熊本県議会 2023-09-25 09月25日-05号
鹿は、イノシシと特に異なり、飼料安全法により、特に肉骨粉に関しては厳しい利用制限があるものの、適正な範囲内で、もちろん肉牛であったり、また、ペットフードなどの活用も働きかけていただきますようお願いしまして、この項の質問を閉じます。 続きまして、県立高校と大学等の連携について伺います。
鹿は、イノシシと特に異なり、飼料安全法により、特に肉骨粉に関しては厳しい利用制限があるものの、適正な範囲内で、もちろん肉牛であったり、また、ペットフードなどの活用も働きかけていただきますようお願いしまして、この項の質問を閉じます。 続きまして、県立高校と大学等の連携について伺います。
また、遺伝子組換え作物の安全性については飼料安全法に基づいて、作物の系統を基に国のほうで安全性の確認が行われており、安全であると考えている。
292 ◯梶原水田農業振興課長 遺伝子組み換え農作物に関しましては、食品としての安全性は食品衛生法及び食品安全基本法で規制されており、飼料としての安全性につきましては、飼料安全法及び食品安全基本法で規制されております。
次に、第135号議案「群馬県条例の一斉点検に伴う関係条例の整理に関する条例」では、群馬県飼料検定条例の廃止に関し、飼料安全法の改正状況及び関東地方の登録検定機関の所在地が質疑されました。 以上の質疑を踏まえ、採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
3つ目は、飼料安全法や薬事法に基づき家畜の飼料や動物用医薬品の安全性を確保するため、その販売業者へ立入検査を実施しております。 続きまして、3ページをお願いいたします。 家畜病性鑑定所は家畜疾病の診断を行っており、感染症検査係と病理・分析係の2係体制となっています。
法律では、「食品安全基本法」、「食品衛生法」、「飼料安全法」が整備をされ、内閣府の「食品安全委員会」が安全性の評価を行い、それを踏まえて、飼料においては農林水産省、食品については厚生労働省が安全性の審査を行っているようです。輸入に関しても、従来の食品と同じように、食べても安全であることが確認された遺伝子組み換え食品だけが、日本での販売や輸入が許可されているというふうになっております。
一方、畜産物の安全性を確保するため、生産段階では、飼料安全法に基づく抗生物質の残留検査や、動物用医薬品の適正な使用を指導するほか、牛肉のトレーサビリティー制度の遵守や、ハサップ手法による農場での衛生管理対策の推進に取り組んでおります。
このため、現行制度上は、飼料安全法の規定に基づき、飼料および飼料添加物の検査等により安全性と品質が確保されていると理解しております。 このように、飼料のトレーサビリティー対応には多くの課題があるものと認識をしております。県としては、まずは自給率の向上を目指し、県内産の飼料用米や稲わらの生産拡大に取り組むことにより、生産履歴の確保につなげてまいりたいと考えております。
それから、遺伝子組み換えの作物、GM作物についての取り扱いのお尋ねがございましたが、こちらにつきましても、一応私どもとしましては、この検討委員会の中でも御検討がなされましたけれども、GMにつきましては、国において、既に個別の規制法がカルタヘナ法でありますとか、飼料安全法、それから食品衛生法等々の個別の規制法に基づきまして、国の食品安全委員会で食品等の安全性が確認されたもののみが国内において流通されることとなっていることなど
こちらとあわせましてその政令・規則で詳細にその規定が定められてございますので、まずはそこにおいて、その作物が入る場合は、自然界にどのような影響を及ぼすかと、そこを十分に調査した上で国の承認がまずは必要であるということと、もう一つは食品としての安全性、これについては食品衛生法、食品安全基本法ですか、こちらの方の承認が必要であり、あと、家畜の飼料に関しましては、飼料としての安全性ということで飼料安全法、
そんな米が飼料安全法の基準を満たしたからいいのだということで飼料に使われたら、それこそ私は食の安全など維持できないと思いますし、飼料米の作付拡大の夢も吹き飛んでしまうのではないかと大変懸念しております。農林水産省は業者と持ちつ持たれつの関係だったともいわれておりまして、農林水産省頼みの対策では私は消費者の不安は解消できないと思います。
15 ◯中村食の安全推進課長 まず、栽培の有無の前に、遺伝子組み換え農作物の安全性等の確認ということで若干説明させていただきますと、遺伝子組み換え農作物を食品としての安全性を確保するため、確認するため、食品衛生法と食品安全基本法で、また、飼料としての安全性につきましては、飼料安全法と食品安全基本法で、それから野生動植物への影響については今御議論いただいています
有機性資源の利用に当たり、堆肥化では肥料取締法、飼料化では飼料安全法に基づき、それぞれ安全性の確保や品質の安定化が、さらに家畜への給与技術の確立などが求められております。
116 ◯佐野水産振興課長 タウリンにつきましては、飼料安全法という法律で農水大臣が使える品を指定するという制度ございます。その中に、今、飼料添加物として認められている物質の中に人工タウリンが入っていないという状況にございます。
また、鶏や豚の家畜飼料については、飼料安全法に基づく県内の飼料製造工場への立入検査時に使用原料の確認を実施しており、これまで、中国産植物性たんぱく質を飼料の原料として使用している事例は確認されておりません。 今後とも、製造業者や販売業者への立入検査及び講習会などを通じ、飼料の安全性の確保に努めてまいります。 私からは、以上でございます。 ○議長(高橋長偉君) 環境生活部長三部佳英君。
他県では、国の法制度の空白部分、野生種等の交雑等の規制と食品衛生法、飼料安全法との間に、栽培作物との交雑や周辺農家等への説明は地方自治体の関与できる谷間だとして、北海道、千葉県、新潟県、京都府では条例を制定し、岩手県、東京都ではガイドラインをつくっています。また、徳島県や愛媛県今治市はガイドラインや条例を検討中であるやに仄聞しています。
また、我が国で乳牛に与えられている飼料の大半は輸入に依存しており、輸入飼料は、飼料安全法に基づき、国が抽出検査などで安全性の確保に努めていると聞いております。しかしながら、輸入飼料の一部から有害物質や異物の混入などの事例が報告されております。県民の食品に対する安全、安心への関心が高まる中、厳格な生産管理に裏づけられた安全、安心な牛乳の提供が求められております。
十六 BSEの感染原因とはならない分別処理された豚 由来肉骨粉については、飼料用原料として利用でき るよう「飼料安全法」に基づく規制を早期に解除す ること。 十七 海外悪性家畜伝染病等の国内発生とまん延を防止 するため、輸入畜産物・飼料等の検疫と輸入制限を 確実かつ適切に実施すること。 また、これら家畜伝染病が万一発生した場合には、 速やかに支援措置を講ずること。
なお、飼料につきましては、飼料安全法に基づきまして、飼料製造業者や畜産農家に対しまして、食肉・鶏卵等に残留しないよう、基準を遵守するよう定められております。
十六 BSEの感染原因とはならない分別処理された豚 由来肉骨粉については、飼料用原料として利用でき るよう「飼料安全法」に基づく規制を早期に解除す ること。 十七 海外悪性家畜伝染病等の国内発生とまん延を防止 するため、輸入畜産物・飼料等の検疫と輸入制限を 確実かつ適切に実施すること。 また、これら家畜伝染病が万一発生した場合には、 速やかに支援措置を講ずること。