣旨からいって当然のことです。
議員の辞職及び退職について申し上げます。 去る七月六日付で、自由民主党小倉基議員から議員辞職願が提出されました。本件は、同日付をもって許可されました。 また、去る八月三十日、自由民主党出口晴三議員は、公職選挙法第九十条の規定により退職者となりました。ご報告いたします。 本件は、いずれも定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承を願います。