富山県議会 2024-06-01 令和6年6月予算特別委員会
その次に、被害児童生徒が自ら被害を打ち明けられない場合など、そうした場合は必要に応じて、性暴力被害ワンストップ支援センターとやまとも連携しまして、児童相談所や警察など関係機関につなぐことを検討していくという流れを一つの基本としています。 一方で、学校が加害児童を把握した場合でございますが、被害者の場合と同様、まずはスクールカウンセラーと連携してチームで対応する。
その次に、被害児童生徒が自ら被害を打ち明けられない場合など、そうした場合は必要に応じて、性暴力被害ワンストップ支援センターとやまとも連携しまして、児童相談所や警察など関係機関につなぐことを検討していくという流れを一つの基本としています。 一方で、学校が加害児童を把握した場合でございますが、被害者の場合と同様、まずはスクールカウンセラーと連携してチームで対応する。
2)学校が当初友人間のトラブルと思い、いじめと認知せず、被害児童はその後不登校状態となったという事案について、センターから学校に連絡したことで、学校が重大事態として調査を開始することとなった事例でございます。3)子供の希望で保護者が相談した事案で、親以外に味方になってくれる場所があることに安心感を感じている様子との声が保護者からあった事例でございます。
議員御指摘のとおり、児童虐待事案を早期に発見し、被害児童を早期に救出、保護するためには、児童相談所をはじめとする関係機関との連携が重要であります。 このため、県警察といたしましては、児童相談所と合同での訓練、研修を実施し、また、県内3か所の児童相談所に職員を出向させるなど、連携に努めているところでございます。
◎総務部長(中尾正英君) ご指摘の通知にある警察との連携強化についての内容は、重大ないじめ事案や被害児童生徒、または保護者の加害者側に対する処罰感情が強い場合など、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案等に対し、学校は、いじめ防止対策推進法第23条第6項の規定により、直ちに警察に相談、通報を行い、適切に援助を求めなければならないというものでございます。
被害児童等への影響は計り知れず、施設名や詳細な内容を公表することは難しいことは理解をいたしますが、同様の事案の未然防止、再発防止の観点からも、施設等が特定されないよう事案の概要や防止対策等を児童養護施設同様に公表し、共有することが重要と考えますが、併せて福祉部長の御所見を伺います。 ○副議長(垣見大志朗) 吉田福祉部長。
しかしながら、児童生徒性暴力等に当たる行為により懲戒処分等を受ける教育職員等は後を絶たず、中には、教師という権威と信頼を悪用し、被害児童生徒等が自身の被害に気づかないよう性暴力に至ったケースなど、人として到底許されない事件も見受けられ、事態は極めて深刻な状況にある。」
県警察では、インターネットを通じて行われたものを含め、いじめ事案に係る相談を受理した場合には、学校等とも緊密に連携した上で、事案の早期把握に努め、それがいじめ事案であると認められる場合には、加害児童等の迅速な特定を行うとともに、被害児童等の要望等も踏まえ、加害児童等に対する積極的な事件化、事件化が難しい場合であっても、同児童に対する指導・警告等を行っているところであります。
一方、学校がいじめを認知した際には、初期対応が重要でありますことから、被害児童生徒に寄り添い、法にのっとった迅速な対応を行うことなどを、年3回の校長会をはじめ、各種研修会において指導をいたしており、今後も公・市立を問わず、いじめの重大事態の防止に向けた取組の強化に努めてまいりたいと考えております。 ○副議長(山本由夫君) 饗庭議員-18番。
こうした被害を未然に防止するため、県警察ではX、旧ツイッターでございますが、X上におきましてサイバーパトロールにより児童の性被害に係る不適切な書き込みを行う児童や誘引者に対し、注意喚起、警告活動を行ったり、少年相談等を通じて被害児童の早期発見や保護、児童の福祉を害する犯罪の取締りに努めております。
資料2の504ページを見ると、SNSに起因する事犯の被害児童数は毎年20人前後のようですが、どの年齢層が多くなっているのか、特徴があれば教えてください。 それから非行少年についても、SNSをきっかけとした詐欺事案などに関わっている人数を教えてください。
児童ポルノに関連する部分、第24条の2については先日の代表質問で回答があり、被害児童数は41人、また、検挙数7人というような御説明がありましたので、こちらのほうは割愛をさせていただいて、第24条の3、使用済み下着関連について質問させていただきます。 こちらは近年、増加傾向の意識を私自身では感じられないところがあるんですが、改正による被害者の減少数の見込みというものを、回答を求めます。
また、委嘱いたしました性暴力対策アドバイザーに対しましては、スキルアップ研修や意見交換会において、先輩アドバイザーから講義に当たっての基本事項を説明したり、受講者の中に性暴力の被害児童がいるなどの困難事例への対応について情報共有を図ることなどで、その能力の向上に努めております。
5点目、本県における青少年の性犯罪関係の状況についてでございますが、令和4年の県青少年条例と児童ポルノ法による被害児童数は合わせて41人、また、これらの違反により検挙された少年の数は7人ということでございます。
アンケートにより、実際に学校が事象を把握した際には、被害児童生徒を第一に考え、スピード感のある対応が必要だと思いますが、府立学校が教職員による児童生徒へのセクハラを把握した際、どのような対応をしているのか、教育長に伺います。 ○副議長(垣見大志朗) 橋本教育長。
本県の被害児童の数は、近年おおむね年間20人前後で推移をしておりましたが、本年は5月末現在で13人と、例年に比べやや増加の兆しが見えるところでございます。
児童買春等につきましては、児童買春、児童生徒に淫行させる児童福祉法違反、淫らな性行為等を行う富山県青少年健全育成条例違反であり、過去3年の被害児童生徒数につきましては、令和2年10人、令和3年16人、令和4年15人であります。 また、児童ポルノ事犯とは、児童ポルノの製造や提供、性的欲求を満たすための所持であり、同じく令和2年7人、令和3年13人、令和4年13人であります。
しかし、特に特別支援学校では、被害児童生徒による被害に対する証言能力が乏しく、そうした事案の立証自体が難しいと考えます。私が相談を受けた具体的な事例の概要をお話しします。 平成30年度に宇治支援学校の高等部2年生において、Kという教諭が複数の生徒に対して暴言を浴びせ、体罰とおぼしきことを行っていたと。
また、県警察では、警察活動または児童相談所を通じて、被害児童が県外に転居している事実を把握した場合は、転居先を管轄する都道府県警察に対し、必要な情報を確実に引き継いでおります。 次に、岡山市との連携についてであります。 岡山市こども総合相談所には、平成21年度から、警察官OBが配置されておりますが、このたび岡山市からの要望を受け、現職警察官の出向に向けた協議を行っているところであります。
また、いじめについては、金品の被害が生じるなど犯罪に該当する場合は警察へ、被害児童生徒の心のケアが必要な場合は臨床心理士など心理の専門家へつないで対応していくことが必要となります。
被害児童から聴き取りを実施するに当たり、児童の特性に配慮しつつ正確な聴取を行うため、捜査員への教養、あるいは学校関係者等との連携など、警察としてどのような取組が行われているのか、お答えをいただきたいと思います。 なお、質問は以上でありますが、今に思いますと、平成三年、私は初めてこの議場に立たせていただきました。