奈良県議会 2000-06-01 06月06日-02号
改正の要点といたしましては、第一点目は、現行規定の第十条では、電話によるいたずら行為等を規制しておりますが、ファクスや文書等を手段とした場合や卑わいな事項の告知及び無言電話は規制の対象外となっておりました。このため、これら迷惑行為等をも規制するため、その構成要件の一部を変更することといたしました。
改正の要点といたしましては、第一点目は、現行規定の第十条では、電話によるいたずら行為等を規制しておりますが、ファクスや文書等を手段とした場合や卑わいな事項の告知及び無言電話は規制の対象外となっておりました。このため、これら迷惑行為等をも規制するため、その構成要件の一部を変更することといたしました。
卑わいな行為や粗暴行為、つきまとい行為の禁止等を規定した、いわゆる迷惑防止条例に関する一連の御質問でございますが、本年4月の条例施行に当たりまして、チラシ・パンフレット等を配布し、県警ホームページに概要を掲載するなどして県民に対し周知徹底を図ったところであります。
まずこの運用の状況でございますけれども、二件ほど検挙しておりますが、これは卑わい行為、いわゆる痴漢行為で、乗り物内での痴漢行為でございますが、これで二件ほど任意の処理を検挙ということでしております。 それから、若干悪質ではございますが、ストーカー、つきまとい行為につきまして、三件ほど取り調べの上、被害者の方の意見を尊重して警告ということで中止さしております。
つきまとい行為等の禁止条文では「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない」とし、第1項で「追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体又は衣服を捕らえる等不安等を覚えさせるような方法で、執ように、つきまとい、又は面談を強要すること」、また、第2項で「電話を利用して何も告げず、電話又は文書により虚偽の事項又は卑わいな
しかし、ストーカー行為については、被害者の内心面により犯罪の成否が大きく左右されるおそれもあることから、本条例の制定に当たっては、客観性があり目に見える行為に限定して規定することとしており、これまで取り締まりが難しいとされた盗撮行為、電話による迷惑行為、卑わい内容の文書、図画などの送付、送信行為について禁止するものであります。
第五点目の、条例改正に際しての具体的な禁止事項の規定に関してでありますが、警察といたしましては、本県の迷惑防止条例に、つきまとい行為や電話等による嫌がらせ行為を有効に取り締まる条文がない現状を踏まえまして、特定の者に対する追従や待ち伏せ、又は住居等への反復した訪問による面談要求等のつきまとい行為と、それから特定の者への反復した電話や文書による卑わいな事項等の告知、あるいは無言電話による嫌がらせ行為等
平たく言えば,反していない場合においても,第三者がちょっと卑わいかなというのを男女で話しているのは,その相手以外の第三者に対してはそういう効果は発生しないのか。その定義を。
同条第二号は、公共の場所又は公共の乗り物でスカート内を盗み撮りするなど、著しく羞恥又は不安を覚えさせるような卑わいな行為を禁止する規定であります。
特徴の一つは、既に多くの都道府県の迷惑防止条例で禁止されております、スカート内を盗み撮りするなどの卑わい行為や通行人にすごんだりする粗暴行為などを、本県でも新たに規制することであります。その二つは、例えば特定の異性に執拗につきまとったり、しつこく無言電話をかけて嫌がらせをするなどのいわゆるストーカー行為を、全国に先駆けて規制することであります。
日常生活におけるさまざまな態様の迷惑行為に対しては、これまであらゆる法令を駆使して、その防止と取り締まりに努めておりますが、なお、現行法令をもってしては対応できない卑わいな行為や粗暴行為など、極めて迷惑性の高い反社会的な行為が散見されます。
37 ◯警察本部長(小野次郎君)スカート内の盗み撮りなどの卑わいな、あるいは破廉恥な行為は議員御指摘のとおり、極めて迷惑性の高い反社会的な行為でありまして、私自身も女性の人権保護や被害を受ける人の不安解消の見地からも、この種事案に的確に対処する必要を痛感いたしております。
この事件でも問題にされた暴力を題材としたビデオ、更には、卑わいな書物やインターネットなどのニューメディア、覚せい剤などの薬物の青少年への無差別な蔓延、援助交際と言いかえた売買春、これらはすべて青少年をターゲットにした大人の金銭欲と快楽欲の産物であります。
しかるに、最近インターネットやパソコン通信で他人への誹謗中傷を行ったり、先般はインターネットの伝言板に顔見知りの女性の実名と電話番号を載せ、卑わいな文書を掲載したとして摘発されたことが報道されました。しかも発信者は匿名を使って名前を明らかにしないなど、極めて陰湿な利用の場となっています。このようにインターネットの普及が著しい中で懸念されるのは、青少年への影響であります。
青少年に有害な図書類等の定義を、書籍の場合、卑わいな写真等を載せたページが、その本の総ページ数の三分の一から五分の一規制に引き上げたなどです。 しかし、新聞報道等によりますと、依然としてテレホンクラブを舞台とした事件、事故が発生しているように思いますし、また、青少年に有害と思われる自動販売機が設置されております。
しかし、最近の青少年を取り巻く社会環境は、テレホンクラブ等の営業にかかわる性非行の増加や、卑わいな写真入りのチラシの配布など悪化しておりまして、こうした環境を改善するためには条例による規制が必要と判断したところでございます。
また、包括指定に当たり、書籍または雑誌で卑わいな姿態等を掲載するページ数の合計を二十ページ以上とした根拠は何か。」とただしたのに対し、「有害図書類については、従来、自動販売機あるいは県下の書店から入手した書籍等について、児童福祉審議会に諮問し、その答申を受け、個別に指定の告示を行ってきた。
かつて大きな社会問題にもなったポルノコミック等の有害図書については、我が党の率先した取り組みが契機となって、青少年健全育成条例による規制が行われておりますが、最近は、アダルトビデオの販売などを目的とした卑わいなムード写真を使ったピンクチラシが一般家庭の郵便受けに無差別に投げ込まれるという問題が起こっております。
次に、第百四号議案「埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」について、「条例改正による効果はどの程度期待できるのか」との質疑に対して、「従来、卑わいな写真等が印刷された青少年にとって有害なチラシ広告の個別頒布は、具体的な法令違反ではなかったが、この条例改正により禁止されることになる。この結果、広告主等が頒布を行えば、罰則が適用されることになる。
特に昨今では卑わいなヌードや性情報を満載した有害図書類が大量に出版、販売され、性を売り物にした風俗産業の隆盛、さらにはアダルトビデオやテレホンクラブ等のピンクチラシが一般家庭の郵便受けにまで直接投げ込まれるなど、性の商品化が大きな問題となっております。
目を覆いたくなるほど卑わいなピンクチラシの個別配布から、県下の小中学生、高校生を守ってください。昨日の夜お会いした方は熊谷の方ですけれども、その方のマンションには、毎週一回、このチラシが投げ込まれて、それを小学生が集めているっていうんです。県民部長の御決意を承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。 さらに、県民部長にお尋ねします。