新潟県議会 1975-09-30 09月30日-一般質問-03号
柏崎原発は御存じのように、多数の市民や県民の反対にもかかわらず、君知事は昨年6月19日、電調審に対して異議ない旨の答申を行い、これを受けて7月4日、参議院選挙のどさくさの中で、多数の警官隊に守られながら電調審が開かれ、短時間のうちに柏崎原発の立地が決定されたのであります。
柏崎原発は御存じのように、多数の市民や県民の反対にもかかわらず、君知事は昨年6月19日、電調審に対して異議ない旨の答申を行い、これを受けて7月4日、参議院選挙のどさくさの中で、多数の警官隊に守られながら電調審が開かれ、短時間のうちに柏崎原発の立地が決定されたのであります。
まず第1は、電調審についてでありますけれども、御案内のように電調審は昨年7月4日、数百人の警官に守られながら、その開催場所も明らかにされないまま、所管の大臣すらも出席しないで、その代理者をもって、しかも参議院選挙直前のどさくさの中で強行されました。われわれはかねて亘知事に対して、電調審に対する意見を述べる前に住民との話し合いをしてくださいと再三要求をし、亘知事もこのことを了承しておられました。
第5に、地元住民の異議申し立てが電調審に出され、その取り扱いが国会議員を含めて協議することになっている段階で原子力委員長に要望を提出したことは、東電の設置申請の未提出の段階でもあり、行政的にも政治的にも企業寄りの姿勢が暴露されたものであり、無責任と言われても仕方がありません。まして、原子力船むつの問題をめぐって安全審査のあり方が揺れ動いているときだけに、ことさらであります。
電調審に対する知事の意見の基礎ともなった、地盤に関する許容支持力には土木工学上疑義があるので、基本計画に組み入れの決定は白紙に戻すべきであり、反対住民の行なった異議及び意見の申し立てに対する回答が直接住民になされず、経由機関としての県にのみなされることもあり得るので、通知のあった場合は直ちに住民に提示すべきであること。
柏崎原子力発電所については去る7月、電調審、電源開発調整審議会が通り、国の電源開発基本計画に組み入れられました。この後は原子炉設置許可申請に基づいて、国の安全審査を経た上で着工ということになります。いわばこれまでの誘致、推進の段階から建設の段階に入ったわけです。
さらに知事は、昨年の福島における公聴会を例として、公聴会の開催は希望しないとの態度であるが、十分住民の意見を踏まえた上で、電源開発促進法第11条を活用した成規の手続のもとに、電調審に対し意見を述べるべきであるというものであります。
福井県敦賀原発の周辺海域におけるコバルト60による汚染、茨城県東海村原発第1号炉から作業員が5名も放射線による被曝など、続々とその危険性が立証されつつある中で、知事、あなたは着任早々、電調審に対して柏崎・刈羽原発を49年度の基本計画に組み入れるに異議がないという意見書を提出されました。
君知事は、去る6月19日、電調審に対しまして、柏崎・刈羽原子力発電所に建設1号計画に賛成する意見書を提出いたしましたが、その結果、7月4日の電調審で原案どおり認可することがきまりました。御承知のように、この問題は、ここ数年来県政の最大の課題の一つとして、賛否両論の激しい論議を繰り返してきた問題であります。
しかし、事電調審に申請が出され、知事が意見を求められる段階になれば、今度は知らないでは済まされないはずであります。 1次冷却水の取水の場所や量の問題にしても、電圧や送電線の問題にしても、道路の迂回や専用港の問題にしても、建設用資材、骨材の運搬の問題にしても、住民の日常の生活と密接な問題がたくさんあります。
知事、やがてこの両計画は国の電源開発調整審議会にはかられる時期も近いと言われている今日、県土地要綱でとるべき態度、電調審に先立って述べるべきあなた自身の態度をどうするつもりなのか、この際明らかにしていただきたいのであります。県民の安全と政府の準備している原発地域優遇2法をてんびんにかけるようなことをしてはなりません。
これに対して電源開発は、各地の反対運動などから立地は予定を大幅に下回り、電調審で立地が決定された発電所は、開発目標に対し46年度は87%、47年度は32%、48年度は35%にすぎません。電力の安定供給確保が国民生活と経済活動にとってきわめて重要であることは、昨今の石油危機で如実に証明されているところであります。
いま共同火力の2号炉35万キロワットアワーの工事が進んでおりますし、次いで60万キロワットアワーの4基の建設がいま電調審にかかっている。これが実現すれば、300万キロワット以上を持つ全国有数の電源基地になるのであります。