栃木県議会 2021-12-09 令和 3年12月県土整備委員会(令和3年度)-12月09日-01号
◎野澤 道路保全課長 続きまして、第20号議案訴えの提起についてご説明申し上げます。 資料3をご覧ください。 宇都宮地方裁判所平成31年(ワ)第80号損害賠償請求事件につきまして、原告が控訴したことを踏まえまして、県としても訴えの提起をしようとするものです。
◎野澤 道路保全課長 続きまして、第20号議案訴えの提起についてご説明申し上げます。 資料3をご覧ください。 宇都宮地方裁判所平成31年(ワ)第80号損害賠償請求事件につきまして、原告が控訴したことを踏まえまして、県としても訴えの提起をしようとするものです。
第20号議案は、訴えの提起について議決を求めるものであります。 第21号議案は、地方独立行政法人栃木県立岡本台病院中期目標を定めることについて、第22号議案は、地方独立行政法人栃木県立岡本台病院に承継させる権利を定めることについて、それぞれ議決を求めるものであります。 第23号議案は、去る10月15日付の人事委員会勧告等に基づき、職員の給与に関する条例等の一部を改正するものであります。
お手元の資料の1ページ、訴えの提起についてから始まるペーパーに沿ってご説明させていただきます。 先ほど部長からの概要説明や資料の冒頭にありますように、本件は児童虐待により児童養護施設に入所中の児童の保護者が提訴した国家賠償請求事件につきまして、先週3月3日に宇都宮地方裁判所において言い渡された判決を不服としまして控訴しようとするものです。
追第20号議案は、宇都宮地方裁判所において3月3日に言い渡された国家賠償請求事件に係る判決を不服とし控訴するため、訴えを提起することについて議会の議決を求めるものであります。 控訴状の提出期間が判決正本受領から2週間でありますことから、早期に議決いただきますようお願いいたします。 以上、よろしくお願い申し上げます。
第61号議案につきましては、宇都宮市石那田町地内の一級河川田川の河川改修事業予定地に係ります建物等の収去及び土地の明渡し等を求める訴えの提起について議決を求めるものでございます。 各議案の詳細につきましては、次長兼監理課長ほか担当課長から説明をさせます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○佐藤良 委員長 手塚次長兼監理課長。
その下、第61号議案は、河川改修予定地に係る建物等の収去及び土地の明渡し等を求めて訴えを提起するため、議決を求めるものであります。 おめくりいただきまして、26ページ、報告第1号になります。知事の専決処分事項の報告であります。工事請負契約の変更につきまして、2件ございます。 また、27ページ、損害賠償の額の決定及び和解についてが18件となります。 議案等に関する説明は以上でございます。
国がやらないのなら、地方でできることはやるべき」と何度も訴えがありました。また、翌年の6月通常会議には、阿部寿一議員も、外国資本などによる県北地域での水源地買収の事例や土地取引時の事前届出制の必要性を訴え、県の答弁としては、「他県条例の効果の研究を開始した」とありました。
選挙期間中の知事の、強靱化であるとか改良復旧という訴えには、県民は大いに期待しておりますので、ぜひお願いしたいと思います。 さらに要望になりますけれども、国の国土強靱化の現行の3か年計画は総事業費が7兆円ですけれども、さきの報道では、次の国土強靱化の5か年計画は15兆円規模になるということで、大幅な積み増しがなされると聞いております。
このうち協同組合コミュニティータウンに対する貸付けについては、さきの第362回通常会議におきまして、一部の連帯保証人との訴え提起前の和解について議決をいただいたところでございます。中小企業高度化資金貸付金の元金につきましては、延滞債権の確実な回収を図るなど、引き続き適正な処理に努めてまいります。なお、令和元年度においては、新規の収入未済は発生しておりません。
私は、ウイズコロナ下の生き方を今模索しているところですが、県内の市町においては、民間団体からの訴えを受けて、今、シトラスリボンを身につけることで感染症関連の差別や偏見のない心優しい地域をつくろうと訴えるシトラスリボン運動を応援しております。 佐野市教育委員会では、教員がシトラスリボンを着用し、児童生徒に啓蒙する。
今回提出いたしました議案は、宇都宮地方裁判所において3月3日に言い渡された国家賠償請求事件に係る判決を不服とし控訴するため、訴えの提起について議決を求めるものであります。 何とぞよろしくご審議の上、議決されますようお願い申し上げます。 ○相馬憲一 議長 この際、申し上げます。ただいま上程中の追第20号議案については、質疑を省略し、議案審査のため、生活保健福祉委員会に付託いたします。
まず、1の概要でございますが、県が協同組合コミュニティータウンに貸し付けた中小企業高度化等資金に係る連帯保証人のうち、6名に対する債務の返済請求に関し、民事訴訟法第275条第1項により訴え提起前の和解をするため、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づきまして議会の議決をお願いするものであります。 なお、後ほどご説明いたしますが、この貸付金原資の一部は国からの貸付金となっております。
第61号議案は、訴えの提起について議決を求めるものであります。 報告第1号は、地方自治法第180条の規定による専決処分事項の報告であります。 以上が今回提出いたしました議案等の概要であります。何とぞ慎重ご審議の上、議決されますようお願い申し上げます。 ○相馬憲一 議長 この際、申し上げます。
第62号議案につきましては、訴えの提起前の和解をするために、議決を求めるものであります。 24ページになりますが、第63号議案は、那須雪崩事故に係る死亡事故につきまして、県の義務に属する損害賠償の額を決定し、和解するために、議決を求めるものであります。 次に、報告関係についてご説明を申し上げます。 報告第1号は、知事の専決処分事項の報告であります。
県北の県立高等学校におきまして、女子生徒から男性教員に盗撮されているのではないかという訴えがありまして、本人に確認をしたところ、行為を認めました。 今回の事案につきましては、本県の学校教育に対する信頼を大きく損なうものでありまして、痛恨のきわみでございます。深くおわびを申し上げます。
このうち協同組合コミュニティータウンに対する貸し付けにつきましては、さきの第358回通常会議におきまして、一部の連帯保証人との訴え提起前の和解について議決をいただいたところでございます。残る中小企業高度化資金貸付金の元金につきましては、延滞債権の確実な回収を図りますとともに、回収が困難な債務者につきましては和解を検討するなど、引き続き適正な処理に努めてまいります。
第20号議案の訴え提起前の和解についてご説明をいたします。 資料2をお願いいたします。 資料2の中小企業高度化等資金貸付金に係る連帯保証人との和解についてをご説明させていただきます。
秘書という仕事を通じて感じたこと、また、4月に有権者の方々に訴えをさせていただいたことを中心に、新人らしく、背伸びをせずに、フレッシュ感を持って質問させていただきます。知事初め、執行部の皆様におかれましては、丁寧かつ、前向きなご答弁をいただきますようお願い申し上げます。 それでは、発言通告に従い、順次質問させていただきます。
第20号議案は、訴え提起前の和解について、議決を求めるものであります。 第21号議案から第24号議案までの4件は、電気事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計及び用地造成事業会計の未処分利益剰余金の処分について、それぞれ議決を求めるものであります。 認定第1号から認定第6号までの6件は、企業会計の決算について、それぞれ認定を求めるものであります。
13ページから14ページの第20号議案ですが、訴えの提起前の和解につきまして議決を求めるものです。 14ページから15ページにかけての第21号議案から第24号議案までの4件ですが、各企業会計の未処分利益剰余金の処分につきまして、それぞれ議決を求めるものです。 次に、認定関係についてご説明申し上げます。