埼玉県議会 1993-06-01 07月02日-07号
このようなことから、地方自治法について、自治省がその解釈を示した行政実例も、辞職勧告決議案について議会で可否を問うのは「機関意思の決定としての議決としても適当ではない」としているところであります。
このようなことから、地方自治法について、自治省がその解釈を示した行政実例も、辞職勧告決議案について議会で可否を問うのは「機関意思の決定としての議決としても適当ではない」としているところであります。
1951年5月1日付の自治省行政実例は、現業職員の範囲は、その機関に勤務するすべての職員であり、個々の職員の業務によって分割することは認められないとしており、土木事務所などで働いている地方公務員は、非現業的な仕事をしている者であっても、労基法上は現業公務員です。 現在、土木事務所などで三六協定なしに時間外労働が行われています。
また、一九五二年十二月二日付行政実例「兵庫県人事委員会事務局長あて公務員課長回答」によりますと、一般職地方公務員の時間外労働には、三十六条の協定は必要ないと解してよいかという問いに対しまして、労働基準法第三十三条の規定に該当する場合を除いて、設問の協定を要するものと解すると、明確に答えております。
この条項で規定する主として同一の行為をする法人の解釈でありますが、翌三十二年五月、当時の自治庁行政課発第六十三号行政課長回答でもって、「具体的には個々の事実によって判断するほかないが、請負額が五〇%以上を占める場合は明らかに法に該当する」という行政実例を示しております。
12条の3の上の12条の2でございますが,管理職員に対する適用除外で,やはり傍線を引いてあるわけですけれども,今までの給与条例の中には,管理職員は,残業したときに残業手当を,今までももらっていないわけですけれども,自治省の行政実例等からも,こういう規定がなくても残業手当をもらえないというようなこともありまして,残業手当は払っていなかったわけですけれども,このような規定を明確に入れたということです。
なお、具体的な処理の中身については、守秘義務の行政実例によりまして、公表できないことになっております。 次に、国に対する予算陳情について、今後も愛媛方式を踏襲するのか、改める考えはないかというお話でございましたが、政府に対する予算やあるいは重要事業の要望については、従来から国会議員に対しましては、与野党の区分なしに、必要に即してその内容を送付し、協力をお願いしております。
自治省の行政実例や文部省通知によってその採用は極めて困難になっているのですが、こうした点についてどのようにお考えなのか、知事の御所見をお伺いいたします。 ともかく、我が国は島国であるためか閉鎖的な国民性が根強く、ときにはそれが排外主義となって表現されることがあります。外国人を知らず知らずに差別し、特異なものと見るか、あるいは管理の対象として見てしまうような傾向があるのではないでしょうか。
県職員の採用基準から国籍条項を外すべきではないかとの御質問でございますが、日本の国籍を有しない者を地方公務員として任用することに関しましては、「公権力の行使又は地方公共団体の意思形成への参画に携わる職につくことが将来予想される職については、日本の国籍を有しない者を任用することはできない」、この旨の行政実例が出されており、本県においてもこれに準じて取り扱っておるところでございます。
そのことについて、私は、地方公務員法に国籍条項はないが、その根拠は、三十八年前の法制局見解である、公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を有する、に基づくものであったり、自治省の、公権力の行使または地方公共団体の意思の形成への参画に携わる職につくことが予想される職員の採用試験において、日本国籍を有しない者にも一般的に受検資格を認めるのは適当でないとの条文を解釈している行政実例七三年五月二十八日
つまり、行政実例になろうと思うんですけれども、照会がなされたわけです。これに対しまして林野庁の回答が数日前にあったと連絡を受けました。そこで、これは全国のトラスト理論にかかわる重要な行政実例となると考えられますので、確認のために改めてお尋ねをいたしたいと思います。
解雇そのものは違法でないにしても、こうしたやり方は明らかに障害者を切り捨てる行政実例でありまして、時代に逆行するのではないかと考えますが、どうでしょうか。その後県の努力などがあり、よい方向に向いていると聞いておりますが、このような事例をどう見ておられるのか、お聞きをしておきたいと思います。
九番目に、第三セクターに出資し経営に参加できるかについて、自治省の行政実例、昭和二十五年十二月二十日では「営利事業に対する出資は、地方自治法上、必ずしも禁止されているものではない」とすることは理解の上で、疑念もあるので、この際明確にしておきたいと思います。県が第三セクターに参加することは、何ら禁止の明文がないから適法だと、すべてを律することには問題があるようであります。
しかし、欠損金がある場合に退職給与引当金を計上することは適当でないという行政実例がございまして、これを考慮いたしまして、累積欠損金が解消されていない県立中央病院においては退職給与金の実支払い額を費用として計上しているところでございます。
御質問の駐車場につきましては、建築基準法上の建築物の解釈について、建設省と業界との間での見解が相違しているところでございますが、建設省におきましては、同様の立体自動車車庫の取扱いについての行政実例等におきまして、建築基準法第二条第一号の建築物であるといたしております。
また、そのような職につくことが将来予想される職員の採用試験におきましては、日本国籍を有しない方にも一般的に受験資格を認めることは適当でないとの行政実例も出されているところでございます。したがいまして、本県人事委員会といたしましても、そのような解釈の上に立って国籍要件を設けておるところでございます。
しかし、法二百二十二条の趣旨から、それを尊重して運用することを期待する旨の行政実例があることは承知しております。 ところで、地方自治法一条から三百十九条まで、ずっと読んでいただければわかると思うのですが、この地方自治法の基本的な流れから汲み取ると、法二百二十二条は、歳出の増加を伴う条例等を予測しているものと考えられるのであります。
出席日数については、特に法令上の定めはございませんが、行政実例として、一般的に言って、学校の総授業時数の半分以上も欠席した生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定は与えられないのが普通であろう、とした文部省初等中等教育局長の見解がございます。各学校の校長は、これを参考としながら、教育的配慮のもとに弾力的な裁量を行っているのが実情であります。
ちょっと詳しく申し上げますと、これは、昭和27年11月4日付の行政実例でも次のように述べております。「意見書の内容は当該団体の公益に関する事件であるから非常に広範囲であり、当該団体、住民に利害関係のある事件であればおよそ意見書の対象とすることができる。」──本県県民はリクルートと無関係などということが、どこで言えましょうか。公益に該当するかどうかということで、次のように述べております。
専決処分事項指定について、議会は将来に向かって指定を廃止する旨の議決をすることができるとの昭和三十五年七月八日付の行政実例に基づき、議会提案により現行の契約に関する事項指定は、廃止の手続をとるべきです。
更に長野士郎氏の逐条解説などや行政実例に照らし、詳細に検討した結果、本県の専決処分の事項について包括指定というやり方で県が決めた指定事項は、地方自治法違反であると法律専門家が次のようにはっきり述べています。第一に、提案権のない知事が提案している違法性です。第二に、契約金額の一割以内の変更という決め方は、地方自治法九十六条を全く無視する危険性があることで、そこまで包括委任は許していない。