滋賀県議会 2024-02-28 令和 6年 2月定例会議(第23号〜第32号)−02月28日-06号
滋賀県奨学資金制度は、学校教育法に基づく高等学校等に就学しようとする者で、経済的な理由により就学が困難な者に対して奨学資金を貸与し、有為な人材を育成することを目的としており、その内容は、保護者が県内に居住しておられ、世帯の前年の収入の年額が生活保護基準の1.7倍以下である世帯の生徒に対して、奨学金、そして、入学資金、電子計算機購入資金を無利子で貸与するものであり、返済期間は貸与終了後6か月を経過したときから