5件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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山口県議会 2016-09-01 09月29日-05号

また、処分の説明に当たりお示しした国の見解は、埋立免許権者が審査した結果、正当な事由が認められる段階に至った場合には許可という選択肢しかないという趣旨の行政実例を引用しているものです。 いずれにしても、このたびの処分は、公有水面埋立法に基づき厳正に対処したものであり、取り消すことは考えていません。 ○副議長(塩満久雄君) 池田総務部長。    

山口県議会 2015-06-01 07月02日-05号

お示しの埋立免許については、竣功期限が到来する前の平成二十四年十月に延長申請がなされており、公有水面埋立法に関する行政実例によれば、処分がなされるまでの間は、竣功期間を経過した後においても有効に存続するとされています。 このたびの再度の延長申請は、埋立免許が有効に存続している中で行われているものであり、過去の同様の事例もあることから、適法な申請であると考えています。

山口県議会 2014-09-01 10月01日-04号

先ほど申し上げたように、行政実例とか、そういうものを参考に県が判断をしているとこです。 次に、上関原発の関係の再質問でございます。 安全基準等が変われば当然位置も変わるし、免許の根拠はなくなるのではないかと、不許可にすべきではないかという御質問だったかと思いますが、今、申請があります免許は適法になされております。 

山口県議会 2006-12-08 12月08日-06号

しかし、民意が成熟していない時代、また、地方行政がまだひとり立ちしていない時代には、法律や運用通達、さらには、行政実例地方を指導する時代もありましたが、その時代は終わり、機関委任事務自治事務法定受託事務にかわり、地方分権一括法の施行により、自己責任のもと、自立・協働での地方運営が求められています。 

山口県議会 2004-06-01 06月18日-06号

通達行政実例に従い、通達がない場合は、わざわざ所管庁に照会して、行政実例を求め、中央のお墨つきを得て法令の執行に当たってきました。自治体は、中央省庁法解釈をほとんど無批判に受け入れてきたのが実情だと思います。 法の執行権を持つ自治体は、中央法解釈にそのまま従うのではなく、自治体独自の解釈を確立して事に当たるべきであると私は考えます。

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