茨城県議会 2021-06-10 令和3年防災環境産業常任委員会 本文 開催日: 2021-06-10
次に、中段の公益2事業といたしまして、消防職・団員の士気の高揚と組織の強化を図るため、消防殉職者慰霊祭や消防大会などを実施いたしました。 次に、下段の公益3事業といたしまして、地域連携の強化と消防防災思想の普及を図るため、地域交流活動促進事業への助成や広報事業等を実施いたしました。 次に、3ページをお願いいたします。
次に、中段の公益2事業といたしまして、消防職・団員の士気の高揚と組織の強化を図るため、消防殉職者慰霊祭や消防大会などを実施いたしました。 次に、下段の公益3事業といたしまして、地域連携の強化と消防防災思想の普及を図るため、地域交流活動促進事業への助成や広報事業等を実施いたしました。 次に、3ページをお願いいたします。
さきの東日本大震災では,254名の消防団員が犠牲になり,そのうち198名が消防団活動中の殉職でございました。 このため,国においては,災害活動における消防団員の安全確保を図られるよう,本年2月に消防団の装備の基準を,3月に消防学校の教育訓練の基準を改正したところでございます。
東日本大震災では,団員みずからが被災者であるにもかかわらず,救難活動に身を投じ,住民の避難誘導や水門の閉鎖などで198人が殉職し,命がけの職務であることが全国に知らされました。 消防団は,消防組織法に基づき,団員は非常勤特別職の地方公務員として,市民の住まいと暮らしを守り抜く地域防災のかなめです。県議会議員の皆様の多くの方が消防団員として活躍されております。
東日本大震災で,東北3県で254名の仲間が殉職した消防団は,広域的な災害時の地域の守りとして,その存在と役割が再認識されました。 しかし,そのような期待とは逆に,団員数は減少し続けています。平成25年度のデータを見ると,県内全体の定数2万6,303人に対し,実人員は2万3,955人で,定数に対し2,348人の不足となっています。
第122号議案茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例の一部を改正する条例は,警察表彰規則の改正を踏まえ,上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し,災害により殉職した警察職員に対し,殉職者特別ほう賞金を授与できるようにするため,所要の改正をしようとするものであります。
本条例は,東日本大震災におきまして,住民の避難誘導等の活動中に津波により殉職した警察官など,上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し,災害により殉職した警察職員に対し,殉職者特別賞じゅつ金を付与することができるよう国の警察表彰規則が改正されたことを受けまして,本県条例を改正するものであります。 改正内容につきましては,資料の2ページ,条例案の概要をごらんください。
本議案は,警察表彰規則の改正を踏まえ,殉職者特別ほう賞金の額の特例の対象に,災害により殉職した警察職員を加えるなど所要の改正を行おうとするものであり,適当なものと認めます。
今回の津波災害の現場では,迫り来る危険を顧みず住民の命を守るという,日ごろから修養された消防団魂に従い活動され,殉職された多くの消防団員の皆様に哀悼の誠を捧げ,心より御冥福をお祈り申し上げます。活動服に羽織った外套に「消防団命」と縫い込んだ,かつての先輩の心を受け継ぐ私も現役消防団員であり,その場にいれば恐らく皆さんと同じ行動をしたと思います。
5 ◯小風警察本部長 説明に先立ちまして,先般,交通部交通機動隊所属の警察官が交通指導取り締まり中に殉職いたしました件について御報告いたします。
まず初めに,去る2月,神栖市内において,交通事故捜査中の故塙豊警部が不慮の事故に遭われ殉職されたことは,まことに痛恨の極みであり,県議会議員として,また,県民の一人として,心から哀悼の意を表する次第であります。塙警部は,昭和54年に奉職されて以来,26年余にわたり,使命感に燃え,人一倍の正義感で県内の治安維持に多大なる貢献をされました。
私の方からの議案の説明に先立ちまして,先般,鹿嶋警察署の警察官が交通事故の実況見分中に殉職いたしました件につきまして,御報告させていただきます。
今回の改正は,凶悪犯罪が増加し,警察官が殉職,受傷する危険性が増大していることに伴い,警察官がけん銃を使用する機会がふえたことから,けん銃の使用等に関する国家公安委員会規則が改正されたものであります。
236 ◯玉井警察本部長 けん銃の規範の改正についてのお尋ねでございますけれども,これのもともとの直接のきっかけはことしの8月に警視庁の世田谷の管内で警察官が殉職をしたという事案がございまして,非常に凶悪犯罪がふえているということと,公務執行妨害で逮捕する事案がふえているという状況を踏まえまして,これまで,どうもけん銃というのは,警察官にとって最後の手段
そのときに,その消防団に籍のないOBの方,手伝ってくれた方が,けがをしたとか,殉職したとか,最悪の場合があったときには公務災害補償を認めろということで,県の消防協会で規定を設けておるものですから,それに準じて,警察官の奥さんにもそういう方法が持たれればいいなと思いますので,要望して終わります。
授与する額につきましては,殉職者特別ほう賞金が2,520万円,障害者特別ほう賞金が2,060万円,傷病者特別ほう賞金が130万円,それぞれこの額を限度としまして,授与するものでございます。なお,この額につきましては,警察職員の特別ほう賞金に関する条例に定める額と同額となってございます。
本県警察職員が,職務執行中,殉職あるいは負傷した場合に,その功労をたたえまして特別ほう賞金が授与されるわけでありますが,これは国の警察表彰規則に基づき国が授与する賞じゅつ金と,県の条例に基づき県が授与する特別ほう賞金,この2本立てで授与されることになっておりますけれども,今回の改正は,県が授与する特別ほう賞金の方につきまして,いわゆる壮烈な殉職のような場合には,これまでの額の倍額を限度として加算することができる
本県の警察職員が殉職した場合,あるいは公務により受傷した場合,これについてほう賞金等がございますが,これにつきまして,2つの柱がございます。
なお,議事に先立ちまして,きのう鹿島警察署の職員が勤務中に2名殉職されましたことに,委員長として心からお悔やみを申し上げる次第でございます。
下の交番の警察官も殉職しておりますが,それほど被害があるのですが,そのほかのところはほとんど被害がない。で,署長も表に出て,さっきの揺れはすごかったけれども何ともないなと,こう思った人もいますし,自分のところがつぶれて大変だと,こういうことで,それぞれが自分の目に入る範囲しか最初わからないわけです。全体を責任ある者が早く把握する必要があるということなのです。