千葉県議会 2020-10-19 令和2年_決算審査特別委員会(第2号) 本文 2020.10.19
◯説明者(伊能廃棄物指導課長) PCB特措法に基づき届け出されました県内の高濃度PCB廃棄物等の保管状況でございますが、直近のものが平成30年度末の取りまとめでございますが、平成30年度末時点で変圧器、コンデンサーが約4,000台、安定器が約23万台、汚染物等が約85トンなどとなっております。 以上でございます。 ◯委員長(今井 勝君) 横山委員。 ◯横山秀明委員 ありがとうございました。
◯説明者(伊能廃棄物指導課長) PCB特措法に基づき届け出されました県内の高濃度PCB廃棄物等の保管状況でございますが、直近のものが平成30年度末の取りまとめでございますが、平成30年度末時点で変圧器、コンデンサーが約4,000台、安定器が約23万台、汚染物等が約85トンなどとなっております。 以上でございます。 ◯委員長(今井 勝君) 横山委員。 ◯横山秀明委員 ありがとうございました。
併せまして、処理期限にコンデンサー等を処理しなかったことはPCB特措法に違反することでございますので、厳重に注意し、文書による指導を行っているところでございます。県におきましては、国に対して、早期に具体的な対応策を示すよう、引き続き働きかけを行ってまいります。 次に、高濃度PCBを含む、先ほどはコンデンサーですが、安定器等の処理漏れ防止についてでございます。
調査の結果、PCB廃棄物であると判明した場合には、いわゆるPCB特措法に基づき、県または高松市に届けるとともに、PCB運搬許可業者に委託し、高濃度PCBの場合は中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるジェスコの北九州の処理施設で処理し、低濃度PCBの場合は、全国で5か所ある廃棄物処理法に基づく許可施設、また全国で34か所ある無害化処理認定を受けた施設、県内では株式会社富士クリーンで処理をすることになっております
PCB特措法では、処理に関する計画を自治体が定めなければならない旨を定めていることから、本県でも平成18年3月に神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定し、特措法の一部改正や国の基本計画の変更に合わせて、都度、本県も計画を見直し、現在の処理計画に至っています。
木村環境森林部長 まず、本県の高濃度PCB廃棄物の保有状況についてですが、保有状況について保管事業者等が毎年度「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」いわゆるPCB特措法に基づいて、保管場所が高松市外の場合は知事へ、高松市内の場合は高松市長への届出が義務づけられております。
そこで、PCBの確実かつ適正な処理を推進するため、平成十三年六月に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が公布、同年七月から施行され、国が中心となって、日本環境安全事業株式会社、現在の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が設立され、平成十六年の北九州事業の操業を初め、全国五カ所に処理施設が整備されました。
PCB特措法における広域自治体の責務として、PCB廃棄物処理に関する処理計画を策定しなければならないことから、県有施設のみに限らず、民間企業や教育施設、医療施設など、神奈川県全域におけるPCBの掘り起こし調査を実施し、処理期限内までに安全かつ適正な処理に努めなければなりません。
PCB特措法におきましては、PCB廃棄物の保管事業者は、その種類に応じて定められた期限までに確実かつ適正にその処分を行うこととされております。県におきましては、橋梁の塗りかえに当たって発生するPCB廃棄物につきましては、これまでも適正に処分をしてきたところでございますが、今後とも、人の健康保護及び環境保全の観点から、法令にのっとって適正に処分をしてまいります。
平成13年にPCB特措法が制定され、以降、全国の5カ所に設けられましたJESCOにおいて順次処理されてきておりますが、その期限がいよいよ迫ってきており、期限内の処理に向けて対策を今行っているところでございます。
また、PCB特措法に基づきまして、毎年度保管事業者に提出義務がありますPCB廃棄物の保管及び処分等届け出書につきましては、6月末が提出期限ですが、現在、この届け出書の提出義務のある約410の事業者のうち、約390の事業者から提出されておりまして、現在、未提出の事業者に対し、確実に提出をするよう指導しているところです。
本年4月22日に改正PCB特措法が成立し、PCB濃度が5,000ppmを超す高濃度廃棄物を保管する事業者に、平成36年3月末までの無害化処理の完了を義務づけました。 具体的には、トランス、コンデンサは平成35年3月末までに、安定器は平成36年3月末までに処理しなければなりません。
昭和47年にPCBの製造停止となって、平成13年にいわゆるPCB特措法が施行されて、それから15年ということですけれども、県としてもこの平成13年の特措法施行以来、PCBの事業というものをやってきているわけであります。その1つには、県有施設のPCB廃棄物処理事業というのを、平成23年からやってきました。
結局、PCB特措法が定めたことし三月までの処理期限は実現せず、本県若松に存在する中間貯蔵環境安全事業株式会社JESCO北九州事務所において、処理は二〇二二年三月まで延長され、十七県から三十一都府県に対象が拡大されました。本当に今度こそ完了できるのかと懸念するわけですが、なぜこのようなおくれが生じているのか検証が必要です。
この全体の把握についてはですね、本当に難しい課題だというふうに思うんですが、しかし、このPCB特措法ができて、条約も結ばれて、この猛毒を無害化しなければならないという課題がある中でですね、この把握というのは、やはり第一義的な課題だというふうに思います。
ですので、保管されているもの自体は、PCB特措法が適用されないということで、県としては対応しております。 ○山本進一 委員長 よろしいですか。 ◆佐野高典 委員 汚染土壌として処理しなければいけないが、PCBではないというのは、どういうことでしょうか。厳密にどこまでを言うのか知らないけれども、例えば大津市の北部で汚染土壌処理をさせています。
平成13年に制定されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき,平成16年に中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が設立されました。このJESCOは,全国5カ所の拠点的広域処理施設がございまして,そこで高濃度のPCB廃棄物を処理しているのであります。岡山県内のPCB廃棄物は,その一つであります北九州市の施設で処理されております。
29: ◯近藤廃棄物対策課長 その件に関しましては、私の耳には入っておりますが、今、お伺いしているのはPCBの廃棄物の廃油を抜き取った状態で保管されてるという形になってまして、そのあたり周辺環境に影響が出るようでしたらPCB特措法というのがございますけども、また別の周辺環境に影響をもたらすような法律、そういったものの規制の範囲になりましたらそういった部分で整理
木村廃棄物対策課長 PCB特措法の施行後に、これまでPCBを使用していないとされておりました電気機器から微量のPCBが検出されるものが大量に存在することが判明いたしまして、これについても、処理体制を整備して、確実かつ適正に処理する必要が生じたわけでございます。
で、当初PCB特措法上では、28年7月までに処理するということで、国のほうで処理体制の構築を進めておって、県でも対応しておったんですが、どうも28年度までに2割から3割ぐらいは未処理が残るんじゃないかということで、昨年、法改正がございまして、10年余り延長され、39年3月まで延長されたところであります、その処理期限が。
現在は,そのPCB特措法によって,岡山県は県内におけるPCBの状況を把握し,PCB廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように,必要な措置を講じることに努めています。 そこでまず,現在の県内のPCB廃棄物等のうち,主なものの保管量と使用量,保管事業所数について,環境文化部長にお伺いいたします。また,そのうちの岡山県自身が保管している状況についても,あわせてお伺いいたします。