滋賀県議会 2022-12-07 令和 4年11月定例会議(第17号〜第23号)−12月07日-03号
そして、杉本先生、釈迦に説法でございますけれども、やはり法と事実、証拠に基づいた対応ということが必要だと思います。
そして、杉本先生、釈迦に説法でございますけれども、やはり法と事実、証拠に基づいた対応ということが必要だと思います。
先ほど総務部長から福山東警察署における証拠品の盗難事件についてお話があり、発覚の翌日には被疑者が逮捕されたということですけれども、警察署の敷地内から証拠品の車両が盗まれたという事案です。単純な事案のようにも見えますけれども、よく考えたら、警察署の敷地内で、犯人も大胆な行動に出たと思います。普通は考えられません。
悪質商法については、刑罰法令に抵触する行為が認められる場合は法と証拠に基づき捜査を行っているところ、適用する法令はその態様により様々でございます。
これは証拠、いわゆるエビデンスに基づくベースと、政策形成、ポリシー・メーキングということであり、すなわち客観的、合理的な証拠、データに基づかなければならないということになります。 先ほど、観光DXの推進でも申し上げましたが、こうした方法を取っていくには、どうしても統計データの重要性を再認識させられます。
さらに、控訴審で判決を覆すような新たな事実関係や証拠があるのでしょうか、いずれも見解を伺います。 次に、弁護士費用の妥当性についてお聞きします。 今回の判決を踏まえれば、県民の税金から支出された多額の訴訟関連費用の妥当性には疑問符がつきます。時給五万円、概算払いで支払われた六千六百万円の弁護士費用、調査業務委託費は、県民感覚からすれば高額です。
例えば、作成については記録を残すことですとか、証拠といいますか、どういう議論があったという意思形成過程もそうですけれども、そういうものを記録することに意義がある。あるいは基準については客観性ですとか、正当性を担保するという意義があるですとか、そういう考えはございませんか。 〔大野元裕知事登壇〕 ◎大野元裕知事 再々質問にお答え申し上げます。
寛 志 様 京都府監査委員 兎 本 和 久 同 北 岡 千はる 同 森 敏 行 同 橋 本 幸 三 例月出納検査の結果報告について 下記の会計について例月出納検査を執行した結果、歳入歳出計算書及 び試算表は別紙のとおりで、関係諸帳簿、証拠書類並
議第89号は、藤の木学園の園外余暇活動における入所児童負傷事件について、議第90号は、橿原警察署における証拠品車両損傷事件について、それぞれ和解及び損害賠償額の決定の議決を求めるものです。
また、受信した動画像を状況に応じて捜査に活用し、刑事裁判で証拠として扱うことも視野に入れているようですので、送信された映像の取扱いとして著作権の問題、第三者が写り込んでいる場合など、SNSや画像配信に詳しい通報者ほど気にかかる点が多いと考えます。この有益なシステムを生かすには、日頃からの周知や社会の理解、システムの活用方法など様々な機会を通じて丁寧に説明することが必要だと考えます。
しかし、文科省としては、いじめの認知件数というのは学校が丁寧に子供に関わった証拠だとしていることを踏まえると、富山県は全国で2番目に丁寧に関わっていない県という言い方もできるのではないかという懸念がございます。 例えば、富山県は1,000人当たりのいじめ認知件数が15.1件ですけれども、全国平均は47.7件でございまして、富山県の順位は45位です。
被害児童の裸の画像を証拠にするしかその手だてがないのは、あまりにもやるせない話です。 こうした情勢や課題を踏まえ、東京都を皮切りに、今では、37都道府県において、この自画撮りを求める行為そのものを規制し、罰則をつける条例改正が行われております。私は、平成28年度決算特別委員会でこの問題を取り上げました。当時はまだ条例化した事例がありませんでした。
解析捜査に係る装備の整備状況については、警察本部に管理用サーバーを置き、各警察署に解析用端末を設置して、専用のネットワークで接続する証拠品等解析システムを令和4年3月から運用開始しています。
◯説明者(大野収用委員会事務局長) 収用委員会は平成16年に再建されておりまして、その当時の資料とか、もう保存期限を過ぎた支出証拠書類はありませんので、金額の変遷は詳しいことは分からないんですけれども、委員宅の24時間警備という点では変わっておりません。 ◯委員長(武田正光君) 高橋浩委員。 ◯高橋 浩委員 ありがとうございます。
これも一般的なことを申し上げますと、警察による捜査は刑罰法令の適用を求める刑事手続の一部でありまして、損害額の負担、あるいは賠償ということでありますと、警察による捜査を含む刑事手続とは別に行われる民事手続、例えば、当事者間で損害賠償を求める民事裁判が行われ、裁判所において、当事者、法定代理人等により、それぞれの主張やそれを支える様々な証拠がおのおの提出され争われる手続が行われ、賠償責任などの判断がなされたり
つまり、これは本当に必要な枠組みである証拠であると思います。本県においても、災害時の移動支援体制の構築に、災害のないときこそ検討すべきではないかと考えますが、知事の所見をお伺いします。
一方で、今議会の質問では、原発反対の立場の議員から、今後も海上ボーリング調査はできないのだから延長許可をしたのは裁量権の濫用であるとか、中国電力の一連の行動は訴訟のための証拠集めであるなどの、臆測だけの一方的な主張も見受けられました。 これらの発言は、あたかも知事が、中国電力の説明をうのみにしているだけの印象を与えようとしていると感じたのは、私だけではないと思います。
検査数が足りていない証拠であります。薬局など検査可能箇所は増えてはいますが、大規模な検査会場などでの集団検査体制を拡充すべきでありますが、お尋ねします。 また、九月二十六日以降、全数届出が行われなくなり、市町ごとの感染状況が分からないので不安だ、こういう声が寄せられています。せめて、週一回でも、市町ごとの感染者数を公表すべきと考えますが、お尋ねします。 二つは、医療・保健体制の拡充です。
まさに、訴訟に備えた証拠集め活動だったことが明らかになったと言えます。 そこで、この間の中電の現場海域での不可思議な行動の繰り返しを、県の許認可所管課は確認の上で、指定期間内に竣功できなかったことについて合理的な理由があると判断したのか否かお聞かせください。
また、サイバーパトロールをはじめ違法情報を入手した場合は、取締りを行うなど、法と証拠に照らし、厳正に対処してまいります。 以上でございます。 ○副議長(池田憲彦君) 二十八番遠藤伸幸君。 ◆二十八番(遠藤伸幸君) 御答弁ありがとうございました。まず、四病院再編について再質問をいたします。
◎西村 刑事部首席参事官 把握をしていないと申しますよりも、個別の事件につきまして有罪になり得る客観的証拠の収集、本部長が申し上げましたように調査力の強化により防犯カメラの映像やその他客観的証拠の収集によりまして有罪を固めていくというのは常時行っております。しかし、全体を通じて、検挙し、それがどれだけの有罪なのかについては、数字では持っておりません。