愛知県議会 1988-02-01 昭和63年2月定例会(第9号) 本文
この憲法条文を受けて、二十五年三月十六日付行政実例は、「請願は住民の希望である。特別な資格を要せず、個人、法人、外国人、未成年者、権利能力なき社団も請願できる」としております。その理由として、「請願は参政権ではないから」としております。つまり請願者は、外国の人であっても、未成年者でも、県外者であっても支障がないのであります。
この憲法条文を受けて、二十五年三月十六日付行政実例は、「請願は住民の希望である。特別な資格を要せず、個人、法人、外国人、未成年者、権利能力なき社団も請願できる」としております。その理由として、「請願は参政権ではないから」としております。つまり請願者は、外国の人であっても、未成年者でも、県外者であっても支障がないのであります。
それからさらに、行政実例におきまして、課税免除とすることが適当であるとされた事例に該当する場合、こういう場合については課税免除の措置をとる、このような運用をしてきてるところでございます。
次に、国籍要件をつけている職種の大幅な廃止を検討してはという御質問と存じますが、基本的には昭和28年の法制局の意見や昭和48年の行政実例の趣旨を体しながらも、今日まで採用時における将来の人事政策上の配慮をも考え、国籍要件をなくせるものは極力なくすということで対応してまいったところであります。また、昨年6月の国の指導につきましても、その趣旨に沿った対応をしているところでございます。
これらは、地方自治法の定めや行政実例に反し、判例に照らしても不当であり、議長の職権乱用・逸脱と言わなければなりません。かかる行為は、戦前のような明治憲法下の言論の封殺、権力政治への逆行であり、議会制民主主義を否定し、県議会の形骸化をもたらす許されざる行為と厳しい批判を受けるでありましょう。
地方自治法第四条の運用としては、庁舎建築完了後でも位置変更条例を制定できるという行政実例があります。知事の施政方針からすれば、予算案に計上している基本計画、基本設計費六億六千三百万円は、当然、新宿移転方針に基づいて、条例改正前に執行するものと理解いたしますが、そうなさるのか。もし改正前には執行しないというのであれば、その理由をお示し願いたい。
それ以外の場合は無効の契約である」というのが一貫した行政実例、裁判所の判例となっているわけであります。したがって、自治体の長は、契約の相手方となるべき者と仮契約を締結した上で議会に提案する、提出された契約案が可決された後、自治体の長は相手方と本契約を締結する、これが正しい手続、ルールだ、こう定められています。
これは、問題行動を起こしました児童生徒に対してとることができる措置ということにはなつておりますが、全国的には実際問題としてかなりまちまちな取り扱いがなされておるばかりではなしに、必ずしも制度の趣旨に沿わない措置がとられている例が見受けられますことから、今回、文部省からの通知は、在来の行政実例等による指導を集大成をし、なおかつ具体のこの制度の運用の基準を示したもの、私はそのようなぐあいに受けとめているものでございます
歳計現金の運用につきましては、最も有利な定期預金を中心に、適時運用を行ってきたところでございますが、本年七月に、自治省の行政実例により、債券の買戻し条件付き売買による資金運用が認められたので、試行的に、本年十月一日から十月二十日までの間、十三億円の債券の現先運用を行いました。その結果、三百三十三万余円の運用利益を得たところでございます。
〔四十二番 木村幸男君登壇〕 ◆四十二番(木村幸男君) このたびの一般質問に当たりまして、農政の基本方針、もう一つは新幹線対応、もう一つは運転免許センターの建設関連について通告をいたしたのでありますけれども、資料の整理の段階におきまして、運転免許センターの関連については、私の行政実例の読み違い、あるいは問題が道交法関連が多いのでありますので、もう少し詰めてからと思いましたので、この際は省略いたしたいと
第4には、公営住宅法第13条では、条例で家賃を変更と定められ、家賃は条例で定めるべきだと行政実例でも明示されながら、本県ではなぜ規則にゆだね、議会の議決もなく改正が行われようとしているのか、明快なお答えをお願いいたしたいと思います。 第5には、これまで申し述べました問題だけでも、まだまだ入居者には納得できるものとはなっておりません。このような状態で値上げを強行することは避けるべきであります。
一昨年の決算特別委員会で、私はこの議場で出納長に対しまして給与関係の予備費につきまして、本来予備費は予見されないもののためにあるものであつて、あらかじめ給与だということで支出目的を示される予備費は、行政実例で示されているとおり適当ではないと。
次に私は、山本知事のいわゆる「新しいふるさとづくり」の基本理念とは、ちよつと相入れない、いわば高度経済成長、経済優先の行政実例を幾つか指摘をして、知事の解決への決意と具体的な施策をお尋ねをしたいと思うのであります。 その第一は、県共済農協連の不良貸し付けの問題についてであります。
〔「答弁漏れ」と呼ぶ者あり〕 〔教育長日向美幸君登壇〕 ◯教育長(日向美幸君) 公益法人の設立許可の取り消しは非常に厳格に取り扱われておりまして、法人が自発的に解散する場合は別といたしまして、休眠中の法人を行政がその権限で設立の許可を取り消すことはできないというのが行政実例であります。
その第一は、超過課税制度を実現するためには、ただ単に一般財源が不足しているなどという簡単な理由のみではなく、たとえば災害復旧のために必要であるなどのように「特別な財政需要があることの明確な理由づけが必要である」と行政実例にはうたわれております。しかし今回のこの提言がはたしてこの行政実例に合致しているというふうに認められるかどうか、これはもちろん政府の姿勢でありますけれども、そこに問題があります。
行政実例によれば、その効力に影響はないとは言え、一片の反省も批判もなく議会がこれを受けとめるものではありません。知事は一体この点、すなわち地方自治法第二百十一条違反についてどのように考えておられるのか、御見解をお尋ねいたしたいのであります。 さらにまた、この点につきましては、なぜこれらの措置をあらかじめ了解されたのか、どう考えておられるのか。
しかもこれに関します行政実例は、ずばりというものがございません。そういうような状況でございます。ただ従来工事の態様がいろいろございますけれども、根切りあるいはくい打ちというようなことがあったら、これはもう当然着工だというような見解が支配的であったということはいえると思います。
次に京王閣の廃止に伴う従事員の退職特別措置についてでございますが、都と従事員との雇用関係は、地労委の認定、行政実例などにも示されておりますように長期継続雇用というのが実態でございます。この雇用関係にある従事員を雇用主である都が一方的に解雇するわけでございますから、退職に際して整理退職金的措置をするのは当然でありまして、その具体的内容を労働協約により定めたものでございます。
本事案は、土地所有者が賃貸料の一括払い以外の方法では賃貸交渉に応じない実態があったため、企業局において、地方公営企業法施行令第11条第1号及び第21条の7の規定により手続し、処理したものであるが、このことについては地方自治法、同施行令及び地方公営企業法、同施行令等、関係法規並びに行政実例に徴し、何らの指摘を受けるがごとき不適当のないことが明白となった。
行政実例によりますれば、条例案の趣旨が区議会の選任権を実質的に侵すものであるならば違法であるとされております。いずれにいたしましても私としては、区議会が区民の意思を十分尊重して候補者を決定することが最も望ましいと考えております。 〔教育長野尻高経君登壇〕 ◯教育長(野尻高経君) 小中学校の校舎の改築とこれに伴います用地の買収の点につきましてお答えいたします。
ご承知のとおり、専門委員制度は、地方自治法第百七十四条によって規定されておりますが、その性格は行政実例でも明らかなように、執行機関の付属機関にも該当しませんし、全くの独任制の補助機関であります。したがって調査の委託は個々の委員に対し、個別的に行なうべきものであります。