福岡県議会 2023-09-07 令和5年9月定例会(第7日) 本文
こうしたことを受けて、二〇二二年、農林水産省は防疫指針を改定し、養豚場の衛生管理の責任者であります飼養衛生管理者が研修などを受けた上でワクチンを接種することができるようにしました。宮崎県では、獣医師以外のワクチン接種者を三百名ほどまで増やすとしています。本県も、希望する養豚場の責任者に対し研修を進めています。 そこで伺います。
こうしたことを受けて、二〇二二年、農林水産省は防疫指針を改定し、養豚場の衛生管理の責任者であります飼養衛生管理者が研修などを受けた上でワクチンを接種することができるようにしました。宮崎県では、獣医師以外のワクチン接種者を三百名ほどまで増やすとしています。本県も、希望する養豚場の責任者に対し研修を進めています。 そこで伺います。
16: 【家畜防疫対策室長】 昨年12月5日に発生した1例目の採卵鶏農場は、国の防疫指針に基づき、家禽舎等の消毒及び実験的に導入した家禽のウイルス検査等で陰性が確認できたことから、本年2月13日から同一経営の育成農場で育成された親鳥、約4万3,000羽を数日間にかけて導入しており、経営は既に再開している。それに伴い、鶏卵の出荷も少しずつ始まっている。
平成30年9月に国内で26年ぶりに発生した豚熱は、野生イノシシでの感染の広がりに伴い、養豚農家への感染が拡大し、令和元年10月に国が豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の改正をし、豚へのワクチン接種が認められてからも発生が止まることはなく、これまでに全国で85事例、159農場で35万頭を超える豚が殺処分されています。
現在、豚熱の防疫措置につきましては、国の防疫指針に基づき、発生農場単位での全頭殺処分が原則となっておりますが、部分殺処分の提言があることは承知をしております。昨年度県内で発生した二つの事例でも、発症は最初に異常畜が出た豚房や豚舎にほぼ限られており、適切にワクチンが接種された豚においては、十分に予防効果が発揮されたものと考えております。
15: ◯答弁(畜産課長) 高病原性鳥インフルエンザにつきましては、家畜伝染病予防法に基づく特定家畜伝染病防疫指針で、家禽での発生時には殺処分をはじめとする一連の防疫措置を講じることとされております。この家禽の中には、飼養されている鶏、アヒル、ウズラ、キジ、エミューを含むダチョウ、それからホロホロドリ及びシチメンチョウが含まれております。
現在は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、当該農場の鶏の殺処分や移動制限区域の設定等の防疫措置を講じるとともに、主要な道路に消毒ポイントを設けるなど、感染拡大防止に努めております。全国的に見ても、今年は十月に最初の事例が確認されたほか、発生件数も昨年を上回るペースで推移しており、今回の事案への速やかな対応と並行して、県内の養鶏場に対し、衛生管理の徹底等について改めて周知を図ってまいります。
続いて、「養豚場を豚熱から守るための意見書」の発議についてですが、これは、養豚関係者が安心して事業を継続・発展できるよう、財政的支援策や防疫指針の柔軟な運用を可能とすることなどを国に強く要望するものであり、採決の結果、全会一致をもって本委員会から発議することに決定をいたしました。 このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。
本県の豚熱は、令和2年9月に高崎で1例目が発生し、家畜伝染病予防法及び豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針により全頭殺処分を実施いたしました。
この対応は国が法に基づき防疫指針を定め全国一律に実施されているものですが、ワクチン接種済み農場における殺処分等の在り方については見直しの余地もあるものと考えておりますので、豚熱が発生している他県と連携して要望するなど農林水産省に検討を求めてまいります。 私からは、以上でございます。 ○議長(菊地恵一君) 水産林政部長佐藤靖君。
高病原性鳥インフルエンザが発生した場合は、家畜伝染病予防法の規程で制定された、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づいて、発生農場から三キロ以内を移動制限区域、三キロメートルから十キロメートル以内を搬出制限区域と設定し、全ての家禽の所有者の鶏や卵の移動を制限します。
他の農場への豚熱のまん延を防止するためには、現状において、全頭処分が唯一の効果的な措置であるとされていることから、国で定める防疫指針に基づいた対応を実施してまいりたいというふうに考えております。 ◆相沢崇文 議員 ありがとうございました。
このような中、政府は、昨秋以降の高病原性鳥インフルエンザや豚熱続発を受けて、発生農場によって飼養衛生管理基準の遵守状況に大きな差があったこと、防疫作業が長期化したことなどの課題があったことから、家畜の伝染病感染拡大を防ぐための特定家畜伝染病防疫指針や家畜の管理方法を定めた飼養衛生管理基準を一部変更・改正し、十月一日から順次施行することとなりました。
また、令和元年十月に、国は豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を改正した。これにより、予防的ワクチン接種が可能となり、令和三年一月末現在、本県を含む二十八都府県でワクチン接種が実施され、本県では、令和三年一月二十七日に、全百四十一農場、約十七万頭に対するワクチン接種を完了している。
このため、国では、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を一部改正し、県の家畜防疫員に加え、知事の認定を受けた民間獣医師も県の所有する豚熱ワクチンにより予防接種を実施できることとされました。このことに伴い、ワクチン交付手数料及び接種証明書交付手数料を新設するものです。これにより民間獣医師の活用を進め、接種頻度を上げ、豚熱の発生リスク低減を図ってまいります。
豚熱ワクチンは国の防疫指針により厳格な管理と使用を義務づけており、現状では接種できる者が家畜防疫員や知事認定獣医師に限られている。6月から知事認定獣医師による接種制度を開始したが、今後農家や民間獣医師と県が協力をして適切に運用し、確実に抗体ができる接種体制を確立することが重要であると考えている。
特に、発生時に備えた対策として3つ、1つ目は、埋却地の適地性調査、2つ目は、豚熱初動防疫マニュアルの策定、3つ目が、国による特定家畜伝染病防疫指針等の見直しなどが挙げられているわけですが、それぞれの対策の進捗について、併せてお伺いします。 ○佐藤良 副議長 青栁俊明農政部長。 (青栁俊明農政部長登壇) ◎青栁俊明 農政部長 ただいまのご質問にお答えいたします。
第114号議案は、地域振興局体制について、12局体制の下、広域的に調整すべき業務や高度で専門的な業務について集約を図るため、第115号議案は、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の変更に伴い、手数料を新設するため、第117号議案は、道路法の改正に伴い、自動運行補助施設を設ける場合の占用料を定めるため、それぞれ、条例の所要の改正を行うものです。
また今般、国の防疫指針等が見直されるところでございますので、それらも踏まえ、全ての農場で遵守が徹底されますよう、継続して進めていきたいと思います。 また、豚熱ワクチンにつきまして、子豚に適切な時期に接種できますよう、手数料条例を改正し、県の家畜防疫員に民間獣医師を知事認定獣医師として加え、より効果的な接種を進めていくこととしております。
また、鳥インフルエンザ、豚熱、口蹄疫などの特定家畜防疫指針についても一部変更し、発生時による動員計画を国に報告することを規定しておりまして、農水省、他の都道府県、自衛隊からの人的派遣についても、事前に調整するとしております。
このため、県職員以外の民間獣医師がワクチン接種できるよう、県執行部と県議会とが連携し、国に要望した結果、国の防疫指針が改正され、今年4月から新たに知事が認定する民間獣医師によるワクチン接種が可能となりました。