群馬県議会 2022-06-08 令和 4年第2回定例会環境農林常任委員会(環境森林部関係)-06月08日-01号
渋川市の田之郷川では放置された建設残土によって流路が変動しており、流路が堤防の直下に及んでいる箇所もある。熱海市で発生した土砂災害も記憶に新しく、地元からは災害発生を懸念する声もある。県として現地調査を行って、県土砂条例に則して指導すべきと考えるがどうか。
渋川市の田之郷川では放置された建設残土によって流路が変動しており、流路が堤防の直下に及んでいる箇所もある。熱海市で発生した土砂災害も記憶に新しく、地元からは災害発生を懸念する声もある。県として現地調査を行って、県土砂条例に則して指導すべきと考えるがどうか。
また、都市計画法や残土条例など、他法令にも違反するケースが多いことから、そのような場合においては関係機関と連携して対処しているところです。 次に、水産業の振興についてのうち、アサリの増産に向けた取組についての御質問にお答えします。 東京湾のアサリ漁業は、カイヤドリウミグモの寄生や魚類、鳥類による食害、波浪による稚貝の流失などにより漁獲量の低迷が続いています。
海面処分場では、県内の港湾工事に伴い発生するしゅんせつ土砂のほか、陸上での公共工事から発生する建設残土や安定型産業廃棄物の受入れを行っており、現在、県内では内海港草壁地区及び観音寺港三本松地区の二か所において海面処分場を整備し、内海港草壁地区では安定型産業廃棄物を受け入れ、観音寺港三本松地区では港湾工事に伴うしゅんせつ土砂等を受け入れています。
この問題に関しましては、我が会派の2月定例議会における代表質問にて取り上げ、本県における残土条例のうち、地域住民への周知に関する事業者に対する指導状況について質疑を行った際、残土埋立事業の許可に当たっては、計画書の概要等をあらかじめ周辺住民に説明するよう指導しているという答弁がありました。
廃棄物の屋外保管場や自動車ヤード、残土や再生土の埋立事業場等には、法律や条例による許可制、届出制等の規制が設けられていますが、金属スクラップヤード等を対象とした法規制はありません。県は昨年度から実態調査を行っているとのことですが、本県は用地確保のしやすさや輸送の利便性などからヤードに適した地理的環境にあり、今後も数が増えることが想定されるため、早急に対策を検討すべきと考えます。
三月に行われた、水没予定地域の住民の皆様に対する国の説明会では、湛水範囲や付け替え道路のルートに加え、ダム工事に使用するコンクリートの材料を採取する原石山や、現場工事で発生する残土処分のための土捨場など、ダム建設に関連する施設の計画が示されました。現在、水没予定地域内では用地調査や家屋調査が進められているなど、ダム建設に向けて、一つ一つ段階を踏みながら着実に進捗している状況です。
これは建設残土の不法投棄が原因で、反社会的勢力の資金源になったという、そういう疑いも含めて、これはもう人災だということが明白になっております。この発生直後の8月に国交省が各都道府県に盛土の総点検を実施して、去年12月に点検結果が公表された。それによると、全国3万か所を点検して、全国で1,375か所の盛土に問題があったということが出されておりますが、本県ではどうだったのでしょうか。
今後も市町村との連携を密にし、工事の遅れの要因となりやすい仮設道路の設置や残土処理に伴う土地所有者との調整などを円滑に進め、防災対策が計画期間内に完了するよう努めてまいります。 ○議長(平岩正光君) 農政部長 雨宮功治君。 〔農政部長 雨宮功治君登壇〕 ◎農政部長(雨宮功治君) 農業用ため池の防災対策についてお答えいたします。
今年四月には改訂方針をまとめたところであり、今後、駅舎や駅周辺の整備、アクセス道路の整備促進、建設残土対策など、幅広い施策の具体化を部局横断的に進めてまいります。
13: ◯要望(柿本委員) 業者がいない場合には、土地の管理または盛土の調査をしながら、行政が代執行する可能性もあるということかと思いますが、本県でも、2009年7月に東広島市志和町において、残土処分場で土砂災害が発生しています。また、資料2の図表には、東区にも1件ありました。
本当に恐ろしい記憶が戻ってきたわけでございますが、一体、この今回の違法盛り土といいますか、残土問題、昨年も、皆さん御承知のとおり、盛り土かもしれませんけれども、熱海市でとんでもない悲劇が起こりました。違法盛り土をずっとどんどん、どんどん搬入していて、夏場になりますと集中豪雨が来る。集中豪雨が来て、またそこで土砂の流出が。
大深度地下トンネル工事で排出される建設残土は膨大な量となりますが、その処理が安全にされるのか、住民の不安が大きく広がっています。さらに、大深度地下トンネル工事で陥没が起きる事故も発生しています。 新幹線の4倍と言われる電力消費は地球温暖化に反しており、どの産業も省エネが求められ、それに合致しなければ淘汰される時代に、リニアだけが原発依存の電力大量消費でよいのか、問われています。
また、千代田第二工業団地については、造成工事に当たり盛り土材に占める公共残土の量を想定より多く確保できたことにより、工事費の圧縮に繋がり減額することができたことなどである。 ◆松本基志 副委員長 藤岡インターチェンジ西産業団地の残りの1区画は契約済みで、分譲代金が来年度納入になるということか。 ◎増田 分譲室長 そのとおりである。
2点目、さきに示された骨子案では、許可対象から外れるものとして、国や地方公共団体などが発注し、または自ら行う盛土等が挙げられていますが、この「など」にはリニア工事に伴う残土処理は含まれるのでしょうか。 3点目、国が提出を予定している改正法案と県が制定を進める条例案の双方が施行された場合、県の条例の廃止も考えらえるとの報道がありましたが、その関係性について御説明をいただきます。
〔資料提示〕 次に、適切な残土処分施策について伺います。 令和3年7月に発生した熱海市伊豆山での土石流災害を受けて、内閣府や国土交通省など国は、令和3年12月、全国を対象とした盛土総点検の結果、11月末時点で657か所で、必要な災害防止措置が確認できなかったと発表しました。
最近、広島高速五号線の建設現場から残土を運ぶトラックを自宅のある宇品界隈でよく見かけるようになりました。東京からの公共残土を継続して受け入れていましたが、本格的な土地造成に入っているようです。計画では令和四年度の一部完成を目指すとされていますが、完成後は物流用地の段階的な造成を行うとしています。
一九九三年に広島市安佐南区の野登呂山中腹に建設残土埋立ての計画が業者から県に届けられ、翌年に安定型産廃処分場に変更され、事業が開始しました。二〇一三年にその用地を譲渡取得した別の業者は、二〇一六年に周辺の谷を埋め立てた部分を産廃最終処分場の敷地として、拡張する届けを広島市に提出し許可されました。
無許可の残土埋立てが行われないようにするため、県の監視体制はどのようになっているのか。 また、埋立て等で被害が発生したとき一番気がかりなのは、そこの地域にお住まいの県民の皆様です。残土埋立事業について事業者から十分な説明が行われ、地域住民の不安や疑問が解消されるようにすることが大切であると考えます。 そこで伺います。
まず、近年、港湾で実施してきた埋立てといたしましては、安定型産業廃棄物とともに建設残土やしゅんせつ土砂の埋立処分場を確保することを目的として、廃棄物埋立護岸事業により海域に外周護岸を整備し、埋立地を造成する方法と、港湾機能強化を目的として、港湾改修事業により海域に岸壁や外周護岸を整備し、建設残土やしゅんせつ土砂を盛土材として埋立地を造成する方法の2つがございます。