佐賀県議会 2021-03-10 令和3年農林水産商工常任委員会 本文 開催日:2021年03月10日
主な作物の被害金額を見ますと、ミカンなどの果樹で約一千百七十万円、キャベツなどの野菜で約一千百四十万円、麦類で約九百六十万円となっております。 以上、お答えします。
主な作物の被害金額を見ますと、ミカンなどの果樹で約一千百七十万円、キャベツなどの野菜で約一千百四十万円、麦類で約九百六十万円となっております。 以上、お答えします。
その上で、条例に定める事項の実施方法や手続については、現行の滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱を改正し、運用してまいりたいと考えております。 ◆12番(松本利寛議員) (登壇)国が種子法廃止をしたことと関わって、全国の水田作を中心とする大多数の都道府県が独立をした主要農作物の種子に関する条例を制定しています。
主要農作物種子法、いわゆる種子法は、昭和二十七年、戦後の食糧不足の下、食糧増産という国家的要請を背景に、稲、麦類及び大豆の種子については、国、都道府県が主導して生産・普及を進める必要があるとの観点から制定されました。
実は、滋賀県は、主要農作物種子法の廃止後、種子法、種子法規則などを踏まえ、要綱、これは滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱を定め、種子法所定の事項をむしろより詳細に守っていただいていたことは承知しております。では、要綱で十分なのではないかというお声もあると思います。しかし、この要綱というものは県の担当課の部長決裁で変えてしまえるものです。
この内訳でございますけれども、リンゴが一番多くて260万円余、同じく麦類についても260万円余、桃が100万円程度という形で、これが上位の品目ということになっておりまして、そのほかにブドウですとか、水稲も当然そうですし、大豆・そば、こういったものの収入があるという状況になっています。
一 主要農作物 稲、麦類(大麦、裸麦及び小麦をいう。)並びに大豆をいう。 二 野菜等農作物 前号に規定する主要農作物を除く、野菜、花きその他の農作物をいう。 三 奨励品種 県内における生産を普及すべきであると知事が決定した主要農作物の優良品種をいう。 四 特定品種 本県の農業振興上、知事が生産を普及し、又は維持する必要があると認める主要農作物及び野菜等農 作物の品種をいう。
本県では、種子法廃止を受けて、新たに滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱──以下、要綱といいます──を策定し対応されてきたところですが、丸2年が経過しようとしています。 そこで、種子法の廃止に伴い、これまで県が担ってきた事業や農業者への影響、そして今後考えられる課題について伺います。 次に、種子法廃止に伴う新条例の進捗状況について伺います。
その結果、従前の種子法の下で対応してきたことと同様に、稲、麦類、大豆の優良品種の選定や種子の生産、管理などを行っていくことなどを内容といたします「佐賀県主要農作物種子生産基本要領」を平成三十年四月一日付で制定いたしまして、種子の安定生産供給に取り組んできたところでございます。
主要農作物である稲,麦類,大豆の種子の安定供給を県に義務づけていた主要農作物種子法が昨年4月から廃止され,県内の生産者や消費者から,今後の種子の安定供給について不安の声が高まっています。種子法は,TPP協定に伴い,民間企業の種子事業への参入を阻害するとして,2016年10月の規制改革推進会議が廃止を打ち出し,十分な議論がなされないまま,その半年後に参議院で可決されました。
県といたしましては、法律の廃止後も、「広島県稲、麦類及び大豆種子取扱要領」を制定し、引き続き、県の責務として、優良な種子の供給について関係機関と連携しながら継続していきたいと考えております。 こうした県の取り組みを進めていく中で、その運用に支障を来すことがないよう、要領や業務について不断の検証を行うとともに、条例化の必要性についても検討してまいります。
右側の備考欄にございます原種苗センター運営管理事業費でございますが,これは,昨年の4月の主要農作物種子法の廃止に伴いまして,新たに県で策定しました稲,麦類及び大豆の種子生産と供給に関する要綱,これに基づきまして,種子のもととなります原種の生産・確保を行う県の原種苗センターの管理運営を行うものでございます。
本県では、この種子法の廃止を受けまして、平成30年4月に「広島県水稲、麦類及び大豆種子取扱要領」を制定したところであり、引き続き、奨励品種の選定や原種の生産を行うなど、種子を安定供給する体制を整えるとともに、こうした取り組みを広く周知することで農業者の不安解消を図っているところでございます。
中でも、旧種子法に規定されていた主要農産物である水稲、麦類、大豆の種子生産と供給に関する事項に加え、対象とする作物を広げるなど、県独自の取り組みを盛り込むことを検討されている長野県へ担当者を派遣し、その状況を調査するなど、本県農業の一層の発展に向け、県としてどのように対応すべきかを検討してきたところでございます。 2点目の条例に種子生産に係る県民の理解促進を盛り込むことについてでございます。
これを受けて、県では、滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱を策定し、これまでと同様に種子の生産と供給に取り組まれているところですが、農業者からは、これまでと同様に廉価な種子が安定して供給されるのか、また、消費者からは、食の安全が確保されるのかなどの不安の声も聞かれます。
現在、この基準に基づき、生産現場において種子生産圃場の設置や審査が行われていることから、稲、麦類、大豆の種子の品質は種子法の廃止前と同様に担保されているものと考えております。 3点目の種子に関する民間企業との技術的な連携などについてでございます。
我が県においても、昨年四月に宮城県主要農作物種子に関する要綱及び関連要領を定め、新たな制度のもとで米、麦類、大豆の奨励品種に関する種子の生産供給体制維持に取り組んでいるところであり、今年度の種子生産に当たっては大きな混乱もなく、生産現場において従来どおり種子生産の取り組みが継続されていると県担当部局から伺っているところであります。
先月公表した条例骨子案では、主要農作物として同法が規定していた稲、麦類、大豆に加え、本県特産のそばを対象としたほか、県や種子管理団体、種子生産者等の役割を明確化しました。 また、多様な食文化を支える伝統野菜等の種子についても、その維持、保存を支援する旨を明記いたしました。
種子法の廃止に伴い、文字で残してほしいと要望したところ、本年3月27日に滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱を策定し、これまでと同様に、優良種子の生産と安定供給に取り組んでいただいていることに感謝申し上げます。
主要農作物種子法の廃止を受けて、県では、近江米の振興、水田のフル活用を図るためには、水稲、麦類、大豆の品質の高い種子の生産と安定供給が不可欠であることから、本年3月27日に滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱を制定し、これまでと同様に、優良種子の生産と安定供給に取り組んでいるところでございます。
主要農作物種子法につきましては、武藤委員が述べられましたとおり、戦後の食糧増産を果たすため、稲、麦類及び大豆の種子について、国や都道府県が主導して生産、普及を進める必要があるとの観点から、戦後間もない昭和二十七年に制定されたものでございまして、この法律に基づきまして、都道府県が中心となって稲、麦、大豆の種子の生産を進めてきたところでございます。