岐阜県議会 2022-09-01 09月30日-04号
県として、御指摘のような不適切な行政指導の有無を網羅的に把握できているわけではございませんが、申請者の意思に反して取下げの行政指導を続けることは、岐阜県行政手続条例上、行ってはならないものであり、そのようなことがあれば、是正する必要があります。
県として、御指摘のような不適切な行政指導の有無を網羅的に把握できているわけではございませんが、申請者の意思に反して取下げの行政指導を続けることは、岐阜県行政手続条例上、行ってはならないものであり、そのようなことがあれば、是正する必要があります。
福岡県の条例及び規則に基づき不利益処分をしようとする場合には、福岡県行政手続条例の規定により、不利益処分の相手方となる者に対し意見陳述の手続を取らなければならないこととしております。今回は、意見陳述の手続である聴聞に係る手続について、ふくおか電子申請サービスによるオンラインでの受付を開始するものでございます。
◎総務部長(井上浩之君) 審査基準についてでありますけれども、県が法律や条例に基づく許認可をする際には、行政手続法及び行政手続条例の規定によりまして、それぞれ審査基準を定めて、公表する必要があります。このため、法務所管部であります総務部におきまして、全庁の審査基準を審査し、パブリックコメントを求めた上で決定し、公表しておるというところでございます。
条例に基づく不利益処分の判断基準について、鳥取県行政手続条例第12条は、不利益処分をするかどうか、また、どのような不利益処分とするかについて、その条例に従って判断するために必要とされる基準を定め、公にする。不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的な処分基準を定めるとされております。
5 前項の規定による命令に先立ち、福岡県行政手続条例(平成八年福岡県条例第一号)第十三条第一項第二号の規定により 弁明の機会を付与する際には、受診命令に従わない場合、本条例第三十七条第一項の規定により過料に処される旨及び当該 過料は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項及び第三項の規定により強制徴収される旨を 教示するものとする。 第八条の二に次の一項を加える。
一方で、行政指導指針というのは、行政手続法と、県の行政手続条例の範疇だから任意なんですよ、これは。そこに示してあっても、従わなくてもいいんです、これ。しかも、処分の対象にはならないということでしょう。行政指導指針にとどめて条例に入れなかった、行政指導指針の中には明確に書いてありますよ、事業者のやらなきゃならないこと。
もともとのその行政手続法というのは、申請者も国民、県民ですので、その申請者も守り、そして逆に、それに影響を受ける人たちも守ると、両方側の行政の透明性のためにつくった法律だと思うのですけれども、それに伴って鳥取県も行政手続条例をつくっているのですけれども、この中では、例えば、きょうお示ししている資料は、知事は、関係住民からの意見書の提出や、それから関係市町村からの意見聴取ができるのですよというお話でした
このような課題に対応するため、大阪府では平成二十二年二月定例府議会において、府の機関における行政書士制度の理解並びに行政書士法及び行政手続法と行政手続条例の遵守の徹底を求める請願が採択され、平成二十八年一月には、大阪府総務部長から各部局長等に対して、非行政書士による違法行為の排除についての通知がされたとお聞きしております。
━┯━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 請願番号 │ 件 名 │付託委員会│審査結果 ┃ ┠──────┼──────────────────────────────────┼─────┼─────┨ ┃ 三〇─一 │広島県及びその関係機関における行政書士法の遵守並びに │総務委員会│採 択┃ ┃ │行政手続法及び行政手続条例
適正な行政手続の保障のため、国民の申請権を侵害することがないよう、平成二十二年二月定例会におきまして、この大阪府議会において全会派一致で採択されました行政手続法等の遵守を求める請願、また大阪府行政手続条例等の遵守を定めた平成二十九年一月二十六日発出の総務部長通知の趣旨も踏まえ、法に抵触することのないよう制度の厳正なる運用を求めておきます。
なお、口頭ではなくて文書とした点でございますが、福井県行政手続条例の中には、相手方に対して、内容、責任者等を明示すること、求めがあればこれを書面として交付することといった規定がございます。
この行政手続法は平成六年十月に、大阪府行政手続条例は平成七年十月にそれぞれ施行されており、これらの法令の目的は、許認可等や不利益な処分を受ける場合の行政庁の裁量統制基準、行政指導の原則を示すなど、手続上のルールを明確にすることにより、公正でわかりやすい行政運営の実現と国民、府民の手続上の権利や利益を守ろうとするものであり、その適正な実施が強く求められております。
-------------------------------- (総務警察委員会) △請願第一号 県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口規制の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守を求める請願書 請願者 紹介議員 荻田義雄
次に、請願第一号「県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口規制の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守を求める請願書」につきましては、全会一致をもちまして採択することに決しました。
本県の行政手続条例を見てみますと、第三十条は、「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」、第三十一条の一項では、「行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない」となっていることなどから、大変行政指導の難しさもうかがえるわけであります
また、運営業者が森林法に基づく林地開発許可を得ないまま、奈良県の林地開発許可基準に大きく違反する形で開発を行ってきたことが明らかになったことから、周辺住民は、奈良県知事に対し、奈良県行政手続条例に基づく処分等の求めをしています(申出書・資料一)。
○ 平成27年11月19日、ホテルニューオータニ大阪において、関西広域連合 議会11月臨時会が開催され、広域連合長提出議案5件(継続審議分、平成 27年度補正予算、関西広域連合行政手続条例の一部改正、関西広域連合個 人情報保護条例の一部改正及び関西広域連合広域計画の一部変更)が審議 され、全て可決された。
○ 平成27年11月19日、ホテルニューオータニ大阪において、関西広域連合 議会11月臨時会が開催され、広域連合長提出議案5件(継続審議分、平成 27年度補正予算、関西広域連合行政手続条例の一部改正、関西広域連合個 人情報保護条例の一部改正及び関西広域連合広域計画の一部変更)が審議 され、全て可決された。
○ 平成27年11月19日、ホテルニューオータニ大阪において、関西広域連合 議会11月臨時会が開催され、広域連合長提出議案5件(継続審議分、平成 27年度補正予算、関西広域連合行政手続条例の一部改正、関西広域連合個 人情報保護条例の一部改正及び関西広域連合広域計画の一部変更)が審議 され、全て可決された。
(2)でございますが、聴聞を主宰することができない者の規定に係る行政手続法の表現が改められるため、千葉県行政手続条例について同様の改正を行うものでございます。具体的には記載のとおりでございます。 (3)は、不服申し立ての手続が審査請求に一元化されるため、千葉県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び千葉県県税条例について、記載のとおり規定整備を行うものでございます。