福岡県議会 2024-06-13 令和6年6月定例会(第13日) 本文
県では、国の原子力災害対策指針を踏まえまして、地域防災計画(原子力災害対策編)で、玄海原子力発電所からおおむね半径三十キロメートル内にございます糸島市の二丈地区の一部及び志摩地区の一部を緊急時防護措置を準備する区域、いわゆるUPZとして定め、あらかじめ避難計画を策定するなど、原子力防災対策を実施いたしております。
県では、国の原子力災害対策指針を踏まえまして、地域防災計画(原子力災害対策編)で、玄海原子力発電所からおおむね半径三十キロメートル内にございます糸島市の二丈地区の一部及び志摩地区の一部を緊急時防護措置を準備する区域、いわゆるUPZとして定め、あらかじめ避難計画を策定するなど、原子力防災対策を実施いたしております。
続きまして、UPZ(緊急時防護措置を準備する区域)における孤立対策について、危機管理部長にお尋ねいたします。 令和六年能登半島地震では、志賀原発の一号機と二号機の変圧器が破損し、一部の外部電源が使用不能となる事案が発生しました。しかしながら、各電力会社は福島第一原発事故の教訓から外部電源の多様化・多重化を進めており、志賀原発は震度七の地震を受けながらも電源喪失を回避いたしました。
次に、女川原発緊急防護措置区域UPZに係る自治体に関する核燃料税交付について伺います。 全国の原子力発電所立地道県において、その多くがUPZ区域自治体へ核燃料税交付金を交付しているようでありますから、我が県におきましても、立地自治体への交付額を減らすことなく、UPZ関係自治体への交付を図るべきではありませんでしょうか。知事の所見を伺います。 防災の最後に、伝承活動について伺います。
甲状腺の内部被曝を予防または低減することが可能な安定ヨウ素剤については、国の原子力災害対策指針において、緊急防護措置を準備する区域、いわゆるUPZ内の住民等の緊急時の服用に備え、地方公共団体は適切な場所に備蓄することとされています。
避難委員会の検証報告書には、屋内退避に関する基本的な考え方として、屋内退避は放射性物質の吸入抑制や放射線を遮蔽することにより、内部被曝、外部被曝の低減を図る防護措置と書かれています。その上で、高齢者などの要配慮者を無理に搬送することは、健康悪化や生命の危険を招く場合があるとして、安全確保の第一の手段として屋内退避が選択される場合があるとしています。
本県は原子力発電所の立地県ではなく、おおむね30キロ圏内のUPZ、緊急防護措置を準備する区域という範囲内に含まれておりませんので、まずは地域防災計画の対策を関係機関との間でしっかりと共有することが重要だというふうに考えております。 その上で、放射性物質のモニタリング結果の伝達方法、また、住民への呼びかけ内容の確認、こうしたことについて徹底していきたいと考えております。 以上です。
まず、女川原子力発電所の緊急防護措置を準備する区域、通称UPZ区域における防災対策の強化策について伺います。 地域防災計画原子力災害対策編は、災害対策基本法に基づき各自治体が作成する計画です。
広域避難計画に基づく防護措置の手順の確認などを行い、防災対策の充実を図っていく。 原子力政策については、国に対し、将来の原子力の必要な規模とその確保に向けた道筋をはじめ、核燃料サイクルなど原子力の様々な課題について検討を加速し、原子力の将来像を明確にして責任ある政策を着実に実行することなどを求めているところである。
この拡散予測を踏まえまして、発電所ごとに事故時に屋内退避や避難の計画を立てる地域であるUPZ──緊急防護措置を準備する区域を設定しております。 また、同様に、県土および琵琶湖への影響につきましては、平成24年度から25年度にかけまして、土壌への沈着量、琵琶湖内での挙動予測を実施いたしました。
柏崎刈羽原発における核物質防護措置の一連の不祥事に対し、知事は昨年4月、原子力規制委員会に東京電力ホールディングス株式会社の技術的能力について改めて評価を求める要望書を出されました。 東京電力の改善措置について追加検査をしている原子力規制委員会は、検査終了の要件である確認項目を決定いたしました。
この大前提をしっかり押さえた上で、感染症流行下において万が一原子力災害が発生し、その避難に猶予がある場合は、感染症対策を考慮し、避難や屋内退避等の各種防護措置を行うこと。具体的に申しますと、感染者とそれ以外の方との避難スペースを分けたり、人と人との距離を確保する、マスクや手洗いなどを実行すること、そういったことを計画に明記しているところでございます。
UPZ圏の住民には、屋内退避の後に原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果等に応じて避難または一時移転の防護措置が講じられた際に、原子力規制委員会が必要性を判断し服用が指示され、避難退域時検査等場所で配布することになっています。他の資機材と同様に保管場所から検査等場所に運搬されることになります。
また、我が国で武力攻撃事態等が発生した場合には、国民保護計画に基づき、国の指示を受け、県、市町において住民の避難を行うこととなっており、原子力施設に攻撃があった場合には、これに加え、被曝からの防護措置を講じることとなります。 さらに、伝達手段であるJアラート──全国瞬時警報システム──につきましては、衛星系と地上系の複数の回線を確保することにより、万全を期しているところです。
次に、内閣府が豪雪時における原発事故発生の場合の住民の被曝防護措置について、屋内退避を優先するとの基本的な対応方針を柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会で提示し、了承されたとの報道がございました。 これはPAZ区域について即時避難を基本とすることからの方針の変更でありますが、これまでの即時避難と比べて被曝量はどれだけ多くなると考えているのか伺います。
まず、避難計画の実効性の確認についてでありますが、原子力災害時の防護措置については、国、県、市町村、関係機関が、それぞれの役割に応じて連携して実施するものであり、県が独自に第三者組織を設置し、計画の実効性を確認することはそぐわないものと考えております。
そもそもこういう感染症の患者につきましては、保健所がお願いをして、業務としてそうした陽性者を運んでいただくということの移送協力の要請ということが考えられていまして、これは十分協議をした上で行うようにということであり、いわゆる防護措置などを取ってきたところでございます。
こういうものを抑止するための防護措置を取るということになります。こういうのをあぶり出してみたら74か所ございました。それから2年間たちまして、今ほぼ終了しています。 そういうようなことで今対策を取ってまいりましたところ、今度は八街の問題があると。八街がこの6月、交通事故がございました。あれは子供たちがガードレールのない場所を歩いていると。
屋内退避につきましては、UPZに含まれる地域がまず最初に行うべき防護措置としてございますが、もともとは国際放射線防護委員会という世界中の学者が集まって決めた放射線防護の考え方に基づいて、IAEAがそれに基づいて合理的な範囲を決めたものでございます。
このため、避難計画は、緊急時に住民等への放射線の影響を最小限に抑える防護措置を行うため、避難等に関する専門技術的事項をまとめました原子力規制委員会が作成しました原子力災害対策指針に基づきまして避難計画を策定しております。これらにつきましては、国の原子力防災会議でも了承されているところでございます。
PAZというのが予防的な防護措置を準備する区域ということでございまして、これは発電所の放出がされる前に、その前から避難していただく区域と、あと、30キロ圏内というのがUPZということで、5キロを超えますと相当放射線の影響が低く抑えられますが、長期的な影響があり得るということで、こちらの地域はまずは屋内退避なんですけれども、放射線影響がありそうな、長期的な影響がありそうなところについては一時移転ないしは