岡山県議会 2024-06-19 06月19日-03号
就労継続支援事業A型は、障害福祉サービスの中で唯一、利用者と雇用契約を締結し、労働法規の適用を受けるとともに、福祉と労働にまたがったサービスを提供し、障害のある人の労働者性と労働の可能性を高めていくことが求められる事業です。2013年に、障害者総合支援法が施行されて以降、設置数、利用者数共に毎年増加し、全国で事業所数約4,500か所、利用者数は8.8万人に上る大切な社会資源となっています。
就労継続支援事業A型は、障害福祉サービスの中で唯一、利用者と雇用契約を締結し、労働法規の適用を受けるとともに、福祉と労働にまたがったサービスを提供し、障害のある人の労働者性と労働の可能性を高めていくことが求められる事業です。2013年に、障害者総合支援法が施行されて以降、設置数、利用者数共に毎年増加し、全国で事業所数約4,500か所、利用者数は8.8万人に上る大切な社会資源となっています。
また、就労継続支援には2種類ありまして、A型は一定の支援があれば働ける方と雇用契約を結び働く場を提供し、B型では雇用契約を結ぶ就労が困難な方を対象にしたサービスで、事業所と雇用契約は結ばず、負担の少ない短時間作業に対して工賃が支払われるというものです。
人権保護につきましては、従業員の雇用に際しまして、法令に基づく労働条件の提示と雇用契約書の作成、繁忙期の就業時間などの労働条件や労働環境、労働安全に係る経営者と従業員との意見交換、また、性別や国籍、宗教などによる差別や偏見のない職場環境づくりに係る研修への参加などの項目が含まれており、実践いただくことで従業員の確保にもつながると考えております。
四月からのライドシェアの部分解禁では、一般ドライバーはタクシー会社と雇用契約を結ぶことが義務づけられており、この点ではまだ本業のタクシー会社が関与することによって、一定程度の安全確保は担保できるかもしれません。しかし、六月以降、全面解禁となれば、タクシー会社以外の事業者も参入可能となり、また将来的には一般ドライバーが会社に属さない形態も検討されています。
ホーユーによる運営が九月二十二日までなされており、九月二十五日にホーユーが破産をしたのですが、ここで働いていた従業員の方の雇用契約書がこちらになります。こちらを見ていただくと分かるのですが、ホーユーが使用許可を受けて食堂を運営している期間にもかかわらず、こちらのスタッフの方は事業者Bに雇われて仕事をしています。 パネルを切り替えてください。
次に、雇用問題につきましては、実施主体が運行サービス全般に責任を持つ契約をドライバーと締結することを条件に、雇用契約方式に加えまして業務委託方式も可能とすることを目指しております。 また、タクシーと新規参入事業者がイコールフッティングの下、両輪となって万博やインバウンドなど高まる移動需要の増加に対応することで、タクシー事業者への影響が出ないような供給体制の構築を目指しております。
6 一般所管事項について (1)質疑、意見等 ◆節木三千代 委員 イオンスタイル大津京の撤退について、地元で働いている方の話を聞きますと、そういうことになると個人に伝えながら雇用契約を解消しており、専門店もどんどん閉店している状況の中で、地元に説明がない、誠意がないと聞いています。
御案内のとおり、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して行われている就労移行支援事業、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行われる就労継続支援A型事業、雇用契約に基づく就労も困難である者に対して行われている就労継続支援B型事業、また、これらの事業から自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した
このため、技能実習生の受入れに当たって、監理団体は、現地の送り出し機関との契約を前提に、指導監督を行う外国人技能実習機構等から監理団体としての許可を受け、各事業者から必要業種及び人数等の情報を集約し、送り出し機関と調整の上、事業者が技能実習生との雇用契約を締結し、最終的に技能実習計画について機構の認定を受ける仕組みとなっております。
労働契約法では、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働いている人が同じ職場で雇用契約を更新されて契約期間が五年を超えた場合、労働者が雇用主に申し出ることによって無期雇用になれるようになっています。
県といたしましては、引き続きこのような支援にしっかりと取り組みますとともに、就職希望者のニーズを丁寧にお聞きしながら、就職に伴う雇用契約など諸手続の際に通訳ボランティアを派遣するなどして、就労意欲のある方々に寄り添った支援を行ってまいる考えでございます。
平均年齢も大変若くて、献身的に非常によく働いてくれるということでありましたが、一方では、雇用契約関係を結んでいない、仕事以外のところでは、例えばごみの後始末ができないといった、公共性に非常に乏しいというような話をされていたのが非常に印象に残っているわけであります。
相談支援に当たっていただいている相談員の皆さんは、会計年度任用職員としての採用で、毎年、雇用契約を更新せざるを得ない上、3年目以降は、新たに選考を受けなくてはならない仕組みです。専門職として研修も受け、継続して働くことでスキルを上げているにもかかわらず、昇給もなく、不安定な雇用です。被害を受けた方の支援では、相談に当たる側も精神的なダメージが大きく、つらい思いをすることもあると聞きます。
それから、関連して、A型事業所は雇用契約型ということで最低賃金を払うわけですが、最近、2年連続して最低賃金が大幅にアップされました。令和3年30円、それから、令和4年には32円。最近、物価の高騰もあって、事業所にとっては大変厳しいと聞きます。こういった実態と支援策について伺います。 ○古手川正治副議長 若林総務部長。
企業等への一般就労を希望する障害者が利用できる制度として、ハローワークのトライアル雇用制度があり、離職の回数や期間等の要件を満たす場合は、原則三か月間の試行期間中にも雇用契約に基づき賃金を得ることができます。就労移行支援サービス利用者に対しても情報提供するなどし、制度の活用を図っております。
二の(一)は、障がい者施設と雇用契約を締結し就労している方の平均賃金を示したものです。昨年度の県平均賃金は七万九千六百三十四円、全国順位は、まだ公表されていませんが、一昨年度は二十九位となっています。 (二)は、障がい者施設と雇用契約を締結せず就労している方の平均工賃を示したものです。
いわゆる「つながらない権利」は、勤務時間外や休日に仕事上のメールや電話等への対応を拒否できる権利のことで、主にヨーロッパで、労使協定や雇用契約に明記するよう企業に義務づける取組が進んでいます。 我が国でも、厚生労働省がテレワークに関するガイドラインの中で、時間外や休日の指示、報告についてルールを設けることは有効であるとしており、一部の民間企業で導入が始まっています。
就労継続支援A型で働く人は、雇用契約を結んだ上で働くことになります。最低賃金以上の賃金を支払われ、そして障がいのために著しく労働機能の低い方については、事業者が都道府県労働局長の許可を受けて、最低賃金からその能力に応じて減額した額を賃金とすることもできます。こうした障がい者については、一般労働者に適用される最低賃金をそのまま運用すると、かえって雇用機会を奪い、障がい者に不利な結果にもなります。
次に、県のビーバー号、県巡回歯科診療車事業における一方的な雇用契約変更についてです。 本事業は、県が歯科医師会に毎年約3,000万円で委託し、医師や歯科衛生士らを乗せて障害者施設を回り、障害者・児に歯の治療や保健指導を行っています。約40年間続いており、障害者からも喜ばれています。
障害者の中には、企業等での就労が困難な方もおられますが、県では、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所、雇用契約を結ばないB型事業所の整備や、農福連携をはじめとした障害者の就労の場の創出、工賃向上の取組を積極的に進めておられ、本県の工賃は、全国平均を上回る増加傾向にあるなど、着実に成果を上げているところです。