愛媛県議会 2020-03-10 令和 2年スポーツ文教警察委員会( 3月10日)
5は、県や国が事業主体となる土木工事予定地における遺跡の試掘、確認調査及び国土交通省から受託する発掘調査に要する経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の保護指導及び災害対策強化等に要する経費でございます。 8は、文化財保護指導員の巡視活動等に要する経費でございます。 615ページをお開きください。
5は、県や国が事業主体となる土木工事予定地における遺跡の試掘、確認調査及び国土交通省から受託する発掘調査に要する経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の保護指導及び災害対策強化等に要する経費でございます。 8は、文化財保護指導員の巡視活動等に要する経費でございます。 615ページをお開きください。
5は、県や国が事業主体となる土木工事予定地における遺跡の試掘確認調査及び国土交通省から受託する発掘調査に要する経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の保護指導及び災害対策強化等に要する経費でございます。 8は、文化財保護指導員の巡視活動等に要する経費でございます。 次に、615ページをお願いいたします。
このうち、津島道路につきましては、引き続き用地買収が進められているほか、平成28年度に着手した本線工事では、愛南町柏地区で橋梁下部工事等が、また、宇和島市上畑地地区で切り土工事等が行われており、県としても宇和島市や愛南町と連携しながら、地元調整や埋蔵文化財の試掘調査等の協力を行っているところでございます。
6は、県や国が事業主体となる土木工事予定地における遺跡の試掘、確認調査並びに国土交通省から受託する発掘調査に要する経費でございます。 7は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 8は、文化財の保護指導等に要する経費でございます。 595ページを御覧ください。 9は、文化財保護指導員の巡視活動等に要する経費でございます。
5は、県や国が事業主体となる土木工事予定地における遺跡の試掘確認調査並びに国土交通省から委託を受けた発掘調査を県埋蔵文化財センターが実施するために要する経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の保護指導等に要する経費でございます。 8は、文化財の巡視等を行っている文化財保護指導員の活動経費並びに研修会を実施するための経費でございます。
5は、県や国が事業主体となる土木工事予定地における遺跡の試掘確認調査並びに国土交通省から委託を受けた発掘調査を県埋蔵文化財センターが実施するために要する経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の指導、調査等に要する経費でございます。 8は、文化財の巡視等を行っている文化財保護指導員の活動等に要する経費でございます。
一方、配管の老朽化に関しましては、これまで地盤の空洞化を引き起こす漏水等も生じておらず、また、部分的な試掘等による配管の調査からも、老朽化の進行は軽微で、今後も引き続き使用可能であるとの評価が得られておりますことから、当面計画的な調査により老朽化の進捗状況の把握に努めることとしております。 以上でございます。
本箇所は、工事に先立ち埋蔵文化財の試掘調査を実施しましたところ、縄文時代前期・後期、古墳時代、中世の4層にも及び遺物が発見されたことから、埋蔵文化財の本格調査を実施しながら、現在工事に取り組んでございます。
5は、国や県が事業主体となります土木工事予定地におきまして埋蔵文化財の踏査や試掘調査を行いますほか、今治道路の建設などに伴う発掘調査を国土交通省から受託いたしまして実施するための経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費、7は、文化財の保存・活用を適正に行うための調査、指導等に要する経費でございます。
この建設に当たりまして、現在は埋蔵文化財に関する試掘調査を終了しておりまして、現在、24年度のこの2月補正で計上して繰り越しさせていただいた設計、地盤調査に取り組んでいるところでございます。
5は、国や県が事業主体となります土木工事予定地におきまして埋蔵文化財の踏査、試掘調査を行うほか、今治道路建設などに伴う発掘調査を国土交通省から受託し実施するための経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の保存・活用を一斉に行うための調査、指導等に要する経費でございます。 581ページをお願いします。
5は、国や県が事業主体となります土木工事の予定地におきまして、埋蔵文化財の踏査や試掘調査を行いますほか、道路建設等に伴う発掘調査及び整理作業を国土交通省から受託し、実施するための経費でございます。 6は、県文化財保護審議会の運営に要する経費でございます。 7は、文化財の保存活用を適正に行うための調査、指導などに要する経費でございます。
全体で約8万㎡の用地のうち23年12月末現在で約76%の取得が終わりまして、買収した土地につきましては埋蔵文化財の試掘調査等を実施しております。 また、基地等の造成により分断されます生活道路の機能復旧のため、下の図面の中央にピンク色で示しておりますとおり、地下道を含む南北道路を設置いたしますけれども、その本体工事に先立ちまして、仮道の工事に取りかかっております。
これ、事業を実施しているのが国でありますので、松山河川国道事務所に確認しましたところ、「この区間については、昨年度末で用地買収の進捗率が面積比で約72%となっており、埋蔵文化財調査については買収済みの区間の試掘調査を進め、本年度は本掘調査を行うこととしている。そのほか、本年度は残りの用地買収や改良工事等を行う予定であり、事業は計画的に進行している。」
4は、県や国あるいはその関係機関が事業主体となります土木工事予定地におきまして、埋蔵文化財の踏査または試掘調査を行うほか、今治道路建設事業などに伴います発掘調査及び整理作業を国土交通省から受託し、実施するための経費でございます。 5は、国指定であります重要文化財の所有者が行う防災設備の保守点検及び更新などに要する経費の一部を助成するものでございます。
埋蔵文化財の調査につきましては、試掘等によりましてかなりの文化財が包蔵するというふうなことがわかってまいりまして、しかもそれが1層だけじゃなくて何層もあるというふうな状況でございまして、これの調査にかなりの経費、労力を要するというふうなことがわかってまいりました。 教育委員会にも私ども相談をかけまして、これをできるだけ早く進める方法がないかどうかというふうなことも従来から相談をかけておるんです。
4は、県または国及び国の関係機関がそれぞれ一体となります土木工事を予定しておりまして、埋蔵文化財の試掘調査や踏査を行うほか、四国横断自動車道などの建設に伴います発掘調査及び整備費用を国土交通省からの委託により実施するための経費でございます。 次に、5番は、国指定重要文化財の修理等で行います防災設備の保守点検及び更新等による経費の一部を助成するものでございます。
第50の項は、都市計画法に基づく開発の許可及び測量調査のための土地の試掘許可などの事務を新たに八幡浜市へ移譲するものでございます。 第51の項は、第50の項の事務の県有事務を規定しているものでございますため、第50の項の事務を八幡浜市へ移譲することに伴いまして、第51の項から八幡浜市を除外するものでございます。
ただ、路線の設計全面積を考慮して、どこまで埋蔵文化財調査が済んでおるかという意味では、我々の知る範囲での概数を申し上げますと、先ほど申しました南部の朝倉、湯ノ浦間6.3キロ、路線面積としては42万平米があるようでございますが、そのうち発掘調査、試掘調査(サンプル調査)の部分と、ここは調査しなければならない本調査と2段階あるわけでございますが、試掘調査についてはおおむね61%、25万平米余り、それから
5は、県または国及びその関係機関が事業主体となります土木工事予定地におきまして、埋蔵文化財の踏査または試掘調査を行うほか、四国横断自動車道建設等に伴う発掘調査及び整地作業を国土交通省から受託し、実施するための経費でございます。 6は、国指定重要文化財の所有者が行う防災設備の保守点検及び更新等に要する経費の一部を助成するものでございます。