宮城県議会 2022-09-01 09月30日-05号
種の海外依存度の上昇につながる一連の制度変更は、種子法廃止、農業競争力強化支援法、種苗法改正、農産物検査法改正につながっており、野菜で生じてきている、種の海外依存度の高まりが、今後、米や果樹にも波及してしまわないか心配であります。国内で品種登録を行っても、海外で品種登録されてしまい取締りができなくなってしまいます。
種の海外依存度の上昇につながる一連の制度変更は、種子法廃止、農業競争力強化支援法、種苗法改正、農産物検査法改正につながっており、野菜で生じてきている、種の海外依存度の高まりが、今後、米や果樹にも波及してしまわないか心配であります。国内で品種登録を行っても、海外で品種登録されてしまい取締りができなくなってしまいます。
これらのことを踏まえ、種子法の廃止に係る農業競争力強化支援法に明記をされている、種苗研究の全ての知見を民間に提供することについてお伺いします。
における火山大噴火を教訓とする桜島爆発対策 ・県内の高台避難地など避難場所の確保状況と津波避難訓練の実施状況 ・感染症り患者の避難所の現状、設置基準等の整備状況 ・県地域防災計画による、海底噴火に関する災害想定の検討状況について ・防災対策、防災教育などの情報発信と、市町村圏域を超えた県の広域避難支援の考え 農業政策の課題 ・種苗法改正と農業競争力強化支援法
農業者の経営循環整備や農業の構造的問題解決を目指して、改正農地法や農業競争力強化支援法などが施行されました。これによって硬直化した農業を効率化し、生産性を高めようというもので、規制緩和を含む既存のシステムの再編、農業の大規模化や企業参入が行われました。しかし、農業活性化の起爆剤とはなり得ませんでした。
まず、農業競争力強化支援法との関連であります。 改正種苗法では、種苗の海外流出を防ぐとしております。一方、農業競争力強化支援法の第八条第四項では、県の持つ品種の知見の民間への提供を促進するとしています。 県としては今後どのように対応していくのか、お考えをお示しください。
平成29年に施行された農業競争力強化支援法により、県が独自に開発した育種知見を民間企業から求められれば提供を拒否できなくなり、加えて本年4月施行の改正種苗法により、登録品種の自家増殖が原則禁止され、許諾制が導入されました。
種子法が廃止され、それに入れ替わるように農業競争力強化支援法が成立。その第八条四項には、ブランド農産物の肝となる知見を民間業者へ提供することを促進するよう明記をされ、せっかくつくり上げた農業財産が民間にかすめ取られる懸念が生じています。
二〇一七年に、拙速とも言える異例の手続により種子法が廃止され、それに入れ替わるように農業競争力強化支援法が成立。その第八条四項には、ブランド農産物の肝となる知見を民間業者へ提供することを促進するよう明記をされており、せっかく作り上げた農業財産が民間にかすめ取られるのではないかとの懸念を呼んでいます。
四、海外流出を防ぐのであれば農業競争力強化支援法の見直し、それに基づく事務次官通知の撤回、海外での品種登録の徹底を図るべきだと私は思います。 五、宮城県の場合品種登録をしている種苗は幾らあって、海外での品種登録は全て登録されているのか。 事務次官通知以降、民間企業への知見の提供の動きはあるのかどうかお聞かせください。
次に、農業競争力強化支援法の第8条第4項におきまして、長年積み上げてきた公共品種の知見を民間に提供するという項目があります。このことに関しては、一般質問でも埋橋議員が質問していますけれども、部長のこれまでの答弁では、県民益にならない場合は、提供はしないという趣旨の答弁があったと思います。
見過ごせないのは、今回の「改定」の背景には2018年の主要農作物種子法(種子法)の廃止や、それと同時に成立した「農業競争力強化支援法」がある。その狙いは、「農業の企業化」のもと、農家に種を安く提供する公的機関や農家の自家増殖を抑えて、民間企業の種苗での利益を優先するもので、育成者権のみが強化され種苗会社の力が強くなれば、企業による種苗の支配が強まることになる。
さらに、都道府県の知見を外国企業も含めた民間事業者に提供させる規定となっている農業競争力強化支援法第八条第四号も、県が独自に開発した優良な育種知見を守る内容を条例に盛り込むなどにより、一定の規制をかけることができることにも気づかせていただき、大変勇気づけられました。 全国での種子条例制定の広がりは、これからも続くと思います。
これは,主要農作物種子法廃止と同時に成立した農業競争力強化支援法で,公的機関が保有する種子の知見を民間企業に提供することを盛り込み,さらに,海外企業が日本での品種登録をしやすくするなど,日本の優良品種を多国籍種子企業に提供するものと言わざるを得ません。自家増殖を禁止しても,海外流出を防げないことは,農林水産省自身が認めています。
種子法廃止と同時に成立した農業競争力強化支援法第8条第4項には、国や県の農業試験場が開発してきた米の種とその情報を民間企業に提供しなさいという規定があります。決して強制ではないといっても、種が守られるかどうか不安です。 高知県は農業県です。種子条例を制定し、高知独自の新品種の育成に今まで以上に取り組むと、こういう積極的な姿勢を示していただきたい。
その公的機関を縮小して開発知見を民間に移管すると、農業競争力強化支援法の下では、特定外国籍企業による占有が危惧されるとの声もあります。それから、意図しない国や地域への流出を防止するとしていますが、日本の公的機関が持つ育種知見が外国籍企業に移管されれば、むしろ日本の税金で育成された種苗が外国に合法的に流れてしまうとの意見もあります。
また、農業競争力強化支援法では、公的研究機関や都道府県が有している種苗生産に関する知見を海外企業を含む民間企業に提供することを求めています。種苗法改正は、農業者が収穫作物の一部を種として使う自家増殖については育成者権が及ばない範囲で原則自由とされていた法二十一条を削除し、登録品種の自家増殖を一律禁止するものです。
◆佐口佳恵 委員 次に、同じく資料②の4ページ目の16というところなのですが、これも農業競争力強化支援法の8条の4に、種苗等の生産に関する知見を民間事業者への提供を促進するというふうに定められているということから、やはり県民の方の県税、そして、国民の方の税金が注ぎ込まれてこれまで種苗の研究がなされてきています。
2017年、農業競争力強化支援法は、都道府県が有する種苗の生産に関する知見を、民間事業者に提供することを求めました。また、都道府県の農業試験場などの根拠法でやった主要農作物種子法を、民間企業の参入を阻んでいると廃止しました。 2017年、農水省は、知的財産戦略本部で、稲、麦の品種育成に民間参入が期待をされているが、自家増殖が障害などと問題視してきました。
農業競争力強化支援法8条4項において、公の機関が有する種苗の生産に関する知見は民間業者に提供することが促進されていますから、それを得た民間企業、これは外国の企業も含まれます、民間企業が品種開発、登録を行い、従来育ててきた作物が新たに登録されることで、そして特性により明確に区別されない品種に当たってしまうというようなことが絶対にないのか。
同時に制定された農業競争力強化支援法では、都道府県が持つ知見を海外企業も含む民間に開放するよう求めています。これによりメーカーが開発を進めていけば、登録品種が増大することが十分想定されます。 一連の流れを見れば、改正の狙いが優良な種子を安価で提供する公的事業を縮小させ、企業の利益のための私的品種開発に比重を移すことにあるのは明らかです。