島根県議会 2021-03-10 令和3年_文教厚生委員会(3月10日) 名簿
島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和3年_文教厚生委員会(3月10日) 名簿 2021-03-10
島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和3年_文教厚生委員会(3月10日) 名簿 2021-03-10
続きまして、病院局のほうから報告事項を4件ほど御報告させていただきます。 病院局の資料13ページのほうお願いいたします。権利の放棄に係る専決処分事件の報告として、県立病院の診療料等に係る債権の放棄について御説明いたします。
診療材料に関しましても、一部だけ認められて、一部だけだめというようなことがありますから、かなりアバウトな試算はできますが、その10円単位、下手すりゃ1万円単位というもの、どんどん削られますので、それから、かつ、患者さんからとった分の未収金というもの、これもいつ回収できるかわかりませんし、一番悪質なやつは、全然、虚偽の住所まで書いて、最終的には債権放棄ということもございますので、やはりそこまでリアルタイム
国、県による補填の後は、その企業から代位弁済をした債権について保証協会が回収し、国、県へ納付することがあわせて約定されており、この回収金に係る納付金を受け取る権利、つまり損失補償に係る未回収金の請求権が今回の権利の放棄の対象となる権利でございます。このため、議案におきましては、権利放棄をする相手方は島根県信用保証協会となっております。
島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年_文教厚生委員会(3月8日) 名簿 2018-03-08
今回の改正内容につきましては、本年4月の入学者、貸与者から適用したいということで、事前の高校や志願者への説明、周知のため、昨年6月の常任委員会におきまして今後の改正予定ということで御報告させていただきましたが、今回、予算案を提出する今議会においてこの改正をお願いするものでございます。そのときと内容について変更はございません。
それでは、ここで議会から説明を求めた事項について、執行部から説明を受けることにいたします。 なお、全員協議会の運営につきましては、全員協議会運営要領に基づき、執行部からの説明に対する質疑はこの場では行わないことになっておりますので、御協力をお願いをいたします。
島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年_文教厚生委員会(3月9日) 名簿 2017-03-09
だから、執行部からいろいろ情報聞きはしたいし、私はこう思うんですよ、動きがなくても、私たち文教厚生委員会のこのメンバーが、二元代表制の議会として執行部があって議会があるわけで、私たち議会の文教厚生委員会の議会の側で、執行部の動きがないのはわかったけども、我々議会の側でこれは本当に県西部地域に保育を充実させるのに必要だということで、議会判断で必要だという採決をね、するかどうか問われるのは私たち議会のわけであって
島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年_文教厚生委員会(3月8日) 名簿 2017-03-08
それでは、ここで議会から説明を求めた事項について、執行部から説明を受けることにいたします。なお、全員協議会の運営につきましては、全員協議会運営要領に基づき、執行部からの説明に対する質疑はこの場で行わないことになっておりますので、御協力願います。
36: ◯総務部長(松尾紳次) スケジュールでございますが、まずこれまでの財政健全化の取り組みの総括を行いまして、これを6月議会で報告をさせていただきたい、そういった予定としてございます。
なお、この場をおかりして、1点、御報告させていただきたいと思います。
島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成28年_文教厚生委員会(9月30日) 名簿 2016-09-30
ことしの2月議会の本委員会におきまして、平成28年度当初予算の中で概略を説明させていただいておりますけれども、現時点での進捗状況も含めまして、改めて報告をさせていただきます。
このたびのこの決定に伴いまして、各金融債権者に対して事業再生計画の実現に必要な金融債権の放棄要請があり、県に対しましても協同組合に貸し付けている高度化資金の一部の債権放棄を要請されたところでございます。お手元に示されました事業再生計画のうち、他の金融機関等にかかわる事項等を除いてまとめたものを概要版として、別冊として準備させていただきました。
委員から、債権譲渡に至る経緯について質問があり、執行部からは、協同組合グリーンモールは当初はテナントの入れかえなどによる経営施策で自主再生を図ろうと模索したものの、さらに経営が厳しくなったことから、外部のスポンサーに経営を引き継ぐ方針に転換し、事業再生における専門的機関である地域経済活性化支援機構の支援を受けて、債権放棄を伴う事業再生計画を策定し、県はこれに同意を求められたとのことでございました。
具体的には、県の持っておりますこの14億円余の債権を3億3,300万円余でこの機構に譲渡したいというものでございます。差額分10億円余が債権放棄に当たります。なお、このうち7割に当たります7億円余は中小企業基盤整備機構が貸し付け財源として県に貸し付けたものでございます。これを除いた3億円余が県の実質的な債権放棄額ということになります。 第117号議案、こちらは権利の放棄でございます。
この関連といたしまして、県ではこの県の持っております14億円余の債権を3億3,300万円余でこの機構に譲渡したいというものでございます。14億円と3億3,300万円、この差額分約10億円余が債権放棄にあたります。なお、この7割、7億円余は中小企業基盤整備機構が貸し付け財源として県に貸し付けたものでございます。これを除いた3億円余が県の実質的な債権放棄額となります。
がありましたので、お手元に配付し、議会に対する報告といたします。