山口県議会 2000-02-01 03月06日-02号
中国電力が目指していた三月の電調審上程も見送られました。 これで電調審上程見送りは、何と四回目となります。これは用地買収も、地元合意の形成も進まない、何よりの証拠ではないでしょうか。
中国電力が目指していた三月の電調審上程も見送られました。 これで電調審上程見送りは、何と四回目となります。これは用地買収も、地元合意の形成も進まない、何よりの証拠ではないでしょうか。
このほか、O 地方債残高の今後の見込みについてO 米軍等に係る税制の特例措置についてO 上関原子力発電所の環境影響評価、県のPA活動、電調審上程等についてO ダイオキシン類対策特別措置法施行後の対応についてO 地域の実態に応じた障害者福祉施設の整備についてO 商店街の空洞化問題についてO 山口宇部空港の利用促進と沖縄線の復活、新規路線開拓の見通しについてO 工業技術センターの取り組みと事業成果について
また、こうした状況の中、上関原電立地につきまして合意形成が得られるのかとの御指摘がありましたが、県としては、立地の判断につきましては、これまでも繰り返し述べておりますように、電調審に先立ち、国から意見を求められた段階で行いたいと考えております。 次に、上関原子力発電所に係る通産大臣勧告に対する見解についてのお尋ねでございます。
まず、上関原子力発電所建設計画に関連して、島根県知事は、中国電力島根原子力発電所三号機増設計画の来年三月の電調審上程を見送ったと報道されているが、上関原子力発電所建設計画の今後のスケジュールはどういう状況になると考えているか。
だからといって、電調審上程時の知事意見が、あるマスコミの言葉をかりれば、別の物差しであってよいはずがありません。 今回の知事意見を前提にしての意見でなければならないことは、理の当然です。 したがって、海、土地、住民の合意状況等に加え、環境に対する知事意見の実施状況も重要な判断材料にすべきと思いますが、いかがでしょうか。
お示しのとおり、国における環境審査や通産大臣の勧告、第一次公開ヒアリングなど、所要の手続が進められた後、当該計画の電調審上程に先立ち、国から立地の是非について知事意見を求められることになっておりますが、この知事意見は、国から照会があった段階で、地権者や漁業権者との交渉の状況、地元及び周辺自治体の意向、県内の推進反対の動向等を総合的に検討した上で判断をしていきたいと考えております。
東通原発、大間原発の経緯は若干異にするものの、大間原発は電調審も終わり、十月一日からは大間原子力建設事務所として計画実行の段階へと移行してきております。これまでの過程の中にあって、木村知事並びに関係部局の御尽力に深く感謝申し上げる次第であります。しかしながら、九月三十日に東海村において起きた国内初の臨界事故は、全国はもちろんのこと県内にも大きな衝撃が走りました。
中国電力が予定をした電調審上程は、既に三たびにわたって延期されております。準備が整ったところで最寄りのバスに乗ると言われてきた県の判断は、いつどのような手順を踏んで示されるのか、広域的地域振興計画の審議される電調審立地部会の開催時期、三市町の県への回答、そして県の判断時期、電調審上程の時期等について、その見込みをお尋ねいたします。
県としては、上関原電につきましては、現在、中国電力に地元合意形成の促進を要請しながら、その動向を見守っているところでございまして、立地の是非に係る判断は、電調審上程に先立ち、国から意見を求められた時点で行いたいと考えております。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答えを申し上げます。 ○議長(島田明君) 村岡環境生活部長。
また、中国電力は、上関原子力発電所建設予定地に活断層がないと確認しているのかとの質問に対し、 今回の環境影響調査では、活断層に関することは調査対象外となっているが、活断層に係る耐震安全性の問題は、電調審後に電気事業者が原子炉の設置許可申請を行う時点で国が審査することになる。 さらに、中国電力は、昭和五十九年に文献調査やボーリング調査などを行い、活断層はないとしているとの答弁がありました。
1997年7月31日、政府の電源開発調整審議会、いわゆる電調審において同計画が認可されたものの、日本自然保護協会を初め専門家から、揚水発電下ダムの原石山予定地に、地元猟師も証言する古くからのクマタカの営巣地があることから、環境庁による異例の猛禽類の再調査、経過判断によっては工事内容の変更、工事中断の附帯条件がつけられ、知事も電調審上程への同意に際し、下ダム周辺の詳細な追跡調査の必要性を指摘されております
そして、その話し合いの後で、「出席者からは反対意見はなく、安全性を確認しながら計画を進めてほしいという一致した意見であった」ということで知事が内容を報道しているわけでありますが、そこで大間原発を考えてみると、未買収地が点在しているようでありますが、電調審への上程にその未買収地の問題は影響しないのかというのが一つであります。
良原せつ君)………………………………………………………………三三〇 ○上村武之助君(要望)…………………………………………………………………………………三三二 ○渡辺英彦君………………………………………………………………………………………………三三二 ●使用済み燃料輸送容器データ問題──試験用使用済み燃料使用数と試験期間・校正 試験再開と二回目以降の搬入を急ぐ理由・電調審上程
また、このときの知事意見と、電調審への知事意見との違いは何でしょうか、お尋ねをいたします。 また、その際、知事は、近隣二市五町から意見を聞くことになっていますが、いつごろまでに、どんな方法でお聞きになるのでしょうか。 さて、中国電力は、来年三月の電調審上程を目標にしています。 となると、それまでに地元と知事の同意はもちろん、原発立地の手続上、海と土地を買収しなければなりません。
御質問は、島根県において、六月県議会中は増設計画について知事判断を行わないとされたことから、七月の電調審上程が厳しくなった状況をとらえられてのことであろうかと思います。 島根県知事が判断を見送られたことについて意見を申し上げる立場にはありませんが、島根県におかれては、増設計画をめぐる地元の諸情勢を勘案され、六月議会中には知事判断は行わないとされたものと受けとめております。
また、湯之谷揚水発電計画は、平山知事の同意をいただきまして、平成9年7月30日、電調審の決定を見ることができました。高度の文明社会に欠くことのできない180万キロワットのピーク対応であり、国家事業であります。この湯之谷揚水発電計画は、地域の経済を今活性化させる大きな問題であり、地域住民は総決起大会を開いて、早くこれが着工になるように願っております。
次に、上関原子力発電所建設計画に関連して、 「山口県地質図」によると、上関原子力発電所建設予定地から約十五キロメートルの海底に断層がある疑いがあるとの指摘がなされているが、県は、電調審上程に伴う知事の意見書提出の判断材料の一つとして、調査すべきではないか。また、中国電力に対して、この断層の調査を要請すべきではないか。
中国電力は、昨年の申し入れ以来、一貫して本年十一月の電源開発調整審議会への上程を予定していたのでありますが、知事の回答に先立つ委員会審議が年末までかかるとすれば、当然来年以降の電調審上程とならざるを得ないと考えますが、今後の日程、スケジュールの見通しをお尋ねしたいのであります。
また、今後の調査につきましては、「電調審後、原子炉設置許可申請を国に提出する際に、耐震性等を検討した詳細設計を実施することから、発電所敷地内については、さらに精度を上げたボーリング調査等を実施することにしており、また、計画地周辺でも、地表地質調査、海域地質調査等を実施する」とのことでありました。
さて、このような動向の背景には、今年九月一日から改正国土利用計画法が施行され、電調審上程前に原発用地の取得が可能になったことがあるわけであります。 同法によりますと、大規模な土地を取得した場合、売買契約締結後二週間以内に県に利用目的や価格などを届け出なければならないとなっております。