長崎県議会 2001-06-01 07月11日-05号
なお、本件は、小職の一身上に関する事件ですので、地方自治法第百十七条の規定によりまして、除斥されることになります。 しばらく副議長と交代いたします。 (議長除斥・副議長と交代) ○副議長(田口一信君) お諮りいたします。 加藤寛治議員から、一身上の都合により、議会運営委員会委員を辞任したい旨の申し出があっておりますが、これを許可することにご異議ありませんか。
なお、本件は、小職の一身上に関する事件ですので、地方自治法第百十七条の規定によりまして、除斥されることになります。 しばらく副議長と交代いたします。 (議長除斥・副議長と交代) ○副議長(田口一信君) お諮りいたします。 加藤寛治議員から、一身上の都合により、議会運営委員会委員を辞任したい旨の申し出があっておりますが、これを許可することにご異議ありませんか。
なお、本件につきましては、地方自治法第 117条の規定により、関係議員は除斥することになっておりますので、まず、田中英世君の退場を求めます。
地方自治法第百十七条の規定により、岸上 修君を除斥いたします。 (岸上 修君退場) ◯副議長(白井昌幸君)職員に辞職願を朗読させます。
────────── ◎ 議案第六十四号先議 ───────────────────────────────── 6 ◯議長(秋田柾則君) 議案第六十四号「工事の請負契約の件」は地方自治法第百十七条の議員の除斥
本件に関する地方自治法第117条の規定による除斥対象者は、池田益男君及び井出公陽君であります。 〔45番池田益男君及び43番井出公陽君退場〕 ○議長(石田治一郎 君)お諮りいたします。本件については、会議規則第44条の規定により提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
29 ◯三上(隆)委員 私の聞いているのは、県議会として、こういう審議に関係者がいては困るということで、除斥をした場面がどのくらいあるかということである。 (審議のときの除斥か) そうそう。 (それも調べなければ分からないんだ。)
地方自治法第百十七条の規定により、真部善美君を除斥いたします。 (真部善美君退場) ◯議長(岸上 修君)お諮りいたします。 本件については、提出者の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
───────────────────── 第百号 監査委員の選任について ───────────────────── ○議長(倉重剛君) この際、議案第百号は、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定に基づき、除斥が必要でありますので、しばらく山本秀久君の退場を求めます。 〔山本秀久君退場〕 ○議長(倉重剛君) お諮りいたします。
この場合、小斉平敏文議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、退席願います。 〔小斉平敏文議員退席〕 ○議長(斉藤実美) 小斉平敏文議員の辞職願を事務局長に朗読させます。
除斥の諸君には入場願います。 (田中信行議員、田口 賢議員、皆川輝夫議員着席) ◯議長(金子和夫君)次に、請願第八十一号第七項、第八十二号第六項、第八十三号第一項ないし第四項を一括採決いたします。文教常任委員会委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君は御起立願います。 (賛成者起立) ◯議長(金子和夫君)起立多数。よって文教常任委員会委員長報告のとおり決定いたしました。
地方自治法第百十七条の規定により、辻村 修君を除斥いたします。 (辻村 修君退場) ◯副議長(白井昌幸君)本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。 議案第十一号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。
地方自治法第百十七条の規定により太田定昭君を除斥いたします。 辞職願を職員に朗読させます。 〔職員朗読〕 辞 職 願 このたび、一身上の都合により議長を辞職したいので許可されるよう願い出ます。
議案第三号は、人事委員会の勧告の趣旨を踏まえ、給与の適正化の一環として通勤手当の支給額を改正するため、議案第四号は、民法の一部改正に伴い、聴聞の主宰者の除斥事由の改正を行うため、議案第七号は、港湾法の一部改正に伴い臨港地区内の分区における構築物の規制に反した者に対する罰則について規定を整備するため、議案第十号は、高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金の貸付月額を改定するため、それぞれ条例の一部
地方自治法第百十七条の規定により、石井 亨君を除斥いたします。 (石井 亨君退場) ◯議長(岸上 修君)本件について、岡田好平君外七名から、緊急質問の通告がありました。 お諮りいたします。 岡田好平君外七名の緊急質問に同意の上、発言を許可することに御異議ありませんか。
地方自治法第百十七条の規定により、大喜多 治君を除斥いたします。 (大喜多 治君退場) ◯副議長(真部善美君)職員に辞職願を朗読させます。
地方自治法第百十七条の規定により、石井 亨君を除斥いたします。 (石井 亨君退場) ◯議長(岸上 修君)議案第一号に対する知事の提案理由の説明を求めます。 真鍋知事。 (知事真鍋武紀君登壇) ◯知事(真鍋武紀君)ただいま上程されました議案につきまして、その要旨を御説明申し上げます。
本件に関する地方自治法第117条の規定による除斥対象者は、佐藤良男君及び塩沢昭君であります。 〔47番佐藤良男君及び46番塩沢昭君退場〕 ○議長(吉田博美 君)お諮りいたします。本件については、会議規則第44条の規定により提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。