鹿児島県議会 2007-06-26 2007-06-26 平成19年農林水産委員会 本文
水産資源のTAC法と申しますけれども、アジ、サバ、イワシ類の漁獲可能量制度がございまして、ことしはそれがもう上限に近づいているために、今サバの漁獲が少なくなっているというふうに聞いておりますが、また七月で一たん切れて、サバのTAC類は七月をもってまた次の年度が始まるということになっておりますので、またそれがあけたときにまたどうなるか、そこもまた注意していきたいというふうに考えております。
水産資源のTAC法と申しますけれども、アジ、サバ、イワシ類の漁獲可能量制度がございまして、ことしはそれがもう上限に近づいているために、今サバの漁獲が少なくなっているというふうに聞いておりますが、また七月で一たん切れて、サバのTAC類は七月をもってまた次の年度が始まるということになっておりますので、またそれがあけたときにまたどうなるか、そこもまた注意していきたいというふうに考えております。
概要の欄の1の漁獲可能量──TACでございますけれども──管理体制整備事業費でございますが,これは,国連海洋法条約によりまして,資源の持続的な利用を図るために,漁獲可能量制度,いわゆるTAC制度,TAC法と言っておりますが,そのTAC法に基づきまして実施しているものでございます。平成9年1月から施行されました。
一方、TAC法は、水産資源に着目し、漁獲量を制御する制度ですが、漁獲可能量の大幅な削減が漁業経営に大きな影響を与えることから、水産資源を急速に回復する課題には十分対応しがたいものであります。また、現場の運用の実態を踏まえた制度の改善が求められていることもあるわけで、制度改正が大きく叫ばれております。
平成八年七月のTAC法の施行に伴い、平成九年一月から新たな漁業管理制度が導入されたことを契機として、水産庁におきましては、長官の諮問機関を設置し、平成十二年度を目標として、沿振法の見直しも視野に入れた水産基本政策の見直し・再構築に向けた検討がなされていると聞いているところでありますが、まず、国における取り組み状況はどのようになっているのかお伺いいたします。
「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」、いわゆるTAC法では現在六種について漁獲可能量が定められましたけれども、現行の日中・日韓漁業協定の関係で、我が国の漁業者に対しても罰則等の強制規定が適用除外になっているということは御指摘のとおりでございます。このため国は沿岸国主義に基づく新たな漁業協定を早期に締結して、TAC法を全面適用すべく精力的に両国との漁業交渉を行っております。
TAC法といわれておりますけれども,このTAC法,今度の予算の中にも,管理体制の整備事業費として入っておりますけれども,具体的に御説明をお願いします。
第一に、漁獲可能量制度、通称英語TAC法の実施についてであります。 国連海洋法条約の発効に伴い、平成九年一月一日からTAC法が実施されることになり、去る十月、国からTACへの漁獲可能量が配分されたと伺っております。
このうち,本県の水産業に直接関係する法律は,海洋生物資源の保存及び管理に関する法律,いわゆるTAC法でございます。 この法律では,200 海里内において,魚種別,漁業種類別,都道府県別に,漁獲可能量,すなわちTACというものを定めることになっております。
御案内のとおり、現在境港の水産業は、マイワシ資源の激減によって極めて厳しい経営環境下にある中、来年1月1日からスタートするTAC法の影響を憂慮し、まさに深刻な状況下にあります。 人口の7割が依存し、名実ともに基幹産業となっている境港の水産業の活力が失われれば、産業はもとより市民の経済社会生活にも大きな影響を与えることは必至で、水産業の盛衰は地域の存亡にかかわると言っても過言ではありません。