宮城県議会 2024-06-01 06月13日-01号
お手元に配布の諸報告一覧表のとおり、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、宮城県土地開発公社等の令和五年度事業報告書及び決算書並びに令和六年度 事業計画書及び予算書、障害者基本法第十一条第八項の規定により、みやぎ障害者プランについて、それぞれ提出がありました。
お手元に配布の諸報告一覧表のとおり、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、宮城県土地開発公社等の令和五年度事業報告書及び決算書並びに令和六年度 事業計画書及び予算書、障害者基本法第十一条第八項の規定により、みやぎ障害者プランについて、それぞれ提出がありました。
当事者の声を聞かないで方針を進めることは、自己決定権と意思決定過程に参画する権利を規定した障害者基本法及び障害者権利条約に違反しています。患者や地域、医療関係者など当事者無視で構想を進めるべきではなく、白紙撤回を強く求めて、四病院再編構想に関する予算に反対します。
それに対して県からは、「精神医療センターの患者へのアンケート調査を実施するなど、丁寧に御意見を伺いながら検討を進めているところであり、障害者基本法や障害者の権利に関する条約に基づき、その考えに沿った対応を行っているとの認識としております。」という回答を頂きました。
障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の形態の非音声言語が含まれることが明記され、また障害者基本法においても言語には手話が含まれることが明記されております。そのような状況下で本県でも、手話を言語として明確に位置づけ、聾者が手話を使い安心して生活できる社会を実現するため、本年三月、福岡県手話言語条例が制定、四月より施行されました。
当事者である障害者の方々が積極的に関与し、その意見をまとめ、それを尊重すべきであることが、障害者に関する障害者基本法及び障害者権利条約により定められているので、そのような機会を設けることが必須だと考えています。
県といたしましては、県議会や精神保健福祉審議会からの御指摘を踏まえ、丁寧に御意見を伺いながら検討を進めているところであり、障害者基本法や障害者の権利に関する条約に基づき、その考えに沿った対応を行っているものと認識しております。 次に、精神医療センターの身体合併症への対応についての御質問にお答えいたします。
御案内のとおり、障害者支援の根拠は昭和45年に制定されました障害者基本法であります。
精神障害者の方に問うたかと言っておりまして、条約でもそうですし、障害者権利条約のことについてはもう触れておりますし、障害者基本法十条二項においても、施策の際には、障害者の意見をしっかり参酌しそれを施策に反映しなければならないと言っているのですが、知事の公約をつくったときにはこうしたプロセスを全く欠いています。つまり、公約をつくる過程に瑕疵があるのです。
その後、平成十八年に採択された、障害者の権利に関する条約や、平成二十三年に改正された障害者基本法に、手話が言語であることが明記されたこともあり、今日では聴覚障害のある方々の意思疎通の手段として広く使われているところであります。
1993年に制定された障害者基本法では、「全て障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」という基本理念の下、対象となる障害を身体障害、知的障害、精神障害としました。これにより初めて精神障害も福祉の対象になるとともに、その後の改正で差別禁止の状況も加わりました。
また、障害者基本法第十条第二項では、国及び地方公共団体は「施策を講ずるに当たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない」としています。これまでの知事の進め方は、障害者権利条約にも、障害者基本法にも反しています。そこで、富谷市移転は白紙に戻し、当事者と精神医療・福祉関係者も含めて、精神医療センターの構想議論を再構築することを求めます。お答えください。
その後、障害者基本法の改正や障害者の権利に関する条約の批准により、手話が言語であると位置づけられたところです。 こうした背景から、山梨県手話言語条例は、全ての県民が手話言語に対する理解を深め、意思疎通を行う権利を尊重し、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指して制定されたものと承知しております。
手話は、障害者基本法などにおいて音声言語と同等の言語に位置づけられています。そのため、聴覚障害者が日常生活の中で、手話による意思疎通を円滑にできる優しい社会環境の実現が求められています。
平成十八年十二月に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「手話は言語」であることが明記され、また、我が国では、障害者基本法に「言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保される」と定められている。
手話は言語であることが障害者基本法の改正や障害者の権利に関する条約の批准により位置づけられ、本県においても、山梨県障害者幸住条例の改正で明記されましたが、全ての県民が手話を言語として認識し、多様な意思疎通支援によって理解し合える環境の整備を進める必要性が一層高まってきているところであります。
平成23年に一部改正された障害者基本法で、可能な限り、障害の有無にかかわらず、まともに教育を受けられるように配慮しつつ、必要な施策を講じることと規定されて、また、平成25年の学校教育法施行令の改正によりまして、障害のある児童生徒の就学先決定については、従来の原則分離、別学から、本人、保護者の意見を最大限尊重して合意形成を行うことが原則ということになりました。
法的に障害者として位置づけられたのは、心身障害者対策基本法が改正され、障害者基本法が制定された平成5年であり、身体障害や知的障害に比べて大きく遅れました。
障害を理由とした情報格差については、これまでも国策として障害者基本法又は国の障害者基本計画において、情報のバリアフリー化、又は情報アクセシビリティ、簡単に言うと利用しやすさ又はコミュニケーションの確保といった方向性は示されていて、県も含めて各種施策が行われているところである。
本日、障害者基本法が定めます障害者週間の最終日でございます。前回の常任委員会の質問で、私、ヘルプマーク、ヘルプカードについて質問させていただきましたけれども、本日まで、県庁県民ホールで障害に関するマークパネル展が開催されておりまして、こうしたことを通じて、なかなか声を上げにくい方々への理解が広まればと思っているところであります。
精神障がいは、平成五年の障害者基本法に障がい者として明確に規定されました。平成十八年には、障害者自立支援法で精神障がいも含めた三障がい一元化したサービスの提供がうたわれました。しかし、様々な福祉施策において精神障がいは、身体障がいや知的障がいに比べて著しく遅れているのが現状です。