岡山県議会 2005-03-10 03月10日-06号
加工食品の表示は,JAS法,品質表示基準の見直しによりまして,18年10月から現在の野菜冷凍食品などに限定されております8品目,これから加工程度が低い農水産加工物に大幅に拡大されるというようになっておりまして,対象となる食品製造業者への啓発指導を充実強化する中で,適正な表示を確保し,消費者の信頼にこたえていきたいと思います。
加工食品の表示は,JAS法,品質表示基準の見直しによりまして,18年10月から現在の野菜冷凍食品などに限定されております8品目,これから加工程度が低い農水産加工物に大幅に拡大されるというようになっておりまして,対象となる食品製造業者への啓発指導を充実強化する中で,適正な表示を確保し,消費者の信頼にこたえていきたいと思います。
また、加工食品の原産国表示など原料原産地表示については、JAS法に基づき、二〇〇一年に農産物、漬物で義務づけられ、その後、魚類、野菜、冷凍食品などが追加され、現在、八品目が表示義務の対象となっております。多くの消費者は主原料が国産品か輸入品かを知りたがっており、できるだけ多くの表示を義務づけるべきだと思うのであります。
また、来年三月からは野菜冷凍食品についても義務づけられることになっております。 国におきましては、今後とも消費者等からの要望が強く、原料原産地の検証が可能な品目について順次対象とする方針であると聞いております。