岡山県議会 1993-11-10 12月03日-01号
本年までの実施結果を申し上げますと,警視が16.5%,警部が19.2%,警部補が39.2%それぞれふえまして,逆に巡査部長が4.9%,巡査が12.6%それぞれ減少したところでございます。
本年までの実施結果を申し上げますと,警視が16.5%,警部が19.2%,警部補が39.2%それぞれふえまして,逆に巡査部長が4.9%,巡査が12.6%それぞれ減少したところでございます。
15: 答弁 帰国後の処遇、配置の内、処遇の主なものについては、階級昇任で警部補から警部に一階級昇任したことや、警察庁長官から功労賞を受賞したことなどを考慮し、相当の昇給をしている。 さらには、休暇を奨励し、約1ケ月間休養させている。 配置については、本人の希望も含め、刑事部に配置している。
少し瀬田におきます警察施設の沿革について申しますと、古くは明治8年に駐在所が設置されて以来、昭和23年には自治体警察瀬田警察署として発足、その後、昭和26年10月に自治体警察廃止に伴い、国家地方警察滋賀県栗太地区警察署瀬田警部派出所、さらに昭和29年7月に警察法が改正されまして、草津警察署瀬田警部補派出所と改称されまして、11名体制で瀬田町橋本に設置されていたものであります。
15: 質疑 尾張旭市の警察については、警部補派出所から警部派出所へとそれなりに形を整えているが、市であれば当然、警察署があるのが妥当と考えるが、署が設置される基準はどのようなものか。
警部派出所として陳情しているところもあると思うが。
↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: (主な質疑) 〈議案関係〉 なし 〈一般質問〉 質疑 先の委員会において「コノハ警部
具体的には、警察本部に一部残っております警部の次長、あるいは副隊長をすべて警視にし、警察署で課長制をとっていない係に警部を配置して課長制とし、さらには第一線の捜査体制を強化するため、警部補を中心とした捜査係の再編成を行うことなどを検討いたしております。
したがいまして,これは,当県の条例のスタイルからそういう形でお願いしているわけでございますが,数字で申し上げますと,現在のその数字では,現在警視が91名でございまして,今回お願いしておりますのが94人でございますけれども,平成8年度,最終年度には,警視が125人になりまして34人の増,警部につきましては,現行144人が平成3年度189人,最終平成8年度には83人ふえまして267人,警部補につきましては
さて警察庁は、去る7月31日全国の警察官約22万人のうち、警視、警部、警部補の3階級の合計定員を約3万8,000人ふやして、幹部警察官を倍増し、その分、巡査部長、巡査の定員を減らし、昇任させる階級別定員の見直しをするとの記事を拝見したのであります。
この改正によりまして、当庁の警察官の階級別定員の基準が、資料第一の別添にありますように、警視は千分の二十五に、警部は千分の五十七に、警部補、巡査部長は千分の六百二に改められました。 ところで、地方警察職員であります警視以下の階級別定員は、警察法第五十七条第二項の規定により、政令で定める基準に従って条例で定めることとされております。
まず、「階級構成の是正により、昇任した警察官についてはどのような配置、運用を行うのか」とただしたところ、「警視、警部については、組織管理、業務管理機能の強化として警察署の次長、課長等に、また、大幅増となる警部補については、これまでの専門的知識、経験を生かし、同一部門、同一職種に配置し、運用する考えである」との答弁がなされました。
警察官の階級は警視正以上の国家公務員を別にすれば,巡査,巡査部長,警部補,警部,警視の5つに区分され,ピラミッド型の構成となっているのでありますが,このうち警部補以上の幹部警察官については定員枠が少なく,昇任試験も難関を極めているため,長年職務に地道に努力され,豊富な実務経験を持ちながら昇任の機会に恵まれない警察官の方も多いと伺っています。
したがいまして,ことしでは,やはり広報班というものを増員をしたり,あるいは,2市1地区でしたか,防犯課長のないところを本部の要員を削って,警部を削って署の防犯課長をつくったというふうなことでございます。
その一環といたしまして,昨日は暴力団総合対策推進委員会を開催いたしまして,暴力団対策法施行準備本部を設置いたしますとともに,警部以下相当数を増員する等,その体制の強化を図ったところであります。今後とも,こうした体制をもとに,県警の総力を挙げまして,本法律の施行に向け万全を期してまいる所存であります。
平成二年度の派遣人員二十二人の内訳につきましては、年齢別では、二十代が三人、三十代が五人、四十代が九人、五十代が五人となっておりまして、階級別につきましては、巡査五人、巡査部長五人、警部補三人、警部五人、警視二人、一般職員の方が二人というふうになっております。
ヨーロッパ5名であり、警視2名、警部3名、警部補2名、巡査部長2名、巡査10名、一般職員3名となっている。これは昭和39年から実施している。
次に、(二)の、人事登用制度の改善についてでありますが、既に本県警察では、警部以下の幹部への昇任に当たっては、勤務成績が抜群で捜査技術等の警察実務に高度の専門的な知識技能を有する者、あるいは永年勤務し職務に精通している者を対象に、競争試験の方法によらないで昇任させる選考昇任制度を実施しており、今後さらにこの制度の充実改善を図ってまいりたいと考えております。
また、先般起きた万引きの疑いのある警部及び万引きした巡査の処分についても、教育委員会の教師に対する処分と比して大分軽いように思われる。果たして、これで規律が保てるのか疑問に思う。これは、現行法上、下級官が上級官を規律・監督する場合もあり得るという矛盾にも表われているではないか。警察官の処分の適正性について所見を伺う。 2) 警察官の人事増員についての考え方を明らかにされたい。