岡山県議会 2024-03-19 03月19日-08号
また、政務活動費について、以前から求められていた全ての領収書公表がいまだに実現していません。各議員が会派に支出した政務活動費を、会派が支出した場合の領収書は公表する必要はないという、そんな道理は全くありません。これまで何度も述べてきましたが、政務活動費の原資は、県民の皆さんの税金であり、領収書とともにその使途を明らかにするのは当然のことです。
また、政務活動費について、以前から求められていた全ての領収書公表がいまだに実現していません。各議員が会派に支出した政務活動費を、会派が支出した場合の領収書は公表する必要はないという、そんな道理は全くありません。これまで何度も述べてきましたが、政務活動費の原資は、県民の皆さんの税金であり、領収書とともにその使途を明らかにするのは当然のことです。
法に反して最低限の収支記載を怠り、それが明らかになった今になってもなお使途を明らかにせず、政治資金だと述べるだけで課税を免れるというのは、仮に国税の査察が入られた際、領収書や立証なくして事業の経費として使いましたと述べるだけでは、課税を免れることができない国民の立場、国民の皆さんからはどう見えるのかを考えれば、使途を含めた事案の全容の徹底解明なくしては、政治不信の払拭につながらないことは容易に理解をしていただけるものと
被処分者は、県に事務局を置く任意団体の会計事務に従事していた際に、物品購入のため資金前渡を受けた現金の精算手続を怠り、また事業者から物品を購入したときに受領した領収書を紛失したため、この領収書を偽造いたしました。さらに、領収書の偽造が判明するまで残金七千五十八円を返納しておりませんでした。
まず、支給方法については、償還払い方式と現物給付方式があり、償還払い方式は、病院等で診察、治療、投薬など受けた後、一旦病院窓口で医療保険給付後の自己負担額の全額を支払って、さらに、役場の窓口へ領収書と併せて医療費助成の請求書を提出し、後日、支払った費用の全額または一部を払い戻してもらう方法です。
そして2つ目、視察にかかる全ての領収書を提出してください。そして3つ目、視察報告書。この3点を合わせて有権者に公開していくべきだとご提案させていただき、」と発言されましたが、これは次のとおり事実の誤認があるため、当該発言の取消しを求めるものであります。
基本的に人件費を水増しできるような仕組みではない形で契約していましたが、県においても改めて確認しましたし、県職員が宿泊療養施設に常駐しておりましたので、その履行状況も確認した上で、支払い時には出勤簿あるいは実費精算の領収書等で確認をしたところです。 また、近畿日本ツーリストは、大阪のワクチンのコールセンターの委託で不正が発覚しました。
258 ◯上山委員 使い方に不正があったということですので、しっかりと検査をしてほしいですが、聞くところによると領収書での報告というのは要らないとかいう話になっているみたいなので、本来なら、どういうふうに使ったかということをしっかりと検証ができるような、そういったシステムが欲しいかなと思っているところで、そういった助言というのもぜひしていただければありがたいと
とはいえ、この医療費助成、償還払い方式、つまり医療機関に一部負担金を支払い、後日、領収書等を添付のうえ、市に申請を行い、自己負担額を控除した額を返還する方式での実施かと思います。
インボイス制度では、税務署から付与された番号を記載した請求書・領収書を保存していなければ、仕入れ税額を、控除できない仕組みになっています。番号が付与されるのは、消費税の課税業者だけです。このため、売上金1,000万円以下の約500万人の免税業者が課税業者にさせられるか、取引から排除される可能性があります。
申請の窓口は市町となっておりまして、健康被害救済制度に係る請求書に、医療機関の受診証明、領収書、診療録や検査結果等を添付し、申請をいただくこととなっております。申請を受けました市町は調査委員会を開きまして、医学的見地から審査に係る資料を整理した上、県を経由して国に申請書類を進達するという流れになっております。
また不妊治療費の助成につきましては、国が承認をしております先進医療実施医療機関で治療を受けた方に先進医療にかかる治療代の領収書を添付した上で県に補助申請を行っていただきまして、県から御本人に対し助成額を支払う仕組みとなっておるところでございます。 次に、環境問題につきまして、特定外来生物の定着の有無の判断についてお尋ねがございました。
政務活動の収支報告書、領収書等のチェック等に係る職員の人件費、また、市民団体から提訴されることによる裁判の弁護士費用などがかかります。政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。
まず、受理番号4番議員の政務活動費領収書等を議会ホームページで公開する等に関する陳情の審査を行います。 委員の意見をお願いいたします。 吉羽委員。 ◆吉羽茂 委員 それでは、本委員会に付託されております陳情に対する意見を申し上げます。
都は、委託事業であっても、事業内容の報告や領収書などのチェックなどの必要性については、初めは認識していたのではないかと思っています。 二〇二三年一月二十五日付の夕刊フジによりますと、元都議が、二〇一八年、Colabo側から事業円滑化の必要性などの訴えを受けたといいます。都の担当部局からヒアリングを受け、前向きな対応を要望した経緯があります。
その中で、今回、監査事務局からは、監査事務局で調査した二千九百万円について調査をするようにということがございまして、二千九百万円を調査したところ、領収書等々全部一つ一つチェックをしたところ、それが二千七百万円でございました。 したがいまして、都としては、委託の上限額である二千六百万円を額として確定したものでございます。 ◯川松委員 だから、そこが違いますということをいっているんですね。
第1子、私の場合なんですけれども、出産時の前後3か月間で、領収書ベースで28万円手出しでかかったというものをこちらの場でもお示しをさせていただきました。
まず、受理番号4番議員の政務活動費の領収書等を議会ホームページでの公開等に関する陳情の審査を行います。 委員の意見をお願いいたします。 岡部委員。 ◆岡部光子 委員 政務活動費につきましては、これまで全国に先駆け、設置した第三者委員会の外部有識者によるチェック体制の導入など、制度の適正な運営と使途の透明性確保に努めてきたところです。
例えば、8月から現在までに、今回のテレビとLED照明器具を買ってしまったという人に関して、多分やらないかもしれないですけれども、何か救いの手を差し伸べるような、領収書を持っていけばいいとか、そこまで考えておられるのか確認をさせていいただきたいと思います。
事業者がいついつ、何日まで領収書をもらってくださいと。それと補助金の関係があるんで。 ◯委員長(高橋秀典君) 森本生産振興課長。 ◯説明者(森本生産振興課長) すみません、工事の完了が3月10日までに終わらせてくれと、支払いが済ませていただきたいということでございます。年度末までにということで。 ◯委員長(高橋秀典君) 木下委員。
領収書の要らない第2の所得と言われるものが月100万円、年間1,200万円も出ています。野党は使途公開や未使用分の返金を義務づける法案を提出したのに、自民党は審議に応じようともしませんでした。国民の痛みがまるで分かっていない。いや、分かっているけど、自分たちの利益を優先したのか。