岡山県議会 2022-12-09 12月09日-05号
まず、情報共有についてでありますが、配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口において、緊急を要すると判断される事案につきましては、女性相談所の一時保護所や警察、民間シェルター等と連携し、被害者の速やかな保護に努めているところであります。
まず、情報共有についてでありますが、配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口において、緊急を要すると判断される事案につきましては、女性相談所の一時保護所や警察、民間シェルター等と連携し、被害者の速やかな保護に努めているところであります。
配偶者暴力相談支援センター等についての御質問であります。 まず,児童虐待担当部局との連携等についてでありますが,配偶者暴力相談支援センターに被害者から相談があった際に,家族構成などを聞き取る中で,児童虐待が疑われる場合は,内容に応じて,児童相談所や要保護児童対策地域協議会等,適切な機関に速やかに情報提供を行っているところであります。
昨年度,全国の配偶者暴力相談支援センター等に寄せられたDV相談は約19万件と,前年度と比べ約1.6倍に急増しました。これは,新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活不安やストレス,外出自粛による在宅時間の増加などの影響が大きいとされています。
また、女性相談所や配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と連携し、いわゆるシェルターへの避難や、住民基本台帳の閲覧制限制度の活用など、被害者の要望に応じた対応を行っております。 今後も、配偶者暴力事案への対応については、県警察において、組織的な対応を徹底するとともに、関係機関と緊密に連携し、被害者の安全確保を最優先とした取組を推進してまいります。 以上でございます。
本県でもDV被害は大きな社会問題となっており、県や市町の配偶者暴力相談支援センター等では、被害者に寄り添ったきめ細かなサポートが実施されています。 こうした支援の中で、課題の一つとなっているのが、DV被害者の居住支援です。 例えば、DV被害者については、公営住宅への入居が特例的に認められていますが、この特例はDV法に基づく一時保護や裁判所の保護命令を受けている必要があります。
警察に被害届を出せないケースも多くあり、県や市町の配偶者暴力相談支援センター等では、そのような女性に寄り添い自立をサポートしており、令和二年度のDV相談件数は、県センター三百三件、市町千八百三十四件、警察署九百九十八件、合わせて三千百三十五件でした。
DV被害者に対する警察における意思決定支援の対応状況についてでありますが、DV被害者に対する支援につきましては、警察のほか、配偶者暴力相談支援センター等においても行われているところですが、DV被害者から警察に相談がなされた場合には、その相談内容に応じて配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行っております。
昨年6月に厚生労働省より,婦人保護事業の運用面における見直し方針が出され,児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案には,婦人相談所,配偶者暴力相談支援センター,婦人相談員は児童虐待の早期発見に努めるとともに,児童相談所等はDV被害者の適切な保護について協力するよう努めることとするなど,DV対策と児童虐待防止対策との連携の強化の規定が盛り込まれたことを踏まえ,配偶者暴力相談支援センター等
このアクションプランに基づきまして、医療機関、学校、警察や司法機関、配偶者暴力相談支援センター等の幅広い分野の関係機関の児童虐待対応力を高めるとともに、お互いの顔が見える関係づくりを進めていきたいと考えております。具体的には、児童相談所と警察、市町村による子どもの安全確認のための合同訓練をさらに充実した内容にしたいと思っております。 しかし、課題はまだまだ残っているように思います。
◯説明者(板倉男女共同参画課長) ただいま委員のほうから御質問ございました配偶者暴力相談支援センター等の電話番号等を記載しましたDV相談カードでございますけれども、今年度の当初予算を活用いたしまして、既に36万枚作成いたしまして、市町村等を初め金融機関や病院、またハローワークなどの御協力を得まして、県内7,500カ所で配布をしてるところでございます。 以上でございます。
国の要保護児童対策地域協議会設置運営指針では、要保護児童対策地域協議会の構成員として、配偶者暴力相談支援センター等、配偶者からの暴力に対応している機関が例示されております。
専門的な対応が求められる婦人相談所、児童相談所、配偶者暴力相談支援センター等のマンパワーの充実が図られているのか、警察や民間団体等との連携はどうか、県・市町の役割と連携はどうか、県民の虐待に対する意識と協力体制はどうかなど、課題とすべきことが多いのではないでしょうか。
具体的防止対策につきましては、安全確保を最優先に、その危険性・緊急性を検討し、他都道府県警察、配偶者暴力相談支援センター等関係機関とも情報を共有しながら、積極的な事件化と警告、関係者に対する必要な支援などを行っております。 次に、DV・ストーカー法の今回の法改正についてであります。
また、この種事案は、急激に凶悪な犯罪に発展する場合があることから、被害者の保護を最優先に、県の配偶者暴力相談支援センター等、関係機関との連携による避難措置や保護命令に関する支援を行っているほか、刑罰法令に触れる行為が認められれば、被害者の意向を踏まえつつ、積極的な事件化を図るなど、迅速な対応を行っているところであります。
対応についてでありますが、八月末現在、DV防止法を含めた事件検挙三十九件、指導警告百三十九件のほか、被害者に対する被害回避指導、関係する都道府県警察との連携、配偶者暴力相談支援センター等関係機関との連携を強化するなどして被害者等の安全確保に取り組んでおります。 次に、児童虐待に関する中央児童相談所からの相談等についてであります。
また、配偶者暴力相談支援センター等へのDV被害者からの相談が増加していることや、男女とも家庭や地域の生活と職業生活とのバランスのとれた生活にはまだ至っていないなどの課題がございます。 3の社会経済環境の変化等でございますが、人口の減少と高齢化の進行によりまして、老年人口の割合が増加し、単身世帯の割合も増加しております。また、共働き世帯数は増加傾向にあるなどの社会経済環境の変化があります。
DV事案の対応につきましては、被害者の生命及び身体の安全確保を最優先とし、被害者の意思を尊重しながら親身に対応しており、法令違反があれば事件化するとともに、県の配偶者暴力相談支援センター等と緊密に連携しながら被害者の救済に当たっているところであります。
また、認知したDV事案につきましては、検挙、警告等の警察措置のみならず、生活支援やカウンセリング等の必要が認められることも多いことから、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と情報交換を行い、連携を図りながら、迅速、的確な対応を図ることといたしております。
配偶者暴力防止法では、配偶者からの暴力を受けている人を発見した場合は、配偶者暴力相談支援センター等にそのことを通報するように定められていますが、そもそも周囲の人がDVであるということに気づかなければ通報にも至らないですし、外出などの行動を制限されるDV被害者は、なかなか相談窓口や支援体制の情報に触れる機会が少なく、悩んでいても相談できないという状況にあります。
また、DV防止法の保護命令制度や県配偶者暴力相談支援センター等の関係機関の業務内容についてもわかりやすく説明し、状況によっては必要な保護を受けるよう勧めておるところでございます。 県警察では、今後とも被害者の心情を踏まえ、関係機関とも連携しながら、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に努めてまいります。 以上でございます。 ○副議長(柳居俊学君) 佐々木明美さん。